「警察から呼び出しを受けた」「家族が逮捕されてしまった」
そんなとき、「取り調べに弁護士を同席させられないか…」という疑問も浮かび上がると思います。
しかし、現在の日本の法律では、取り調べへの弁護士の同席(立ち会い)は原則として認められていません。
「それじゃあ、警察の言いなりになるしかないの?」と落ち込む必要はありません。
接見、出頭同行、黙秘権、調書への署名・押印拒否、取り調べの録音・録画など、弁護士の同席がなくても身を守る手段はあります。
この記事では、日本の取り調べの現実と、不当な取り調べから身を守るための具体的な方法を解説します。
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取り調べに弁護士は同席・立ち会いできる?
弁護士の同席・立ち会いは原則不可
取り調べに弁護士が同席できれば、違法・不当な取り調べの防止に大きく役立ちます。
しかし、日本の現行法では、取り調べに弁護士が同席する権利は明確に保障されておらず、実務上も原則として認められていません。
立会権を認めるべきだとする学説・意見もありますが、実務では警察・検察が同席を拒否し、弁護士が取り調べに同行したとしても「弁護士は取調室の外で待つしかない」というのが現実です。
弁護士の立会権を認める裁判はある?
無罪になった被告人が、「弁護士の立ち会いなしの取り調べを拒否し続けたことで逮捕されたため、そのような検察官の逮捕状請求・裁判官の逮捕状発付は違法である」などとして、国を訴えた裁判があります。
この裁判では、弁護士が取り調べに同席する権利について言及されていますが、裁判所は弁護士の立会権について否定的な見解を示しました。
選任した弁護人を取調べに立ち会わせる権利があると当然に解されるわけではなく,明文で弁護人の取調べ立会権を認める規定は存在しない上,最高裁判所による明確な判断も示されておらず,弁護人の取調べ立会権があるとの解釈は確立していない。
名古屋高判令和4年1月19日令和3年(ネ)第167号
この裁判所の判断の当否はさておき、実務の運用上、現状では、取り調べに弁護士が同席できる可能性は非常に低いものであるといえます。
取り調べに弁護士を同席・立ち会いさせるための条件
取り調べに弁護士が同席できるかどうかは、現状、現場の取調官が事案に応じて判断することになっています。
そのため、取り調べの際に、弁護士の同席が認められる条件があるとすれば、それは、取調官の同意を得るというものです。
取り調べ時における弁護人の立ち会い(同席)
現行制度
- 関連する規定は置かれていない。
- 実務上、検察官において、取調べ機能を損なうおそれ、捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮して、事案に応じて適切に判断(略)
※1 法務省においては、弁護人を立ち会わせて取調べを実施した具体的な事例については把握していない。
内閣府「資料5」https://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/pubcomm/m-01.pdf(2026年9月2日現在)
弁護士の同席を実現したい場合は、弁護士自身から捜査機関に対して、事前に同席の申し入れをしてもらうのが現実的な方法です。
申し入れをしたからといって認められる保証はありませんが、取調官に対する一定の牽制になり得ますし、被疑者本人が自分で交渉するよりも、弁護士を通じて正式に申し入れる方が心理的な負担も軽くなります。
同席の可能性を少しでも高めたい場合は、取り調べが始まる前の段階で弁護士に相談し、申し入れの要否を含めて対応方針を決めておくとよいでしょう。
海外では弁護士の立ち会いが認められている国もある
日本では取り調べへの弁護士の同席が原則認められていませんが、これは国際的に見ると珍しい対応です。
アメリカやイギリスをはじめ、韓国や台湾など多くの国・地域で、弁護人の取り調べへの立ち会いが被疑者の権利として法律上保障されています。
たとえば韓国では、2003年に大法院(日本の最高裁判所にあたる機関)が、被疑者には取り調べ中に弁護士に立ち会いを求める権利があると判断し、2007年の刑事訴訟法改正によって、被疑者や弁護士からの請求があった場合に捜査機関が弁護士を取り調べに立ち会わせなければならない旨が明文化されました。
供述の任意性を担保し、不当な取り調べを防止する観点から、弁護士の立ち会いを「当然の権利」とする国が多い中、日本の現状は国際的に見ると厳しい運用といえるでしょう。
日本弁護士連合会(日弁連)も、2024年6月には全事件・全過程の録音・録画とあわせて弁護人立会権の確立を求める決議を新たに採択するなど、法制化を求める動きは現在も続いています。
取り調べに弁護士が同席・立ち会いなしでも身を守る対策
逮捕された場合|「接見」を使う
日本の現行法では取り調べへの弁護士同席が原則認められないため、逮捕後の被疑者が自分の権利を守るためには、弁護士と直接面会できる「接見(接見交通権)」が最大の防御手段となります。
逮捕直後は、家族や友人との面会を禁止されることが多く、外部と完全に遮断された状態になります。
この状況は、「捜査官の強い誘導」「ニュアンスの違う供述調書作成」などから、虚偽の自白が生まれやすい危険な環境です。そのため、唯一面会できる弁護士との接見が重要になります。
弁護士接見では、以下のようなサポートが可能です。
弁護士接見の内容
- 取り調べの状況を確認する
- 取り調べでどのような質問をされたか確認する
- どのような供述をしたか確認する
- 困っていることや不安なことを確認する
- 今後の対応についてアドバイス など
取り調べの内容を共有することで、弁護士は適切なタイミングで助言し、被疑者が不用意な供述をして不利になるリスクを大きく軽減できます。
実務上、逮捕後はすぐに取り調べが行われます。
最初の取り調べで弁護士のアドバイスを受けることは難しいケースも多いですが、弁護士が早期に接見することで、不利な供述を避けるための戦略を立てることが可能になります。
関連記事
・警察の取り調べの流れ・時間は?録音の可否やひどい自白強要への対処法を解説
逮捕されていない場合|取り調べ前に相談・出頭同行を依頼
逮捕されていない被疑者は、自宅で生活しながら警察・検察の呼び出し時に任意出頭し、取り調べを受けることになります。この場合、取り調べ前に弁護士へ相談することがもっとも効果的な防御策です。
事前に弁護士に相談することで、何を話すべきか、何を話さないべきかを整理できるほか、捜査官の典型的な質問と対応方針の説明などの助言をもらえます。
事前に方針を持っておくことで、取り調べの場面で冷静に対応できるでしょう。
また、必要に応じて、警察署や検察庁まで出頭する際、弁護士に同行してもらうのがよいでしょう。取り調べに同席できなくても、取調室の近くで弁護士が待機することはできます。
取り調べの最中に弁護士の助けを借りたいと思ったときは、取調官に申し出て、すぐに弁護士と相談することが可能です。
なお、逮捕されていない被疑者については、原則として取調室を自由に退出することができます(刑事訴訟法198条)。
そのため、在宅事件の被疑者は、取調室にとどまる義務はなく、いつでも取調室を退出することができます。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
刑事訴訟法198条1項ただし書
関連記事
・任意同行は拒否できる?逮捕のリスクと弁護士に相談するメリットを解説
逮捕あり/なし共通|黙秘権を行使して供述を拒否
取り調べに弁護士が同席できない場合、不利な供述をしてしまうリスクを軽減するためには、黙秘権を行使して供述を拒否することも検討すべきです。
黙秘権とは、自己に不利益となる供述を強要されない権利です(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)。
黙秘権を行使するには、捜査官に「黙秘権を行使します」「弁護士に黙秘するように言われています」とだけ発言し、あとは黙っていればよいでしょう。
不利な発言をしないように、聞かれたことの一部だけ黙秘することも可能です。
ただし、事案によっては黙秘権行使によって捜査が長引く可能性もあります。具体的な事案について、どのような対応をとるべきかについては、事前に弁護士と相談しておくのがよいでしょう。
逮捕あり/なし共通|供述調書に署名・押印しない
供述調書とは、取り調べで話した内容を記録した書面で、犯罪認定の証拠になるものです。
取り調べに弁護士が同席できない場合、被疑者は一人で取り調べを受けることになるので、捜査官の誘導質問に乗ってしまい、自分では意図しない内容の供述調書が出来上がってしまうことがあります。
供述調書については、読み聞かせを受けて内容を確認したうえで、署名・押印を求められます。署名・押印をした後は、その供述調書の訂正をすることは原則不可能になります。
そのため、供述調書の内容が間違っている場合、署名・押印をする前に訂正を求める必要があります。
ただし実際のところ、「今日のところは、これで署名・押印してほしい」などと言われ、供述調書の訂正に応じてもらえないこともあります。
その場合は、供述調書への署名・押印を拒否してください。供述調書に署名・押印をする前に必ず弁護士に相談してください。
供述調書の対応
- 供述調書の訂正を申し立てる(訂正申立権)
- 供述調書への署名・押印を拒否する(署名押印拒否権)
逮捕あり/なし共通|取り調べの録音・録画を求める
弁護士が同席できない以上、取り調べ中のやり取りは密室で行われることになります。
この密室性を補う手段として、取り調べの録音・録画(取り調べの可視化)を求めることも、身を守るための有効な対策です。
録音・録画が義務づけられている事件
2016年の刑事訴訟法改正(2019年6月施行)により、逮捕・勾留などで身柄拘束されている被疑者の取り調べでの録音・録画が義務づけられています。
対象となるのは、裁判員裁判の対象事件と、検察官が独自に捜査した事件(いわゆる特捜事件等)です。
これらの事件では、取り調べの状況が映像と音声で記録されるため、捜査官による不当な誘導や威圧があった場合、後から検証することが可能です。
対象外の事件でも録音・録画を求められる
録音・録画が義務づけられていない事件であっても、弁護士から捜査機関に対して録音・録画の実施を申し入れることは可能です。
法的な強制力はないため、捜査機関がこの申し入れに応じるかどうかはケースバイケースです。
しかし、申し入れを行うこと自体が捜査機関に対する一定の牽制になりえます。録音・録画されていることを捜査官が意識すれば、不当な取り調べが行われるリスクは低くなると考えられます。
なお、被疑者が自分のスマートフォンなどで無断録音することは、法律上は違法ではありませんが、取り調べ前の所持品検査で録音機器の持ち込みが制限されることが通常です。
録音・録画を求める場合は、弁護士を通じて正式に申し入れるのが現実的です。
録音・録画の記録が果たす役割
取り調べの録音・録画は、弁護士の同席に代わる手段として注目されています。
録音・録画の記録があれば、供述の任意性(自らの意思で話したかどうか)が裁判で争われた際に、取り調べの実態を客観的に示す証拠となります。
弁護士が取調室に入れない現状において、録音・録画は取り調べの透明性を確保するための重要な仕組みです。
特に事実を否認している事件や、捜査官との供述の食い違いが予想される事件では、弁護士と相談のうえ、積極的に録音・録画の申し入れを検討すべきでしょう。
弁護士の取り調べへの同席・立ち会いに関するよくある質問
Q.日本で弁護人の取り調べへの立ち会いは今後認められないんでしょうか?
日本弁護士連合会(日弁連)は、取り調べの透明性確保と被疑者の人権保護の観点から、取り調べへの弁護士立ち会いを明確な権利として法律に規定するよう継続的に提言しています。
その取り組みとして、2021年には「取調べ立会い実現委員会」が設立されています。
さらに2024年6月には、全事件・全過程の録音・録画とあわせて弁護人の立会権を確立することを求める決議が新たに採択されており、地方の弁護士会でも同様の決議が続いています。
現状は認められていませんが、国際基準や透明性の観点から、将来的には認められる可能性はあるでしょう。
Q.家族は取り調べに同席・立ち会うことはできますか?
弁護士だけでなく、家族についても、取り調べに立ち会うことは原則として認められていません。
捜査の秘密や取り調べ機能の確保を理由に、捜査機関が第三者の同席を認めることもほぼないためです。
家族としてできる主なサポートは、弁護士を手配すること、そして(本人が逮捕されている場合は)弁護士を通じて本人の状況を確認することになります。
Q.取り調べのための出頭同行について、弁護士費用は必要?
取り調べの出頭同行を依頼するのであれば、少なくとも着手金と出張日当がかかります。
弁護士費用には、着手金、成功報酬、出張日当、実費などがあります。
弁護士費用の具体的な金額については、弁護士事務所ごとに違いがあるので、依頼を検討している弁護士事務所に直接確認するのがよいでしょう。
アトムの解決事例(取り調べへの出頭同行)
路上を歩いていた女性に声をかけてナンパしたが、無視されたことで背後から抱き着き、胸を触るなどをした。強制わいせつの事案。
弁護活動の成果
出頭に同行し、取り調べへのアドバイスを行った。被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
Q.逮捕後の取り調べで弁護士を呼ぶにはどうしたらいいですか?
目の前にいる警察官や検察官に、「弁護士を呼んでください」と伝えれば、弁護士を呼ぶことができます。
具体的にどこの弁護士事務所の誰を呼べばいいのか分からない場合、「当番弁護士を呼んでください」と伝えるといいでしょう。
当番弁護士であれば、初回1回のみになりますが、逮捕直後に無料で呼ぶことができます。
関連記事
・逮捕後すぐ呼べる当番弁護士とは?制度の評判や呼び方・費用を解説
Q.逮捕されて取り調べ中の家族に、弁護士を派遣するにはどうしたらいい?
いちばん手軽な方法としては、弁護士会に連絡をいれて、当番弁護士を派遣する方法です。
ただし、当番弁護士の場合、たまたまその日に当番をしている弁護士が派遣されるもので、自分で弁護士を指定できるわけではありません。
刑事事件の経験豊富な弁護士を、家族に派遣してあげるには、自分で弁護士を探す必要があります。
「刑事事件 弁護士」などとネットで検索すると、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所を見つけることができます。
取り調べの不安は弁護士に相談
24時間365日つながる相談予約受付窓口
日本の法律上、取り調べへの弁護士同席・立ち会いは原則認められていません。
取り調べに弁護士が同席できない場合でも、弁護士の接見、出頭同行、黙秘権、調書への署名・押印拒否、取り調べの録音・録画などをうまく活用して、取り調べに適切に対応していくことは可能です。
取り調べの不安がある方は、取り調べが進んでしまう前に、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。最初の対応が、その後の人生を大きく左右します。
アトムご依頼者様からの感謝のお手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したご依頼者様の口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
相談したおかげで、自分自身が落ち着いて対応することができました。

(抜粋)事件を起こして警察の取り調べを受けることがかなり私の心身に苦痛をもたらし、もう何もかも終わりだと思ったこともありましたが、先生に相談させていただくうちに落ち着いて対応できるようになり、その結果、前科がつかない処分となり、本当によかったです。
前任の弁護士よりも動きが非常に早く、検察への出頭も同行して頂き大変心強かったです。

(抜粋)今回の事故の件では最初は他の法律事務所の先生に依頼していたのですが、その先生とのやりとりに不安を抱えていたので他の法律事務所のお話も聞いた方がいいのかなと思ったのがお願いするきっかけでした。私は人身事故の加害者なので被害者の方と示談はもちろんの事、まずはなんとか連絡をつけたかった(前任の先生は動いてくれなかった)のですぐに動いて頂いたのも非常に心強かったです。
アトム法律事務所では、24時間365日つながる相談予約受付窓口を設置しています。
- 警察から呼び出された、数日後に取り調べを控えているのでアドバイスがほしい
- 取り調べで出頭するので、弁護士に同行してほしい
- 逮捕中で取り調べを受けている家族に、弁護士を派遣してあげたい
このような急を要するお悩みについて、スピーディーに対応することができます。
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