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盗撮未遂は処罰される?撮影データが無かったら

盗撮未遂は処罰される?撮影データが無かったら

「撮ろうとしたけれど撮影に至らなかった」
「盗撮を疑われて、警察にスマホのデータを見せたが撮影できていなかった」
「盗撮データを削除すれば、撮影した証拠はないから処罰されない?」

盗撮に失敗したときや盗撮のデータがないときは処罰されるのでしょうか。

この記事では盗撮未遂の扱いについて説明します。

盗撮未遂について悩んでいる方は是非参考にしてみてください。

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盗撮に未遂の処罰規定はない

未遂とは、犯罪行為に及んだものの、結果が実現できなかった場合をいいます。

実は全ての犯罪について、未遂犯が処罰されるわけではありません。未遂を処罰するかどうかは、犯罪ごとに法律に規定があります

そして、盗撮に未遂を処罰する規定はありません

盗撮未遂?画像の撮影ができていなくても処罰されるケース

盗撮は未遂罪の処罰規定はありません。

とはいえ、撮影できていなければ罪に問われないかというと、必ずしもそうではありません

「容疑者が盗撮未遂で逮捕」、といったニュースが報じられることもあります。これはどういうことなのでしょうか。

ここからは、撮影ができていない盗撮行為が処罰されるケースを説明します。

①カメラなどの機器を「差し向ける行為」「設置する行為」

盗撮は迷惑防止条例など各都道府県が独自に定めた条例によって規制されています。

現在多くの都道府県では、衣服で隠された下着や身体を撮影する行為だけでなく、撮影のためカメラなどの機器を「差し向ける行為」や「設置する行為」自体も規制対象とされています。

このような条例の規定であれば、撮影目的でトイレにカメラを設置したり、スカートの中にスマートフォンを差し入れた時点で、撮影の有無に関わらず迷惑防止条例違反の既遂として処罰されます。

なお、「差し向ける行為」や「設置する行為」よりも「撮影した」行為の方がより重く処罰されるなど、法定刑に違いがあることがあります。

条例ごとに処罰対象とされる行為やその規定の仕方は千差万別です。

どのような行為が犯罪になるのか、刑罰はどのくらいなのかは条例ごとに内容をチェックしなければなりません。

東京都迷惑防止条例の場合

行為法定刑
「撮影」した1年以下の懲役または100万円以下の罰金
「撮影」が常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金
「差し向け」「設置」のみ6月以下の懲役または50万円以下の罰金
「差し向け」「設置」が常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

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盗撮が犯罪になるケースと法律|迷惑防止条例・軽犯罪法

②「卑わいな言動」

迷惑防止条例では、これまで説明した盗撮行為の規制のほか、「卑わいな言動」が処罰対象とされています。

過去には、「着衣の上から臀部を撮影し続けた行為」や「スカートの裾と同じ高さでカメラを構えた行為」が卑わいな言動とされた事例もあります。

③軽犯罪法

軽犯罪法では、いわゆる「覗き」が処罰されます。

盗撮行為もカメラのレンズを通した覗き行為といえますので、浴場やトイレをのぞいた場合、撮影が未遂であったとしても覗き行為として処罰される可能性があります。

関連記事

軽犯罪法違反とは?|不起訴を目指す弁護士の活動も解説

④建造物侵入罪

盗撮が未遂に終わったとしても、撮影目的で住居や建物内に侵入すること自体が、住居侵入罪や建造物侵入罪に該当します。

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不法侵入とは|不法侵入(住居侵入罪)で逮捕されたら弁護士にご相談ください

盗撮未遂の証拠|撮影データがなくても処罰される?

盗撮が発覚するのは、目撃者や被害者から通報されたり、現行犯で取り押さえられるケースがほとんどです。

しかし、その際、撮影したデータが出てこなければ、証拠や嫌疑が不十分であるとして厳重注意で終わることもないわけではありません。

それでは、盗撮が未遂であれば、実際問題として証拠がなく処罰されずにすむのでしょうか。また、撮影できていたとしても急いで盗撮データを削除してしまえば見つからずに済むのでしょうか。

目撃者の供述や防犯カメラの映像が証拠になる

スマホをスカート内に差し向ける、「卑わいな言動」といえるほどカメラを被害者の臀部などに向けるといった様子が、防犯カメラの映像にうつっていたり、目撃者等の供述からはっきりすれば、撮影データがなくとも処罰することは可能です。

また、同種の前科や余罪がある場合には、撮影データがなくとも警察は厳しく追及してくることもあるでしょう。

今回、撮影ができていなかったとしても余罪の発覚について心配がある方は、以下の関連記事もご覧ください。

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盗撮データを削除したらどうなる?

盗撮が見つかった際に、逃走を試みたり、スマホのデータを消そうとするなど抵抗を試みる人は少なくないようです。

しかし、すでにお伝えしているように、盗撮は撮影ができていなくもて処罰されうる犯罪です。被害者がいて、はっきりとした目撃者もいるような場合、盗撮を立件することは十分可能でしょう。

むしろ、抵抗したことで、さらに疑いを強めることにもなりかねません。悪質な証拠隠滅行為と捉えられた場合、その後の拘束期間が長引く、量刑が重くなるなど刑事処分に不利に働きます

盗撮事件は適切に対処すれば、長期間の拘束を受けることは少なく、処分も不起訴や罰金で済むことも多いです。

無駄な抵抗をして状況を悪化させるよりも、できるだけ早く弁護士に相談することが最善の対応です。

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まとめ|盗撮未遂をしてしまい不安な方へ

もし、盗撮未遂を行ってしまい自身の行為が罪に問われる可能性がある場合、警察に呼び出されたり逮捕されることはあるのだろうかと、いつまでも不安が消えないかもしれません。また、自首を検討する方もいらっしゃることでしょう。

盗撮の自首については『盗撮で自首したい|逮捕の不安でお悩みの方へ』のページでも解説をしています。

盗撮は身近な犯罪であるにもかかわらず、各都道府県ごとに規定が異なる犯罪であるがゆえに、どのような行為が処罰されるのか、正しく理解することが難しい犯罪類型です。

少しでも不安がある方は今すぐ弁護士までご相談ください。

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弁護士への相談が早いほど盗撮事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの盗撮事件を解決してきた経験と実績があります。

盗撮の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った盗撮事件の統計

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アトム法律事務所 所属弁護士