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アプリで知り合った未成年の女性と性交した児童買春の事例

事件

児童ポルノ、児童買春

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・藤垣圭介弁護士が担当した児童買春の事案です。被害者側と示談金30万円で示談が成立し、懲役1年、執行猶予3年の判決となりました。

事件の概要

依頼者の息子である30代男性は、アプリで知り合った女性とSNSで連絡を取り合うようになりました。女性から指輪が欲しいと言われ、プレゼントする約束をして会いました。指輪を渡した後、ホテルで性行為に及びましたが、女性の年齢が認識よりも幼かったことを逮捕後に警察から知らされました。後日、児童買春の疑いで逮捕されたことを受け、ご両親から当事務所へ相談がありました。警察は指輪を対価とした児童買春とみていましたが、男性にその認識はありませんでした。

罪名

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は被害者の方が未成年であり、捜査段階での身柄拘束も長期に及びました。 弁護士は、被害者様の保護者に対し、謝罪と被害弁償の申し入れを行いました。当初、保護者は事件のショックから示談に対して非常に慎重な姿勢を示されており、提示された条件と、依頼者が用意できる資力との間には大きな隔たりがありました。しかし、弁護士は諦めることなく、依頼者の経済状況の中で可能な限りの誠意を尽くしたいという意向を、時間をかけて丁寧にお伝えしました。 その結果、公判直前のタイミングとなりましたが、被害弁償を受け入れていただくことで合意に至りました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

最終的に、適正な範囲内での被害弁償による示談が成立しました。 被害者様のお気持ちの深さから、宥恕(許し)まではいただけませんでしたが、弁護士を通じて被害の回復(金銭賠償)がなされている事実を公判で主張しました。判決では、検察官から懲役1年の実刑が求刑されましたが、被害弁償の事実や更生の環境などが考慮され、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。 これにより、依頼者は社会の中で働きながら、二度と過ちを犯さないよう更生に努める機会を得ることができました。

結果

懲役1年 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果略式罰金80万円

SNSで知り合った未成年の女性と援助交際をした児童買春の事例

当事者は20代の大学生。SNS上で「お金を払ってくれればします」と募集していた当時未成年の女性に応じ、市内の駅で待ち合わせをした後、ホテルへ向かいました。ホテル内で女性に3万円を渡して性的な行為に及んだことで、児童買春および児童ポルノ法違反の容疑がかけられました。事件から約半年後、警察官が早朝に自宅を訪れ、当事者は逮捕されました。その際、携帯電話や衣類などが押収されています。逮捕後、警察の取調べで事実を認める供述をしました。当事者の父母から「息子が逮捕された。まだ学生なので前科は避けたい」と当事務所に電話で相談があり、弁護活動を開始することになりました。

弁護活動の結果不起訴処分

アプリで知り合った少女にわいせつ画像を送信させた児童ポルノ製造の事例

依頼者は30代の会社員男性です。チャットアプリを通じて知り合った未成年の女性に対し、胸などを露出した姿の画像を撮影させ、自身のスマートフォンにLINEで送信させたことで、児童ポルノを製造したとされる事件です。後日、警察が依頼者の自宅を訪れて家宅捜索を行い、スマートフォン2台が押収されました。依頼者は在宅のまま捜査を受けることになりましたが、逮捕されることや、一人暮らしのため周囲に知られることを強く懸念していました。今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

SNSで知り合った少女との児童買春で逮捕されたが不起訴になった事例

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弁護活動の結果不起訴処分

実技指導と称し未成年の女性に淫行した児童福祉法違反の事例

ご相談は、逮捕されたご子息(30代男性)のご両親からでした。ご子息は、過去に無店舗型の風俗店に女性を紹介するスカウトとして活動しており、約8年間にわたり合計20人程度の女性を紹介し、その稼ぎの一部を得ていました。紹介した女性の多くは未成年だった可能性を本人も認識していました。1年ほど前に活動をやめていましたが、共犯者が逮捕されたことから捜査が及び、警察官から任意同行を求められた後に逮捕されました。逮捕容疑は、当時未成年の女性に対し、市内のホテルにおいて実技指導と称して性交させたという児童福祉法違反でした。ご両親は事件の詳細がわからず、身柄解放は可能なのか、今後の見通しはどうなるのかといった不安を抱え、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分