2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
痴漢で捕まったら、まずは弁護士に連絡してください。
警察からの取り調べに対して誤った対応・返答をすると、身柄拘束の長期化や起訴されて有罪判決を受けたりするおそれがあります。
痴漢事件を早期に解決するためには、取り調べ対応のポイントを知っておくことが重要です。
この記事では、痴漢で捕まった直後にすべき対応、取り調べのポイント、捕まることのリスクなどを痴漢に強いアトム法律事務所の弁護士が解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
痴漢で捕まった直後にすべき対応
痴漢で捕まったらまず弁護士を呼ぶ
痴漢で捕まったら、できるだけ早く弁護士を呼ぶことをおすすめします。当日中に釈放された場合は、1日も早く法律相談に行くなどして弁護士に相談しましょう。
また、逮捕された場合は、警察署まで弁護士に来てもらう初回接見サービスを利用して、少しでも早く弁護士から取り調べのアドバイスを受けることが重要です。
初回接見では、弁護士から次のような具体的なアドバイスを受けられます。
- 痴漢事件の取り調べで想定される質問と、その答え方
- 作成された供述調書に署名してよいかどうかの判断
- 家族への連絡や、勤務先への説明をどうすべきか
- 今後の見通し(釈放される可能性、不起訴を得るために必要なこと)
痴漢事件では、弁護士を呼ぶタイミングが早ければ早いほど、弁護士が対応できる選択肢が広がります。
早期釈放を目指す、被害者と示談をしてもらう、会社に発覚しないように対応を依頼する、実名報道を防ぐ、不起訴を獲得して前科を防ぐなど、取るべき対応は数多くあります。
痴漢で捕まったらすぐに弁護士を呼んでください。
駅員室に連行された場合の対応
駅員室に連れていかれた場合は、興奮せず冷静な態度を保ち、聞かれたこと以外は話さないことが何より重要です。そのうえで、できるだけ早く家族や弁護士に連絡を取りましょう。
なお、「駅員室に行ったら現行犯逮捕されてしまう」と考えている方も少なくありません。
しかし、実際は駅員室に行った段階ではなく、被害者や目撃者等によって犯行時や犯行直後に捕まった段階で、私人による現行犯逮捕が成立しているというのが実情です。
とはいえ、実際に電車や駅での痴漢を疑われた場合は、駅員室に連れていかれ、駅員からの連絡で駆けつけた警察官が、最寄りの警察署に連行して取り調べる、という流れになるのが通常です。
ケースによっては、そのまま留置場に留め置かれ、逮捕から最長72時間以内に検察官が勾留を請求し、裁判官が認めれば10日間の勾留に移行することもあり得ます。
駅員室に連行された場合、以下の点を意識して対応することが重要です。
- 興奮せず、冷静な態度を保つ
- 身に覚えがない場合は、その場で明確に否定する
- 余計なことは話さず、聞かれたことにだけ最低限答える
- 可能であれば、早急に家族や弁護士に相談する
痴漢冤罪で身に覚えがない場合の対応
身に覚えがないまま痴漢の疑いをかけられるケースは決して珍しくありません。
痴漢冤罪で逮捕されそうな場合は、駅員室に連行される前に、痴漢行為をしていないことを証言してくれる目撃者を探しましょう。
駅員室に連行された場合も、痴漢をしていないことをしっかり主張することが大切です。
その場で疑いを晴らせない場合は、冷静に対応しながら弁護士に相談できるのが理想です。しかし実際は動けないことも多いです。
その場合は、(1)家族に連絡して身元引受人としての対応に備えてもらうこと、(2)弁護士に警察署へ来てもらい、衣類の繊維鑑定やDNA鑑定といった、客観的証拠による反証を検討してもらうことが有効です。
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痴漢の取り調べを受けるときのポイント
痴漢の取り調べで守るべきことは4つです。
黙秘権が認められていることを知っておくこと、聞かれたことにだけ答えること、事実でないことは明確に否認すること、そして内容に納得できない供述調書には署名しないことです。
この4点を守れるかどうかで、その後の処分が大きく変わります。取り調べの場での不用意な発言が不利に働くこともあるため、慎重に行動しましょう。
痴漢の取り調べで聞かれること
痴漢の取り調べでは、事件当時の状況を細かく再現するかたちで質問されます。具体的には、以下のような内容です。
- 乗車した駅と降車予定の駅、乗車した時刻
- 乗っていた車両の位置と、車内での立ち位置
- 被害者との距離、向き合っていたか背を向けていたか
- 手をどこに置いていたか、何を持っていたか(吊り革、スマートフォン、かばん等)
- 被害者とどの程度接触したか、その時間
- 当日の飲酒の有無、体調
- 過去に同じような行為をしたことがあるか
特に細かく確認されるのが、車内での立ち位置と手の位置です。
満員電車での痴漢は、加害者と被害者の位置関係が有罪・無罪を分ける要素になるため、捜査官は繰り返し角度を変えて質問してきます。
ここで注意が必要なのは、記憶が曖昧な部分を「たぶんこうだったと思います」と推測で埋めてしまうことです。
混雑した車内で自分や他人の位置を正確に記憶している人はほとんどいません。それにもかかわらず推測で答えると、その推測が「本人の供述」として調書に記録されてしまいます。
覚えていないことは「覚えていません」と答えて構いません。
黙秘権が認められていることを知っておく
取り調べでは憲法上の権利として、黙秘することが認められています。無理に話す必要はなく、質問の一部にだけ黙秘したり、最初から最後までずっと黙っていたりすることも可能です。
捜査官は「正直に話せば罪が軽くなる」「話さないと不利になる」といった言葉で供述を引き出そうとすることがあります。
また、「被害者が証言しているのだから認めたほうがいい」「ここで認めれば早く解放される」などと心理的に追い込もうとする手法を使う場合もあります。
しかし、取り調べの場で何を話すかは慎重に判断すべきです。冷静さを保てない状況で、痴漢事件の態様を正確に伝えるのは容易ではないため、事実と異なる内容が捜査官に伝わってしまうこともあります。
痴漢で捕まっていない段階であれば、早期に弁護士に相談し、取り調べのアドバイスをもらうことをおすすめします。
聞かれたことにだけ最低限答える
黙秘権の行使は重要ですが、取り調べの場で捜査官の発言を無視し続けるのは精神的な負担も大きいものです。
また、痴漢で現行犯逮捕された場合など、弁護士に相談する前に取り調べを受けることになるケースも少なくありません。
弁護士に相談する前に取り調べを受けることになった場合は、余計なことを話さず、聞かれたことにだけ答える対応で十分です。
曖昧な発言や憶測を交えた説明をすると、捜査官の都合のいい形で記録される可能性があります。
たとえば、「満員電車で前方にいた被害者に接触したかもしれないが、よく覚えていない」といった発言は「痴漢行為を認めた」と解釈されかねません。
供述内容が誤解されないよう、明確かつ慎重な受け答えを意識しましょう。
事実でない内容は否認する
身に覚えのない内容を無理に認める必要はありません。事実でないことは明確に否認しましょう。特に冤罪事件では、毅然とした態度で否認しても問題ありません。
「早く帰りたいから、ひとまず認めてしまおう」という判断は避けてください。いったん認めてしまうと、供述調書という形で証拠が残り、その後の手続きで覆すことは極めて困難になります。
供述調書に署名する前に確認すること
取り調べの過程では、話した内容をまとめた供述調書が作成されます。この調書は、捜査機関側に都合のよい内容になっていることがあります。
署名・押印を求められたら、次の点を必ず確認してください。
- 調書の内容を読み聞かせてもらう、または自分で読ませてもらう
- 話していない内容や、ニュアンスの違う表現が入っていないか
- 記憶が曖昧だと伝えた部分が、断定的な表現になっていないか
- 車内での位置関係や手の位置が、自分の説明どおりに書かれているか
内容が事実と異なる場合は、増減変更の申立てを行い、訂正を求めることができます。訂正に応じてもらえない場合は、署名・押印を拒否して構いません。
署名・押印を拒否したこと自体が、不利な事情として扱われるわけではありません。
供述調書にいったん署名・押印してしまうと、後からその内容を覆すことは困難になります。急かされても、納得できるまで署名・押印しないでください。
ご家族が弁護士に接見を依頼し、本人に取り調べのアドバイスを届ける
痴漢の取り調べで気をつけるべきポイントは上記のとおりですが、正しく理解して適切な取り調べ対応ができる人はほとんどいないでしょう。
いきなり痴漢の容疑で捕まってしまうと、本人は気が動転してしまいます。警察に圧迫されるがまま供述し、不利な処分を受ける可能性もあるのです。
なお、日本の刑事手続きでは、弁護士の取り調べへの立ち会いは権利として保障されていません。
そのため、取り調べが始まる前や取り調べと取り調べの合間に、接見でアドバイスを受けておくことが重要になります。
このようなリスクを回避するため、ご家族が痴漢で逮捕された方は、弁護士に接見を依頼して取り調べのアドバイスを送ることをおすすめします。
逮捕から勾留が決まるまでの間は、家族であっても被疑者と面会することはできません。
勾留後は面会が可能になりますが、裁判官が接見禁止の決定を出した場合は、勾留中も家族との面会はできません。
しかし、弁護士であれば、逮捕直後から面会して、本人に適切な取り調べ対応を教えることが可能です。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。痴漢事件でお困りであれば、ぜひ一度ご連絡ください。
痴漢で捕まったらどうなる?
いつ帰れる?痴漢で捕まってからの72時間
痴漢で逮捕された場合、釈放されるか身柄拘束が続くかは、逮捕から最長72時間のうちに決まります。
痴漢による逮捕は、主に現行犯逮捕と後日逮捕の2つがあります。

現行犯逮捕では、被害者や目撃者に取り押さえられたあと駅員室等に連れていかれ、通報を受けた警察官によって最寄りの警察署へ連行されます。
後日逮捕の場合は、被害者等の届出を端緒として捜査が進み、防犯カメラ映像等から犯人が特定されると、裁判官が発付する令状に基づいて逮捕されます。
どちらの場合も、逮捕後は警察の留置場に入れられ、取り調べを受けることになります。

逮捕から48時間以内
警察が取り調べを行い、事件を検察官に送ります(送検)。この段階で「犯罪の容疑なし」または「逮捕の必要性なし」と判断されれば釈放されます。
身元が明らかで、事実を認めている場合は、「逮捕の必要性なし」という理由で釈放されるケースも増えています。
送検から24時間以内
事件を受けた検察官が被疑者を取り調べ、勾留を請求するかどうかを判断します。
検察官が勾留請求をしなければ、逮捕から最長72時間で釈放されます。
勾留請求が認められた場合
裁判官が勾留を認めると、10日間の勾留が決定し、さらに最大10日間延長されることがあります。
この場合は、勾留期間の満了までに検察官が起訴・不起訴を判断します。不起訴となれば、その時点で釈放されます。
つまり、会社への発覚を避け、早期に帰宅するうえで最大の勝負どころは、逮捕からの72時間です。この間に弁護士が動けるかどうかで結果が変わります。
なお、釈放されても捜査が終わったわけではありません。釈放されたらすぐに弁護士に相談してください。
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・痴漢で逮捕される?確率や対処法・逮捕後の流れ・弁護士ができることを解説
痴漢で起訴されるとどうなる?
痴漢で問われる罪は2つあり、どちらにあたるかでその後の手続きが変わります。
1つは各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」です。服の上から胸や臀部を触った場合や、触れた程度が軽い場合は、条例違反にあたることが多いです。
条例違反には罰金刑があるため、正式裁判が開かれず、略式手続によって罰金が科されるケースが少なくありません。
もう1つは、刑法176条の「不同意わいせつ罪」です。下着の中に手を入れて触った場合や、執拗に身体を撫でまわした場合などが該当します。
こちらには罰金刑の規定がないため、起訴されれば必ず正式裁判が開かれます。
起訴されて有罪となれば、罰金であっても執行猶予がついても、その時点で前科がつきます。
日本では起訴後の有罪率が99%以上あるため、前科を避けるには起訴される前に不起訴処分を獲得することが重要です。
不起訴とは、裁判にかけずに事件を終えることをいいます。起訴するかどうかを決める権限は検察官だけが持っており、勾留期間が終了するまでに判断されます。
不起訴になれば釈放され、前科もつきません。
痴漢事件で不起訴を得るうえで最も大きな意味を持つのが、検察官が判断するまでに被害者と示談を成立させ、その結果を検察官に伝えることです。
痴漢の取り調べ中、会社や家族に知られてしまう?
痴漢で逮捕された事実が勤務先に伝わる最大の経路は、警察からの連絡ではなく、無断欠勤です。
警察が勤務先に直接連絡するのは、身元の確認が必要な場合など限られたケースです。一方で、逮捕されて10日間勾留されれば、連絡が取れないまま出勤できない状態が続きます。
ここから事態が発覚することが少なくありません。
だからこそ、前述した72時間以内に釈放されるかどうかが、会社への発覚を防ぐうえで最大の防波堤になります。
また、勾留が長引く場合でも、弁護士を通じて家族に連絡を取り、勤務先への説明方法を相談することができます。
逮捕後は家族であっても本人と面会できませんが、弁護士であれば逮捕直後から接見が可能です。
なお、実名報道された場合は、刑事事件の結果にかかわらず、情報がインターネット上に残り続けるおそれがあります。
報道を確実に回避できるわけではありませんが、弁護士を通じて警察署や報道機関に意見書を提出することで、報道を控えてもらえるケースもあります。
痴漢で捕まった・取り調べの不安は弁護士に相談
痴漢事件をアトム法律事務所に相談する
痴漢で捕まった場合、すぐに弁護士に相談して取り調べ対応のアドバイスをもらいましょう。
アトム法律事務所は設立当初より刑事事件に力を入れており、痴漢事件の解決実績も豊富な事務所です。警察が介入した事件では初回30分の無料相談も実施しています。
逮捕された場合には、有料の初回接見サービスをご利用いただければ、事件の解決までの流れや処分の見通し、取り調べの対応方法などをお伝えすることができます。
アトムの解決事例(痴漢)
電車内で痴漢をし、現行犯逮捕された事例(不起訴処分)
通勤電車内で、女性の手に股間を当てた。張り込んでいた警察官に見つかり、現行犯で逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
裁判官との面談の結果、勾留請求は却下され、早期釈放が実現した。また、被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結した結果、不起訴処分となった。
電車内で痴漢をし、任意の事情聴取を受けた事例(不起訴処分)
電車内において、女性に自己の陰部を押し付けるなどしたとされたケース。鉄道警察に声をかけられ、警察署に連行された。迷惑防止条例違反の事案。余罪あり。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
痴漢をはじめとする刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
適切な助言や配慮をしてくれ、精神的にも支えられました。

この度は大変お世話になりました。何の法的な知識のない私に対し、適切なご指導並びにアドバイスを頂き、その結果として不起訴処分を得られたことに感謝の気持ちでいっぱいであります。特にご縁があって担当して頂きました太田弁護士様には様々な面におきましてご配慮した対応をして頂き精神的な部分でも多大なるサポートを頂きました。何れにしましても進むべき方向性を明確に指導して頂きました貴法律事務所様に対しては感謝の気持ちでいっぱいでございます。
ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。
24時間365日相談予約受付中
アトム法律事務所では24時間365日、弁護士の相談予約受付窓口を設置しています。
刑事事件は事件発生直後から弁護士が動くことで、身柄拘束を迅速に解除したり、示談を成立させたりする可能性が高まります。
痴漢事件でお悩みの方は、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。


