
不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は、初犯でも、逮捕や起訴される可能性があります。
ただし、初犯の場合、前科者に比べ、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指しやすい傾向もあります。
この記事は、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件をおこしてしまった方、そのご家族に向けて、初犯者が逮捕される可能性、起訴される可能性、すべき対応などを解説します。
目次
不同意わいせつは初犯でも逮捕される
逮捕されると、会社や学校を休むことになったり、家族に連絡が行ったりして、周囲の人に不同意わいせつ事件が知られる可能性があります。
ここでは、不同意わいせつ罪は初犯でも逮捕される可能性があるのか、解説します。
不同意わいせつの初犯が逮捕される場合
逮捕の要件がそろった場合、不同意わいせつ罪は初犯でも逮捕されます。
逮捕の要件は、「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」が認められることです。

嫌疑の相当性
嫌疑の相当性とは、証拠上、不同意わいせつ罪を犯したと十分に疑われることです。
不同意わいせつ罪の証拠には、被害者や目撃者の証言、体液、指紋、防犯カメラ映像などがあげられます。
詳しくは『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は何が証拠で逮捕される?証拠がない場合は無罪?』の記事もご覧ください。
逮捕の必要性
逮捕の必要性とは、被疑者(容疑者)が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあることを指します。
たとえば、未成年者を被害者とする不同意わいせつや、被害者に怪我をさせた場合などは、悪質な事件なので、初犯でも刑罰が重くなります。
この場合、重い刑罰から逃れるため、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、初犯でも逮捕される可能性が高いです。
不同意わいせつの初犯で逮捕を防ぐ方法
不同意わいせつの初犯で、逮捕を防ぐ方法としては、被害者との示談が考えられます。
示談とは、加害者が被害者に謝罪し、事件について和解の合意をすることです。

警察に通報される前の示談
警察に通報される前に示談を成立させることができれば、警察に事件を知られずに、早期解決できる可能性があります。
この場合、示談書には「被害届を提出しない」という合意をもうける必要があるでしょう。
警察に通報された後の示談
警察に通報された後でも、示談の成立で、逮捕を回避できるケースはあります。
示談の成立は、みずから罪を認めていることを示す事情となるため、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれ)がないことをアピールできます。
なお、この場合、逮捕を回避できても、在宅事件(ざいたくじけん)として捜査が続く可能性はあります。
在宅事件とは、逮捕・勾留されずに、捜査される事件のことです。自宅で今まで通り生活できますが、時折、呼び出しなどがあります。
不同意わいせつの示談は弁護士に任せる
不同意わいせつの被害者との示談については、特に、弁護士を立てることをおすすめします。
性犯罪の被害者は、通常、加害者側と直接コンタクトをとりたがらないことが多いです。
また、加害者が直接、被害者と連絡をとると、被害者の証言を変えるなどの証拠隠滅を疑われ、かえって逮捕のリスクを上げる可能性があるからです。
不同意わいせつ罪の初犯の事件の流れ
初犯で逮捕された場合

逮捕された後は、最長23日間、身体拘束が続く可能性があります。また、一方で、23日後には、起訴が決まっている可能性もあります。
送致(そうち)
警察に逮捕された後は、48時間以内に送致(そうち)されます。送致とは、警察が、検察官に、事件を送ることです。
送致をうけた検察官は、必要がある場合、24時間以内に、裁判官に対して、勾留(こうりゅう)を請求します。
勾留(こうりゅう)

勾留とは、逮捕に引き続く比較的長期の身体拘束手続きのことです。
裁判官は、検察官からの資料や、被疑者への勾留質問などを踏まえて、勾留の必要性を審査します。
勾留の必要があると判断した場合、裁判官は、勾留を決定します。
勾留期間は、原則として10日間です。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。
起訴(きそ)
勾留満期までに、検察官は被疑者を起訴するかどうか決めます。
起訴とは、起訴状を提出して、裁判所に刑事裁判を開くよう求める手続きのことをいいます。起訴する場合、裁判になります。
起訴されなければ、釈放されます。不起訴で釈放されることもあれば、処分保留で釈放されることもあります。
不起訴の場合
不起訴の場合、裁判にはならないので刑罰を受けることはありません。前科がつかずに、事件終了となります。
処分保留の場合
処分保留の場合、以後、在宅事件(ざいたくじけん)として捜査が続き、不起訴が決定するまで、又は時効をむかえるまで、起訴される可能性が残ります。
裁判
裁判では、裁判官が証拠を吟味して、事件を審理し、有罪か無罪かを決めます。
有罪の場合は、刑罰が言い渡されます。
初犯で逮捕されなかった場合

逮捕されなかった場合は、自宅にいながら捜査を受けることになります。
警察の捜査がおわったら、事件が検察に送られ(書類送検)、その後、起訴されるかどうかが決まります。
起訴されれば、刑事裁判になり、有罪か無罪かが判決で言い渡されます。
起訴されなければ、事件終了となります。
不同意わいせつは初犯でも起訴される
不同意わいせつ罪の起訴率(全体)
2023年、不同意わいせつ罪で起訴されたのは1,400人、起訴率は33.7%でした。
不同意わいせつ | 人数 | 割合 |
---|---|---|
起訴 | 1,400人 | 33.7% |
不起訴 | 2,749人 | 66.3% |
総計 | 4,149人 |
2023年検察統計「罪名及び初犯者、前科者別 起訴した事件の被疑者の犯時年齢及び性別人員」を参照して、編集しました。
初犯者が起訴された割合
2023年、不同意わいせつ罪で起訴(きそ)された人のうち、初犯者は68%でした。
起訴 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初犯者 | 952人 | 68.0% |
前科者 | 448人 | 32.0% |
総計 | 1,400人 |
2023年検察統計「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」を参照して、編集しました。
起訴されたら、裁判官の審理をうけ、有罪か無罪かが決定します。
不同意わいせつの有罪が確定したら、懲役刑が科され、前科がつきます。
初犯者が起訴猶予(不起訴)になった割合
2023年、不同意わいせつ罪で起訴猶予(きそゆうよ)になった人のうち、初犯者は81.3%でした。
不同意わいせつの証拠が十分ある場合でも、起訴されないことがあります。これを起訴猶予といいます。
起訴猶予 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
初犯者 | 1,181人 | 81.3% |
前科者 | 271人 | 18.7% |
総計 | 1,452人 |
2023年検察統計「罪名及び初犯者、前科者別 起訴猶予処分に付した事件の被疑者の犯時年齢及び性別人員」を参照して、編集しました。
不同意わいせつ罪は、初犯者のほうが、起訴猶予を目指しやすいです。
初犯でも起訴されるケース
不同意わいせつの初犯で示談が成立していれば、多くのケースで不起訴になるでしょう。
しかし、以下のようなケースでは、初犯だとしても起訴される可能性が高くなるといえます。
不同意わいせつの初犯で起訴されやすいケース
- 被害者と示談できていない
- 逃亡した末に逮捕された
- 被害者が怪我を負っている
- 被害者が複数
- 被害者が未成年
被害者が負傷していたり、最悪の場合に死亡していたりすると、処罰の必要性が高いと判断され、起訴されやすくなるでしょう。
不同意わいせつ・強制わいせつの法定刑
裁判で言い渡される刑罰は、法律に規定されている刑罰(法定刑)の範囲内で、決められます。
ここでは、法定刑を確認します。
不同意わいせつ | 強制わいせつ | |
---|---|---|
時期 | 2023年7月13日以後の事件 | 2023年7月12日以前の事件 |
内容 | ・キス ・体を触る ・性器を触らせる など | ・キス ・体を触る ・膣、肛門に陰茎以外を挿入 ・性器を触らせる など |
刑期 | 6ヶ月以上10年以下 | 6ヶ月以上10年以下 |
不同意わいせつ罪(6月以上10年以下)
不同意わいせつ罪は、相手の同意がないにもかかわらず、わいせつな行為をした場合に成立します。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑(※令和7年6月1日以降「拘禁刑」)です。
2023年7月13日に新設された犯罪です。
Q 何がわいせつな行為になりますか?
わいせつな行為には、キスをする、体を触る等の行為が含まれます。
わいせつな行為
- キスをする
- 抱き着く
- 胸を触る
- 臀部を触る
- 性器を触る*
- 自分の性器を触らせる
- 服を脱がせる
* ただし、膣内・肛門内への陰茎以外の挿入は、相手の同意がない場合、不同意性交等罪となる。刑罰は5年以上20年以下の懲役刑(※令和7年6月1日以降は「拘禁刑」)。
Q どんな時、相手の同意がないといえますか?
わいせつな行為について、相手が同意しない意思を(1)形成、(2)表明、(3)全うできない時は、相手の同意がないといえます。
相手の同意がないと考えられる事情としては、たとえば、以下の8つの事由があげられます。
- 暴行や脅迫を手段として行為に及んだ
- 相手に心身の障害があった
- 相手がアルコールや薬物を摂取していた
- 相手が睡眠その他の意識不明瞭だった
- 不意打ちで襲われ、拒否するための時間もなかった
- 恐怖や驚愕のためフリーズし、抵抗できなかった
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的・社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮
* 刑法178条1項各号
たとえば、相手を殴ったり脅したりして無理やりわいせつな行為をした場合、心身の障害・泥酔・睡眠に乗じてわいせつな行為をするような場合は、相手の同意がないとされ、不同意わいせつ罪になり得ます(※1、2、3、4)。
また、不意に体に触り拒否する猶予さえ与えなかった場合、突然の出来事で戸惑いフリーズしてしまった相手にわいせつな行為をするような場合も、相手の同意がないとされ、不同意わいせつ罪になり得ます(※5、6)。
さらに、日常的に虐待され被害者が抵抗できない場合や、拒否すれば出世できないなどとほのめかされ、職場セクハラ・性接待を我慢させられた場合なども、相手の同意がないとされ、不同意わいせつ罪になり得ます(※7、8)。
また、わいせつ行為の相手が13歳未満の場合、(あるいは相手が16歳未満の場合は自分が5歳以上年上のときは)相手がわいせつ行為をしたいという意思を表明したとしても、不同意わいせつ罪に問われます(刑法178条3項)。
関連記事
・不同意わいせつ罪とは?逮捕されたらどうなる?強制わいせつ罪との違いを解説
強制わいせつ罪(6月以上10年以下)
強制わいせつ罪は、不同意わいせつ罪の前身となる犯罪です。
強制わいせつ罪とは、2023年7月12日以前に、暴行または脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合に成立した犯罪です。
2023年7月12日以前の強制わいせつ罪は、現在でも公訴時効をむかえていないケースもあり、その場合、起訴される可能性があります。
強制わいせつ罪の刑期も6ヶ月以上10年以下で、罰金刑はありません。
公訴時効については『不同意わいせつ・強制わいせつの時効は何年?待つよりも弁護士に相談すべき?』の記事をご覧ください。
不同意わいせつ罪の初犯の刑罰の相場
ここでは、不同意わいせつ罪で、実際に言い渡される刑罰の相場の傾向を解説します。
初犯の刑罰は軽くなりやすい
初犯であることは、刑罰を軽くする一事情になります。
初犯者の場合は、前科者よりも更生の可能性が高いとされ、刑罰の重さは前科者よりも軽くなりやすいです。
初犯は執行猶予になりやすい
不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は、初犯の場合、犯行様態が比較的軽微であれば、執行猶予がつくケースも多いです。
執行猶予とは、刑期が3年以下の場合、1年から5年の期間、刑罰の執行が猶予される制度のことです。不同意わいせつ罪でも、言い渡される刑期が3年以下の場合、執行猶予がつくことがあります。
初犯でも刑罰が重くなる場合
初犯でも、刑罰が重くなることはあります。執行猶予判決ではなく、実刑判決になることもあります。
刑罰の重さは、犯行態様の悪質性、処罰感情の強さ、犯罪後の情況(例:示談の成立、被害弁償の状況など)などを総合的に考慮して、裁判官が決めます。
刑罰が重くなる要素 | ・前科・前歴 ・余罪が多数 ・犯行態様が悪質 (例:直接肌に触る。計画的な犯行など) ・処罰感情が強い。示談不成立 |
刑罰が軽くなる要素 | ・初犯 ・犯行態様が比較的軽微 (例:服の上から触る) ・処罰感情が低下。示談成立 ・贖罪寄付 |
犯行態様が悪質な場合などは、初犯であっても刑罰は重くなります。被害者に怪我を負わせていたり、犯行様態が悪質と判断されたりすると、初犯であっても執行猶予なしの実刑となることが考えられます。
被害者の宥恕(ゆうじょ)とは
刑罰を軽くする要素の一つとして、処罰感情の低下があげられます。
処罰感情の低下は、示談の成立や、示談の際の宥恕(ゆうじょ)などで判断されます。
宥恕とは、被害者が、加害者をゆるすことをいいます。
宥恕の意思は、示談書の中で、「加害者をゆるす」「加害者をゆるし、厳罰を望まない」などと示すことが多いです。
不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の刑罰や執行猶予などについては『強制わいせつ罪の判決は懲役何年?執行猶予はつく?余罪で量刑が重くなる?』で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
不同意わいせつの初犯がすべき対応とは?
被害者と示談して、不起訴を目指す
不同意わいせつは被害者の存在する犯罪であるため、事件の解決には適切な被害者対応が重要になります。
不同意わいせつ罪は非親告罪であり、示談を締結したとしても、必ずしも不起訴となるわけではありません。
しかし、非親告罪であっても被害者の意思や示談の有無は重視されます。
道義的にも被害者対応はきちんと行うべきですし、示談を締結することにより逮捕や勾留を回避し早期に釈放される可能性が高まるほか、その後の刑事処分においても裁判を行わない不起訴となる可能性も高くなります。
関連記事
・不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で示談する方法と示談金相場
・不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?
被害者と示談するには、早く弁護士に相談

不同意わいせつ事件においては、被害者は加害者側に対して強い恐怖心を抱いていることが考えられます。対応を行うにあたっては被害者の心情に配慮し、細心の注意を払うことが求められます。
示談交渉を弁護士に依頼することで、被害者の連絡先を教えてもらいやすくなったり、不備のない示談を締結できたりするなどのメリットがあります。
不同意わいせつ事件において示談を締結しできる限り早期に事態を解決するためには、まずは経験豊富な弁護士に相談することが重要です。
起訴されたら、執行猶予を目指す
不同意わいせつの初犯であっても、事件の悪質性や被害者の状況などによっては、起訴される可能性もあります。
起訴されたら、弁護士は刑事裁判で執行猶予つき判決を獲得できるよう、裁判官にアピールしていくこととなります。
被害者との示談状況、示談ができなかった場合の交渉の経緯、反省の度合い、再発防止のために治療している等、弁護士は加害者それぞれの事情を考慮した弁護活動を行います。
執行猶予がつかなければ、判決で示された期間は刑務所の中で過ごさなければなりません。
事件の当初から示談交渉などを対応している弁護士であれば、裁判官に対する訴えかけもスムーズに進みます。不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
アトムの解決事例
ここでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った事件(不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪)を、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。
体液をかけた強制わいせつ(不起訴)
商業施設において被害者に体液をかけたとされた強制わいせつの事案。現場では逮捕されなかったものの、その後の警察の捜査によって特定され後日逮捕された。
弁護活動の成果
示談は不成立であったが被害者に謝罪を尽くした結果、告訴は取り消され不起訴処分となった。
示談の有無
なし
最終処分
不起訴
サウナ内での強制わいせつ(不起訴)
公衆浴場のサウナにおいて、寝ていた男性の局部や乳首などを触ったとされるわいせつ事案。刑事事件化する前に受任。
弁護活動の成果
相手方の弁護士と示談交渉を行い、早期に示談が成立した。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
車内での不同意わいせつ(不起訴)
駐車場に停車中の車に乗り込み、車内にいた女性の口の中に手を入れ、胸を触るなどのわいせつ行為をした事案。戻ってきた夫によって、通報され、警察に逮捕された。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談成立。結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
陰部を触るなど3件の強制わいせつ(執行猶予)
路上やマンションエントランスで、後ろから抱きつく、下着に手を入れ陰部や胸を触るなどのわいせつ行為(3件、未遂含む。)で起訴された事案。余罪あり。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、3名全員との示談が成立した。結果、保護観察付きの執行猶予判決となった。
示談の有無
なし
最終処分
懲役3年、執行猶予5年
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不同意わいせつ初犯の相談窓口
アトムご依頼者様の声
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迅速な対応、会社を辞めずに済んだこと、本当に感謝しています。

事件直後は、この先どうなるのか、とても不安でした。仕事はクビになるのか、刑務所に入るのか。庄司弁護士に迅速に動いていただき、事件から数日後には被害者の方の連絡先がわかったようでした。示談交渉を進めてもらい、事件から約2週間後には、示談が成立しました。とても早かったと思います。ありがとうございます。逮捕・報道に関する意見書を警察署に出して頂き、おかげで、逮捕も報道もされずにすみました。逮捕されなかったので、まわりに事件をしられずに仕事も通常に通うことができました。会社を辞めずに済んだこと、本当に感謝しています。これからは、事件を深く反省し、真面目に生きていこうと思っています。
今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。

事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。まだ、これから先のことは決まってませんが、普通の生活に戻れるよう自分でしっかり考えていきたいと思っております。この度は本当にありがとうございました。
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。
在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
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不同意わいせつ罪や、その前身の強制わいせつ罪の刑期は、6ヶ月以上10年以下です。不起訴処分や執行猶予付き判決にならなければ、この期間、刑務所で過ごすことになります。
不同意わいせつは事件発生直後に早く動き出せれば、最終的な処分が軽くなる可能性が高まります。
特に不同意わいせつの初犯であれば、逮捕回避や不起訴の可能性が高くなるといえますが、加害者自身の力で事件を解決することは非常に困難です。
被害者の処罰感情や、加害者に対する恐怖心も強いケースが大半であるため、被害者対応は弁護士に依頼することをおすすめします。
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