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Twitterで知り合った未成年の女性と児童買春、児童ポルノ所持の事例

事件

児童ポルノ、児童買春

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・野根義治弁護士が担当した児童買春・児童ポルノ所持の事例です。示談は不成立でしたが、年齢不知を主張し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員の方です。SNSを通じて知り合った女性と、2回にわたり、都内のホテルで金銭を対価に性的な行為を持ちました。依頼者は相手の年齢を確認しておらず、20代だと思っていたと主張していました。しかし、実際には相手の女性は当時未成年でした。後日、警察から児童買春の容疑で呼び出しがあり、取調べを受けました。その際、自宅にあったパソコン等が押収され、児童ポルノ所持の余罪についても捜査が及ぶことになりました。警察から再度の出頭を求められたことを受け、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

罪名

児童買春,児童ポルノ所持

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず被害者女性との示談交渉を試みました。担当検察官からは「示談が成立しても不起訴にはしない」との見解が示されていましたが、依頼者の処分の軽減を目指し、交渉を進めようとしました。しかし、被害者側が示談を拒否したため、示談による解決は困難となりました。そこで、弁護活動の方針を大きく転換しました。依頼者が「相手が未成年であるとは知らなかった」と主張していたことから、年齢についての認識がなかった点を強く訴え、容疑を否認する方針に切り替えました。児童買春罪の成立には、行為時に相手が18歳未満であることを認識している必要があるため、その立証が困難であることを検察官に主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が年齢不知を根拠に容疑を否認する主張を続けた結果、検察官は児童買春および児童ポルノ所持の両方の容疑について、依頼者を不起訴処分としました。当初は示談交渉を進めていましたが、被害者の協力が得られず不成立に終わりました。しかし、方針を否認に切り替えたことで、最終的に前科が付くことを回避できました。本件では、検察官が児童買春罪の成立要件である「年齢の認識」を立証することが困難であると判断したと考えられます。結果として、依頼者は刑事手続きから解放され、社会生活への影響を最小限に留めることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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児童ポルノの関連事例

児童買春・ポルノ製造に加え、特殊詐欺の受け子・出し子も行った事例

依頼者の息子である20代男性は、SNSを通じて知り合った複数の未成年の少女らに対し、金銭の提供を約束してわいせつな画像や動画を撮影・送信させたり、実際に会って性交に及んだりするなどして、児童買春および児童ポルノ製造を行いました。さらに、男性は特殊詐欺グループの一員として、警察官になりすまして高齢者宅を訪問し、キャッシュカードをすり替えて盗む「受け子」と、そのカードで現金を引き出す「出し子」の役割も担い、合計300万円を窃取していました。<br /> はじめに在宅で捜査が進んでいましたが、後に逮捕・勾留され、児童買春等の罪で起訴されました。当時ついていた国選弁護人の対応に不安を覚えたご両親が、今後の見通しや弁護活動について話を聞きたいと、当事務所にご相談に来られました。

弁護活動の結果懲役2年4か月

児童ポルノ動画をダウンロードした児童ポルノ所持の事例

依頼者は20代の会社員男性です。約3か月にわたり、ある動画販売サイトから約100件の動画をダウンロードしました。その中に児童ポルノにあたるものが含まれている可能性があると認識していましたが、その後、同サイトが摘発されたことを知り、自身の行為が捜査対象になるのではないかと強く不安に感じました。依頼者は証拠となりうるハードディスクに穴を開けて破棄しましたが、実家で暮らしているため、警察による家宅捜索が行われることを何よりも恐れていました。家族に知られることなく事態を解決したいとの思いから、警察が介入する前に、今後の対応について当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は20代の男性。インターネットの掲示板で女性になりすまし、未成年の女性と知り合いました。やりとりの中で女性に裸の画像などを送信させていましたが、その後連絡が途絶えたことに腹を立て、「写真をばらまく」などと脅迫し、さらにわいせつな画像を送信させました。後日、警察が依頼者の自宅を家宅捜索し、パソコンなどが押収されました。依頼者は、今後の処分の見通しや、遠方での対応が可能かについて相談するため、当事務所に来所されました。その後、依頼者は逮捕・勾留されました。

弁護活動の結果懲役1年8か月 執行猶予3年

ファイル共有ソフトで意図せず児童ポルノを頒布してしまった事例

依頼者は40代の男性です。ファイル共有ソフトを使用し、インターネット上から映画や児童ポルノをダウンロードしていました。ある日、警察が自宅を訪れ、児童ポルノを頒布した疑いで家宅捜索を受け、パソコンやハードディスクなどを押収されました。家宅捜索後、警察署へ任意同行して取り調べを受けましたが、その際の調書が、頒布の故意を認めたかのような内容になっている可能性がありました。依頼者自身は、ダウンロードしたファイルが自動的にアップロード(頒布)される仕組みを理解しておらず、故意は全くありませんでした。前科はなく、報道されることへの強い不安から、今後の対応について相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

SNSで知り合った未成年の女性らに淫行等を繰り返した児童福祉法違反等の事例

依頼者は20代の学生男性。SNSで知り合った未成年の女性に対し、風俗店の関係者を装い淫行に及んだとして児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。捜査の過程で、押収された携帯電話から他の未成年少女らに対する淫行や児童ポルノ製造といった多数の余罪が発覚。結果、2度にわたり再逮捕され、勾留は長期に及びました。最初の逮捕後、当事者の両親が相談。付いていた国選弁護人では示談が進まず、本人が私選弁護人を希望していることから依頼に至りました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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LINEで知り合った相手にわいせつ画像を送り金銭を要望された事例

依頼者は40代の男性です。インターネットの掲示板で知り合った自称女子高生とLINEで連絡を取り合う中で、自身のわいせつな画像を送信してしまいました。数ヶ月後、相手の父親や弁護士を名乗る人物から相次いで連絡があり、「警察に訴える」と言われ、示談金として500万円を支払うよう要望されました。前金として100万円を即日支払うよう指示され、カードローンを組むよう促されたものの、相手方の身元が不明瞭であるなど不審な点が多く、このまま支払うべきか悩み、当事務所にLINEで相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

SNSで知り合った未成年の女性に裸の写真を送らせた児童ポルノ製造の事例

依頼者は40代の会社員の男性です。SNSで知り合った当時未成年の女性に、裸の写真を撮影して送信させ、自身のスマートフォンに保存しました。これにより、児童ポルノ製造の罪に問われました。ある日、警察官が自宅に家宅捜索に訪れ、スマートフォンを押収。任意で事情聴取を受けましたが、依頼者は事件当時の記憶が不鮮明な状態でした。今後の手続きや刑事処分への深い懸念から、当事務所に相談し、即日依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は30代の会社員の男性です。ある日、警察署から「話を聞きたい」と電話があり、指定された日に出頭するよう求められました。警察官が電話口で「児童福祉」という言葉を使ったことから、依頼者は2~3年前に利用したデリバリーヘルスが原因ではないかと考えました。しかし、どの店を利用したか、相手の女性がどのような人物だったかなど、具体的な記憶は全くありませんでした。相手が未成年で児童買春にあたるのではないか、出頭したら逮捕されてしまうのではないかという強い不安を抱き、今後の流れについて相談するため、出頭日前日に弁護士事務所へ来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は30代で、メディア関係の仕事に就く会社役員の男性です。前年、当時未成年の女性2名に対し、都内のホテルで児童買春を行った容疑で逮捕・勾留されました。具体的には、少女らに現金を供与または約束し、性交や性交類似行為に及んだというものです。逮捕時に事件は報道されましたが、実名などは伏せられていました。当事者が逮捕された後、交際相手の方が当事務所に電話で相談され、弁護活動の依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金100万円

SNSで知り合った未成年の女性に対する児童買春の事例

依頼者は20代の自営業を営む男性です。SNS上で知り合った未成年の女性に対し、未成年であると知りながら、現金5,000円を対価として性交類似行為を行いました。後日、女性が関与した別事件の捜査過程で本件が発覚し、依頼者は児童買春の容疑で逮捕されました。逮捕時には実名報道もなされました。逮捕の連絡を受けた依頼者の妻が、今後の生活や仕事への影響を案じ、当事務所へ相談されました。依頼者は逮捕されたものの、勾留請求が却下されて釈放されました。しかし、今後の刑事処分に大きな不安を抱えていたため、釈放後に来所され、正式に弁護活動を依頼するに至りました。

弁護活動の結果略式罰金50万円