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窃盗で逮捕されたら弁護士に相談を|刑事事件に強いアトム法律事務所

窃盗の弁護士相談

「子供が窃盗事件で逮捕された」「夫が万引きをしたので逮捕されるかもしれない」弁護士事務所にはこのような相談がたくさん寄せられています。

窃盗事件で逮捕されたとき、まずは弁護士に相談することがもっとも大切です。逮捕後の初期対応が早く適切であれば、早期釈放や不起訴獲得が現実的になるからです。窃盗事件は被害者への謝罪と弁償がその後の手続きに影響します。

弁護士に法律相談をしながら、被害者との示談を進めていくことが事件解決へのヒントになります。一日でも早い釈放を目指し、頼れる弁護士に相談するところから始めていきましょう。動ける人が法律相談を受ける。その行動力が大切な家族や友人を守ります。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

弁護士解説|窃盗をしてしまったらどうなる?

窃盗をした場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(刑法235条)。

なお、上記未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なります。

窃盗をしてしまったら負うリスク

窃盗の容疑をかけられた場合に、受ける不利益は大きく以下の3点です。

  1. 逮捕・勾留による身体拘束を受ける
  2. 起訴されて刑罰を科される|前科がつく
  3. 窃盗が周囲にバレる|解雇・退学のリスク

逮捕・勾留された場合は起訴まで23日間の身体拘束を受ける可能性があります。長期の身体拘束は、会社を解雇されるなど社会生活上の影響が大きいでしょう。

また、前科が付くと特定の職種に就くことができなくなったり、海外渡航の制限を受ける可能性があります。再度窃盗をしてしまえば実刑などより重い刑罰を科せられる可能性も高まります。

窃盗は、比較的軽微かつ珍しくない事件ですので、報道されるリスクはあまり大きくありません。したがって、勾留による不自然な長期欠勤などがない限り、会社や周囲に知られずに済むことは多いです。

しかし、警察から釈放される際に、同居の家族など身元引受人が必要となる場合には、大まかな容疑の内容について知らされることがあります。
また、中学生や高校生の場合、警察と学校の協定などにより学校へ連絡されることもあります。

窃盗の検挙率

警察庁の刑法犯に関する統計資料によれば、2019年の窃盗の認知件数532,565件に対し、検挙件数は180,897件となっており、窃盗事件の検挙率は約34%です。
刑法犯全体の検挙率はおよそ39%ですので、窃盗は若干検挙されづらい犯罪にも思えます。

しかし、窃盗の態様によっても検挙率に大きな違いがみられ、建造物や住居などに進入しての窃盗であれば検挙率は64%にも上りますし、侵入窃盗でなくとも万引きであれば検挙率約70%となっています。

一方で、窃盗事件全体の約30%を占めている自転車盗の検挙率は比較的低くなっており約6%です。これは、窃盗全体の検挙率を低く見せている大きな要因です。

窃盗の主な態様と検挙率

態様検挙率
窃盗全体33.9%
侵入窃盗64.1%
万引き70.2%
自転車盗6.5%

窃盗をしたら逮捕される?

警察の捜査によって、窃盗犯と特定(=検挙)されたとしても、必ず逮捕をされるわけではありません

「逮捕」が認められるのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなど身体拘束をしておく必要性がある場合に限られます。2019年の検察統計によれば、窃盗の逮捕率は約33%(28,832人/87,681人)となっています。

逮捕をされなかった事件は、警察限りで注意を受けて終わることもありますが(微罪処分)、在宅事件として逮捕されないまま刑事手続きが進行していくこともあります。
在宅事件の場合、犯罪者として裁かれ刑罰を科される可能性がなくなったわけではありませんので、逮捕されなかったとしても安心はできません。

逮捕された場合には、その直後の対応によって、拘束期間が長引くかどうかが決まります。逮捕直後は警察での取り調べが繰り返し行われます。そして逮捕後48時間以内に、事件は検察官に送致され、検察官が取り調べを行うことになります。そして、検察官は、24時間以内に「勾留」という拘束状態を継続するかどうかの検討を行います。

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窃盗で長期の勾留をされる可能性は?

警察から事件の送致を受けた検察官は、引き続き身体拘束を続けるべきか検討し、「勾留」の請求をするかどうかの判断をします。

検察官が勾留請求をすると、裁判官が本人と面談したうえで勾留を決定するかどうかの判断をします。逮捕後、勾留されると起訴されるまで最大で23日間も留置場で過ごすことになります

2019年の窃盗事件の勾留請求率は93%勾留の認容率は96%となっています。
逮捕・送致された窃盗事件は、何もしなければほとんどが勾留までされてしまうというのが実情です。

窃盗事件の勾留率

勾留請求率(送致された窃盗事件のうち勾留請求が行われた割合)93%
勾留認容率(勾留請求された窃盗事件のうち勾留が認められた割合)96%

弁護士であれば、検察や裁判官に勾留の必要性がないことを訴えるなど、勾留回避のための弁護活動をすることができます。アトム事務所が過去に扱った窃盗事件では、逮捕された124件のうち、勾留までされた件数は70件(56%)でした。また、勾留決定後も準抗告という異議申立て手続きを行い、早期釈放に向けた活動を進められます。

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窃盗事件の起訴率|裁判・実刑になる?

検察統計によれば、2019年の窃盗事件の起訴率は43.2%(32,162人/74,485人)となっています。
起訴・不起訴の判断に最も強く影響するのは、被害者と示談ができているかどうかです。

窃盗罪は、その行為態様も様々ですし、組織的・計画的な犯行か否か、窃盗の被害額、前科前歴の有無、など軽微な事件から悪質なものまで事案によって大きく異なります。処分の見込みについては、一概にいうことはできませんので、個別に刑事事件の経験が豊富な弁護士に聞くことをおすすめします。

一般には、初犯で被害額の小さい万引きなどであれば、不起訴もしくは罰金刑が相場であり、不起訴(起訴猶予)で終わる可能性も高いです。万引きの場合は繰り返すごとに処分が重たくなっていくことが通常です。

罰金刑が見込まれる事件については、通常、略式起訴されて書面による審理だけで裁判官が罰金刑をくだす略式手続がとられます。それ以外は、公開の法廷で通常の裁判を受けることとなります。

犯罪白書(令和2年度版)によれば、通常第1審にかけられた窃盗事件で懲役刑を言い渡された10,596人のうちおよそ半数の5,076人は執行猶予がついています。

窃盗の法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、3年を超える懲役を言い渡されているケースは懲役刑全体の6.5%ほどで、ほとんどは1年~3年の懲役です。

窃盗事件のお悩みはアトムの弁護士にお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど窃盗事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの窃盗事件を解決してきた経験と実績があります。

窃盗の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った窃盗事件の統計
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窃盗事件の弁護|早期の弁護士への相談を

窃盗事件はタイミングとスピードが命です。弁護士への相談は早いほどできる弁護活動も増え、良い結果を得られやすくなります。

窃盗事件が不起訴となれば、前科はつきません。弁護士をつければ、被害者と連絡をとって早期の示談を進めることができます。示談が行われていることや、深く反省していることを弁護士が検察官に伝え、不起訴を求めるなどより軽い刑事処分を目指していきます。

窃盗事件を弁護士に依頼すべきケースとは?

窃盗事件で弁護士へ依頼する必要性が特に高いケースは、①逮捕・勾留されている事件と、②同種の前科前歴があるケースです。

逮捕後すぐに弁護士に相談することで、早期釈放の可能性が上がり日常生活への影響を小さくすることができます。また同種の前科前歴があると、刑が重くなる傾向があります。

窃盗事件の弁護|早期の弁護士への相談を

もっとも窃盗事件は、初犯で軽微なケースであれば、微罪処分や起訴猶予などの軽い処分で終わることも多いです。「今回は逮捕しません」「不起訴になる」などと処分の見込みを捜査機関から伝えられることもあります。

しかし、そのような場合でも不安があれば弁護士に相談をしてみることをおすすめします。刑事処分は最終的な処分が下されるまで、どうなるか確実なことは言えません。何もしなくても不起訴が見込まれる事件であっても、不起訴の可能性を少しでも高めるという趣旨で弁護士に相談・依頼をする方もいます。

①逮捕・勾留されている事件

逮捕された事件では、すぐに釈放されない限り、23日間にも及ぶ身体拘束を受けるおそれが高いです。勾留を防ぐなど、早期釈放を目指し社会生活への影響を最小限にするためには弁護士の活動が非常に重要です。

逮捕や勾留を防ぐための弁護活動は、私選弁護士へ依頼をする必要があります。勾留の判断がされるまでの、逮捕後の72時間の弁護活動は一つのポイントです。

身柄事件は弁護士の必要性が高いため、逮捕・勾留された後であれば、当番弁護士制度や国選弁護士といった制度も利用することができます。

  • 当番弁護士:逮捕後、1度だけ無料で弁護士と面会できる制度
  • 国選弁護士:勾留された場合に、国の選んだ弁護士に弁護活動を委任できる制度

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②同種の前科前歴があるケース

窃盗は、繰り返すごとに刑事処分が重くなっていきます。そのため、同種前科・前歴がある場合には処分を軽減するために適切な弁護活動を行う必要性が高いです。

不起訴ですむか・罰金刑になるか、再度執行猶予が付くか・実刑になるか、の分かれ目がどういった対応をするかにかかっているかもしれません。一生の後悔をしないためにも、弁護士へ相談することをおすすめします。

窃盗事件の示談交渉

窃盗は、被害者の処罰感情が重視される犯罪類型ですので、被害者に謝罪と被害弁償を行い、許しを得て示談が成立すればより軽い刑事処分を得ることが期待できます

逮捕前に示談が成立すればそもそも事件化しないこともありますし、起訴前であれば不起訴で事件が終了する可能性が高まります。また、逮捕・勾留など身体拘束を受けている事件であれば、早期に釈放される効果も期待できます。
起訴後の示談であっても、罰金刑や執行猶予判決が得られる可能性が残されています。

ただし、空き巣など被害者が個人である場合、加害者本人が示談を申込むのは容易ではありません。被害者は、犯人に対して恐怖心を抱いていることも多いですし、処罰感情が強く示談に応じてもらえないことがほとんどです。

話し合いができたとしても、適切な金額・内容で効果的な示談をすることは困難でしょう。また、無理やり示談をしようとすれば、脅迫・強要など別の犯罪が成立する可能性もあります。

そのため、示談交渉は弁護士を通じて行うことが賢明です。

被害者がスーパーやコンビニなど法人の場合は、示談に一切応じないとしていることも多く示談は容易ではありません。示談とはいかないまでも、謝罪や買取りという形での被害額の支払い(被害弁償)だけでもできればよい方です。

個人で謝罪や示談を試みることもできますが、示談に応じてもらえる可能性を高め、適切な示談をするためには示談交渉は窃盗の弁護に精通した弁護士に依頼する方が良いでしょう。

アトム法律事務所が過去に取り扱った窃盗事件で示談交渉を行った273件のうち、示談が成立したのは198件(73%)でした。

窃盗事件の示談金相場

示談とは、当事者間では全て解決をして、事件について許しを得るというものですので、窃盗の被害額=示談金額ではありません。窃盗事件では、窃盗の被害額に数十万円程度の示談金を上乗せして解決することが多いです。

示談金には幅があることを念頭に置き、余裕をもって多めの示談金を用意することが大切です。

窃盗事件で示談が成立した198件の、示談金相場は30万円程度ですが100万円を超えるケースも見られます。

窃盗で示談や被害弁償を拒否されてしまったら不起訴や処分の軽減は無理?

軽微な窃盗事件では、初犯であれば不起訴もしくは罰金刑が見込まれることが多いです。もっとも重視されるのが、被害者の処罰感情ですので、初犯で示談も成立したとなればまず不起訴になると考えられますが、示談が成立しなくても不起訴になることもあります。

たとえば、初犯で在宅捜査になっており、被害額も数百円など低額なケースであれば、示談ができなくともいきなり罰金刑となることは稀です。

不起訴を得るためには反省の態度や、再犯防止への取り組みなど示談以外の部分も重要です。たとえば、弁護士のアドバイスのもと、検察官にしっかりと反省を伝え、窃盗を繰り返してしまう人が通うクリニックに通って治療状況を報告したり、もう2度と窃盗を繰り返さないよう家族の監督体制を整えるなどということが考えられます。

ただし、これらを検察官に効果的に伝えて処分交渉をするには弁護士でなければなかなか上手くいかないのも実情ですので、不起訴処分を得る可能性を高めるためにも弁護士を選任することをおすすめします。

窃盗事件に精通した弁護士の見分け方

窃盗事件に強い弁護士はどう探せばいいのか?

窃盗事件を早期に解決するためには、事件直後から迅速に対応していくことが重要です。 スピード感を持って被害者対応や警察対応をしてくれる弁護士なら、安心して解決を任せられるでしょう。 経験豊富な弁護士を探すためには、法律事務所の公式サイト等で公開されている窃盗事件の解決実績を確認してみてください。

窃盗事件に精通した弁護士の見分け方

連絡がスグ取れる・対応が早い

弁護士選びのポイントは、なんといっても「連絡がスグ取れる」「対応が早い」弁護士であることです。 窃盗事件で不安になっている中、すぐに連絡がとれることがとても心強いものです。 本当に親身になって動いてくれる弁護士は、一つ一つの対応が早く、丁寧です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了