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尿検査で薬物の陽性反応が出たら逮捕される?尿検査は拒否できる?

尿検査と逮捕|検査は拒否できる?

尿検査で薬物の陽性反応が出たら逮捕されるのでしょうか。

尿検査が避けられない場面で、薬物の陽性の反応が出たらどうなるか不安に感じている方は多いでしょう。

そこで、この記事では、尿検査で薬物の陽性反応が出たら逮捕されるのか、尿検査は拒否できるのか、薬物事件で逮捕された後の流れを詳しく解説しています。

また、会社の健康診断などで行われる病院での血液検査、尿検査で薬物がバレる可能性についても解説します。

尿検査などで薬物がバレることに関してご不安を抱えている方は、最後までご覧ください。

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尿検査で陽性反応が出たら逮捕される?尿検査は拒否できる?

尿検査で陽性反応が出たら逮捕される?

尿検査で薬物の陽性反応が出ると逮捕される可能性があります。

そもそも警察の捜査における尿検査は、薬物使用の有無を調べるために行われるものです。

尿検査では、大麻、覚せい剤、MDMA、LSDなどの違法薬物の成分を検出することができます。メチルフェニデートなどの向精神薬の検出も可能です。

尿検査で薬物の陽性反応が出たら、薬物を使用している証拠になるでしょう。

逮捕は、被疑者として認められる十分な証拠があり、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が認められる場合に行われる手続きです。

逮捕の流れ

薬物の陽性反応が出ている以上、被疑者として認められる十分な証拠はあると言えます。また、証拠隠滅を図るために、薬物仲間に所持している薬物を捨てるよう指示を出すおそれがあると判断されやすいです。

薬物の陽性反応が出たら、逮捕される可能性は十分にあるでしょう。

警察の尿検査は拒否できる?

警察の尿検査は、任意であれば原則拒否できます。しかし、拒否し続けると、裁判所発付の令状に基づく強制採尿が行われる可能性があります。

尿検査が求められる場面は、職務質問の所持品検査で違法薬物は見つからなかったものの、尿検査のために任意同行を求められるケースなどです。

警察は、本人照会を行い、薬物の前科前歴がある場合などは、尿検査を求めることがあります。

任意同行は、あくまで任意であるため、拒否することができます。

しかし、職務質問を行った以上、警察は任意同行による尿検査をしつこく求める場合があるでしょう。尿検査を拒否することは、薬物使用の疑いをさらに深めてしまいます。

強制採尿は拒否できない

警察は、捜査対象者が薬物使用に関して濃厚な嫌疑があると判断した場合、強制採尿の令状を裁判所に求めることができます。

強制採尿の令状が発付された場合は、拒否できません。

強制採尿は、病院でカテーテルを尿道に挿入し、強制的に尿を採取する手続きです。自分で尿を提出することと比較すると精神的ショックは大きいでしょう。

令状を出された場合には、尿の提出は避けられないため、自分で尿を提出することをおすすめします。

薬物の陽性反応が出る期間は?

尿検査で薬物の陽性反応が出る期間は、一般的に使用から数日~2週間といわれています。

覚せい剤や大麻などの成分は、尿中に長時間残留するため、2週間を経過しても尿検査で陽性反応が出る場合もあります。

薬物の種類によっては、常習者において、3か月を超えて検出されるものもあります。

参考:大麻由来製品の使用とTHCによる使用の立証について

尿検査の鑑定結果はいつ分かる?

尿検査は、科学捜査研究所など専門的な機関で、分析・鑑定されます。

尿検査の鑑定結果が出るまでにかかる日数は、早くて1. 2日です。遅いと1か月以上かかる場合もあります。

尿検査を行ったあとは、在宅捜査で警察から取り調べが行われることになるでしょう。

その後の尿検査の結果次第では逮捕されることもあります。あるいは、薬物を所持しているか調べるために家宅捜索や差押えが行われる可能性もあります。

薬物を使用しており、陽性反応が出ることが見込まれる場合は、事前に弁護士に相談するべきでしょう。

弁護士に相談することで、今後の刑事処分の見通しを把握することができます。

薬物事件の逮捕後の流れは?刑罰までの期間は?

逮捕の流れ

(1)逮捕と送致

薬物事件で逮捕されると、48時間以内に警察から検察官に引継ぎが行われます(送致)。

検察官は、送られてきた捜査資料を見ながら、薬物事件の概要を押さえ、被疑者(薬物事件をおこした容疑者)の取り調べをおこないます。

(2)検察官の勾留請求

検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者を勾留(こうりゅう)すべきかどうかを検討し、勾留が必要だと考えれば裁判官に勾留請求をします。

勾留とは、逮捕後により長い期間、被疑者を留置する手続きです。

勾留請求が行われると、裁判官が被疑者本人と面談をして勾留するかどうかの判断を行います。

関連記事

逮捕後の勾留期間は最大どれくらい?勾留の流れや勾留延長を阻止する方法

(3)裁判官の勾留決定

裁判官が勾留の必要性があると判断した場合は、10日間の勾留が決定します。

10日間で捜査が終わらなかった場合には、「捜査未了」として勾留を延長されることがあります。

勾留延長についても検察官が請求をだし、裁判官が審査のうえで決定する流れとなります。

勾留延長されると、10日以内を限度として、勾留が継続されます。

長期間身柄を拘束されてしまうと、学校を退学になったり、職場を解雇されたりするリスクが高まります。

弁護士と連携を取って、学校や会社へどのような連絡をいれるべきか、適切な対応を考える必要があります。

会社員が大麻・薬物で逮捕されたら?解雇や逮捕の流れについて解説』の記事も参考にしてみてください。

(4)検察官の起訴

勾留満期までには、検察官が起訴するかどうかを決めます。

勾留延長になったとしても、逮捕から23日間で結論が出ることになります。

起訴とは、刑事裁判をおこす手続きのことです。

検察官が起訴すれば、裁判官は審理を始めることになります。

一方、検察官が刑事裁判をおこさなかった場合(不起訴の場合)、裁判はなく、刑罰を科されずに事件終了となります。

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起訴とは?弁護士の活動は?起訴の流れは?示談で不起訴?刑事事件の弁護士相談

(5)裁判官の裁判

刑事裁判の流れ

起訴されたら、その後、約40日程度で裁判の第1日目(第1回公判)をむかえます。

単純な認め事件の場合は、その後約10日間くらいで第2回公判をむかえ、判決がだされます。

しかし、何件もの薬物事件が問題になる場合、関係者が多い場合などは、何日もかけて証拠調べをする必要があるため、判決がだされるまで時間が長くかかります。

薬物事件で問われる刑罰は?

薬物は、薬物すべてを取り締まる法律はなく、違法薬物それぞれに対して法律と刑罰が定められています。

ここでは、代表的な薬物である大麻と覚せい剤の刑罰をご紹介します。

大麻

違法薬物の代表例である大麻は、大麻草(カンナビス属の植物)やその加工物のことです。

大麻の所持、譲受、譲渡、使用、輸出入などは麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)で規制され、栽培については大麻草の栽培の規制に関する法律が適用されます。

大麻の刑罰は、以下の表のとおりです。

大麻の刑罰

態様営利目的非営利目的
所持・譲受・譲渡・使用など1年以上10年以下の懲役7年以下の懲役
栽培・輸出入1年以上20年以下の懲役1年以上10年以下の懲役

※営利目的の所持・譲受・譲渡・使用などは300万円以下の罰金が併科されることがあります。
 営利目的の栽培・輸出入は500万円以下の罰金が併科されることがあります。

大麻の所持・譲受・譲渡・使用は、「7年以下の懲役刑」になります。営利目的で大麻の所持・譲受・譲渡した場合は「1年以上10年以下の懲役」か、又は「1年以上10年以下の懲役」及び「300万円以下の罰金刑」になります(麻向法66条、同66条の2)。

大麻は栽培・輸出入も禁止されています。大麻を栽培・輸出入した場合は、「1年以上10年以下の懲役刑」が科されます。営利目的で大麻の栽培・輸出入をした場合には、「1年以上20年以下の懲役」か、又は「1年以上20年以下の懲役及び500万円以下の罰金刑」になります(大麻草の栽培の規制に関する法律24条、麻向法65条)。

2024年12月11日までの大麻事犯

2024年12月11日以前の大麻事犯は、旧大麻取締法違反の罪となり、刑罰は以下のとおりです。

大麻の刑罰

態様営利目的非営利目的
所持・譲受・譲渡など7年以下の懲役5年以下の懲役
栽培・輸出入10年以下の懲役7年以下の懲役

※営利目的の所持・譲受・譲渡などは200万円以下の罰金が併科されることがあります。
 営利目的の栽培・輸出入は300万円以下の罰金が併科されることがあります。

なお、2024年12月11日以前は、大麻の不正な個人使用は、刑罰の対象にはなりません。

しかし、尿検査で大麻の陽性反応がでた場合、大麻使用の事実を証拠に、所持・譲受などの罪に問われるケースも少なくありませんでした。

旧法と新法の刑罰を比較

大麻取締法の懲役 旧法と新法を比較

大麻事件の刑罰について、旧法と新法を簡単に比較した場合、刑罰が重くなっているのが、はっきりと分かります。

逮捕の回避、不起訴、執行猶予を目指すなら、大麻事件に強い弁護士に、早いうちから相談して、対策を立てる必要があります。

大麻で犯罪になる行為や刑罰について、もっと詳しく知りたい方は『大麻所持や使用は犯罪?捕まらない事例は?逮捕されたら刑罰は?』の記事もご覧ください。

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覚せい剤

覚せい剤は、アンフェタミン、メタンフェタミンを含有するものなどがあげられます。

覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持・使用で、10年以下の懲役刑が定められています。営利目的の所持・使用になると、1年以上の懲役又は1年以上の懲役及び500万円以下の罰金になります。

また、覚せい剤を製造・輸出入した場合は、1年以上の有期懲役になります。懲役刑は、1年以上20年以下の範囲で科されるため、最長で20年の懲役刑になる可能性があります。

さらに営利目的で覚醒剤を製造・輸出入した場合は、無期懲役若しくは3年以上の懲役又は無期懲役若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金刑です。

覚醒剤の刑罰

態様営利目的非営利目的
所持・使用など1年以上20年以下の懲役10年以下の懲役
製造・輸出入無期懲役若しくは3年以上の懲役1年以上の懲役

※営利目的の所持・使用などは500万円以下の罰金が併科されることがあります。
 営利目的の製造・輸出入は1,000万円以下の罰金が併科されることがあります。

覚醒剤の刑罰については『覚醒剤で逮捕されたら実刑?逮捕のきっかけや刑罰について解説』で詳しく解説しています。

その他薬物の逮捕の可能性や刑罰について知りたい方は、『麻薬の所持・使用は必ず逮捕される?勾留されやすいって本当?実際に逮捕される4パターン』のページをご覧ください。

病院の血液検査や尿検査で薬物はバレるのか

血液検査や尿検査で薬物の使用がバレることは基本的にない

会社の健康診断などで行われる血液検査や尿検査で、薬物の使用がバレることは基本的にありません。

病院の血液検査や尿検査は、薬物反応をみるものではなく、健康状態をみるものです。

一般的な健康診断では、検査項目に薬物検査は含まれていないことが多いです。検査項目に含まれていなければ、血液検査や尿検査により薬物の使用がバレることはないでしょう。

医師の通報をきっかけにバレる可能性はある

血液検査や尿検査などで薬物の使用がバレなければ安心というわけにはいきません。

血液検査や尿検査などの健康診断を行った医師による通報をきっかけに、薬物の使用がバレる可能性はあります。

医師には「診断の結果、受診者が麻薬中毒者であった場合、都道府県知事に届け出なければならない」(麻向法58条の2)という通報義務があるからです。

薬物は使用者の人格や性格、挙動などに影響を及ぼします。言動や挙動などに不審な点がみられた場合は通報され、薬物の使用がバレる可能性はあるでしょう。

薬物事件は弁護士に相談

薬物事件は弁護士に相談

尿検査などで逮捕されることを心配している方は、弁護士に相談してください。

薬物事件は、法律知識を必要とする事件です。弁護士に相談することで逮捕される可能性や、刑罰を軽減する方法など、被疑者が取れる最善策を知ることができます。

薬物事件は逮捕されてしまうと、勾留される可能性が高いです。

長期間身体拘束されてしまうと、学校や職場にも知られてしまい、退学や解雇になるおそれもあります。

できる限り、日常生活への影響を避けたいとお考えの方も、弁護士に相談し、今後の対策を立てることが重要です。

薬物事件で逮捕されても不起訴になる?

薬物事件で逮捕されても、不起訴になる可能性はあります。薬物事件の場合、初犯であり、営利目的が無い場合は、刑罰を科す必要性が低いと判断してもらえるケースが少なからずあります。

  • 不起訴を目指しやすい
    初犯
    営利目的が無い など
  • 不起訴難しい
    前科がある
    執行猶予中の再犯
    営利目的がある など

過去にアトム法律事務所があつかった大麻事件では、約30%前後が不起訴でした(アトム「大麻の起訴/不起訴率」の統計より)。

覚醒剤事件で不起訴になった割合は約20%前後です(アトム「覚醒剤の起訴/不起訴率」の統計より)。

薬物事件は逮捕勾留される可能性が高く、尿検査の鑑定結果を待っていたとしても、逮捕からわずか23日で起訴の結論がでてしまうことも少なくありません。

刑事事件では、事件解決に向けたスピーディーな対応が必須です。

薬物事件に強い弁護士に早急に相談し、対策を実行してもらう必要があります。

薬物事件は再犯防止策を示すことが重要

薬物事件で、不起訴獲得や刑罰を軽減するためには、再犯防止策を示すことが重要です。

薬物は一度手を出してしまうと、抜け出すのは非常に難しく、再犯率が高いことが実情です。

具体的には、医療機関で治療を受け、「薬物のダルク」などの回復支援施設に入所して依存から回復するなどの取り組みを行います。

弁護士や家族などと協力し、診断書やサポート体制などを証拠として提出することで、再犯防止の取り組みをアピールできます。

薬物を二度と使用しないためには、家族の支援も大切です。弁護士は、家族にも薬物の恐ろしさや治療の必要性を理解してもらうよう働きかけます。

起訴された場合は、裁判の中で、被告人を支えていくことを家族に証言してもらうこともあります。

まとめ

尿検査の結果、薬物の陽性反応が出ると逮捕される可能性があります。

使用する薬物の種類や量などによっては、初犯であっても刑罰が科されることもあるでしょう。

薬物事件で不起訴の獲得や刑罰の軽減を図るためには、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが重要です。

アトム法律事務所は創設以来、刑事事件に注力しており、薬物事件の解決実績も豊富です。解決実績の詳細については、『アトム法律事務所の刑事事件データベース』をご確認ください。

薬物の逮捕でお悩みの方は、是非一度、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、警察介入事件の弁護士相談は初回30分無料です。

ご本人が薬物事件で逮捕されている場合、ご家族からのご相談も可能です。

弁護士相談のご予約は24時間受付中です。

・薬物で逮捕された息子は今後どうなる?
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このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了