公園で女性のスカート内をスマホで盗撮しようとした迷惑防止条例違反の事例
依頼者は40代の国家公務員の男性です。休日に公園で、体操座りをしていた女性のスカートの中をスマートフォンの動画機能で盗撮しようとしたところ、周囲にいた人に通報され、警察署に任意同行されました。スマートフォンは押収されましたが、その日は妻が身元引受人となり帰宅できました。在宅事件として捜査が進むことになり、国家公務員という立場から、事件が報道されたり職場に知られたりすることを強く懸念していました。また、スマートフォンには他にも盗撮した動画や写真が残っていたため、今後の刑事処分に大きな不安を感じ、妻を介して弁護士に相談しました。
弁護活動の結果不起訴処分

