バイト先の更衣室で同僚女性を盗撮した迷惑行為防止条例違反の事例
依頼者は20代の大学生で、アルバイト先の店舗内にある事務所兼更衣室において、同僚の20代女性が着替える様子をスマートフォンで盗撮しました。その場で被害者に気づかれ、依頼者は動画を消して否定しましたが、後日、被害届が提出されました。その後、警察による家宅捜索が実施され、犯行に使用したスマートフォンやパソコン、複数の小型カメラなどが押収されました。警察の取調べでは、本件以外にもアルバイト先や街中で盗撮を繰り返していたことを話していました。大学に知られることを避けたいという思いと、警察からも弁護士を通した示談を勧められたことから、ご両親と共に当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分

