駅のホームで他人のバッグを持ち去った占有離脱物横領の事例
依頼者は30代の会社員の男性です。先行する別の窃盗事件の捜査を受けている中で、本件が余罪として浮上しました。事件の内容は、駅のホームに置かれていた他人のバッグを持ち去ったという占有離脱物横領の嫌疑がかけられたものです。情報によると、被害者は電車内でバッグを失くしており、依頼者が持ち去る前に第三者がバッグを駅のホームに置いた可能性がありました。警察から事件が送致されたことを受け、以前の事件でも弁護を担当した当事務所に、再度示談交渉を依頼したいとのことでご相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分

