大麻事件は、逮捕されると、勾留がつき、長期間身体を拘束される可能性が高い類型です。また、逮捕後は家族も面会できず、その後の勾留中も面会できない接見禁止がつくことも多いです。
大麻で逮捕されるのはどういう流れか、また逮捕後はどのような手続きの流れになるのか、釈放されるタイミングはいつなのかについて解説します。また、大麻事件で弁護士に相談すべき理由や、弁護士に依頼した場合にできることについてもご説明します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
大麻で逮捕されるときの流れ
⓪大麻所持・栽培などの発覚|職質、呼び出し、家宅捜査
大麻所持や栽培等が発覚するケースには、職務質問、任意の呼び出し、家宅捜索を受ける等があります。職務質問は警察官が不審事由があると考えた場合に行われ、任意呼び出しはネット上の大麻売買等の捜査の過程で行われます。家宅捜索は、家族・隣人からの通報がきっかけで行われる事が多いです。
職務質問や任意の事情聴取は、警察が一般人に協力を求めて行う「任意捜査」と呼ばれる手続きなので断っても構いません。ただ、不合理に断っていると令状を取られて強制捜査に切り替わることもあります。家宅捜索は、裁判官が発行する令状に基づいて行われる強制捜査なので、拒否できません。
①大麻所持・栽培などで逮捕
職質や家宅捜索で大麻が見つかると、現場で警察官が簡易鑑定を行い、大麻と判明すると大麻所持で現行犯逮捕され、その後警察署に連行され正式な鑑定を行います。家宅捜索を受けて大麻が見つかり、所持で現行犯逮捕された後、後日の捜査で栽培や輸入等の容疑で再逮捕される場合もあります。
任意取調べの場合、売人の摘発等から捜査が進んでいるケースが多いです。取調べから間もなく、裁判官が発行した逮捕状に基づいて通常逮捕されることもあります。捜査で証拠が出ているのに不合理な否認をしていると刑事処分に悪影響を生じることもあるので、呼び出されたら早く弁護士に相談しましょう。
大麻で逮捕されたあとの流れ
②警察で大麻事件の取り調べ・逮捕後48時間以内に検察に送致
大麻事件で逮捕されると、警察署の留置場に入れられ、警察官の取調べを受けます。逮捕後48時間以内に、警察は検察官に事件を引き継ぎます(検察官送致)。検察官送致は、留置場から警察車両に乗せられて検察庁に送られ、順番に検察官の面談を受け、夕方警察署に戻る流れで行われます。
逮捕された事件は、全て警察から検察官に引き継がれるのが原則です。例外的に、犯罪の嫌疑がない場合や微罪の場合等は、警察の判断で検察官送致せず事件を終了させる場合がありますが、大麻事件の場合は警察限りで事件が終了することはまずなく、身柄の拘束が続くのが通常です。
③送致後24時間以内に勾留の請求
警察から事件の送致を受けた検察官は、24時間以内に、自分で被疑者を取調べた結果と送られてきた証拠書類をもとに勾留請求するかどうか検討します。勾留請求は、①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を満たす場合に認められます。
逮捕から検察官の勾留請求までの72時間の間は、家族も面会することができません。この間に面会できるのは弁護士だけです。そのため、できるだけ早く弁護士に相談し、初回接見を検討しましょう。接見で留置場に弁護士を派遣して取調べのアドバイスを受けることは事件の流れにも影響します。
④10日間の勾留・最大10日間の勾留延長
検察官が勾留すべきと考えると裁判官に勾留請求を行います。勾留請求を受けた裁判官は、裁判所で被疑者に言い分等を尋ね(勾留質問)、勾留するかを決定します。勾留決定されると、勾留請求の日から10日間勾留され、勾留はさらに最長10日間延長される場合があります。
大麻事件では、証拠隠滅が疑われやすいため原則として勾留され、勾留延長されるケースも多いです。さらに、勾留後は一般人も面会できるのが原則ですが、大麻では家族も面会できない接見禁止がつくことも少なくありません。弁護士なら面会できるので、接見で伝言を頼むと中にいる人の支えになります。
⑤起訴または不起訴の決定
大麻で逮捕・勾留されると、勾留期間中に検察官が事件を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴とは裁判にかけることをいい、不起訴になれば前科がつかずに事件が終了します。起訴されると保釈で釈放される可能性が高まりますが、裁判中も身柄拘束が続くこともあります(起訴後勾留)。
大麻事件では、統計上約半数が不起訴で終了しますが、(令和元年「犯罪白書」)、再犯率が高く社会的影響が大きい特徴があるので、甘く考えるべきではありません。不起訴獲得のためには、弁護士に依頼して犯行態様が悪質でない主張や、再犯防止の取組を主張することが重要です。
⑥大麻事件での刑事裁判・判決
大麻の刑事処分には、懲役刑か、懲役に罰金が併科される刑罰しかありません。そのため、非公開の裁判で罰金を払えば終了する略式裁判がなく、起訴されると必ず公開の法廷で正式裁判が開かれます。初犯でも、所持の量が多かったり営利目的があれば、正式裁判になることもあります。
大麻は懲役刑か罰金との併科しかないため、起訴された場合は執行猶予付き判決を獲得し、実刑で刑務所行きを防ぐことが大切です。そのためには、薬物更生プログラムを利用するなど再犯をしないことや家族の支援があることなどを、法廷弁護活動を通して裁判官に伝えることが重要です。
大麻で再逮捕された場合は流れは変わる?
再逮捕は、本来はある犯罪で逮捕後、手続等の違法を理由に釈放して再度逮捕することを言いますが、一般的には別の犯罪で二度目以降の逮捕することを言います。大麻では、所持で現行犯逮捕された後に、譲受、輸入や栽培等の別の容疑で再逮捕されることが少なくありません。
再逮捕は、通常1回目の逮捕・勾留期間の期限が来た時点で行われ、そこから二度目となる72時間の逮捕手続きを経て最長20日の勾留という通常の流れが始まります。複数の大麻の余罪で再逮捕されると、その分身体拘束期間が長期化するので、早急に弁護士にご相談ください。
家族が大麻で逮捕されたらどうする?
大麻で逮捕された家族に会うためには?
逮捕期間は家族も面会できませんが、勾留がつくと家族など一般人も会えるのが原則です。しかし、大麻は、逃亡や証拠隠滅の恐れが疑われやすく、勾留後も「接見禁止」という処分がつき、引き続き家族等との面会や手紙のやり取りも禁じられることが少なくありません。
家族が面会するには、逮捕中や接見禁止処分がついても面会できる弁護士に代わりに接見を依頼することができます。また、弁護士に準抗告という不服申立てをしてもらい、接見禁止の処分を解除してもらうよう依頼する方法があります。まずは、刑事事件に強い弁護士に相談してみてください。
大麻事件から早期に釈放してもらうためには?
大麻で逮捕されると、警察限りで微罪処分で釈放される可能性はほとんどありません。また、証拠隠滅の恐れ等が疑われやすいため、逮捕後は10日間、最長20日間の勾留が決定するのが通常です。全国の薬物事件を扱うアトム法律事務所の統計でも約8割が勾留されています。
勾留を避けるには、逃亡や証拠隠滅の恐れがない主張を弁護士を通じて行うことが不可欠です。勾留が避けられなかった場合でも、不起訴処分になれば勾留の満期で釈放され前科もつきません。大麻で逮捕されたら弁護士に依頼して勾留阻止や不起訴を獲得する弁護活動を依頼することをお勧めします。
大麻での起訴決定後に保釈してもらうためには?
起訴後は、保釈による釈放を請求できます。保釈請求は、通常弁護人が行いますが、本人や一定の親族もすることができます(刑事訴訟法88条)。保釈は、法律上の条件を満たせば原則許されますが(権利保釈)、条件を満たさなくても裁量で許される場合もあります(任意保釈)。
大麻で保釈請求する際は、逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、勾留が続くと社会生活上の不利益が大きいこと等を裁判官に伝えます。保釈請求が認められたら、保釈金を裁判所に納付し釈放されます。保釈金の相場は、初犯で単純な所持であれば150万円前後です。保釈金は無事裁判を終えれば還付されます。
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・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放
大麻で逮捕されても不起訴にするためには?
大麻で逮捕されても不起訴処分を獲得するには、大麻事件の悪質性が低いこと、再犯の恐れがないことを主張することが有効です。具体的には、大麻所持の量が少ないことや、常習性がなく初犯であること、売人等の証言等しかないこと、薬物を断つため通院していること等です。
大麻事件では、統計上約半数が不起訴になりますが、昨今の芸能人の逮捕のケースのように、行為態様によって初犯でも厳しい判断になることも多いです。起訴されると、懲役刑か懲役と罰金の併科しかないので、大麻で逮捕されたら早急に弁護士に相談し、弁護活動の依頼を検討することをお勧めします。
大麻で逮捕された後の流れが不安なら弁護士に相談を
大麻は、逮捕されると長期間の身柄の拘束が続きやすく、また起訴されると単独の罰金刑がなく懲役刑か懲役と罰金の併科しかありません。芸能人の逮捕のニュースなどよく耳にする犯罪ですが、決して軽い犯罪類型ではないのです。それだけに、大麻事件で不安がある場合は早急に弁護士に相談して下さい。
弁護士に相談すれば、もし逮捕されても接見を依頼し、取調べのアドバイスを受けることができます。また、罪を軽くするために、薬物治療の通院をしたり、家族の支援体制を取りつけておくことができます。こうした再犯防止の取組を見える形で証拠化することが、大麻事件では大きな意味を持ちます。