挫けそうなときも貞先生の力強いアドバイスで頑張れました。

貞先生のお陰で、中での生活で挫けそうだったけれど、力強いアドバイスもあり、頑張れました。時にはジョークも言ってくれ楽になりました。本当にありがとうございました。今回で最後にし、二度と同じ過ちを繰り返さない様に、精進していきます。
事件
傷害、略取/誘拐
逮捕・勾留あり
執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決
大阪支部・貞祐有一弁護士が担当。監禁・傷害の事案で、被害者1名と示談成立。傷害は不起訴、監禁罪で執行猶予付き判決を獲得しました。
依頼者は20代の自営業の男性です。知人ら複数名と共謀の上、男性2名を拉致し、車内に監禁した疑いが持たれました。その過程で、被害者の1名に対しては暴行を加えて打撲などの傷害を負わせたとされています。犯行に使われた車は依頼者名義で借りられたレンタカーでしたが、依頼者自身は犯行の大部分の時間、車内で寝ていたと主張していました。ある日、突然警察官が依頼者の自宅を訪れ、事情聴取のためとして警察署へ任意同行を求められ、そのまま逮捕されました。逮捕後、接見禁止決定が下され、家族も面会できない状況に陥りました。何が起きているのか全く分からず、不安に思った依頼者のご両親が、当事務所へ直接相談に来られました。弁護士から状況説明を受け、即日で弁護活動を依頼されることになりました。
監禁,傷害
逮捕後の依頼
本件は共犯者が多数存在する複雑な事案でした。受任後、弁護士は直ちに接見に向かい、依頼者から事情を聴取しました。依頼者は主犯格ではなく、事件への関与も限定的であると主張していたため、弁護士はその点を捜査機関や裁判所に訴えました。まず、勾留に対する準抗告を申し立てましたが、これは認められませんでした。しかし、監禁罪で起訴された後、粘り強く保釈請求を行い、検察官の抗告を退けて保釈許可決定を勝ち取りました。また、起訴後に傷害罪で再逮捕されましたが、弁護士は被害者との示談交渉を進め、示談金100万円で示談が成立しました。この示談成立が功を奏し、傷害罪については不起訴処分となりました。
活動後...
弁護活動の結果、傷害事件については被害者との間で示談が成立し、不起訴処分を獲得することができました。これにより、傷害罪での前科が付くことを回避しました。一方、監禁罪については公判が開かれましたが、弁護活動により保釈が認められ、依頼者は社会生活を送りながら裁判に臨むことができました。公判では、依頼者が事件において従属的な立場であったことなどを主張しました。その結果、検察官の求刑懲役1年6月に対し、判決は懲役1年4月、執行猶予3年となりました。実刑判決を回避し、執行猶予が付されたことで、依頼者は刑務所に収監されることなく、社会内での更生の機会を得ることができました。
懲役1年4か月 執行猶予3年
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

貞先生のお陰で、中での生活で挫けそうだったけれど、力強いアドバイスもあり、頑張れました。時にはジョークも言ってくれ楽になりました。本当にありがとうございました。今回で最後にし、二度と同じ過ちを繰り返さない様に、精進していきます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は50代の会社員の男性です。平成28年7月頃、知人女性(30代後半)に対し、大腿部をつねるなどの行為をしたことが原因で、女性との間でトラブルになりました。当時、依頼者は金融機関の本社へ出向していましたが、相談時には出向元へ戻っていました。警察の介入はない在宅の状況でしたが、女性側は足のケガを主張して高額な手術代や慰謝料を要求し、さらには「職場へ行く」などと連絡をしてきました。依頼者は穏便な解決を強く望み、当事務所へ複数回にわたり相談に来られました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は50代の会社員の男性です。ある日の夜、かなりお酒に酔った状態で、駅で停車中の電車内にて、面識のない被害者男性の足を蹴り、傷害を負わせました。依頼者はその場で被害者に私人逮捕され、警察に引き渡されて傷害の容疑で逮捕されました。逮捕の翌日には釈放され在宅事件となりましたが、前科前歴がなかったため、今後の手続きや刑事処分に大きな不安を感じ、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の会社員男性です。ある日の夜、会社からの帰宅途中に電車に乗車した際、近くに立っていた男性に誤って足を踏まれました。しかし、相手の男性が謝罪せずにスマートフォンを操作し続けていたことや、ドアをふさぐように立っていたことに腹を立てました。駅で一緒に降車するよう声をかけ、ホーム上で相手の男性のすねを1回蹴りつけ、全治7日間の打撲などの傷害を負わせました。約1か月後、警察官が依頼者の自宅を訪問し、被害届が提出されていることを告げられ、後日警察署へ出頭するよう要請されました。依頼者には妻子がおり、逮捕・勾留や裁判によって会社に事件を知られることを強く恐れ、穏便な解決を望んで当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の会社員男性です。交際相手の女性や友人と深夜に飲酒した後、金銭トラブルや携帯電話を無断で見られたことなどをきっかけに路上で口論となりました。女性から一方的に別れを切り出されたことに憤慨し、女性を路上に引き倒して両手で首を押さえつけました。行為は通行人によって制止されました。その後、依頼者は自ら警察に「彼女の首を絞めて殺そうとした」と通報したため、殺人未遂の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕後、ご両親が当事務所の初回接見サービスを利用され、その後の来所相談を経て正式にご依頼いただくことになりました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の会社員の男性です。同棲していた交際相手の女性と些細なことから口論となり、殴る蹴るなどの暴行を加え、全治2週間の打撲などの傷害を負わせました。暴行後、被害者女性は依頼者の両親へ連絡し、両親と共に警察署へ被害届を提出。後日、依頼者は傷害容疑で逮捕・勾留されました。逮捕の連絡を受けた依頼者の両親が、息子に前科が付くことや、勾留が長引くことで会社を解雇されることを懸念し、当事務所へ相談。即日、ご依頼となりました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30歳の会社員の男性です。SNSで知り合った未成年の女性に対し「一緒に住もう」などと持ちかけ、自身の横浜市内にあるアパートに連れて行ったとして、未成年者誘拐の容疑で逮捕されました。被害者の母親が警察に捜索願を出したことで事件が発覚し、警察は防犯カメラの映像などから依頼者を特定、自宅付近で身柄を確保しました。逮捕の連絡を受けた依頼者のご両親が、今後の刑事手続きの流れなどに強い不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。依頼者は逮捕後、児童ポルノ製造や児童福祉法違反、さらに自宅から覚醒剤と大麻が発見されたため、覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の容疑でも再逮捕・再々逮捕される事態となりました。
弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年
依頼者は20代の男性です。都内のクラブで友人らと共に19歳の女性と知り合いました。その後、タクシーでホテルへ移動し、依頼者と女性は性行為に及びました。依頼者は、クラブ内やホテルでの女性の言動から同意があったと認識していましたが、後日、警察から連絡があり、わいせつ目的略取および強制性交等の容疑で取調べを受けることになりました。警察は、防犯カメラの映像を根拠に、女性を無理矢理連れ込んだ疑いをかけていました。依頼者は取調べで一貫して容疑を否認していましたが、今後の刑事手続きや、穏便な解決のための示談交渉に不安を感じ、当事務所に依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の会社員の男性です。路上で徒歩で帰宅中の20代女性に対し、後方から抱きついて暴行を加えた上、抵抗を抑圧して公園のトイレ内に連れ込みました。トイレ内で「抵抗するな」などと脅迫し、約49分間にわたり監禁。その間、着衣を脱がせて乳房や陰部を舐めるなどのわいせつ行為を行い、携帯電話で裸を撮影し、強姦しようとしましたが未遂に終わったとして、わいせつ略取、強姦未遂、監禁の容疑で逮捕されました。逮捕の知らせを受けた妻が、今後の流れが分からず不安に思い、当事務所に相談。逮捕翌日に正式に依頼となりました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の会社員です。SNS上で「泊めてくれる人を探している」と書き込みをしていた未成年の女性と連絡を取り、自身の自宅に泊めました。下心はあったものの、女性が予想以上に幼かったため、わいせつな行為には及びませんでした。しかし、翌朝、依頼者と女性が一緒に家を出たところを警察官に発見され、わいせつ目的誘拐と強制わいせつ未遂の容疑で逮捕されました。逮捕から2日後に釈放されたものの、家宅捜索を受けました。今後の社会生活に及ぼす影響を懸念して、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の男性です。SNSで知り合った未成年の女性に対し、現金2万円の対価を約束して自宅で性行為に及びました。これは児童買春にあたる行為です。事件から約7か月後、警察官が依頼者の自宅を訪れました。依頼者には前歴があり、以前にも当事務所に依頼した経験がありました。警察が来たことで逮捕を覚悟し、すぐに担当弁護士に電話で連絡し、今後の対応について相談しました。依頼の意思が固かったため、弁護士は電話で契約内容を説明し、預り金を振り込んでもらった上で、逮捕後の弁護活動に備えました。その後、依頼者は児童買春などの容疑で逮捕されました。
弁護活動の結果略式罰金50万円