警察から任意同行を求められた場合、法的に拒否することが可能です。
しかし、正当な理由なく拒否を続けると「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断され、逮捕につながるリスクがあります。
一方で、任意同行に応じた場合も、取り調べの結果そのまま逮捕されるケースがあることも知っておく必要があります。
重要なのは、「拒否できるかどうか」だけでなく、「どう対応すれば自分にとって最善か」を正しく判断することです。
この記事では、任意同行を求められるケースや逮捕との違い、拒否・応じた場合それぞれの流れやリスクなどを解説します。
警察から任意同行を求められてお困りの方、ご家族が任意同行から帰ってこない方は、ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
任意同行は拒否できる?求められるケースと逮捕との違い
任意同行は拒否することができます。
任意同行には、(1)職務質問の際に求められるもの(2)犯罪捜査のために求められるものがありますが、 「任意」である以上、どちらも拒否することができます。
また、任意同行に応じて取り調べを受けたとしても、いつでも退去することが可能です。それぞれのケースについて解説します。
(1)職務質問に際して任意同行を求められるケース
職務質問の際、任意同行を求められることがあります。警察官職務執行法という法律には職務質問と任意同行の要件が次のように規定されています。
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
警察官職務執行法2条
以下の要件を満たす場合、 警察官は不審者を停止させて質問することができます。これが職務質問です。
職務質問の要件(警職法2条1項)
- 何らかの犯罪を犯した、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある
- 既に行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる
職務質問に際して、任意同行を求めることができるのは、その場で質問することが(1)本人に対して不利、または(2)交通の妨害になる場合です。
そのときは、 警察官は質問するため、付近の警察署、派出所または駐在所に同行することを求めることができます。
職務質問に際する任意同行の要件(警職法2条2項)
職務質問の際、その場で質問することが
- 本人に対して不利な場合
- 交通の妨害になる場合
具体例として、警察官が不審者について犯歴照会をした結果、覚醒剤等の前科が判明し、任意同行を求めることがあります。
職務質問に際する任意同行は、拒否することができます。警職法2条3項で、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身体拘束・意に反する警察署等への連行、答弁の強要はできないと明確に定められているからです。
(2)犯罪捜査のために任意同行を求められるケース
職務質問以外にも、ある日、警察が訪ねてきて任意同行を求められるケースがあります。
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
刑事訴訟法198条
検察官や警察官等の捜査機関は、犯罪捜査のため必要があるときは、被疑者(疑いをかけられている人)の出頭を求め、取り調べることができます。
この場合、通常逮捕の要件が揃っていないので任意で出頭を求めるケースが多いでしょう。
逮捕の要件
- 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある
- 逃亡または証拠隠滅のおそれがある
他方、通常逮捕の要件は揃っていても、あえて任意同行を求めるケースも存在します。
逮捕の場合、警察は48時間以内に送検しなければならないという厳しい時間制限がありますが、任意同行ならばこのような制限なく事情聴取を行えるからです。
その他にも、逮捕の必要性がなく、被疑者在宅のまま捜査を進める在宅事件の場合も、任意同行を求められることがあります。
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任意同行と逮捕の違い
任意同行と逮捕の最も大きな違いは、強制力の有無にあります。任意同行は拒否することができるのに対し、逮捕は拒否できない強制捜査です。
また、逮捕には裁判官の発付する令状が必要ですが、任意同行には令状が必要ありません。
逮捕状が発付されるためには、法律に定められた逮捕の要件を満たさなければいけません。
この要件を満たさず逮捕ができない場合や、逮捕後の時間制限を回避したい場合には、任意同行を求めて取り調べを行うことがあります。
任意同行と逮捕の違い
| 任意同行 | 逮捕 | |
|---|---|---|
| 令状 | 不要 | 必要 |
| 拒否 | できる | できない |
| 退去 | できる | できない |
任意同行を拒否すると逮捕される?
ここでは、職務質問に際して任意同行を求められたケースと、犯罪捜査のために任意同行を求められたケースに分けて、拒否した後の流れについてご説明します。
職務質問に際する任意同行を拒否すると逮捕される?
職務質問の際、任意同行を拒否したからといって逮捕されることはありません。ポイントは、とにかく穏便に拒否することです。ただし、実務上は拒否することが難しいのもまた事実です。
拒否の対応を間違えると、現行犯逮捕されてしまうおそれもあるので要注意です。職務質問の中で、警察官は執拗に任意同行を求めてくることもあります。
そうすると、つい感情的になって手が出てしまうというケースも少なくありません。
職務質問中に警察官に暴行や脅迫を加えると、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されるおそれがあるので絶対にやめましょう。
公務執行妨害罪の暴行は、警察官の身体に直接向けられる必要はありません。殴る蹴るの暴行はもちろん、パトカーを蹴るなどの行為でも同罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害罪について詳しく知りたい方は『公務執行妨害で逮捕されたら弁護士に相談を。早期釈放・不起訴の流れを解説』の記事をご覧ください。
犯罪捜査のための任意同行を拒否すると逮捕される?
犯罪捜査のため任意同行を求められた場合も、拒否することができます。この場合も拒否したからといって必ずしも逮捕されるわけではありません。
とはいえ、正当な理由なく繰り返し拒否するのはやめましょう。
実務上、正当な理由なく3回程度拒否すると、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されやすくなり、逮捕状を請求される可能性が高まるとされています。
身体上の理由や家庭の事情など、どうしても任意同行に応じられない場合もあるでしょう。そのような場合は、落ち着いて捜査機関に出頭できない理由を説明することが重要です。
事案によっては、不出頭以外の事実から、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されることもあり得ます。状況次第では、拒否の回数にかかわらず、逮捕につながる可能性はゼロではありません。
また、逮捕状をすでに得ているにもかかわらず、あえて任意同行を求めているケースでは、拒否をすればその場で逮捕されることもあり得ます。
任意同行の主な目的
| 職務質問のため | 犯罪捜査のため | |
|---|---|---|
| 性質 | 任意 | 任意 |
| 拒否した場合 | 逮捕されない | 何度も拒否すると逮捕の可能性 |
任意同行は拒否する際の注意点と適切な対応
任意同行は拒否することができますが、むやみに拒否をして状況が良くなることはまずありません。
「任意だから拒否できる」という旗を振りかざし、職務質問などの際に必要以上に警察と戦おうとする人がいますが、協力できる範囲であれば捜査に協力することが最も穏当です。
警察の目的は公共の安全と秩序の維持にあります。確かに疑いの目を向けられることは気持ちの良いものではありませんが、決して嫌がらせ目的で職務質問をしているわけではないのです。
「不審な男を見つけ、犯罪の疑いを持ったため、職務質問をして任意同行を求めたが、断られたのでそのまま職務質問を終了した。その後、任意同行を拒否した男は、複数の死傷者が発生する凄惨な通り魔事件を起こしてしまった。」
もしも、上記のような事件が起こってしまったらどうでしょう。
おそらく、警察は犯行を防げなかったことについて大きな批判を受けるでしょう。任意同行の求めを拒否されたからといって、簡単に引き下がるわけにはいかないということもわかるのではないでしょうか。
しかし、警察は時にやりすぎてしまうこともあります。特に、一度被疑者として疑いを持った者への追及はかなり厳しいものです。
警察に協力してすべて言うとおりに対応していたら、取り返しのつかない不利益を被ってしまう可能性もあることを忘れてはいけません。
任意同行への対応
拒否をする場合でも、穏当に対応することが大切です。たとえば、落ち着いて任意同行に応じることのできない理由を説明し、日程の調整や理解を求めるなどの対応をとります。
ただし、ずっと拒否し続けることは難しい場合も多いので弁護士に警察対応を相談することをおすすめします。
また、任意同行には応じたうえで、言いたくないことは全て黙秘して調書にもサインをせず帰ってくるというのも1つの方法です。
任意同行を穏当に断る場合の具体的な伝え方・例文
任意同行を断る場合は、感情的にならず、理由を丁寧に説明したうえで、日程調整の意思を示すことがポイントです。
体調を理由に断る場合
「体調が優れず、本日はどうしても伺うことが難しい状況です。回復次第、改めてご連絡させていただければと思います。」
仕事・家庭の事情を理由に断る場合
「本日はどうしても都合がつかず、対応が難しい状況です。日程を改めてご相談させていただくことは可能でしょうか。」
弁護士に相談してから対応したい場合
「弁護士に相談したうえで、改めてご連絡させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。」
避けるべき言動・対応
「絶対に行かない」といった強い言葉で拒否したり、無視や連絡を絶つといった対応は避けましょう。また、感情的になって怒鳴るなど攻撃的な言動は、状況を悪化させるだけです。
どうしても応じられない事情がある場合は、落ち着いて理由を説明し、日程調整の意思を示すことが重要です。
任意同行に応じると逮捕される?
任意同行に応じると逮捕される可能性もある
任意同行後に逮捕される可能性はゼロではありません。逮捕されるかどうかはケースバイケースです。
任意同行後は、取り調べを受けます。この取り調べは、いつでも退去することができます(刑訴法198条1項但書)。
しかし、任意同行で取り調べを受けた後、そのまま逮捕されて帰れなくなるケースもあります。
もともと逮捕の必要性がないと考えられていたケースで、任意同行に応じれば、そのまま在宅で捜査が進む可能性が高いでしょう。また、取り調べの結果、疑いが晴れて終わることもあり得ます。
他方で、逮捕の決め手に欠けるため、任意同行で話を聞きたいと考えているケースもあります。
その場合、任意同行後の取り調べや、他の捜査内容から通常逮捕の要件が揃ったと判断され、逮捕に至ることもあり得ます。
また、通常逮捕の要件は揃っていてもあえて任意同行を求めているケースでは、途中で逮捕に切り替わる可能性は高いといえます。
逮捕後は、起訴・不起訴の判断が下るまで最長23日間身体拘束される可能性があります。もし、任意同行後に逮捕されてしまったら、すぐに弁護士を呼んでください。
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・逮捕されたらすぐ弁護士に連絡|弁護士を呼ぶ方法は?
違法な任意同行とは?不当な取り調べへの対処法
逮捕の要件を満たさないにもかかわらず、または逮捕によって生じる捜査の時間制限を回避するため、任意同行の名を借りて、実質的には強制的に取調室に拘束するような捜査は違法である可能性があります。
判例は、任意出頭時の取り調べについて、「事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法ないし態様および限度において許容される」と判示しています(最決昭和59年2月29日刑集38巻3号479頁)。
実例として、9泊10日に及ぶ宿泊を伴う長期間の取り調べが、任意捜査として許容される限界を超えた違法なものであると判断された裁判例があります(東京高判平成14年9月4日判時1808号144頁)。
この事例では、違法な取り調べ中に得られた上申書及びこれに引き続く逮捕・勾留中に得られた検察官調書はいずれも自白を内容とするものでした。
結果的に、これらの証拠の証拠能力は否定されました。証拠能力が否定された証拠は、裁判で判断材料とすることができません。
任意同行後の取り調べが不当な場合は、すぐに退去を求め弁護士に相談することをおすすめします。
任意同行中・後の取り調べで知っておくべき対処法
取り調べの録音はできる?
職務質問や取り調べを録音する行為は法律で禁止されてはいません。一般的に、法的に録音が禁止されていない場所での秘密録音(無断録音)は違法ではありませんし、裁判での証拠能力も認められます。
もっとも、警察官に許可を求めてもまず認めてもらえることはないでしょう。また、録音が発覚すれば停止やデータの削除を求められる可能性が高いです。
したがって、 警察と揉めるリスクを踏まえたうえで、録音をする場合は隠れて行うことになります。
取り調べに弁護士の立ち合いはできる?
日本では、取り調べに弁護士が立ち会うことは認められていません。しかし、弁護士に同行してもらい取調室の近くで待機してもらうことはできます。
任意同行での取り調べは、いつでも自由に退室ができますので、弁護士に同行してもらえば都度弁護士に助言を求めることはできるでしょう。
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・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ
取り調べで黙秘権・署名押印拒否権は使える?
取り調べでは、黙秘権と署名押印拒否権という2つの重要な権利があります。
黙秘権とは、取り調べにおいて「自己の意思に反して供述する必要がない」と保障されている権利です(刑訴法198条2項)。自分に不利になる内容かどうかにかかわらず、取り調べで答えたくない質問には答えないことができます。
署名押印拒否権とは、取り調べの内容をまとめた調書(供述調書)への署名・押印を拒否できる権利です(刑訴法198条5項)。
一度署名してしまうと、内容に誤りがあっても後から覆すことが難しくなるため、慎重に対応することが重要です。
これらの権利は、任意同行での取り調べでも行使することができます。事前に弁護士と打ち合わせをしておくことで、取り調べで不用意に不利な発言をするリスクを減らすことができます。
黙秘権や署名押印拒否権について詳しく知りたい方は、『黙秘権って何?逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?』をぜひご覧ください。
任意同行を弁護士に相談するメリット
警察から任意同行を求められた場合、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
任意同行を弁護士に相談するメリット
| 弁護士 | 本人 | |
|---|---|---|
| 任意同行の理由 | 正確に把握できる | 把握できる |
| 捜査方針 | 確認できる | 確認できない |
任意同行の理由や捜査方針を正確に把握できる
任意同行を求められた際、自分がどのような立場に置かれているのかを正確に把握することが、その後の対応を左右します。
弁護士は、警察に対して任意同行を求める理由を直接確認することができます。さらに、検察官に対して捜査の方針を確認することも可能です。
自分で確認するよりも、より正確な情報を得られる点が弁護士に依頼する大きなメリットです。
また、任意同行を求められるのは被疑者(疑いをかけられている人)に限りません。事件の事情を知っていると思われる「参考人」として呼ばれるケースもあります。
被疑者と参考人では取るべき対応が異なるため、弁護士を通じてどちらの立場で呼ばれているのかを確認することが重要です。
正確な情報をもとに今後の見通しを立てることで、逮捕リスクがある場合には早急に対処することが可能になります。
逮捕を回避できる可能性が高まる
任意同行を求められた段階で弁護士を依頼することで、逮捕を回避できる可能性が高まります。
弁護士は、捜査機関に対し、逮捕の必要性がないことを具体的な根拠をもって説明します。
たとえば、定職があること・扶養家族がいることを示して逃亡のおそれがないことを訴えたり、弁護士自ら被疑者を出頭させる旨の誓約書を提出するなど、積極的に働きかけます。
また、弁護士が捜査機関との窓口となることで、本人への直接的な圧力を和らげる効果も期待できます。
痴漢で警察に呼び出されたが、弁護士が同行して逮捕を防いだ事例
電車内において、被害者女性の陰部を服の上から触ったとされる痴漢のケース。犯行から約1年後に警察から任意同行を求められた迷惑防止条例違反の事案。同種前科あり。
弁護活動の成果
依頼者の任意同行に付き添い、性的嗜好障害のカウンセリングを受けること、弁護士が身元を引き受けることを述べたことにより、逮捕を免れた。
取り調べに弁護士が同行・事前準備ができる
弁護士は任意同行に一緒に行くことができます。同行者がいるだけで精神的な負担は軽減され、取調室のそばで待機しているため、疑問や不安が生じた際には都度アドバイスを求めることができます。
また、取り調べの前に弁護士と入念な事前打ち合わせを行うことも可能です。
黙秘権や署名押印拒否権といった重要な権利について事前に把握しておくことで、取り調べで不用意に不利な発言をするリスクを減らすことができます。
罪を認める場合でも、犯行に至る経緯や動機の伝え方によって結果が変わることがあるため、個別の状況に応じた戦略を立てておくことが重要です。
ご家族の方へ:任意同行から帰ってこない場合の対応
任意同行に応じた家族が帰宅しない場合、任意同行後に逮捕された可能性があります。逮捕後はおよそ3日間、家族であっても面会できないケースが多く、警察も詳細を教えてくれないことがほとんどです。
このような場合は、まず弁護士に連絡することをおすすめします。刑事事件を扱う弁護士事務所であれば「初回接見」として即日弁護士を派遣することが可能です。
また、当番弁護士制度を利用すれば、逮捕後に1度だけ無料で弁護士を派遣してもらうこともできます。当番弁護士の依頼は、各都道府県の弁護士会を通じて行います。
関連記事
・逮捕後すぐ呼べる当番弁護士とは?制度の評判や呼び方・費用を解説
任意同行に関するよくある質問
Q.任意同行を求められたら、その場で弁護士に連絡してもいい?
警察官から任意同行を求められた場合でも、その場で弁護士に連絡する権利があります。
「弁護士に相談してから対応したい」と伝え、連絡することは法律上問題ありません。
ただし、逮捕前の段階では国選弁護人を呼ぶことはできません。この段階で弁護士を呼ぶ場合は、私選弁護人に連絡する必要があります。
関連記事
・私選弁護人と国選弁護人の違いは?費用・メリット・流れの違いを解説
Q.任意同行を求められたのに帰らせてくれません、どうすればいい?
任意同行はあくまで「任意」のため、「帰ります」と明確に意思を示せば、引き留めることはできません。
それでも帰らせてもらえない場合は、「弁護士を呼びたい」と明確に伝えましょう。
事実上の拘束が長時間に及ぶ場合は、違法な身体拘束にあたる可能性があります。泣き寝入りせず、弁護士に状況を伝えることが重要です。
Q.任意同行を求めてきたのが検察でした。対応は違いますか?
基本的な対応は警察の場合と変わりません。検察官による任意同行の要求も、刑事訴訟法198条に基づくものであり、拒否することも、退去することも可能です。
ただし、検察から直接呼び出しがある場合は、警察の捜査がすでにある程度進んでいることが多く、起訴・不起訴の判断に直結する段階である可能性が高いです。
警察からの任意同行よりも、より慎重な対応が求められます。早急に弁護士に相談することをおすすめします。
Q.過去に前科・前歴がある場合、任意同行を拒否すると危険ですか?
前科・前歴があると、捜査機関から「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されやすくなる傾向があります。
そのため、前科・前歴がある場合は、任意同行の拒否はより慎重に行動すべき状況といえます。
拒否をする場合でも、理由を丁寧に説明して日程調整の意思を示すことが特に重要です。
また、早めに弁護士に依頼して、捜査機関に対し逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを積極的に示してもらうことをおすすめします。
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任意同行・逮捕に関するお悩みはアトムにご相談ください
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アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件を扱ってきた弁護士事務所であり、解決実績が豊富にあります。
逮捕を回避するために、被害者との示談交渉や検察に意見書を提出するといった弁護活動にも誠実に取り組んでいます。
警察から任意同行を求められた、取り調べの呼び出しがきたなど警察介入事件では、初回30分無料での弁護士相談が可能です。
弁護士相談の流れ
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