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盗撮で自首するメリットは?逮捕の不安でお悩みの方へ

盗撮で自首

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

「盗撮がバレて逃げてしまった」
「逮捕されるか毎日が不安で自首すべきか悩んでいる」
「自首したら家族や職場に知られてしまうのだろうか」

盗撮事件を起こしてしまい、自首するかお悩みの方は多いでしょう。

自首は微妙な価値判断を伴う事項(かつ、やり直しがきかないこと)です。ご自身一人で決定するのではなく、盗撮事件の経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。

この記事では自首をするメリットや、自首の方法や流れを詳しく解説します。

弁護士が自首同行するメリットなども記載しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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自首すべき?盗撮の自首に関するよくある相談例

アトム法律事務所に寄せられた盗撮事件の相談例としては、以下のようなものがあります。

会社帰りの電車内で、女性のスカートの中を盗撮してしまいました。被害者と周囲の人に咎められ捕まりそうになりましたが、丁度ドアが開いたため、慌ててその場を離れました。しかし、その場にいた人達には顔を見られていると思います。いつ警察が来るか毎日が不安です。私は、自首すべきでしょうか。

こんな時、ご自身でいくら思いを巡らしても、見通しがつかないので、不安が付きまとうのは当然です。

一人で不安を抱えたまま毎日を過ごすよりも、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

盗撮事件を多数扱っている刑事事件に強い弁護士であれば、ご相談者様の具体的な事情をお聞きした上で、今後の刑事処分の可能性や明確な方向性を示すことが可能です。

盗撮で逮捕される可能性はある?

盗撮は一般的に後日逮捕されにくい犯罪と考えられています

犯罪が発生したとしても、警察などの捜査機関に認知されなければ、事件としては扱われません。そのためには、少なくとも被害届が必要になります。

また、盗撮は現行犯でなければ証拠が得にくいという事情もあります。盗撮現場から立ち去っており、身元を特定できるものを残していない限り、盗撮犯人であるという証拠はありません。

もっとも、逆に言えば、被害届が出されていて、犯人を特定するのに十分な証拠があれば盗撮であっても後日逮捕されることはあるということです。

たとえば、通勤に使う駅や電車での盗撮であれば、下車駅と下車駅改札に設置された防犯カメラ、Suicaなどの磁気定期記録、胸につけた会社のバッジ、服装などの特徴を被害者または目撃者らに現認されて、これを受けて警察が捜査すれば、犯人特定にたどり着く可能性がないとはいえません。

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盗撮の自首をしたら逮捕されずに済む?

逮捕の要件

逮捕をするためには、犯罪の疑いがあるというだけでなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることが必要です。

そのため、典型的な盗撮事件で、自首をして、スマートフォンなども提出するのであれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとはいえませんから、逮捕の可能性は極めて低くなるでしょう

なお、逮捕されてしまうと、起訴・不起訴の判断まで最長で23日間身体拘束されるおそれがあります。

盗撮で自首すれば家族や職場にバレずに済む?

盗撮で自首すれば、自宅や職場に突然警察が来る可能性は低くなるため、家族や職場にバレずに事件を解決できる可能性が高まります。

また、自首により逮捕を回避すれば、報道されるリスクはほとんどなくなり、家族や職場などの周囲に知られてしまうリスクもグッと低くなります。

相談内容によってはそもそも自首の必要性がないことも

相談内容によっては、事件化のリスクがほとんどなく、あえて自首をする必要性まではないと考えられることもあります。

自首の最大のデメリットは言うまでもなく「犯罪事実が捜査機関に発覚すること」です。そのため、依頼者にとっての最善の結果を考えたときに、自首をすすめないという判断になることもあります。

注意が必要なのは、弁護士でも逮捕や事件化の可能性が0だと断言することはできないということです。

逮捕や事件化の可能性があるのか、自首するべきか知りたい方は、盗撮事件の豊富な経験と知識がある弁護士に相談することが重要です。

これまでの経験などから、適切なアドバイスを貰える可能性が高まるでしょう。

また、自首をすすめるかどうかの判断は、弁護士の考え方によっても変わってくることもあります。

最終的な決断はご自身でしなければなりませんから、相談する弁護士は、経験が豊富というだけでなく、説明がわかりやすく誠実で信頼できるかどうかということも大切です。

自首のメリットは?任意出頭との違い

自首とは|自首すると刑が軽くなる?

自首になる?ならない?

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自ら犯罪事実の申告をすることをいいます。

「犯人を特定する前」というのがポイントです。警察がすでに犯人を特定していれば、自ら出頭(任意出頭)したとしても自首扱いにはなりません。

有効に自首が成立すると、法律上刑を軽くすることができることになっています(刑法42条1項)。

しかし、事件の態様によっては、自首したとしても必ず刑が軽くなるわけではありません。

自首のメリットは?

自首には、刑が軽くなる可能性があること以外にも、さまざまなメリットがあります。

自首のメリット

  • 逮捕・報道されずに済む可能性が高まる
  • 被害者への謝罪・示談がスムーズに進む
  • 不起訴処分を得られやすくなる

自首したことにより、反省していることを示すことができれば、逮捕・報道回避や被害者への謝罪・示談がスムーズに進む可能性が高まるでしょう。

示談が成立すれば、不起訴処分を得られやすくなります。

自首することにはどういったメリットがあるのか、以下の関連記事でくわしく解説しているので、併せてお読みください。

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自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説

自首にならなければ意味はない?

刑を軽くするために自首したにもかかわらず、すでに犯人が発覚していた場合は、法律上の自首ではなく任意出頭の扱いになります。

しかし、自首が成立しなくても無意味ではありません。

自主的に出頭して、盗撮したことを認め、真摯に反省している姿勢を示すことは、自首のメリット同様に今後の刑事処分が有利に働く事情になります。

自首と任意出頭の違い

自首任意出頭
タイミング犯人の特定前犯人の特定後
成立の効果刑が軽くなる可能性あり刑が軽くなる可能性あり

盗撮事件で自首する方法

一人で自首する場合

最寄りの警察署に出頭し、受付で自首しに来たことを告げましょう。そうすると、犯罪内容によって担当の課の刑事が事情を聞いてくれる流れとなります。盗撮の場合は「生活安全課」です。

弁護士費用の支払いが難しく、弁護士を付けずに一人で自首をする場合にも、事前に弁護士の法律相談を受けておくことをおすすめします。

弁護士が同行して自首する場合

自首に先立ち、弁護士と協力して準備を行い、警察署と出頭日時の調整もしたうえで行うことが一般的です。

弁護士が自首に同行することで、警察が必要とする情報を正しく伝えることができ、法律上の問題点も整理して示すことができます。せっかく自首をしているのですから、きちんと「自首」として扱ってもらうことが大切です。

また、弁護士がいることで精神面でも大きな安心感があります。

弁護士が同行して自首するメリット

弁護士が同行して自首一人で自首
逮捕の可能性低くなるあり
自首内容正しく伝達可能曖昧になる恐れあり

自首同行についてわかりやすく解説した関連記事もお役立てください。

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自首の準備・持ち物

自首する際は、身分証のほか、盗撮に使ったカメラやスマートフォンなどの証拠を持参してください。パソコンやSDカードなどの記録媒体なども提出すると良いです。

全ての証拠を提出することで、証拠隠滅のおそれを否定し、逮捕や家宅捜索を回避しやすくできます。

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防犯カメラの映像がある場合などは、犯行時の服装で出頭することで照合がスムーズに行くこともあります。

また、自首後も事件の捜査が続く場合には、身元引受人が必要です。通常は同居の家族に迎えに来てもらうことになりますが、盗撮事件を家族に知られたくない人も少なくないでしょう。そのような場合、弁護士も身元引受人となることができます。

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身元引受人の条件や必要な場面とは?逮捕されたら家族ができること

盗撮事件で自首・任意出頭した後の流れ

盗撮事件を自首した後の流れは、主に以下の2つのパターンがあります。

  • 刑事事件として立件されないケース
  • 在宅捜査として手続きが進むケース

なお、盗撮行為が事件化した場合は、原則撮影罪に問われます。

2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行されました。

盗撮事件で問われる刑罰について詳しく知りたい方は、以下のページもあわせてご覧ください。

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盗撮は罰金刑?刑罰の相場は?前科の回避策は?弁護士解説

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説

盗撮事件として立件されないケース

自首をしたとしても、被害届も出ておらず、確たる証拠もないため本人の供述のみでは嫌疑が不十分であるような場合には、そもそも盗撮事件として立件されないということがあります。

この場合、スマートフォン等のチェックをして何も出てこなければ、当日の事情聴取のみで手続きが終わります。

何らかの画像が出てきたとしても、厳重注意を受けて、警察確認の元でデータを削除して警察限りの処分(不送致)で終わりということもあるようです。

在宅捜査として刑事手続が進むケース

被害届が出ていたり、犯行の証拠がある場合には、在宅事件として刑事手続きが進むことが通常です。

この場合、事情聴取をするほか、現場に行って犯行を再現するなど現場検証をすることもあります。

また、捜査も1日では終わらず、警察から後日また呼び出されることになります。スマートフォンなどの返却も捜査が終わるまではしてもらえません。

警察の捜査が終わった後は、書類送検されて検察官からも呼び出され、最終的な処分が決められます。初犯の盗撮事件であれば、略式起訴という書面手続きで30万円ほどの罰金刑となるのが一般的です。

不起訴になって前科を回避するためには被害者との示談が重要です。

情状によっては、示談ができなくとも不起訴を獲得できることもありますが、示談が鍵を握ります。

自首をしたことだけで不起訴になるものではありませんが、自首の事実は検察官の起訴判断に有利に働く事情といえるでしょう。

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弁護士への相談が早いほど盗撮事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの盗撮事件を解決してきた経験と実績があります。

盗撮の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った盗撮事件の統計
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