こちらの質問にも迅速丁寧に答えて頂き、良い形で終結することができました。

初めての経験で不安が大きかったですが、こちらの質問に迅速に答えて下さり、対応も早く、繊細に対応して下さり、不安が大きく軽減できました。最終的に良い形で終結するという結果を得ることができました。全て、竹原先生のおかげであり、大変感謝しております。
事件
ひき逃げ、過失運転致死傷
逮捕なし
不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決
横浜支部・竹原宏征弁護士が担当した過失運転致傷の事例です。被害者との示談が成立し、最終的に不起訴処分を獲得しました。
依頼者は30代の男性で、医療従事者として勤務されていました。自家用車を運転し、自宅近くの交差点を左折する際、横断歩道を渡っていた歩行者の足に接触し、骨折させてしまいました。依頼者は事故に全く気が付かず、そのまま自宅へ戻りましたが、約1時間後に警察官の訪問を受けました。被害者が車両のナンバーを覚えており、通報したことで事故が発覚したのです。当初は物損事故として扱われていましたが、後日、被害者の骨折が判明したため人身事故に切り替わり、過失運転致傷の疑いで捜査が進められることになりました。警察から取調べに呼ばれた依頼者は、不起訴処分を獲得し前科が付くことを回避したいと考え、当事務所へ相談に来られました。
過失運転致傷
警察呼出し後の依頼
依頼者の最大の希望は、刑事事件化による前科を避け、不起訴処分を獲得することでした。弁護活動の焦点は、被害者との示談交渉に置かれました。依頼者は事故に気づかなかったものの、発覚後は被害者に対して手厚い謝罪を続けていました。その誠実な対応が功を奏し、弁護士が連絡を取った際、被害者は非常に協力的でした。弁護士は速やかに交渉を進め、お見舞金として30万円をお支払いすることで示談が成立しました。さらに、依頼者を許すという内容(宥恕文言)を含んだ上申書も作成していただき、これを検察官に提出する準備を整えました。
活動後...
弁護士が被害者から取得した宥恕文言付きの上申書を検察官に提出し、依頼者の深い反省と被害回復が十分になされていることを主張しました。その結果、事件は検察官に送致されたものの、最終的に不起訴処分となりました。これにより、依頼者に前科が付くことはなく、刑事手続きは終了しました。事故に気づかずその場を離れたため、救護義務違反(ひき逃げ)が問われる可能性もありましたが、故意がなかった点を捜査機関に理解してもらえたことも大きな要因です。依頼者は職を失うことなく、平穏な日常生活を取り戻すことができました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

初めての経験で不安が大きかったですが、こちらの質問に迅速に答えて下さり、対応も早く、繊細に対応して下さり、不安が大きく軽減できました。最終的に良い形で終結するという結果を得ることができました。全て、竹原先生のおかげであり、大変感謝しております。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は60代で塗装業を営む会社経営者の男性です。夜間に自動車を運転中、歩行者に接触して腰の骨を折るなどの重傷を負わせたにもかかわらず、その場を立ち去ったとして、過失運転致傷と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われました。事故から数か月後、警察の捜査により逮捕されました。当事者は当初、事故の記憶がないとして犯行を否認していましたが、起訴されています。ご家族は、先に依頼した弁護士の対応に不満を抱き、弁護士の変更を検討するため、当事務所にご相談されました。ご相談の時点では、当事者は起訴後に勾留されている状況でした。
弁護活動の結果懲役2年2か月 執行猶予5年
依頼者は50代の会社員の男性です。車で走行中、原付バイクの運転手から「バイクと接触した」と呼び止められました。依頼者には接触した体感がなく、相手のバイクも転倒していなかったため、何かの間違いだろうとその場を離れました。しかし後日、警察から連絡があり、ひき逃げ(救護義務違反)の疑いで強く詰問を受けました。相手方がむち打ちの診断書を提出したことで、過失運転致傷の容疑もかけられました。警察は、車のタイヤとバイクのマフラーが接触したという見立てでしたが、依頼者は容疑に全く納得できず、刑事処分を回避したいと当事務所に相談しました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は50代の男性。深夜、自動車を運転中にアンダーパスのある道路で人身事故を起こし、被害者に約2か月の怪我を負わせたにもかかわらず、その場を立ち去ってしまいました(ひき逃げ及び過失運転致傷)。依頼者は過去の薬物事件で執行猶予中であり、実刑判決を恐れて警察からの呼び出しを拒否している状況で、当事務所に相談されました。その後、依頼者はひき逃げ等の容疑で逮捕され、さらに逃亡生活中に覚せい剤を使用・所持していたとして、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。
弁護活動の結果懲役2年(うち4か月の執行を2年間猶予)
依頼者は50代の運送会社役員の男性です。仕事でトラックを運転中、国道で道路上に横臥していた男性を轢いてしまいました。依頼者は何か物を踏んだ程度の認識しかなく、人であるとは気づかずに十数キロメートルにわたり走行を続けました。その後、異常音に気づいて駐車場に停車したところ、車体の下に人が挟まっているのを発見し、警察に通報しました。しかし、轢かれた男性はすでに死亡していました。依頼者は、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の2日後、今後の見通しや対応に不安を感じた依頼者の妻が弊所に相談に来られ、弁護活動を開始することになりました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者の息子である20代の大学生Aさんは、市内の交差点付近で軽トラックを運転中、車線変更したところ、後方を走行していたバイクがこれを避けようとして転倒する事故が発生しました。Aさんはバイクとの接触がなかったため事故に気づかずその場を去りましたが、バイクの運転手は全治3ヶ月の重傷、同乗者も全治24日間の怪我を負いました。後日、警察から連絡があり、過失運転致傷と救護義務違反(ひき逃げ)の容疑で在宅捜査が進められました。Aさんは事故の認識がなかったと否認を続けましたが、警察での取調べが終わり、免許取消につながる行政処分の意見聴聞の通知が来た段階で、ご両親が今後の刑事・行政処分の見通しについて相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金20万円
依頼者は50代の公務員の男性です。自動車を運転中、市道の交差点を右折した際、横断歩道を走行していた自転車に接触し、乗っていた高校生を転倒させました。被害者がすぐに立ち上がって去っていったため、大丈夫だと判断し、救護措置等を行わずにその場を離れてしまいました。約20日後、警察が自宅を訪れ事件が発覚し、在宅のまま捜査が進められました。事故から約4か月後、過失運転致傷と道路交通法違反の罪で起訴され、起訴状が届きました。被害者との示談が成立しておらず、不安を感じ、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年
依頼者は50代の男性で、資格を要する専門職に従事していました。車を運転中、見通しの悪い交差点でバイクと衝突事故を起こしました。車を降りてバイクの運転手に声をかけ、救急車を呼ぶか尋ねたところ「大丈夫」と断られたため、警察への連絡等をせずにその場を離れてしまいました。しかし、その日の夜に警察から連絡があり、相手が被害届を提出し、ひき逃げ(過失運転致傷、救護義務違反)として扱われていることを知らされました。翌日の警察署への出頭を前に、前科がつくことで資格を失うことを何としても避けたいと、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果略式罰金70万円
依頼者は40代の地方公務員の男性です。深夜、スーパーの駐車場から車で公道に出ようと左折した際、右から走行してきたバイクに気づかず衝突し、バイクの運転手である20代男性に左小指の開放骨折という怪我を負わせてしまいました。事故後、依頼者自身が警察に通報し、後日取り調べを受けました。事故から約2か月半後、検察官から連絡があり、被害者から処罰を望まない旨の嘆願書をもらうよう促されました。公判請求となると失職する可能性があったため、罰金刑以下での解決を望んでいましたが、被害者との連絡がうまくいかなかったため、弁護士に嘆願書の取得代行を依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の外国人留学生です。日本で初めて車を運転した日に、公共交通機関であるバスに接触する事故を起こしました。その際、パニックになり軽微な事故だと思い現場を離れてしまいましたが、帰宅後に事の重大さに気づき、翌日に警察へ自首しました。この事故でバスの乗客1名が軽傷を負いました。後日、警察から事情聴取のため呼び出しの連絡があり、今後の処分や在留資格への影響を不安に思い、処分を軽くしたいと当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金15000円
依頼者は30代男性。過去に飲酒運転による罰金前科がありました。事件当日、飲酒後に乗用車を運転し、一方通行の道路に進入したところ対向車と衝突。相手の運転手に加療約16日間を要する傷害を負わせたにもかかわらず、その場から逃走しました。事件当日に警察の取調べを受け、呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されましたが、逮捕はされずその日のうちに帰宅できました。依頼者は実刑判決を科されることを恐れ、事件から約2週間後に当事務所へ相談し、即日依頼に至りました。
弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年