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  4. ケース2469

解決実績ケース2469未成年との援助交際や買春の疑いで、略式罰金となった事例

プライバシー保護のため一部情報を加工

事件の概要

当時18歳未満の女性多数と援助交際をしていたところ、児童買春の疑いをかけられた事案。インターネット異性紹介事業規制法および児童買春・児童ポルノ禁止法違反として立件された。

弁護活動の成果

児童買春につき否認の主張を意見書にまとめ提出。インターネット異性紹介事業規制法違反のみについて略式罰金となった。

最終処分:罰金30万円

事件の詳しい情報

逮捕なし
勾留-
起訴略式
保釈金-
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