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性的虐待の弁護士相談|刑事事件のアトム法律事務所

性的虐待

性的虐待をしてしまったら、まずは弁護士に相談することが重要です。

性的虐待は重大な犯罪であり、刑事事件化すれば重たい刑罰が科されるケースもあります。

早期に弁護士に相談して法的なアドバイスを受けることで、逮捕の回避や、刑事処分を軽減できる可能性が高まります。

この記事では、性的虐待をした場合に問われる罪や弁護士に相談すべき理由について詳しく解説します。自分の行為がどのようなリスクを伴うのか、しっかりと理解して対応を進めましょう。

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性的虐待とはどのような行為?

性的虐待とは

性的虐待とは、相手の同意なしに性的な行為を強要したり、性的な接触を行ったりする行為全般を指します。

これには、物理的な接触だけでなく、言葉や態度での性的な圧力、性的な映像や画像を見せる行為なども含まれます。

具体的には、以下のような行為が性的虐待にあたります。

性的虐待の例

  • 性器の挿入・接触
  • わいせつな行為をする、させる
  • 脅迫して不必要に裸にする
  • アダルトビデオを見せる
  • ポルノグラフィの被写体とする

配偶者やパートナーに対する行為であっても、同意を得ることなしに性的な行為を強要した場合には、性的虐待とみなされる可能性があります。

性的虐待は密室化された場所で行われやすい傾向があり、子どもが被害者になることもあります。

また、病院や介護施設などの職場における密室化された場所を利用し、障がい者や高齢者、入院している患者などに対して性的虐待が行われることもあります。

性的虐待が発覚するきっかけは?

性的虐待は被害者自身が直接申告しづらく、長期間被害が続くことも少なくありません。

しかし、被害者自身が性的虐待を受けたことを警察や医療機関に話して発覚することがあります

また、子どもの場合には学校の先生や信頼できる友人に話したり、身近にいて不審に感じた人物が警察に相談したりして、発覚するケースがあります。

発覚後には、警察や児童相談所などの捜査機関・行政機関が介入し、捜査や調査が進められます。

性的虐待で問われる主な罪と刑罰

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)

不同意性交等罪は、相手の同意がない性交等を行った場合に成立する犯罪です。

相手の同意がない性交等とは、暴力・脅迫等はもちろん、経済的・社会的な関係を理由に拒否できない状態などで性交等を強いることを指します。

不同意性交等罪で定められている「性交等」には、性交をはじめとして、肛門性交・口腔性交、膣や肛門に陰茎以外のものを挿入する行為も含みます。

不同意性交等罪は2023年7月13日以後の事件に適用され、2023年7月12日以前の事件では強制性交等罪が適用されます。

不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です。

なお、相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)の場合、たとえ同意があったとしても不同意性交等罪の処罰対象です。

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不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)

不同意わいせつ罪とは、相手の同意がない状態でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

同意のない状態でのわいせつな行為とは、具体的には「勝手に体を触る」「いきなりキスをする」「無理矢理、自分の性器を触らせる」などになります。

不同意わいせつ罪は2023年7月13日以後のわいせつ事件に適用され、2023年7月12日以前のわいせつ事件では強制わいせつ罪が適用されます。

不同意わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。

なお、相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)の場合、たとえ同意があったとしても不同意わいせつ罪の処罰対象です。

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監護者性交等罪

18歳未満の未成年に対し、監護者であることによる影響力を利用して性交等をした場合には、監護者性交等罪に問われる可能性があります。

監護者とは、子どもを養っている実の親が代表例ですが、義理の親や、内縁の交際相手も監護者とみなされることがあります。

監護者性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です。

なお、性交等とは、膣内性交や肛門性交だけでなく、口淫や、膣に指を入れる手淫などの性交類似行為も含みます。

監護者わいせつ罪

18歳未満の未成年に対し、監護者であることによる影響力を利用して性的な行為をした場合には、監護者わいせつ罪に問われる可能性があります。

監護者わいせつ罪における「わいせつ行為」とは、胸を触る、キスをするなど、性交や性交類似行為にまでは至らない性的な行為のことです。

監護者わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。

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性的虐待を弁護士に相談すべき理由

過去の性的虐待も日付が経ってから訴えられる可能性がある

性的虐待に関する被害の訴えは、行為が行われた時点ではなく、被害者が後に告発する形で行われることが多くあります。加害者が「過去のことだから問題にならないだろう」と考えるのは非常に危険です。

被害者は性的虐待を受けてからしばらくの間は、精神的なショックや加害者との関係性などから被害申告が困難なケースも少なくありません。

しかし、年月が経ち、当時の被害を訴えることができる状態になってから、捜査機関に被害を申告するケースがあるのです。そのため、突然刑事事件となる可能性があります。

また、性的虐待の回数は問題ではありません。たった1度の過ちであっても、被害者には大きな心の傷を負わせる行為です。

刑事事件化すると、仕事上の地位や家庭などを築いていた場合、すべてを失ってしまうことにもなりかねません。1度でも性的虐待をしてしまった心当たりがあるのであれば、今後の対応について弁護士に相談しておくべきでしょう。

性的虐待の時効を待つのはリスクが大きい

性的虐待の加害者が公訴時効を待つという選択は、大きなリスクを伴います。公訴時効が成立するまでの長期間、逮捕や刑事罰の不安を抱えて過ごす必要が生じるからです。

性的虐待で問われる罪の時効は、以下の通りです。

性的虐待で問われる罪名と時効

罪名時効
不同意性交等罪・監護者性交等罪15年
不同意わいせつ罪・監護者わいせつ罪12年

公訴時効は犯罪行為終了時点から起算されます。また、被害者が18歳未満の場合、18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。

長期間、突然の逮捕や刑事罰の不安を抱えながら過ごすことは精神的な負担が大きいでしょう。

加害者が自ら法的リスクを回避するためには、早急に弁護士に相談することが重要です。弁護士は、どのような対応が最もリスクを軽減するかについて具体的な助言を提供し、可能な限り法的なダメージを最小限に抑えるためのサポートを行います。

性的虐待をしたら逮捕される?

性的虐待をしたら逮捕される可能性が高い

性的虐待に該当する行為を行った場合、逮捕される可能性は非常に高いです。特に、被害者が警察に被害届を提出した場合、警察は捜査を開始し、証拠が集まれば逮捕に至ることがあります。

逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。性的虐待のような性犯罪は、被害者に脅迫や口裏合わせをして証言を歪ませるなどの証拠隠滅のおそれが認められやすく、逮捕も行われやすいです。

逮捕を回避するためには、自首や示談などの方法が挙げられます。逮捕を回避する方法について詳しく知りたい方は『逮捕回避の手段と条件は?弁護士相談で逮捕阻止は可能?』の記事をご覧ください。

性的虐待で逮捕されたら最長で23日間身体拘束される

逮捕の流れ

逮捕後、警察は48時間以内に事件と被疑者の身柄を検察官に送ります。これを送致と言いますが、送致後は警察と検察が共同で事件の捜査にあたることになります。

送致から24時間以内に検察は勾留請求するかどうかを判断します。

勾留とは逮捕に引き続き留置場で被疑者を身体拘束する手続きです。逮捕と同じく「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

勾留請求を受けた裁判官がこれらのおそれが認められると判断した場合、勾留が行われて起訴されるまで最長で20日にわたり身体拘束が継続します。

つまり、逮捕から起訴されるかどうかの判断が下るまで最長で23日間身体拘束されるということです。

刑事事件は逮捕・勾留された事件も在宅事件も、最終的には原則として検察官によって起訴・不起訴の判断をされることになります。

起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、統計上99.9%が有罪となります。不起訴になれば事件が終了し前科がつくこともありません。

起訴された後の流れや釈放のタイミングについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事をご覧ください。

性的虐待を弁護士に相談するメリット

弁護士相談のメリット(1)逮捕の回避・逮捕後の早期釈放の可能性が高まる

先述のとおり、性的虐待は逮捕される可能性が高い行為です。逮捕前の場合はできるだけ早く弁護士に相談し、今後の方針を練りましょう。

逮捕前に弁護士に相談すれば、事案ごとに弁護士が適切に判断したリスクや処分の見込みを知ることができます。また、被害者と示談して刑事事件化のリスクを最小化する、自首をする等状況に応じてとるべき対応のアドバイスを受けることができます

さらに、必要に応じて逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えたり、もし逮捕をされてしまった場合にはどうすれば良いかについても事前に助言を受けておくことができます。

たとえ逮捕されてしまった場合でも、弁護士であれば警察に身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求したり、捜査機関に勾留の必要がないことを主張したりできます。勾留されてしまった後でも、準抗告や勾留の取り消しを求めることで早期の釈放を目指すことができます。

弁護士相談のメリット(2)示談交渉に応じてもらいやすくなる

弁護士が介入することで、示談交渉がスムーズに進むケースが多くあります。性的虐待をうけた被害者は、心に大きな傷を受けていますので、加害者との接触を嫌がることも多いです。

無理に示談をしようとすれば被害者への不法な働きかけ(=証拠隠滅のおそれ)として評価され、身体拘束を受けるリスクを上げたり、脅迫罪や強要罪など別の犯罪が成立する可能性もあります。

示談では、被害者感情に最大限配慮しながら謝罪と賠償を尽くして、被害者の許しを得る必要があります。第三者である弁護士ならば、冷静かつ客観的に示談成立のために行動することができます。

被害者との示談を締結すれば、不起訴処分を獲得し前科を付けずに済む可能性もあります。示談を締結したという事実は、検察官が不起訴を決断する方向に、大きな影響を与えるものだからです。

弁護士を介して適切に情報を得て示談を進めることが事件解決のカギを握ります。

ただし、性的虐待は示談によって処罰の必要性がなくなる行為ではないため、示談を締結しても起訴されるケースもあります。自身の性的虐待における刑事処分の見通しは弁護士に相談しましょう。

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弁護士相談のメリット(3)裁判での弁護活動で刑が軽くなる可能性が高まる

性的虐待をすると起訴されて刑事罰を受けることが珍しくありません。ただし、弁護士に相談することで、刑事処分を軽減できるケースがあります。

弁護士は法律の専門家として、事案の詳細を分析し、最適な弁護戦略を実践します。たとえば、被告人の有利な事情を効果的に主張したり、情状証人を適切に選定・準備したりすることなどです。

また、早期の弁護士介入により、捜査段階から適切な対応が可能となり、不利な証拠の提出を防いだり、有利な証拠を収集したりできます。さらに、示談成立や被害弁償などの事後対応を迅速に行うことで、裁判所の量刑判断にプラスの影響を与えることができるのです。

弁護士への相談が早ければ早いほど、弁護活動の幅が広がります。お悩みの方は今すぐに弁護士に相談してください。

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性的虐待を相談する弁護士の選び方

性犯罪の弁護活動の経験が豊富

性的虐待をはじめとする性犯罪をしてしまった場合、まずは同じような事件の弁護経験や解決実績が豊富な弁護士を探しましょう。

昨今の弁護士はそれぞれに得意分野を持ち、その分野において専門性を磨き実績を積み重ねていくのが一般的です。

弁護士事務所が運営しているホームページなどを見て、自分と似た事件の解決実績が多ければ、豊富な知見を持ち的確な弁護活動を行える期待が高まります。

迅速な対応ができる弁護士か

弁護士選びのポイントは、なんといっても「連絡がすぐ取れる」「対応が早い」弁護士であることです。 不安になっている中、すぐに連絡がとれることは心強いでしょう。

本当に親身になって動いてくれる弁護士は、一つ一つの対応が早く、丁寧です。刑事事件では警察・検察・裁判所が次々と手続きを進めていってしまいます。迅速な対応ができる弁護士であれば、先手を打ってスピーディーに対応することができます。

被害者との示談実績が豊富か

性的虐待は、被害者のいる事件です。性犯罪の示談交渉は被害感情に配慮した慎重な交渉術と、刑事手続きが進む前に示談を成立させるという対応力の両方が必要です。

刑事事件の流れを熟知し被害者の感情面にも配慮できる交渉経験を兼ね備えた弁護士をお探しなら、アトム法律事務所にご相談ください。

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性的虐待をしてしまった方は今すぐ弁護士に相談ください

性的虐待をしてしまった方は、今すぐ弁護士に相談して今後の対策を練ることが重要です。

アトム法律事務所は、これまで性犯罪事件をはじめ、さまざまな刑事事件に注力してきました。デリケートかつ複雑な性犯罪事件でも、刑事事件に注力するアトム法律事務所であれば、これまでのノウハウを生かした弁護活動が可能です。弁護士をお探しの場合は、アトム法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。

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