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盗撮で自首するメリットは?逮捕の不安でお悩みの方へ

盗撮で自首

「盗撮がバレて逮捕されるか不安」
「盗撮で自首すべきか迷っている」

盗撮をしてしまい、「自首すべきか」「逮捕されるのか」と不安を感じていませんか。

自首することで逮捕を回避できる可能性があります。この記事では、逮捕された後に後悔しないために、盗撮で自首するメリットと自首のタイミング、方法を詳しく解説します。

盗撮で自首したほうがいいケースについてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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盗撮で自首するメリットは?

盗撮で自首するメリット

  • 逮捕回避
  • 報道回避
  • 示談交渉がしやすくなる
  • 不起訴獲得・前科回避
  • 刑の減軽
  • 職場や家族にバレるリスクを抑えられる

盗撮で自首するメリット(1)逮捕回避

盗撮で自首すると、逮捕を回避できる可能性が高いです。

盗撮事件では、現行犯逮捕されなかった場合でも、防犯カメラの映像や被害者の証言などから犯人が特定され、後日逮捕されるケースがあります。

逮捕は「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」があるときに行われる手続きです。

盗撮に使用したカメラ・スマートフォンに入っているデータを持参して自首すれば、警察に対して「証拠隠滅や逃亡の意志がない」という姿勢を示すことができ、逮捕されずに在宅事件となる場合があります。

盗撮をして自首を検討されている方は「盗撮がバレて逮捕されるかもしれない」「家に警察が来るかもしれない」と不安に感じている方が多いでしょう。

逮捕に怯えながら生活するのは非常に苦しいものです。自首をすれば不安から解放され、日常生活に戻ることができます。

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盗撮で自首するメリット(2)報道回避

盗撮事件は、報道されるおそれがあります。

報道されるタイミングは逮捕直後や、逮捕後に検察官送致された後が多いです。つまり、逮捕を回避すれば、報道されるリスクをきわめて減らすことができます

特に事件が実名報道されてしまうと、社会的なデメリットが非常に大きくなります。自首することで逮捕を回避できれば、報道も回避できる可能性が高まります。

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盗撮で自首するメリット(3)示談交渉がしやすくなる

盗撮事件では、被害者との示談が重要です。被害者は直接加害者と接触することを嫌がるので、通常は弁護士を通じて示談交渉を行います。

自首は、示談交渉の際にも罪を認め、反省していると示す事情になります。自首したことにより、示談交渉がスムーズに進む可能性があるでしょう。

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盗撮で自首するメリット(4)不起訴獲得・前科回避

被害者が特定されたケースでは、早期に被害者との示談を締結できれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

被害者が特定されていないケースでは、弁護士を介して再犯防止策などを取ることで、不起訴の可能性を高めることができます。

不起訴処分を獲得できれば、前科がつくこともありません。

日本では起訴されるとおよそ99.9%の確率で有罪となり、前科がつきます。前科を回避するためには、不起訴処分を獲得することが重要です。

盗撮で自首するメリット(5)刑の減軽

自首をすると、刑法42条に基づき刑が減軽される可能性があります。盗撮は主に撮影罪に問われ、法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

しかし、自首が成立すると、有期懲役や禁錮刑において刑の長期と短期を1/2に減じることができます。そのため、通常であれば最大3年の拘禁刑となるところ、自首が認められれば1年6か月以下の範囲で刑が科されます。

なお、自首をしたからといって必ず減軽が適用されるわけではありません。事件によっては法定刑の範囲内で刑罰が科されることもあります。それでも、刑が軽くなる可能性があることを考えると、自首には大きなメリットがあるといえるでしょう。

盗撮で自首するメリット(6)職場や家族にバレるリスクを抑えられる

盗撮で後日逮捕されるときは、事前連絡なしに自宅や職場に警察が来ます。自宅や職場に警察が来ると、家族や職場にバレてしまうリスクは非常に高くなります。

また、逮捕によって一定期間仕事を休まざるを得なくなると、職場に事件が発覚し懲戒処分や解雇につながるケースがあります。周囲の人に知られるリスクも高まり、精神的な負担も大きくなります。

自首をして在宅捜査になれば、逮捕による社会的な影響を最小限に抑えられます。

盗撮で自首するデメリットはある?

盗撮で自首するデメリットは、被害届が提出されていなかった場合、自首したことで事件が警察に発覚してしまうことです。

自首しなければ捜査が開始されるリスクが低かった事件も、自首により捜査が開始されることがあります。

また、一般的に可能性は低いですが、自首したことでそのまま逮捕されてしまうリスクもゼロではありません。すでに捜査が始まっている事件や、被害者が多数いるような事件では、逮捕のリスクがあります。

もっとも、弁護士と一緒に自首同行すれば、逮捕の必要性がないことを捜査機関に主張してもらえます。

盗撮で自首したほうがいいケースは?

盗撮事件で自首すべきかの判断は、個別の事案によります。しかし、一般的に盗撮の証拠が残っていると考えられる場合は、自首したほうがいいケースが多いです。

駅や商業施設で盗撮したケース

駅や商業施設では防犯カメラが多数設置されており、証拠が残っている可能性が高いです。特に駅ではSuicaなどの磁気定期記録が証拠となり、犯人が特定されることもあります。

また、人が多い時間帯では、被害者に見つからなくても、目撃者がいることも多いです。

証拠が残っている場合には、証拠をもとに捜査が進められて逮捕される場合があります。突然自宅や職場に警察が来ることも考えられます。逮捕を回避したい方は早めに自首したほうがいいと言えるでしょう。

カメラを設置して盗撮したケース

トイレや更衣室などの衣服を脱ぐ場所に、カメラを仕掛ける盗撮の場合、仕掛けたカメラは盗撮の証拠になります。

被害者に見つからなくても、カメラを発見した人物が通報すれば、盗撮事件として捜査が行われる可能性が高いです。

盗撮用に設置されたカメラなので、通常、カメラの持ち主が犯人だと推認されます。カメラは解析に回され、カメラに自身の顔などが映っていた場合には、極めて逮捕につながりやすい証拠といえます。「盗撮でカメラを設置し、回収に戻ったらカメラがなくなっていた」といったケースでは、早めに自首したほうがいいでしょう。

盗撮で自首する方法

一人で自首する場合

最寄りの警察署に出頭し、受付で自首しに来たことを告げましょう。そうすると、犯罪内容によって担当の課の刑事が事情を聞いてくれる流れとなります。盗撮の場合は「生活安全課」です。

弁護士をつけずに一人で自首をする場合にも、事前に弁護士の法律相談を受けておくことをおすすめします。

弁護士に相談すれば、ご自身のケースでそもそも自首の必要性があるべきか知ることができます。また、自首後の取り調べについてアドバイスをもらうことができます。

余罪があるケースでは、余罪に関してどう対応するべきか聞いておくと、安心して対応できるでしょう。

弁護士が同行して自首する場合

弁護士が同行して自首する場合には、弁護士と協力して準備を行い、警察署と出頭日時の調整をしたうえで自首することが一般的です。

弁護士が自首に同行することで、警察が必要とする情報を正しく伝え、逮捕の必要性がないことを主張できます。

また、一人で自首することは非常に不安なものです。何か困ったことがあれば、その場で弁護士に相談できる安心感は大きいでしょう。

弁護士が同行して自首するメリット

弁護士が同行して自首一人で自首
逮捕の可能性低くなるあり
自首内容正しく伝達可能曖昧になる恐れあり

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アトムの解決事例(自首同行で不起訴)

飲食店内のトイレにおいて、コンセント型カメラを設置し盗撮をしたとされたケース。店員がカメラを発見し警察に届け出た。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

依頼者と共に自首に同行。被害店舗の店長と示談を締結し贖罪寄付も行った結果、不起訴処分となった。

アトムの解決事例(自首同行で逮捕回避・不起訴)

駅構内のエスカレーターにおいて、被害者女性のスカート内を盗撮したとされるケース。依頼者は当時酒に酔っていた。刑事事件化前に受任。


弁護活動の成果

依頼者の意向により自首することとなる。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

自首の準備・持ち物

自首する際は、身分証のほか、盗撮に使ったカメラやスマートフォンなどの証拠を持参してください。パソコンやSDカードなどの記録媒体なども提出すると良いでしょう。

全ての証拠を提出することで、証拠隠滅のおそれを否定し、逮捕や家宅捜索を回避しやすくなります。

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防犯カメラの映像がある場合などは、犯行時の服装で出頭することで照合がスムーズに行くこともあります。

また、自首後も事件の捜査が続く場合には、身元引受人が必要です。通常は同居の家族に迎えに来てもらうことになります。

弁護士も身元引受人となることができますので、盗撮事件を家族に知られたくない人は、弁護士に依頼することも検討しましょう。

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盗撮事件で自首した後の流れ

盗撮事件を自首した後の流れは、主に以下の2つのパターンがあります。

  • 刑事事件として立件されないケース
  • 在宅捜査として手続きが進むケース

盗撮事件として立件されないケース

自首をしたとしても、被害届も出ておらず、確たる証拠もないため本人の供述のみでは嫌疑が不十分であるような場合には、そもそも盗撮事件として立件されないということがあります。

この場合、スマートフォン等のチェックをして何も出てこなければ、当日の事情聴取のみで手続きが終わります。

何らかの画像が出てきたとしても、厳重注意を受けて、警察確認の元でデータを削除して警察限りの処分(不送致)で終わりということもあるようです。

在宅捜査として刑事手続が進むケース

被害届が出ていたり、犯行の証拠があったりする場合には、在宅事件として刑事手続きが進むことが通常です。

この場合、事情聴取をするほか、現場に行って犯行を再現するなど現場検証をすることもあります。

また、捜査も1日では終わらず、警察から後日また呼び出されることになります。スマートフォンなどの返却も捜査が終わるまではしてもらえません。

警察の捜査が終わった後は、書類送検されて検察官からも呼び出され、最終的な処分が決められます。

盗撮事件で不起訴を獲得するためには、被害者との示談が重要です。

情状によっては、示談ができなくとも不起訴を獲得できることもありますが、示談が鍵を握ります。初犯で示談が成立すれば、不起訴の可能性が高くなります。

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盗撮の自首に関するよくある質問

Q.そもそも自首とは?

自首になる?ならない?

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自ら犯罪事実の申告をすることをいいます。

「犯人を特定する前」というのがポイントです。警察がすでに犯人を特定していれば、自ら出頭(任意出頭)したとしても自首扱いにはなりません。

有効に自首が成立すると、法律上刑を軽くすることができることになっています(刑法42条1項)。

しかし、事件の態様によっては、自首したとしても必ず刑が軽くなるわけではありません。

Q.盗撮が自首扱いにならなければ意味はない?

刑を軽くするために自首したにもかかわらず、すでに犯人が発覚していた場合は、法律上の自首ではなく任意出頭の扱いになります。

しかし、自首が成立しなくても無意味ではありません。

自主的に出頭して、盗撮したことを認め、真摯に反省している姿勢を示すことは、自首のメリット同様に今後の刑事処分が有利に働く事情になります。

自首と任意出頭の違い

自首任意出頭
タイミング犯人の特定前犯人の特定後
成立の効果刑が軽くなる可能性あり刑が軽くなる可能性あり

Q.盗撮で自首しないと逮捕される可能性はある?

盗撮は一般的に後日逮捕されにくい犯罪と考えられています

犯罪が発生したとしても、被害届の提出などで捜査機関に認知されなければ、事件としては扱われません。

また、盗撮は現行犯でなければ証拠が得にくいという事情もあります。盗撮現場から立ち去っており、身元を特定できるものを残していない限り、盗撮犯人であるという証拠はありません。

もっとも、逆に言えば、被害届が出されていて、犯人を特定するのに十分な証拠があれば盗撮であっても後日逮捕されることはあるということです。

たとえば、通勤に使う駅や電車での盗撮であれば、防犯カメラ、Suicaなどの磁気定期記録、胸につけた会社のバッジ、服装などの特徴から犯人特定にたどり着く可能性がないとはいえません。

Q.盗撮で自首しなくていいこともある?

相談内容によっては、事件化のリスクがほとんどなく、あえて自首をする必要性まではないと考えられることもあります。

自首の最大のデメリットは言うまでもなく「犯罪事実が捜査機関に発覚すること」です。そのため、依頼者にとっての最善の結果を考えたときに、自首を勧めないという判断になることもあります。

また、自首を勧めるかどうかの判断は、弁護士の考え方によっても変わってくることもあります。

最終的な決断はご自身でしなければなりませんから、相談する弁護士は、盗撮事件の経験が豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。

盗撮で自首すべきかお悩みの方へ

アトム法律事務所に日々寄せられている盗撮事件の相談例は以下のようなものがあります。

駅のエスカレーターで、女性のスカートの中を盗撮してしまいました。被害者の方に見つかったかは分かりませんが、他の方に目撃されたような気がします。逃げるようにその場を離れました。もしかしたら通報されているかもしれません。防犯カメラなどに顔が映っている可能性もあります。いつ警察が来るか毎日が不安です。私は、自首すべきでしょうか。

こんな時、ご自身でいくら思いを巡らしても、見通しがつかないので、不安が付きまとうのは当然です。

一人で不安を抱えたまま毎日を過ごすよりも、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

盗撮事件を多数扱っている刑事事件に強い弁護士であれば、ご相談者様の具体的な事情をお聞きした上で、今後の刑事処分の可能性や自首が必要かどうか明確な方向性を示すことが可能です。

早期に弁護士に相談したことで逮捕や職場への発覚を回避できた事例も多くあります。アトム法律事務所は24時間365日いつでも相談予約を受付していますので、まずは気軽にお問い合わせください。

盗撮事件のお悩みはアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど盗撮事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの盗撮事件を解決してきた経験と実績があります。

盗撮の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った盗撮事件の統計
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