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麻薬事件の弁護|麻薬で逮捕・勾留される流れとは

麻薬事件の弁護士

麻薬所持などが見つかった場合には、逮捕となることは容易に想像が付くかと思われます。しかし、どのような流れで麻薬の所持等が見つかって逮捕となるのか、逮捕となった後にどのような刑罰を受けることになるのかについては、具体的なイメージが沸くことは少ないでしょう。

そこで、以下ではそもそも麻薬とはどのようなものか、どのような薬物が危険なのかを見た上で、具体的に麻薬事件はどのように発覚し、逮捕に至るのか、どのような刑罰を受けることになるのかについてを、弁護士の解説を受けながら見ていきましょう。

この記事は、令和6年12月12日の法改正後の内容に基づいて解説しています。改正前の詳細は「大麻の犯罪」をご覧ください。

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麻薬とは?

麻薬にあたる薬物の定義を解説

麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」といいます。)の「別表第一」で指定された物と「大麻」をいいます。

麻向法の別表第一には、1号から78号まで様々な麻薬が指定されており、具体的にはアヘンチンキ、モルヒネ塩酸塩、コデインリン酸塩、コカイン塩酸塩、フェンタニル、リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)などの薬物が含まれます。

大麻とは「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)」を指します(麻向法2条1項1号の2、大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項)。

日本の法律上の麻薬のうち、そのほとんどが幻覚剤としての性質を有するものです。

麻薬と大麻の違い

2024年12月11日までは、大麻の所持、売買、輸出入、栽培は大麻取締法違反で規制されていました。

しかし、法改正により、2024年12月12日以後、大麻の所持、売買、輸出入は麻向法で規制されます。

大麻の不正な個人使用も、2024年12月12日以後、麻向法違反の罪となり、逮捕勾留される可能性があります。

ただし、大麻の「栽培」については、麻向法ではなく、大麻草の栽培を規制する法律(旧大麻取締法)で規制されます。

改正前
~2024.12.11
改正後
2024.12.12~
所持、密売、密輸入大麻取締法麻向法
使用なし*麻向法
栽培大麻取締法大麻草の栽培を規制する法律

大麻の嗜好品としての使用を禁止する法律はなかったが、医薬品としての使用を禁止する法律はあった。改正後は、一定条件のもと、医療目的での大麻の使用が解禁される一方、不正な大麻使用は麻向法違反の罪となり、逮捕勾留の可能性もある。

大麻事件に特有の流れについては『大麻で逮捕されたら|逮捕の条件とその後の流れ』の記事も参考になります。

麻薬と覚醒剤の違い

覚醒剤は、麻黄(まおう)から抽出されたエフェドリン等を原料として、科学的合成して造られるもので、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類等を指します。

日本で一般的に麻薬としてのイメージの強い覚醒剤は、覚醒剤取締法で規制されます。

覚醒剤事件の流れについては『覚醒剤取締法違反で有罪になったら懲役何年?逮捕のきっかけは?』をごらんください。

最も危険性の高い麻薬はヘロイン

麻薬のうち、麻薬自体の危険性も刑罰の内容としても最も危険性の高いものはヘロイン(ジアセチルモルヒネ等)となります。ヘロインは麻薬作用や依存性が高く、禁断症状も強いためとても危険な薬物です。そして、その危険性の高さ故に刑罰もヘロイン以外のものよりも重くなります。

ヘロインは麻薬作用が高いために医学的な使用も一切禁止されており、中枢神経を抑制し脳に大きな影響を与えるため、依存すれば急性中毒による死を招く危険もあります。また、高い陶酔感や多幸感から依存性も非常に高く、激痛や嘔吐などの激しい禁断症状があるため、より一層やめることが困難な薬物となります。

麻薬の刑罰は?

麻薬の刑罰一覧表

以下の3つの表は薬物事犯の態様と刑罰をまとめたものです。ほとんどで懲役刑が規定されており、場合によっては罰金刑との併科もありえることから、いかに薬物事犯が重く見られているかがわかります。

ヘロイン系薬物の態様と刑罰

態様刑罰
輸入・輸出・製造1年以上の懲役
営利目的での輸入・輸出・製造無期または3年以上の懲役
※情状により1000万円以下の罰金が追加される
製剤・小分け・譲渡・譲受・譲受・交付・所持・使用・廃棄10年以下の懲役
営利目的での製剤・小分け・譲渡・譲受・譲受・交付・所持・使用・廃棄1年以上の懲役
※情状により500万円以下の罰金が追加される

ヘロイン以外の麻薬の態様と刑罰

態様刑罰
輸入・輸出・製造・麻薬原料植物や大麻草の栽培1年以上10年以下の懲役
営利目的での輸入・輸出・製造・麻薬原料植物や大麻草の栽培1年以上の懲役
※情状により500万円以下の罰金が追加される
製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・使用・廃棄7年以下の懲役
営利目的での製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・使用・廃棄1年以上10年以下の懲役
※情状により300万円以下の罰金が追加される

向精神薬の態様と刑罰

態様刑罰
輸入・輸出・製造・製剤・小分け5年以下の懲役
営利目的での輸入・輸出・製造・製剤・小分け7年以下の懲役
※情状により200万円以下の罰金が追加される
譲渡・譲渡目的の所持3年以下の懲役
営利目的での譲渡・譲渡目的の所持5年以下の懲役
※情状により100万円以下の罰金が追加される

覚せい剤の刑罰は?

覚醒剤は、麻黄(まおう)から抽出されたエフェドリン等を原料として、科学的合成して造られるもので、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類等を指します。

日本で一般的に麻薬としてのイメージの強い覚醒剤は、覚醒剤取締法で規制されます。

覚醒剤の態様と刑罰

態様刑罰
輸入・輸出・製造1年以上の懲役
営利目的での輸入・輸出・製造無期または3年以上の懲役
※情状により1000万円以下の罰金が追加される
使用・所持・譲渡・譲受等の行為10年以下の懲役
営利目的での使用・所持・譲渡・譲受等の行為1年以上の懲役
※情状により500万円以下の罰金が追加される

覚醒剤事件の流れについては『覚醒剤取締法違反で有罪になったら懲役何年?逮捕のきっかけは?』を参考にしてください。

麻薬事件の逮捕後の流れ

この章では、麻薬事件で逮捕・勾留された後に起訴されるまでの流れと、麻薬事件で逮捕されるパターン4つについて解説していきます。

麻薬事件で逮捕されてから起訴されるまでの流れは?

逮捕の流れ

逮捕後48時間以内は送検するかどうかを決めるための取調べを受ける

麻薬事件で逮捕された場合、被疑者は捜査機関から取調べを受けることになります。

捜査機関は逮捕後48時間以内に身柄を検察に送致(送検)するか否かを決定します。取調べ期間中、被疑者は留置場で身柄を拘束されることになります。

送検後24時間以内は勾留するかどうかを決めるための判断がなされる

送検された場合、検察官は24時間以内勾留が必要かどうかを判断します。勾留すべきと判断した場合、検察官は裁判官に勾留請求を出します。勾留請求を出す必要が無いと判断した場合、被疑者の身柄は解放されます。

検察官に勾留請求を出された場合、被疑者はその日のうちか翌日に裁判官から勾留質問を受けることになります。
勾留質問の場では、勾留請求書に記載されている被疑事実について裁判官から確認されます。その場で何か言いたいことがある場合は自由に発言することが可能です。逆に、黙秘権を行使して全て黙秘したり、一部のみ黙秘することも可能です。

最長20日の勾留期間で起訴か不起訴かが判断される

勾留質問の後、裁判官が勾留請求を認めると、被疑者は原則10日間にわたって勾留されます。
検察官に勾留延長の請求がなされ、それも裁判官から許可された場合、更に追加で最長10日間(合計20日間)勾留されます。

勾留期間中は警察署で捜査を受け、その事実に争いがない場合には通常検察官により起訴されて公開の裁判を受けることになります。なお、起訴されるまで勾留されていた被疑者は、起訴されて被告人になった後も通常は勾留され続けますが、裁判所に保釈請求をして保釈が認められれば、保釈金を納付した後に身柄拘束は解かれます。

麻薬事件の場合、薬物の物自体の証拠の隠滅が簡単であり、また組織的なネットワークがあり共犯者がいる可能性も高くそのような共犯者から捜査への干渉を防ぐ必要があります。

そのため逮捕となった場合には証拠隠滅の可能性の高さからそのまま勾留されることが多いといえるでしょう。

麻薬事件の逮捕①職務質問、尿検査~現行犯逮捕

街中での警察による職務質問を受けて身分証の提示を求められ薬物の前科前歴が見つかった場合、又は挙動に不審な点がある場合に簡易の尿検査を行われ、その結果麻薬の陽性反応が出た場合に麻薬事件での現行犯逮捕となる場合があります。また、職務質問の際所持品検査にて麻薬の所持が見つかった場合も現行犯逮捕となるでしょう。

薬物の依存性の高さから、薬物事件の前科前歴のある場合には職務質問を受けた際に再犯の可能性を疑われ、所持品検査や尿検査を行うことが多いです。また、挙動が不審である場合には薬物の影響による興奮状態や禁断症状の状態などの疑いがあるとして、尿検査や所持品検査が行われるでしょう。

麻薬事件の逮捕②家宅捜査~現行犯逮捕

薬物事件やそれ以外の事件の家宅捜索を受けた際、家の中から薬物が発見された場合には、逮捕の必要性が高いとしてそのまま現行犯逮捕となることがあります。麻薬は小さいものが多く、証拠隠滅が簡単ですので家宅捜索で見つかった場合にはそれ以上の薬物を隠されないよう現行犯逮捕をされることが一般的でしょう。

薬物事件での家宅捜索になる場合はたとえば、薬物売買のサイトから麻薬を購入した可能性のある人を割り出す場合などがあり、その場合には証拠を隠されないよう早朝に突然警察が来ることが多いでしょう。もちろん、薬物事件以外でも麻薬の所持が家宅捜索の際に見つかれば証拠隠滅の防止から逮捕となる可能性が高いです。

麻薬事件の逮捕③売人や共犯者の供述~後日逮捕(通常逮捕)

薬物事件は売買や使用者のネットワークがあることが多く、薬物の売人や薬物使用者を逮捕した際に、薬物を売った相手や一緒に薬物を購入したり使用したりした知人などの供述を警察が聞き出し、その内容をもとに捜査をし、その者を逮捕するという流れで麻薬事件の逮捕を行う場合があります。

麻薬等違法薬物は買わなければ通常手に入らず、また売買をしている人を使用者同士で共有したり友人知人を薬物に誘ったりなどをすることも多いです。そのため、1人の薬物の売人や使用者に対し取り調べを行った場合には、芋づる式に薬物使用者が判明し、逮捕となる場合も多いでしょう。

麻薬事件の逮捕④簡易検査、正式鑑定~後日逮捕

職務質問等薬物使用の疑いがかけられた場合に薬物の簡易検査を行い陰性だったものの、いまだ疑いが残るとしてさらに採取した尿の正式な鑑定を行うことがあります。後日鑑定結果として尿から薬物が検出されたという場合には、薬物使用があったとして改めて逮捕となることもあるでしょう。

簡易検査が行われて陰性だったとしてもなお正式鑑定が行われる場合としては、たとえば挙動が不審であった薬物の前科のある者に対して職務質問の後に簡易検査を行ったものの陰性だった場合や、薬物購入の証拠や薬物使用の情報を他の使用者から受けていたものの簡易検査では陰性だった場合などが考えられます。

麻薬事件における弁護士の活動

麻薬事件での逮捕を避ける

弁護士が弁護活動を行う場合、麻薬事件にて逮捕を避けるための活動を行います。たとえば、薬物使用が疑われている場合は捜査機関に対し、証拠隠滅の可能性がないことや、捜査に協力をすることを合わせて示すことで、麻薬事件においての逮捕を避けられる可能性を高めることができます。

麻薬事件では、麻薬の使用や所持が疑われた場合、麻薬自体の証拠隠滅の簡単さや他の使用者の繋がりの証拠隠滅の可能性の高さから、疑われた場合に逮捕される可能性が高い犯罪類型です。そこで、弁護士が適切に逮捕の必要性がないことを捜査機関に対し示すことが重要となります。

麻薬事件での自首に同行する

麻薬事件の弁護の際に、弁護士が自首に同行することがあります。そして、自首の後の事情聴取の際、任意での取調べの場合には弁護士から助言をし、適切な主張をすることができます。また、弁護士同伴により逮捕の必要性がない主張を行うとともに身元保証を行うことで、できるだけ逮捕を避けるための活動ができます。

麻薬使用や所持は密行性が高いため、何かしらのきっかけがなければ捜査が行われにくいものとなります。そのため、自首をわざわざ行うということが本人自身の反省を示すものとして有利に働く一方、不利な内容の調書の作成を防ぎ、身体拘束を受けないようにするため、弁護士が自首に同行する場合があります。

麻薬事件での勾留を避ける

麻薬自体が処分しやすく証拠隠滅される可能性が高いことや、罪の重さから逃亡する可能性が高いと判断され、麻薬事件では勾留の可能性は高いものとなります。弁護士が付いた場合には、勾留の要件を把握し被疑者に対する適切な取り調べ対応の助言と勾留阻止のための活動を行うことができます。

具体的には、勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に適切に意見を出すことによって、勾留を避ける可能性をあげることができます。

麻薬事件で起訴を免れる

麻薬事件において、証拠が揃い事実が存在すると判断された場合には、その罪の重さから起訴される可能性は高いものとなります。そこで弁護士は、証拠が不十分であることや、事件の軽微性、被疑者自身の捜査の協力姿勢からの反省の強さなどを主張し、起訴を免れるための活動を行うことになります。

麻薬事件は明確な被害者が存在しない犯罪類型なので、被害者との示談によって起訴を免れるということができないものとなります。そのため、事実が存在する場合に起訴を免れることが難しく、検察官への働きかけなど不起訴を目指すために弁護士による活動が必要となります。

麻薬事件で執行猶予付きの判決を得る

麻薬事件において、犯罪事実があると認定された場合には懲役刑の想定される公開の裁判を受けることが一番多いものとなります。その際に、弁護士が公開の裁判の中で犯罪事実の内容の軽重や情状事実を適切に主張することで、執行猶予付きの判決を受ける可能性を高めることができます。

麻薬事件では、そのすべてにおいて懲役刑が定められており、懲役刑が想定されやすいものとなります。また、薬物事件では常習性や再犯も多く、実刑となる場合も少なくありません。そのため、弁護士により再犯の可能性の低さなどの適切な情状事実の立証が大きな役割を持つことになります。

社会復帰後の薬物依存の治療に協力する

麻薬事件では、再犯の防止が大きな要素を占めるものになります。そのため、社会復帰した後の薬物依存の治療への協力体制がどれだけ取れるかということは重要です。処分の軽減はもちろん今後のご本人の再犯防止の観点からも、弁護士もそのような治療に協力することがあります。

薬物の依存性は高く、ご自身だけでは抜け出すことが難しいことは周知の事実です。そのため、社会復帰した後に薬物依存から抜け出せるのかは裁判においても大きな課題となります。弁護士は薬物依存からの解放の事案についても扱っているため、民間の治療期間やダルクなどの施設と連携し、治療の協力体制を整えることができます。

麻薬事件はアトム法律事務所にご相談ください

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了