こちらの質問にも迅速丁寧に答えて頂き、良い形で終結することができました。

初めての経験で不安が大きかったですが、こちらの質問に迅速に答えて下さり、対応も早く、繊細に対応して下さり、不安が大きく軽減できました。最終的に良い形で終結するという結果を得ることができました。全て、竹原先生のおかげであり、大変感謝しております。
事件
ひき逃げ、過失運転致死傷
逮捕なし
不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
横浜支部・竹原宏征弁護士が担当した過失運転致傷の事例です。被害者との示談が成立し、最終的に不起訴処分を獲得しました。
依頼者は30代の男性で、医療従事者として勤務されていました。自家用車を運転し、自宅近くの交差点を左折する際、横断歩道を渡っていた歩行者の足に接触し、骨折させてしまいました。依頼者は事故に全く気が付かず、そのまま自宅へ戻りましたが、約1時間後に警察官の訪問を受けました。被害者が車両のナンバーを覚えており、通報したことで事故が発覚したのです。当初は物損事故として扱われていましたが、後日、被害者の骨折が判明したため人身事故に切り替わり、過失運転致傷の疑いで捜査が進められることになりました。警察から取調べに呼ばれた依頼者は、不起訴処分を獲得し前科が付くことを回避したいと考え、当事務所へ相談に来られました。
過失運転致傷
警察呼出し後の依頼
依頼者の最大の希望は、刑事事件化による前科を避け、不起訴処分を獲得することでした。弁護活動の焦点は、被害者との示談交渉に置かれました。依頼者は事故に気づかなかったものの、発覚後は被害者に対して手厚い謝罪を続けていました。その誠実な対応が功を奏し、弁護士が連絡を取った際、被害者は非常に協力的でした。弁護士は速やかに交渉を進め、お見舞金として30万円をお支払いすることで示談が成立しました。さらに、依頼者を許すという内容(宥恕文言)を含んだ上申書も作成していただき、これを検察官に提出する準備を整えました。
活動後...
弁護士が被害者から取得した宥恕文言付きの上申書を検察官に提出し、依頼者の深い反省と被害回復が十分になされていることを主張しました。その結果、事件は検察官に送致されたものの、最終的に不起訴処分となりました。これにより、依頼者に前科が付くことはなく、刑事手続きは終了しました。事故に気づかずその場を離れたため、救護義務違反(ひき逃げ)が問われる可能性もありましたが、故意がなかった点を捜査機関に理解してもらえたことも大きな要因です。依頼者は職を失うことなく、平穏な日常生活を取り戻すことができました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

初めての経験で不安が大きかったですが、こちらの質問に迅速に答えて下さり、対応も早く、繊細に対応して下さり、不安が大きく軽減できました。最終的に良い形で終結するという結果を得ることができました。全て、竹原先生のおかげであり、大変感謝しております。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は40代で自営業を営む男性です。自動車を運転中、トンネル内で前方の車両に追突する事故を起こしました。被害車両にはご夫婦とそのお子さんが乗車されていました。依頼者は任意保険に加入していなかったことから恐怖を感じ、その場から逃走してしまいました(ひき逃げ)。事故から数日後に警察署から呼び出しを受けましたが、一度は事故の事実を否認。しかし、約3か月後の再度の取調べで容疑を認めました。その後、警察から被害者の連絡先を教」えてもらい自身で連絡を取りましたが、示談交渉や今後の刑事手続きに大きな不安を感じ、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の自営業の男性です。飲酒後に自動車を運転中、都内の路上でタクシーと接触する事故を起こしました。しかし、事故当時の記憶がなく、そのまま現場を立ち去ってしまいました。翌日、自身の車のナンバープレートに凹みがあることに気づき警察に確認したところ、被害届が出ていることが判明し、警察署で取り調べを受けました。取調べでは飲酒の事実を言い出せず、人身事故への切り替えや飲酒運転の発覚を恐れ、事態の早期収拾を望んで当事務所に相談されました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は50代の会社員の男性です。車で走行中、原付バイクの運転手から「バイクと接触した」と呼び止められました。依頼者には接触した体感がなく、相手のバイクも転倒していなかったため、何かの間違いだろうとその場を離れました。しかし後日、警察から連絡があり、ひき逃げ(救護義務違反)の疑いで強く詰問を受けました。相手方がむち打ちの診断書を提出したことで、過失運転致傷の容疑もかけられました。警察は、車のタイヤとバイクのマフラーが接触したという見立てでしたが、依頼者は容疑に全く納得できず、刑事処分を回避したいと当事務所に相談しました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の会社役員の男性です。自動車を運転中、都内の道路で対向してきた自転車と接触しました。被害者は30代の男性で、全治2週間ほどの怪我を負われました。依頼者は、被害者が転倒していなかったため、その場を離れてしまいました(ひき逃げ)。その後、在宅事件として警察の捜査を受けました。当初は別の弁護士に依頼していましたが、意思疎通がうまくいかないとの理由で、セカンドオピニオンとして当事務所へ相談され、正式に依頼を引き継ぐことになりました。
弁護活動の結果略式罰金10万円
依頼者は50代の会社員男性です。ショッピングセンターの駐車場から自動車で出る際、被害者の自動車に接触しましたが、その時は衝撃に気づかず、そのまま走り去ってしまいました。翌日、警察署から呼び出しを受け、そこで初めて事故を認識しました。被害者及びその夫は大変立腹しており、「ひき逃げにしてやる」「(首が痛いので)診断書を警察に出す」などと告げられました。依頼者は、人身事故として扱われ起訴されることや、会社に知られてしまうことを強く懸念し、弁護士に相談しました。前科前歴はありませんでした。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は50代の会社員の男性です。普通乗用自動車を運転し、都内の信号のある交差点を右折しようとした際、対向車線を直進してきたバイクに気づかず衝突する交通事故を起こしました。この事故により、バイクを運転していた方は転倒し、高次脳機能障害の後遺症を伴う全治不明の脳梗塞といった重い傷害を負いました。事故後、依頼者は逮捕されることなく在宅で捜査を受けていましたが、被害者の傷害が重いことから、事故から約10ヶ月後に過失運転致傷罪で起訴されました。被害者との示談交渉は、依頼者が加入していた任意保険会社が対応していました。起訴状が届き、初めての裁判を前にどうしたらいいかわからないと不安に思い、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果禁錮1年4ヶ月 執行猶予3年
依頼者は50代の会社員の男性です。車を運転中、考え事をしていたことが原因で、神奈川県内の赤信号の交差点に進入し、左方から走行してきたバイクと衝突する事故を起こしました。この事故により、バイクを運転していた女性は、頬にしびれが残るなどの後遺症を伴う傷害を負いました。事故後、依頼者は警察で2回の取り調べを受け、約4か月後に検察庁での取り調べの際に検察官から「おそらく裁判になる」と告げられ、今後の見通しに不安を感じ当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果禁錮1年6か月 執行猶予3年
依頼者は30代の女性です。自動車を運転し、信号のある交差点を右折しようとした際、対向車に気を取られ、横断歩道を歩いていた80代の女性に衝突してしまいました。この事故により、被害者は右膝を骨折するなど、入院加療56日間を要する重傷を負い、後遺障害が残る見込みと診断されました。事故後、依頼者は逮捕されることなく在宅で捜査を受けていましたが、警察での取り調べを経て検察庁に呼び出された際に「公判請求(正式な裁判)になる」と告げられました。依頼者とご家族は、裁判の結果、実刑判決が下されるのではないかと不安を感じ、今後の対応について弁護士に相談したいと考え、当事務所へ来所されました。
弁護活動の結果禁錮1年2か月 執行猶予3年
依頼者は20代の男性です。原動機付自転車を運転中、交差点で右折した際に、対向車線を直進してきたバイクを非接触で転倒させ、運転手に全治3か月の重傷を負わせました。対向車が道を譲ってくれたことや、接触がなかったため一度その場を去りましたが、すぐに現場へ戻り、駆けつけた警察官に自ら事故の当事者であると申告しました。その後、警察署で事情聴取を受け在宅捜査となりました。被害者へは謝罪したものの、今後の刑事手続きに不安を感じ、検察庁から呼び出されるのを待っている段階で、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年
依頼者は20代の会社員で、事故当時は大型乗用自動車の運転手でした。ある雨の日に交差点を右折した際、横断歩道を渡っていた80代の歩行者に自車を衝突させ、高次脳機能障害という重い後遺障害を伴う傷害を負わせました。事故後、依頼者は会社を退職。被害者との示談交渉は保険会社が進め、弁護士への相談前に賠償は完了していました。また、免許停止180日の行政処分も受けていました。事故から約2年後、過失運転致傷罪で在宅起訴され、自宅に起訴状が届きました。将来、公務員になることを目指しており、禁錮以上の実刑判決を受けると資格を失うため、執行猶予付き判決の獲得を強く望み、弊所に相談されました。
弁護活動の結果禁錮1年10か月 執行猶予3年