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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は初犯でも逮捕される?不起訴になる方法や実刑を回避するポイントとは

不同意わいせつ 初犯でも逮捕?

不同意わいせつで逮捕された場合、初犯でも実刑となるのでしょうか。

この記事では、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の初犯で実刑になる可能性についてや、不同意わいせつ罪の成立する要件について、刑罰の相場などを解説します。

不同意わいせつにより前科が付くことを回避するためには、不起訴処分を得ることが重要であり、そのためにすべきことなどについても解説していきます。

不同意わいせつの初犯は逮捕される?

悪質な不同意わいせつは初犯でも逮捕される可能性が高い

不同意わいせつの初犯だとしても、被害者が未成年だったり、被害者に怪我をさせていたりするなど、悪質な事件であれば逮捕される可能性が高くなります。

警察が被疑者を逮捕するためには、「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」が必要となります。逮捕の必要性とは、「逃亡のおそれ」もしくは「証拠隠滅のおそれ」があると認められることです。

悪質な不同意わいせつ事件は、刑事処分が重くなる傾向にあります。

そのため、被疑者が逃亡したり、証拠を隠したりする可能性が高くなり、逮捕の必要性があると判断されるケースが多いのです。

不同意わいせつ事件の証拠については『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は何が証拠で逮捕される?証拠がない場合は無罪?』の記事をご確認ください。

不同意わいせつの初犯で逮捕された場合の流れ

逮捕の流れ

逮捕されてからは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕後、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)という手続きが48時間以内に行われます。

検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴するかどうか判断します。起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

勾留期間内に起訴できず、捜査がさらに必要と判断された場合、在宅事件に切り替わります。在宅事件になった場合、起訴・不起訴の判断までの時間制限はありません。

不起訴となった場合は釈放されて事件は終了となります。

不同意わいせつの初犯で逮捕を防ぐ方法

不同意わいせつの初犯で逮捕を防ぐためには、被害者が警察に相談したり被害届を出したりする前に、示談を成立させる方法が効果的です。

被害届が出されていたとしても、不同意わいせつの示談経験が豊富な弁護士が交渉を行うことで、被害届の取り下げを示談条件に含めやすくなります。

示談成立によって被害者の被害感情・処罰感情がないと判断されれば、不起訴となるケースが大半です。ただし、被害届が取り下げられたからといって、捜査がただちに終了するわけでも、必ず不起訴になるわけでもありません。

事件の内容や状況によっては捜査が継続し、逮捕される可能性も残されています。

不同意わいせつの初犯で逮捕を防ぎたいのであれば、事件発生直後から被害者に謝罪を行い、弁護士を交えて示談するべきでしょう。

不同意わいせつ罪の初犯で起訴される?刑罰は?

不同意わいせつ罪の初犯でも起訴される可能性はある

不同意わいせつの初犯で示談が成立していれば、多くのケースで不起訴になるでしょう。

しかし、以下のようなケースでは、初犯だとしても起訴される可能性が高くなるといえます。

不同意わいせつの初犯で起訴されやすいケース

  • 被害者と示談できていない
  • 逃亡した末に逮捕された
  • 被害者が怪我を負っている
  • 被害者が複数
  • 被害者が未成年

被害者が負傷していたり、最悪の場合に死亡していたりすると、処罰の必要性が高いと判断され、起訴されやすくなるでしょう。

不同意わいせつ罪の構成要件

不同意わいせつ罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です(刑法176条1項)。

言い換えれば、相手が同意できない状態にさせたり、相手が同意できない状態を利用したりして、胸や下半身などを触る、キスをするなどのわいせつ行為をした場合に成立します。

相手が同意できない状態にさせる手段としては、以下の8つが例示されています。

  1. 暴行または脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコールまたは薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識不明瞭
  5. 同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない
  6. 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
  7. 虐待に起因する心理的反応
  8. 経済的または社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮

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不同意わいせつ罪の初犯の刑罰の相場

不同意わいせつは、初犯で犯行様態も比較的軽いと判断された場合は執行猶予がつく場合が多く、また被害者との間に示談が締結されていれば裁判を行わない不起訴処分となる可能性は高くなります

不同意わいせつ罪は以前は被害者の告訴を必要としない非親告罪であるため、示談の締結などが行われていても必ずしも不起訴処分となるとは限らないことには留意が必要です。

また、被害者に怪我を負わせていたり、犯行様態が悪質と判断されたりすると、初犯であっても執行猶予なしの実刑となることが考えられます。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の刑罰や執行猶予などについては『強制わいせつ罪の判決は懲役何年?執行猶予はつく?余罪で量刑が重くなる?』で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

不同意わいせつ罪の初犯がすべき対応とは?

被害者と示談することで不起訴の可能性を高める

不同意わいせつは被害者の存在する犯罪であるため、事件の解決には適切な被害者対応が重要になります。

不同意わいせつ罪は非親告罪であり、示談を締結したとしても、必ずしも不起訴となるわけではありません。

しかし、非親告罪であっても被害者の意思や示談の有無は重視されます。

道義的にも被害者対応はきちんと行うべきですし、示談を締結することにより逮捕や勾留を回避し早期に釈放される可能性が高まるほか、その後の刑事処分においても裁判を行わない不起訴となる可能性も高くなります。

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被害者と示談するためには早期に弁護士に相談する

不同意わいせつの示談を弁護士に相談するメリット

不同意わいせつ事件においては、被害者は加害者側に対して強い恐怖心を抱いていることが考えられます。対応を行うにあたっては被害者の心情に配慮し、細心の注意を払うことが求められます。

示談交渉を弁護士に依頼することで、被害者の連絡先を教えてもらいやすくなったり、不備のない示談を締結できたりするなどのメリットがあります。

不同意わいせつ事件において示談を締結しできる限り早期に事態を解決するためには、まずは経験豊富な弁護士に相談することが重要です。

起訴されたら執行猶予を目指す

不同意わいせつの初犯であっても、事件の悪質性や被害者の状況などによっては、起訴される可能性もあります。

起訴されたら、弁護士は刑事裁判で執行猶予つき判決を獲得できるよう、裁判官にアピールしていくこととなります。

被害者との示談状況、示談ができなかった場合の交渉の経緯、反省の度合い、再発防止のために治療している等、弁護士は加害者それぞれの事情を考慮した弁護活動を行います

執行猶予がつかなければ、判決で示された期間は刑務所の中で過ごさなければなりません。

事件の当初から示談交渉などを対応している弁護士であれば、裁判官に対する訴えかけもスムーズに進みます。不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

不同意わいせつ初犯のお悩みはアトム法律事務所にご相談ください

不同意わいせつは事件発生直後に早く動き出せれば、最終的な処分が軽くなる可能性が高まります。

特に不同意わいせつの初犯であれば、逮捕回避や不起訴の可能性が高くなるといえますが、加害者自身の力で事件を解決することは非常に困難です。

被害者の処罰感情や、加害者に対する恐怖心も強いケースが大半であるため、被害者対応は弁護士に依頼することをおすすめします。

アトム法律事務所は、刑事事件に注力している法律事務所であり、不同意わいせつ事件(旧強制わいせつ事件)の解決実績も豊富です。

不同意わいせつの初犯となり、これからどうすればいいのか不安な方は、以下の番号から相談予約をお取りください。警察介入済みの事件であれば、30分間の無料相談を実施しています。

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