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アプリで知り合った未成年の女性と性交した児童買春の事例

事件

児童ポルノ、児童買春

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・藤垣圭介弁護士が担当した児童買春の事案です。被害者側と示談金30万円で示談が成立し、懲役1年、執行猶予3年の判決となりました。

事件の概要

依頼者の息子である30代男性は、アプリで知り合った女性とSNSで連絡を取り合うようになりました。女性から指輪が欲しいと言われ、プレゼントする約束をして会いました。指輪を渡した後、ホテルで性行為に及びましたが、女性の年齢が認識よりも幼かったことを逮捕後に警察から知らされました。後日、児童買春の疑いで逮捕されたことを受け、ご両親から当事務所へ相談がありました。警察は指輪を対価とした児童買春とみていましたが、男性にその認識はありませんでした。

罪名

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は被害者の方が未成年であり、捜査段階での身柄拘束も長期に及びました。 弁護士は、被害者様の保護者に対し、謝罪と被害弁償の申し入れを行いました。当初、保護者は事件のショックから示談に対して非常に慎重な姿勢を示されており、提示された条件と、依頼者が用意できる資力との間には大きな隔たりがありました。しかし、弁護士は諦めることなく、依頼者の経済状況の中で可能な限りの誠意を尽くしたいという意向を、時間をかけて丁寧にお伝えしました。 その結果、公判直前のタイミングとなりましたが、被害弁償を受け入れていただくことで合意に至りました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

最終的に、適正な範囲内での被害弁償による示談が成立しました。 被害者様のお気持ちの深さから、宥恕(許し)まではいただけませんでしたが、弁護士を通じて被害の回復(金銭賠償)がなされている事実を公判で主張しました。判決では、検察官から懲役1年の実刑が求刑されましたが、被害弁償の事実や更生の環境などが考慮され、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。 これにより、依頼者は社会の中で働きながら、二度と過ちを犯さないよう更生に努める機会を得ることができました。

結果

懲役1年 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代のIT関連企業に勤務する男性です。約1年前から、海外の掲示板サイトを通じて児童ポルノの画像や動画をダウンロードし、自宅のパソコンに保存していました。ある日突然、警察官が自宅を訪れ、家宅捜索を受けました。その際、パソコン内のデータを確認され、児童ポルノ所持の容疑で警察署へ任意同行を求められ、取調べを受けました。パソコンは証拠品として押収されました。前科前歴はなく、今後の刑事手続きの流れや、前科がついてしまうことへの強い不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は40代の男性です。出会い系サイトを通じて未成年の女性と知り合い、金銭を渡して複数回にわたり性行為を行う、いわゆる援助交際の関係にありました。その後、女性から関係を終わりにしたいと告げられた際、依頼者はこれを拒み、脅すような言動をとってしまいました。不安を感じた女性が飲食店にいる際に警察に通報したことで事件が発覚。後日、依頼者の自宅に警察が家宅捜索に訪れ、児童買春の疑いで事情聴取を受けました。依頼者には同種の前歴を含む複数の前科があり、実刑判決を強く懸念していました。また、警察の捜査後に、クラウドストレージに保存していた性行為の動画などを削除するという、証拠隠滅と疑われかねない行動もしてしまったため、大きな不安を抱えて当事務所へご相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者の息子様は20代の大学生でした。インターネット上の募集に応じ、未成年の女性に対し現金1万5000円を渡して市内のホテルで性交し、児童買春を行いました。後日、女性が家出で補導されたことから事件が発覚し、依頼者は児童買春と児童ポルノ法違反の容疑で逮捕・勾留されました。依頼者には過去に同種の事件で試験観察となった前歴がありました。逮捕後、当番弁護士から厳しい見通しを伝えられたご両親が、不起訴処分を強く希望し、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果略式罰金80万円

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弁護活動の結果略式罰金80万円