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  4. ケース2592

執行猶予期間満了直後、スーパーで万引きをした窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が担当した窃盗の事例。示談は不成立でしたが、再び執行猶予付き判決(懲役1年・執行猶予5年)を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の女性です。スーパーマーケットで食料品15点(合計約1900円相当)を万引きしたとして、窃盗の容疑で逮捕されましたが、翌日に釈放されました。依頼者には約3年前に同罪で懲役刑の執行猶予付き判決を受けた前科があり、その執行猶予期間が満了してからわずか2か月後の再犯でした。実刑判決となり収監されることを強く懸念し、再び執行猶予を獲得したいとの思いから、釈放後、当事務所へ相談に来られました。

罪名

窃盗

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

依頼者には同種前科があり、執行猶予期間満了直後の再犯であったため、実刑判決となる可能性が非常に高い事案でした。弁護士は、依頼者が窃盗症(クレプトマニア)である可能性が高いと判断し、再び執行猶予を獲得するためには、専門的な治療に取り組み、再犯防止に向けた具体的な行動を示すことが不可欠であると説明しました。具体的には、窃盗症の専門医の診察を受けるよう強く促し、継続的な通院を指導しました。また、依頼者が既に通っていた自助グループへの参加を継続させ、家族の監督強化を約束してもらうなど、更生環境が整っていることを裁判で主張できるよう準備を進めました。

活動後...

  • 釈放済み

弁護活動の結果

公判では、弁護士から、依頼者が専門医の治療を開始し、自助グループへ通い続けていること、家族による強力な監督体制が整っていることなどを具体的に主張しました。そして、本件が窃盗症という病気の影響下にあること、治療を継続することで更生が期待できることを訴えました。その結果、検察官からは懲役1年が求刑されましたが、裁判所は弁護側の主張を認め、懲役1年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。示談は成立しませんでしたが、実刑を回避し、依頼者は収監されることなく、子供たちとの生活を続けることができました。

結果

懲役1年 執行猶予5年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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万引きの関連事例

ショッピングモールでの万引きを繰り返し、窃盗罪で捜査された事例

依頼者は、病院で事務員として働く40代の女性です。駅前のショッピングモールで、複数回にわたり化粧品や衣類など合計約18万円相当の万引きを繰り返していました。後日、店を訪れた際に防犯カメラの映像が元で警察官に声をかけられ、警察署に任意同行を求められました。警察官と共に自宅へ行き被害品を任意提出した後、姉が身元引受人となりその日は帰宅しましたが、後日改めて事情聴取を受けることになりました。<br /> 過去にも2度、万引きで検挙され不起訴処分となった経験がありましたが、今回は3度目で被害額も大きく、店側から厳しい処罰を望まれている状況でした。仕事のストレスからうつ病を患い通院中という事情もあり、示談交渉を希望して当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

スーパーのセルフレジで繰り返し万引き(窃盗)をした事例

依頼者のご両親から、大学生の息子様に関するご相談でした。息子様は20代の男性で、スーパーマーケットのセルフレジにて、冷凍食品や肉など合計2,000~3,000円相当の商品を会計せずに盗んだとして、窃盗の疑いで警察から取調べを受けました。取調べの際、過去に20~30回ほど万引きを繰り返していたことも判明しました。警察官からは今回は見逃すといった趣旨の説明があったものの、ご両親もご本人も楽観視して良いのか不安に感じていました。今後の検察での対応や、示談をした方がよいのかなどについてアドバイスを求め、当事務所にご依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

同種前科がある中、コンビニで万引きをした窃盗の事例

依頼者のご子息(20代)が、コンビニエンスストアで食料品など約600円分を万引きしたとして、窃盗の疑いで現行犯逮捕された事案です。警察の取調べで、4日前にも同じ店舗で万引きをしていたことが発覚しました。ご本人には、過去にも大学生時代に万引きで罰金20万円の前科がありました。<br /> 逮捕後に勾留が決定し、国選弁護人が選任されました。しかし、ご両親は国選弁護人からの連絡が思うようにないと不信感を抱いていました。また、国選弁護人から裁判になる見込みだと伝えられていたことから、今後の処分を大変心配されていました。そこで、私選弁護人への切り替えも視野に入れ、当事務所にご相談され、担当弁護士がご本人と接見し、今後の見通しや弁護活動について説明したところ、正式にご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

コンビニ複数店舗で万引きを繰り返した窃盗の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。ある日、都内のコンビニエンスストアでパン2点(合計360円相当)を万引きしたところを店員に発見され、警察に通報されました。警察の取調べを受けた際、依頼者は過去1か月ほどの間に、他の6店舗ほどのコンビニでも合計20回ほど万引きを繰り返していたことを自供しました。各店舗での被害額は1~2万円ほどに上るとのことでした。経済的に困窮していたわけではなく「魔がさした」と話していました。警察からは、まず発覚した本件について捜査を進め、余罪については防犯カメラの映像などを確認し、被害弁償が必要になれば改めて連絡する旨を伝えられました。依頼者は前科がなく、今後の刑事手続きや会社への影響を不安に思い、当事務所に相談、依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

店舗で商品を万引きし、窃盗罪で起訴されたものの執行猶予となった事例

依頼者は50代の女性です。店舗でブラウスなど3点、合計4,080円相当を万引きしたところ、店員に発見されました。商品はその場で返却しましたが、後日警察で事情聴取を受けました。依頼者には万引きの前科1件と前歴3件があったこともあり、検察官に窃盗罪で起訴されました。裁判になると告げられた依頼者は、今後の対応に不安を覚え、公判請求された後に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

窃盗の関連事例

コンビニで万引きを繰り返していた窃盗事件の事例

依頼者は50代の会社員の男性です。コンビニエンスストアで商品を万引きしたとして、窃盗の容疑で逮捕されました。警察からの連絡を受けたご家族が当事務所に相談し、初回接見を依頼されました。弁護士が接見に向かう前に依頼者は釈放されましたが、事件が終了したわけではないため、弁護士から今後の流れについてご説明しました。その後、ご本人とご家族が事務所に来所され、示談交渉と不起訴処分の獲得を目指して正式にご依頼いただくことになりました。依頼者には、同じ店舗で万引きを繰り返していたという背景がありました。

弁護活動の結果不起訴処分

工場に侵入し銅線を盗もうとした建造物侵入・窃盗未遂の事例

依頼者は60代の男性会社員です。電気工事の仕事を手伝っていた際、共犯者らと共に工事中の都内工場に侵入し、銅線ケーブル(時価約81万円相当)を盗もうとしました。しかし、その場で工場の社員に発見されたため、目的を遂げることはできませんでした(窃盗未遂)。依頼者は以前にも同様の犯行を繰り返していたとみられています。<br /> その後、依頼者は建造物侵入および窃盗未遂の疑いで逮捕・勾留されました。勾留が決定した段階で、当事者のご家族から「今後の対応について相談したい」「国選弁護人から私選弁護人に切り替えたい」とのご希望で、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

弁護活動の結果不起訴処分

スーパーで万引き後、警備員に暴行を加えた事後強盗の事例

依頼者は30代の男性で、資格・専門職として働いていました。ある日の夕方、埼玉県内のスーパーマーケットで惣菜2点を万引きし、逃走。追跡してきた警備員ともみ合いになり、その肩を突き飛ばす暴行を加えたとして、事後強盗の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の翌日、ご両親から当事務所へお電話でご相談があり、即日ご契約となりました。弁護士が接見したところ、当初、依頼者は不合理な説明をして容疑を否認していましたが、弁護士が矛盾点を指摘し説得した結果、最終的に犯行を認めるに至りました。

弁護活動の結果不起訴処分

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リサイクル業を営む50代の男性が、集合住宅のごみ置き場にあった電子レンジを廃棄物だと思い持ち去ったところ、巡回中の警察官に窃盗の容疑で現行犯逮捕・勾留されました。ごみ置き場の物であっても所有権は管理者にあり、窃盗罪に問われる状況でした。当事者が帰宅しないことを心配したご家族が警察に連絡して逮捕の事実が判明し、勾留満期が迫る中、起訴前の釈放と不起訴処分を強く希望され、当事者の姪の方が弊所へご相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

コンビニで複数回の万引きを繰り返した窃盗の事例

依頼者の夫(50代・会社員)が、コンビニエンスストアで商品を万引きした窃盗の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けた妻が、今後の手続きや夫の身柄がどうなるか分からず不安に思い、当事務所に相談しました。夫は以前から病気を患っており、その影響もあったとみられます。また、過去にも同店舗で万引きを繰り返しておりマークされていたようで、会社での立場上、勾留が長引くことによる解雇を非常に心配されていました。

弁護活動の結果不起訴処分