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  4. ケース1295

勤務先の女子トイレで同僚を盗撮した軽犯罪法違反の事例

事件

盗撮、軽犯罪法違反

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が受任した、軽犯罪法違反の事例。被害者との示談は不成立でしたが、最終的に不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は60代の会社員で、勤務先の工場で責任ある立場にありました。ある日、勤務先の女子トイレのドアにある通気口のスリットから、中にいた同僚女性をスマートフォンで盗撮しました。しかし、その場で被害者本人に気付かれて警察に通報されました。依頼者は駆け付けた警察官に対し事実をすべて認め、任意で取調べを受けました。スマートフォンはその場で押収されました。今後の被害者対応や会社への対応に大きな不安を感じ、弁護士に相談されました。

罪名

軽犯罪法違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は警察を通じて被害者女性に謝罪の意を伝え、示談交渉を申し入れました。しかし、被害者の被害感情は非常に強く、示談の申し入れはすべて拒否されてしまいました。それでも弁護士は諦めず、依頼者の深い反省の気持ちを伝えるため、3~4回にわたり粘り強く示談のお願いを続けました。最終的には、示談金として100万円を提示し、受け取ってもらうだけでも構わないと伝え、誠意を示し続けました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士の粘り強い働きかけにもかかわらず、最終的に被害者との示談は成立しませんでした。依頼者はこの事件が原因で、勤務先から解雇されるという重い社会的制裁を受けました。しかし、検察官は本件を不起訴処分としました。示談不成立にもかかわらず不起訴となった背景には、罪名が比較的軽微な軽犯罪法違反であったこと、依頼者が会社を解雇されていること、弁護士を通じて繰り返し謝罪と示談の申し入れを行ったことなどが総合的に考慮されたものと考えられます。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員の男性です。約2年半前から、週に1回程度の頻度で、特定の民家の室内を覗き見る行為を繰り返しており、その際には敷地内にも侵入していました。被害者からの通報により警察が捜査を開始し、映像等から依頼者が特定されました。ある日、依頼者宅に警察官が訪れ、警察署で事情聴取を受けることになりました。依頼者は、覗き行為を繰り返していた事実を認め、捜査協力の一環としてスマートフォンを任意で提出しました。その後、検察官から連絡があり、略式命令に同意する書面に署名しました。しかし、前科が付くことによる職場への影響などを強く懸念し、前科を回避するために略式命令を撤回し、被害者との示談交渉を正式に弁護士へ依頼するに至りました。

弁護活動の結果略式罰金10万円

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依頼者は30代の会社員男性。勤務先のビルの窓から、道路を挟んだ向かいにあるホテルの室内を、望遠レンズ付きのカメラで覗き見る行為を繰り返していました。ある日、いつものように覗き行為をしていたところ、相手の部屋からフラッシュがたかれたように感じ、さらに後日、会社の近くに不審な車両が停まっているのを見つけました。警察に捜査されているのではないかと強く不安に思い、逮捕されることや家族に知られることを恐れ、事件化を防ぐ方法について相談するため来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員の男性です。モデルらが参加する撮影会の会場で、男女兼用のトイレに小型カメラを設置し、盗撮を行いました。この行為は4年ほど前から繰り返されていました。ある日、カメラが他の参加者によって発見され、撮影会の主催者に通報されました。警察が介入する前に、主催者側から依頼者に連絡があり、話し合いの場で過去の盗撮行為も発覚。主催者側は事件を公にしたくない意向で、示談での解決を提案しましたが、示談金として1000万円を要望しました。依頼者は自身で交渉し、700万円での合意に至りましたが、その後の手続きを弁護士に依頼するため、当事務所に相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は30代の会社員の男性です。神奈川県内のコンビニの男女共用トイレに小型カメラを設置したところ、店側に発見され警察に通報されました。依頼者は駆け付けた警察官に逮捕されましたが、事情聴取後に当日中に釈放され、在宅事件として捜査が進められることになりました。警察の取り調べでは、自宅のパソコンにも同様の盗撮画像が十数件あることを自白していました。さらに、弁護活動中に、面識のない女性を深夜につきまとう行為をしたとして、軽犯罪法違反の容疑も加わりました。警察から再度呼び出すと言われたことや、話していない相当数の余罪への対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円