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  4. ケース1216

ゴルフ場で財布を置き引きしたとされる窃盗の事例

事件

窃盗、置き引き

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

北千住支部・竹原宏征弁護士が受任した、窃盗の事例。被害者と示談金25万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員の男性です。約1年前、ゴルフ場の受付ロビーで財布を置き引きした窃盗の容疑で、警察から取調べを受けました。防犯カメラの画像には依頼者が犯人のように見える状況が映っていましたが、依頼者本人には全く身に覚えがありませんでした。その後、検察官から連絡があり、被害者が賠償を望んでいること、そして容疑を認めないなら何度も遠方の愛知の検察庁へ出頭する必要があることを告げられました。次回の連絡までに認否を決めるよう迫られ、仕事への影響を懸念しつつも、やっていない罪を認めることもできず、対応に困り弁護士に相談しました。

罪名

窃盗

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は一貫して「身に覚えがない」と容疑を否認していましたが、一方で前科がつくことを避けたいという思いから、不起訴処分を獲得することを何よりも最優先に希望していました。この意向を受け、弁護士はまず被害者との示談交渉に着手しました。最終的に不起訴処分を得ることを目標とし、捜査機関に対しては容疑を認める方針に切り替える戦略を立てました。被害者は遠方に住んでいましたが、弁護士が電話で交渉を進め、速やかな示談締結を目指しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による交渉の結果、示談金25万円で被害者との示談が成立し、依頼者を許すという宥恕の意思が示された示談書を締結することができました。この示談書を検察官に提出した結果、本件は不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科がつくことを回避できました。また、懸念していた遠方の検察庁へ何度も出頭するという身体的・経済的負担もなくなり、無事に事件を解決することができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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スタジアムの観客席でバッグを盗んだ窃盗事件の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。ある日、スタジアムにて、酒に酔った状態で観客席に置いてあったトートバッグ1点(時価約4500円相当)を盗んだとして、窃盗の容疑で警察の捜査を受けました。依頼者は、バッグを盗んだ後、スタジアム内のトイレに置き去りにしたとのことでした。目撃者や被害者の女性の証言があったことから、警察に任意同行を求められ、その日の夜に逮捕されました。依頼者は当時、酒に酔っていたため、犯行当時の記憶が曖昧な状態でした。逮捕から2日後に釈放されたものの、未成年時に窃盗の前歴があったことから、刑事処分に強い不安を感じていました。不起訴処分を獲得することと、被害者への弁償を望み、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず

サウナのロッカーから現金を抜き取った窃盗(置き引き)の事例

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員男性です。不正に入手した他人のキャッシュカードを使い、コンビニエンスストアのATMから現金5万9000円を引き出したとして、窃盗の容疑で逮捕されました。ATMの防犯カメラ映像が証拠となり、被疑者として特定されたようです。依頼者自身は、財布を拾ったという認識で、カードを使って現金を引き出した事実は認めていました。また、本件とは別に、ゲームセンターでの置き引きなど同種の窃盗事件についても余罪として疑われていました。逮捕の連絡を警察から受けたご家族が、今後の対応について弁護士に相談し、正式に依頼となりました。

弁護活動の結果不起訴処分

コンビニのゴミ箱にあった現金を置き引きした窃盗の事例

依頼者は50代の自営業の男性です。出張中、コンビニ店内にあったゴミ箱の上に置かれていた現金約24万円入りの封筒を発見し、持ち去りました。持ち去った現金はそのほとんどを使ってしまいました。後日、会計時に使用した電子マネーから特定され、警察から連絡があり出頭。取調べの際、警察官から弁護士に相談することを勧められ、被害者への被害弁償と示談を希望して当事務所に来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

拾った鞄の鍵を使い住居侵入と遺失物横領に及んだ事例

依頼者は40代の会社員の男性です。同じマンションの上階に住む被害者が落とした鞄を拾得しましたが、これを警察に届け出ず横領しました。鞄の中には鍵が入っており、依頼者はその鍵を使って被害者宅への侵入を繰り返していたとのことです。その後、住居侵入の容疑で逮捕され、さらに遺失物横領の容疑でも再逮捕・勾留されました。依頼者と連絡が取れなくなったご家族が逮捕の事実を知り、本人も私選弁護人を希望したため、当事務所にご両親が相談に来られ、即日依頼となりました。

弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予5年