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初犯は捕まらない?逮捕されないケースは?弁護士の対策は?

初犯は捕まらない?

「初犯は捕まらない」と耳にすることもあるでしょう。

たしかに初犯であれば、逮捕されないケースが多いかもしれません。しかし、ただ単に初犯であれば許されるということはなく、逮捕を防ぐためには必要な対策を講じなければなりません。

また、前科や前歴がない初犯であっても、犯罪の重大性や、被害者の被害状況によっては、初犯でも捕される可能性があります。例えば、殺人や強盗などの重大犯罪や、被害者が重傷を負った犯罪などです。

この記事では、初犯で捕まらないか不安をお持ちの方を対象に、刑事事件が逮捕されないケース、逮捕されないための対策等について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

初犯は捕まらない?逮捕されない?

逮捕されない刑事事件とは?

逮捕の要件が認められない場合

すべての刑事事件において、犯人が逮捕されるわけではありません。

逮捕されない刑事事件もあります。

逮捕の要件が認められない場合、刑事事件は逮捕されません。

逮捕の要件とは、①嫌疑の相当性(その犯罪を犯したと十分に疑われること)と、②逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれがあること)です。

逮捕の要件

初犯は捕まらない?

「初犯であれば捕まらない」と法律で決められているわけではありません。ですが、初犯は逮捕されない可能性が比較的高いといえるでしょう。

初犯の場合、刑罰が科されるとしても軽い刑罰にとどまることが予想されます。
刑罰が軽いのであれば、あえて刑罰を回避するために、逃亡をしたり証拠隠滅をしたりする必要性は低くなります。
そのため、初犯の場合は、逮捕の必要性がないと判断されて、逮捕されない刑事事件も多いのです。

なお、初犯であっても、重い刑罰が科される可能性が高いのであれば、逮捕される可能性はあります。

初犯で捕まらないのは何罪?

初犯で捕まらないのは法定刑が軽い犯罪?

法定刑が軽い犯罪であれば、初犯の場合は捕まらない可能性は高いでしょう。

一方、法定刑の下限が3年よりも上だったり、法定刑の上限が死刑・無期懲役だったりと重い刑罰が規定されている場合は、初犯でも逮捕される可能性はあります。もっといえば初犯でも、実刑判決がだされる可能性も出てくるでしょう。

殺人など重大犯罪の法定刑

法定刑について無期懲役と規定されている刑事事件については、殺人罪(殺人未遂罪)をはじめとする以下のような犯罪があります。

無期懲役が規定される刑罰

  • 殺人・殺人未遂
    死刑・無期・5年以上の懲役
  • 現住建造物等放火
    死刑・無期懲役・5年以上の懲役
  • 強盗致死
    死刑・無期懲役
  • 強盗致傷
    無期・6年以上の懲役
  • 不同意わいせつ等致死傷
    無期・3年以上の懲役
  • 不同意性交等致死傷
    無期・6年以上の懲役

これらの犯罪は初犯であっても、逮捕されないとはいえません。さらにいえば、初犯であっても、懲役の実刑判決が出される可能性さえあるでしょう。

窃盗・盗撮・痴漢などの法定刑

初犯の場合、不起訴になる可能性が比較的高い刑事事件については、窃盗、盗撮、痴漢などがあります。

たとえば万引き等は窃盗罪に問われますが、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。この窃盗罪の刑罰は、先ほど見た重大犯罪よりも軽微といえます。

窃盗罪は、事案によっては微罪処分で終了することもあり、初犯であれば逮捕されない・不起訴になる・実刑が科されないといった可能性が高い犯罪といえます。

実際に逮捕されるかどうかは、逮捕の要件を総合的考慮した結果決められることです。ですが、初犯であるほか、被害者との示談成立などの有利な事情があれば、逮捕されないで、不起訴になる可能性もあるでしょう。

不起訴の可能性もある犯罪

  • 盗撮(撮影罪)
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 痴漢(不同意わいせつ罪)
    6月以上10年以下の懲役
  • 痴漢(東京都迷惑防止条例違反の罪)
    6月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 児童買春
    5年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 窃盗
    10年以下の懲役または50万円以下の罰金

初犯でも捕まる可能性が高い犯罪

初犯でも逮捕・勾留・起訴の可能性が高い犯罪については、特殊詐欺の受け子・出し子、薬物犯罪などがあります。

無免許運転については、初犯は罰金刑にとどまる可能性がありますが、初犯でも人身事故をおこした場合は実刑判決になる可能性はあるでしょう。

犯罪の刑罰

  • 詐欺罪(出し子・受け子etc.)
    10年以下の懲役
  • 無免許運転
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 覚醒罪(所持・使用)
    10年以下の懲役
  • 大麻(所持)
    5年以下の懲役
  • 麻薬(ジアセチルモルヒネ等の所持)
    10年以下の懲役 *³ *⁴

*¹ 営利目的の場合は1年以上の懲役、または情状により1年以上の懲役および500万円以下の罰金。
*² 営利目的の場合は7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金。
*³ 営利目的の場合は1年以上の懲役、情状により1年以上の懲役および500万円以下の罰金。
*⁴ ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の所持は7年以下の懲役。営利目的の場合は1年以上10年以下の懲役、または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金。

薬物犯罪には、覚醒罪、大麻、麻薬などがありますが、いずれにしても逮捕される可能性は非常に高く、逮捕後に勾留される可能性も高いでしょう。

薬物犯罪の場合、通常、家宅捜索で薬物の捜索・差押えが行われることに先立って、家族に証拠隠滅を依頼する、薬物の売人と口裏合わせをする等のおそれがあると判断されてしまいます。
そのため、勾留中に接見禁止がつくことも多いので、留置場の外部(ご家族etc.)との連絡をとるには、薬物犯罪に強い弁護士をつける必要があるでしょう。

殴る・蹴る

被害者を殴ったり蹴ったりすると、傷害罪や暴行罪に問われる可能性があります。暴行罪、傷害罪の法定刑は比較的軽いものですが、初犯だからといって、捕まらない、起訴されないわけではありません。

暴行・傷害の法定刑

  • 暴行
    2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留・科料
  • 傷害
    15年以下の懲役または50万円以下の罰金

犯行態様に計画性がある場合、傷害の程度が2週間を超える場合は、罰金刑になる可能性も考えられます。

一方、犯行態様が短絡的で、傷害の程度が全治2週間以下といった場合では、初犯で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いでしょう。

過去にアトム法律事務所であつかった暴行・傷害事件の実例のうち、不起訴、罰金、執行猶予付き判決になった事例を見ておきましょう。

事案示談結果
施設入居者の殴る行為により、全治2週間の打撲傷を負わせた。略式罰金30万円
妻に対するDVで、加療約4週間の傷害を負わせた。懲役1年6月 執行猶予3年
妻に対するDVで、加療約24日間を要する傷害を負わせた懲役1年6月 執行猶予3年
酔っぱらい、けんか。手拳で顔面を殴打。不起訴
同棲中の情勢を手拳で殴打し、全治2週間の傷害を負わせた。不起訴
同僚とのけんか。不起訴
初対面の人をビニール傘でついた。不起訴
駅で、腰付近を蹴るなど全治2週間の傷害を負わせた。不起訴

初犯で捕まらない方法は?

被害者との示談?

示談とは

示談とは、加害者から被害者に対して謝罪を申し入れ、被害者と加害者の間で被害の解決について合意することです。示談成立のためには、加害者から被害者に示談金で賠償するケースが一般的です。

被害者のいる刑事事件では、被害者との示談を成立させることで、警察に被害届をだされる・刑事告訴される・逮捕されるといった可能性を低くすることができるでしょう。

逮捕後であっても、示談が成立すれば、早期釈放・不起訴処分・刑罰を軽くするといった効果が期待できます。

初犯の場合は、とくに被害者との示談の影響が大きいといえるでしょう。

示談交渉の開始時期

示談交渉の開始時期は、早ければ早いにこしたことはありません。

被害届が提出される前に示談成立となれば、警察に事件の捜査をされずに早期解決が図れるケースもあるため、早めに被害者と連絡を取ることが重要です。

ですが、示談交渉を進めるには、被害者側のお気持ちに配慮する必要があり、そのためには十分な時間を費やさなければなりません。また、当事者間では冷静な話し合いが進められない可能性もあるでしょう。

したがって、示談をしたい場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

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刑事事件の示談の流れ│加害者が示談するタイミングや進め方は?

弁護士がサポートできること

被害者と示談交渉を進めるのは、刑事事件の解決実績がある弁護士に相談するのが最も効果的です。

刑事事件の解決実績がある弁護士は、刑事事件の被害者との示談交渉について、多くの経験を有しています。そのため、刑事事件の被害者の心情を理解し、意向をくみ取る能力にたけているので、被害者と円滑な示談交渉を進めることができます。

また、弁護士に依頼すれば、早期解決のために必要な条項をいれた「示談書」を作成してもらえます。

示談書の内容

  • 清算条項(示談金を追加請求されないようにするための条項)
  • 宥恕条項(被害者が「加害者の処罰を望まない」ことを表明する条項)
  • 被害届を提出しない・被害届を取り下げる・刑事告訴を取り下げる旨の条項
    etc.

示談書があると、どのような示談が成立したのかについて証明したい場合に役立ちます。当事者間での争いを回避できるだけではなく、警察や検察に対しても示談内容を理解してもらうための証拠になります。

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示談交渉は示談に強い弁護士へ。弁護士なしのリスクや費用も解説

示談ができない犯罪

薬物事件は被害者のいない犯罪と言われており、示談ができません。
薬物事件の場合、初犯であっても、逮捕・起訴される可能性は非常に高いものですが、少しでも良い情状をそろえるために、反省や更生の意欲を示す必要があります。
この場合、たとえば弁護士会の贖罪寄付という制度を活用する等の対応が考えられるでしょう。

また、公然わいせつ罪なども厳密な意味では、被害者がおらず、示談ができません。ただ公然わいせつ事件をおこした現場を目撃された方に対して、示談金を支払うことで不起訴や刑罰の軽減を目指す方法もあるでしょう。

犯人としての自首は早めに?

初犯で逮捕を回避するためには、犯人としての自首を早めに行うことも有効です。

自首とは、犯人である自分の意思で警察に出頭し、罪を告白することです。

自首をすると、刑が減軽される可能性があります。

また、自首をすることで、逮捕される可能性が低くなることもあります。

自首を早めに行うメリットは、以下のとおりです。

自首を早めにおこなうメリット

  • 刑が減軽される可能性がある
  • 逮捕される可能性が低くなる
  • 被害者との関係を修復できる

自首を早めに行うためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

自首のポイント

  • 刑事事件の犯人が発覚する前に自首をする
  • 自首する前に、弁護士に相談し、自身の事件解決に自首が効果的かどうかを確認する
  • 自首後も、弁護士のアドバイスに従って、捜査に協力する

弁護士は自首に同行することができます。初犯で初回の取り調べには、大きな不安がつきものです。弁護士が同行してくれることで、道中、心強いだけでなく、万全な取り調べ対応ができ、警察が圧迫的な取り調べをしないようにけん制できる等のメリットがあります。

自首をすべきかどうか迷いがある場合、自首が早期解決に資するものかどうか、弁護士に相談するのがよいでしょう。

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自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説

身元引受人を立てる?

逮捕された場合はもちろんのこと、逮捕されそうな場合、身元引受人を立てることで、釈放される可能性が高まります。

身元引受人とは、被疑者の出頭や連絡を警察などに保証したり、捜査されている間、被疑者をサポートすると誓う人のことです。

身元引受人を立てると、被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがないと判断され、釈放される可能性が高まります。

身元引受人を立てるメリット

  • 逮捕後も、自宅で過ごせる
  • 仕事や学校に通うことができる
  • 日常生活を送ることができる

身元引受人とすべき人は、以下のような人といえるでしょう。

身元引受人の条件(一例)

  • 被疑者と身元引受人の間に、親族関係や雇用関係など、被疑者の生活を監督できる関係性があること
  • 被疑者を監督して、出頭や連絡に協力できること
  • 被疑者が逃亡や罪証隠滅をしないように監督できること

身元引受人を立てる際、身元引受書を作成し、捜査機関に提出します。

弁護士に相談すると、身元引受人を立てるための手続きや、身元引受人になるための条件についてアドバイスしてくれます。

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逮捕されない刑事事件の流れは?

逮捕されない刑事事件も捜査は続く?

逮捕は、犯罪の嫌疑を有する者を身柄拘束することであり、捜査の手段のひとつにすぎません。

逮捕されない場合でも、被害者との示談が成立して刑事事件にならなかった事件や不起訴で終了した事件でない限り、警察・検察は、証拠収集や被疑者の取り調べなどを行い、捜査が進められます。

逮捕されない刑事事件の場合、被疑者は身柄拘束されていないため、社会生活を送ることができます。

しかし、捜査が続いている間は、警察から任意の事情聴取や捜査協力を求められることがあります。

また、在宅起訴されて、刑事裁判にかけられることもあります。

警察から呼び出し…取り調べ対応は?

取り調べの流れ

初犯で捕まらない場合でも、警察から呼び出しを受けて、取り調べを受けることはあります。

警察から呼び出しを受けた場合、取り調べに応じるかどうかは原則任意です。しかし、取り調べに応じないことで、逮捕の可能性が高まる可能性もあるので、呼び出しを受けたのであれば、出頭したほうがよいでしょう。

そして取り調べに応じる場合は、以下の点に注意しましょう。

取り調べの注意点

  • 黙秘権を主張する
  • 誘導質問に乗らない
  • 認識と違う供述調書は修正してもらう
  • 供述内容が異なる場合は署名・押印を拒否する
  • 嘘をついたり、矛盾した供述をしたりしない

黙秘権とは、被疑者が自白を強要されることを防ぐために、警察の取り調べに応じずに黙っていることを認める権利です。

黙秘権を主張することで、不利な証言をする必要がなくなります。

事前に弁護士に取り調べ対応について確認しておくと、取り調べの注意点を強く意識しながら、取り調べにのぞむことができるでしょう。

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在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

初犯は起訴されない?

初犯は起訴されないという法律はありませんが、初犯の場合、不起訴処分となる可能性が高いという傾向はあるでしょう。

起訴とは、検察官が裁判所に事件の審判を求めることです。

不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないことを決定することです。
犯罪の嫌疑なし、証拠不十分といった場合は、不起訴になります。

そのほか実際に刑事事件をおこした場合であっても、初犯の事情が考慮されて、不起訴処分になることがあります。このような不起訴の類型については、起訴猶予と呼ばれます。

起訴猶予が認められやすいのは、初犯の場合です。

ただ、初犯だというだけで起訴猶予になるとは断言できません。初犯であることに加えて、犯罪結果の重大性、行為態様の悪質性、事件を反省しているか、更生の意欲があるか等が考慮されて起訴猶予(≒不起訴)になるかどうかが決められます。

起訴猶予

  • 犯罪結果の重大性(被害者の被害状況etc.)
  • 行為態様の悪質性(計画性の有無etc.)
  • 反省の有無・程度(被害弁償・示談交渉etc.)
  • 更生の意欲(犯罪を二度とくり返さないための環境調整etc.)

初犯も捕まらないわけではない。勾留・起訴されないためには?

逮捕後の流れは?

逮捕の流れ

逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、検察官に事件が送致されます。

その後、検察官によって、被疑者は釈放されるか、勾留請求されるかが判断されます。検察官の勾留請求の後、裁判官によって勾留が決定されると、逮捕から最長23日間身体拘束を受けることになります。その間、留置場で生活することになり、会社やご家庭などでの生活を送れなくなります。

そして勾留期間満了前に、起訴されるか、不起訴処分となるかが判断されます。

起訴された場合、起訴されて刑事裁判を受けることになります。

勾留されないためには?

勾留されないためには、定まった住居を有すること、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないこと等の点に注意する必要があります。

定まった住居を有している場合、逃亡の可能性が低いと判断されます。

また、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがない場合、勾留する必要性が低いと判断されます。

逃亡のおそれがないことを示すためには、以下のようなものが挙げられます

逃亡のおそれが無いこと

  • 定職に就いている
  • 家族を養う立場にある・家族の介護がある
  • 闘病中である
  • 家族や友人などの身元引受人がいる

証拠隠滅のおそれがないことを示すためには、以下のようなものが挙げられます。

証拠隠滅のおそれが無いこと

  • 罪を認め、反省している
  • 身元引受人が監督する旨誓約している
  • 被害者と示談を成立させている
  • 被害者や目撃者への接触を避けている

身元引受人については、誓約書を作成してもらい、身分証のコピーとともに捜査機関に提出します。

起訴されないためには?

初犯でも起訴されないためには、犯罪の嫌疑が薄いことや、酌量すべき情状があることを検察官に訴える必要があります。

起訴されない事情(一例)

  • 犯罪の嫌疑が薄いこと
    アリバイがあること、被害者や目撃者の証言に信ぴょう性がないこと
    etc.
  • 犯罪の内容が軽度であること
    被害の程度が軽度、被害者の人数が少ない
    etc.
  • 酌量すべき情状があること
    示談の成立・供託・贖罪寄付、謝罪文・反省文の作成、宥恕文言の獲得、被害届や刑事告訴の取下げ、再犯防止策の実行、身元引受人の誓約
    etc.

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このような初犯の逮捕にまつわるお悩みをお持ちの方へ。

初犯は、2回目以降よりは捕まらない可能性は高いといえます。

ですが、被害者との示談や、二度とくり返さないための対策を実行する等の対応をとったうえで、逮捕の要件がないことや、不起訴相当であることを捜査機関に訴えていかなかればなりません。

また初犯であっても、余罪多数の場合、犯行態様が悪質な場合等は、捕まらないとは断言できません。

初犯で捕まらない確率、不起訴になる確率を調べるのも良いですが、いちばん重要なことは「あなた自身の刑事事件」について、今後どのような流れになるのかを予想することです。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了