「会社員として仕事をしているが、万引き事件を起こし逮捕されてしまった。会社を解雇され、失職してしまうのか」
万引き事件を起こしてしまった場合、会社や家庭への影響を最小限に抑えたいと考えるのは当然です。
この記事では、会社員の方やその家族の方に向けて、万引き事件を起こした会社員が解雇される可能性や逮捕後の流れ、仕事を失わないためにすべきことを分かりやすく解説します。
会社員が万引きにより仕事を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要です。
目次
会社員が万引きで逮捕されたら解雇される?
会社員として働いている人が万引きで逮捕された場合、会社を解雇されることはあるのでしょうか。
会社員の懲戒処分は就業規則が基準
会社員が万引きなどの違法行為を理由に逮捕された場合、懲戒解雇となるかどうかは、勤めている会社の就業規則によります。
懲戒解雇や降格などの懲戒処分に関するルールは、法律そのものに特別な規定があるわけではありません。そのため、懲戒処分は原則として各企業の就業規則に基づいて実施されます。
就業規則には、一般的に勤務中や職場内外での社員の行動について、懲戒の対象となる行為や処分の種類などが明記されています。各企業はこの規則に従い、従業員の処分を下します。
そのため、たとえば就業規則に「有罪判決を受けた場合に懲戒解雇とする」と明記されている場合は、逮捕の段階で直ちに解雇されることは原則ありません。
あくまでその後の有罪判決が確定した場合に限り、解雇されることになります。
「逮捕=有罪」ではない
多くの人は、「逮捕されたら有罪」と思いがちですが、これは誤解です。実際、日本の刑事手続きにおいて、逮捕後に不起訴となり、有罪判決を受けないまま事件が終了するケースも少なくありません。
つまり、万引き事件で逮捕されたとしても、適切な弁護活動によって不起訴を獲得すれば、解雇を回避できる場合があるということです。
不起訴になっても懲戒解雇されることもある
不起訴となった場合は刑事裁判は開かれず、有罪判決を受けることはありません。しかし、就業規則に「逮捕された場合には懲戒解雇とする」と記載されている場合、特に本人が容疑を認めている場合には、逮捕の時点で懲戒解雇されることがあります。
懲戒解雇を防ぐためには、勤めている企業の就業規則をきちんと確認し、早期に弁護士に相談するなどの対応が必要です。
会社員が万引きで逮捕された後の流れ
万引きで逮捕されると、検察官が事件を起訴するかどうか決定するまで、最大で23日間の身体拘束が続く可能性があります。
いったん逮捕されても、警察は微罪処分として釈放し、事件が終了することがあります。微罪処分となるのは、被害額が少なく犯行が悪質でない、弁償が行われ和解が成立している等の場合です。
微罪処分以外の場合は、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、最大10日間の勾留延長が行われます。
捜査の結果、検察官は事件を起訴するかどうか決定します。
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会社員が万引きで仕事を失わないための対処法
会社員が万引き事件を起こすと、懲戒解雇される可能性があります。ここでは、万引きで仕事を失わないための対処法を解説します。
万引き被害者と示談をして釈放と不起訴を目指す
万引き事件を起こしてしまった場合、万引き被害者との示談が重要になります。
事件が検察官によって起訴されてしまうと、日本では99.9%の確率で有罪となり、前科がつきます。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、有罪判決を受けることもなくなります。
すなわち、有罪判決・前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。
万引きのような被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」で不起訴となる可能性が高まります。
ただし、コンビニ・スーパーなどのチェーン店は、示談には一切応じない方針を取っているところも多くあります。その場合は被害の弁済を行い、謝罪を尽くすなど、示談とは別の形で反省の意を示すことで、不起訴処分を目指します。
万引きの示談は弁護士のサポートが必要
被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。
逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は、最大で23日間となっています。起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になります。
逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。
刑事事件の示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、適切なタイミングと金額で示談交渉に臨むことができるでしょう。
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万引きがやめられない窃盗症(クレプトマニア)は治療を行う
万引きを繰り返してしまう人の場合は、窃盗症(クレプトマニア)という精神障害が原因となっている場合もしばしばあります。
窃盗症には、必要のないものなのに衝動的に万引きをしてしまう、万引きが成功したことに満足感を覚える、といった特徴があり、繰り返さないためには治療が必要となります。
万引きを行った場合、窃盗症が認められたからといって無罪となることは基本的にはありませんが、刑事責任が軽減される可能性はあります。
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万引きの刑罰は?初犯より再犯の方が罪は重くなる?
万引きで逮捕された場合、刑罰はどのようなものになるでしょうか。また再犯の場合、罪は重くなるのでしょうか。
万引きは窃盗罪に問われる
「万引き」という罪名はなく、刑法235条の窃盗罪に問われます。万引きは一見軽い犯罪のように思われることもありますが、決して軽視すべきものではありません。
窃盗罪に問われた場合、法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、非常に厳しい処罰が科される可能性があります。
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万引きの初犯と再犯の刑罰の相場
万引きの刑罰を決定する際は、被害金額が重視されます。初犯で被害金額も少額の場合であれば、弁償や示談が成立していれば微罪処分や不起訴処分になる可能性が高まります。また、起訴されても最大30万円程度の罰金刑となる場合が多いです。
また、再犯(2回目)でも罰金刑になる可能性が高いですが、被害金額が高額な場合は正式裁判になることも多く、執行猶予期間中に万引きで起訴されると原則として懲役刑になります。
さらに、服役後に万引きを繰り返した場合、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」3条により、常習累犯窃盗罪として3年以上の刑に処せられます。
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会社員の万引きに関するよくある質問
Q.万引きで逮捕されたら会社に連絡される?
万引きで逮捕されても、通常警察から会社に連絡されることはありません。
ただし、逮捕後の連絡に明確なルールはないため、万引きしたのが勤務先の店舗や取引企業だった場合や、万引きしたものが会社内にある場合などは、連絡される可能性はあるでしょう。
Q.万引きで逮捕されて長期間会社を欠勤したらどうなる?
万引き事件で逮捕され長期間会社を欠勤してしまうと、会社の就業規則に基づき解雇されてしまうおそれがあります。
逮捕されると検察官が事件を起訴するかどうか決定するまで、最長で23日間身体拘束されます。
逮捕後は自身で会社に連絡することはできなくなるため、長期間無断欠勤扱いとなれば解雇される可能性はあるでしょう。
また、身体拘束が長引けば、会社に事件を知られてしまうリスクも高まります。
Q.万引きを会社に知られずに解決するにはどうしたらいい?
万引きを会社に知られずに解決するには、早期に弁護士に相談し、万引き被害者と示談を成立させることが重要です。
示談が成立すれば刑事事件化を防げる可能性が高まり、会社への連絡リスクも低減できます。
また、長期間の身体拘束を避けるため、弁護士を通じて早期釈放を目指すことも効果的です。
万引きの示談・解雇回避は弁護士に相談
万引きをしてしまった場合、まず弁護士に相談をしましょう。
弁護士は、万引きをしてしまった人から事情を聞き、どのような行動を取る必要があるかなどの助言を行うことができます。また、実際依頼を受け、弁護活動を行い、解雇の回避など依頼者の利益になる活動を行うことができます。
弁護士に相談することで、示談や解雇に関するお悩みを解消でき、今後どのような行動を取るべきかが分かるでしょう。
アトム法律事務所では24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けています。
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