常習的な盗撮で大阪府迷惑防止条例違反に問われた事例
依頼者の夫(30代・会社員)が、市内の施設で女性をスマートフォンで盗撮したとして、大阪府迷惑防止条例違反の疑いで警察の取り調べを受けました。事件当日、夫は警察署で事情聴取を受け、容疑を素直に認め、証拠品としてスマートフォンを提出しました。妻が身元引受人となることで逮捕はされず、在宅事件として捜査が進められることになり、後日出頭するよう指示されました。<br /> 警察からは、常習性についても追及されており、実際に夫は過去にも同様の行為を繰り返していたことが判明しました。<br /> 事件の翌日、小さいお子様たちがいる依頼者(妻)は、夫の今後のことや家族の将来に大きな不安を感じ、「前科をつけずに済む方法はないか」と、当事務所にメールで相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分