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強制わいせつは初犯でも実刑になる?前科を付けないためにすべきこと

強制わいせつの初犯

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

強制わいせつで逮捕された場合、初犯でも実刑となるのでしょうか。

この記事では、強制わいせつの初犯で実刑になる可能性についてや、強制わいせつ罪の成立する要件について、刑罰の相場などを解説します。

盗撮により前科が付くことを回避するためには、不起訴処分を得ることが重要であり、そのためにすべきことなどについても解説していきます。

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強制わいせつとは?どのような行為が罪になる?

まずは、刑法における強制わいせつ罪の定義を見ていきましょう。

強制わいせつが成立する要件

強制わいせつ罪については、旧刑法176条に以下のように定義されています。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

旧刑法176条

具体的には、13歳以上の者に対し、同意なしに胸を揉む、陰部を触る、服を脱がしたり中に手を入れる等の行為を行った場合が該当します。13歳未満の場合は、たとえ同意があっても該当します。

強制わいせつ罪には罰金刑の規定がなく懲役刑のみであり、重い罪ということができます。

また、酒で酔った状態など、被害者を心神喪失もしくは抗拒不能の状態にしてわいせつな行為を行った場合は旧刑法178条に規定された準強制わいせつ罪が適用されます。これは罪名だけを見ると軽くも見えますが、実際には強制わいせつ罪と同じ刑罰が適用されます。

その他、強制わいせつではなく痴漢や盗撮に該当すると判断された場合は各都道府県の迷惑防止条例や撮影罪が適用されるケースもあります。

不同意わいせつ罪について

同意を得ないわいせつ行為全般を処罰するため、「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」は廃止され、「不同意わいせつ罪」が新たに創設されました。
ですが、改正法の施行前の事件に対しては、「強制わいせつ罪」・「準強制わいせつ罪」が適用されます。

強制わいせつの初犯の刑罰の相場

強制わいせつは、初犯で犯行様態も比較的軽いと判断された場合は執行猶予がつく場合が多く、また被害者との間に示談が締結されていれば裁判を行わない不起訴処分となる可能性は高くなります。

ただし、強制わいせつ罪は以前は被害者の告訴を必要とする親告罪でしたが、2019年に被害者の負担軽減などの観点から法改正がなされ、現在では被害者の告訴を必要としない非親告罪となっています。

そのため、示談の締結などが行われていても必ずしも不起訴処分となるとは限らないことには留意が必要です。また、被害者に怪我を負わせていたり、犯行様態が悪質と判断された場合などであれば、初犯であっても執行猶予なしの実刑となることが考えられます。

強制わいせつの初犯で逮捕された後の流れ

強制わいせつ事件における逮捕には、いくつかの種類があります。ここでは代表的な2つの逮捕の形式における、逮捕された場合の流れ、およびその後最終的な罪が確定するまでをみてみましょう。

逮捕には2つの形式がある

まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。

次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。

平成31年の警視庁の統計によれば、同年の都内の刑法犯のうち、通常逮捕と現行犯逮捕の割合はおよそ1:1となっています。

逮捕勾留から起訴前の釈放までは最長23日間

次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕後、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)という手続きが48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

強制わいせつの初犯で前科をつけないためにすべきこと

強制わいせつ事件により逮捕され前科がつくことを防ぐためには、できる限り早い段階で被害者と示談を締結し、不起訴処分を得る、もしくは事件化を防ぐことが重要です。

示談により釈放や不起訴の可能性を高める

強制わいせつは被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が重要になります。

先述のように、強制わいせつ罪は現在非親告罪であり、示談を締結すれば必ずしも不起訴となるわけではありません。しかし、非親告罪であっても被害者の意思や示談の有無は重視されます。

道義的にも被害者対応はきちんと行うべきですし、示談を締結することにより逮捕や勾留を回避し早期に釈放される可能性が高まるほか、その後の刑事処分においても裁判を行わない不起訴となる可能性も高くなります。

被害者と示談するためには早期に弁護士に相談する

強制わいせつ事件においては、被害者は加害者側に対して強い恐怖心を抱いていることが考えられます。対応を行うにあたっては被害者の心情に配慮し、細心の注意を払うことが求められます。

そうした事情もあり、強制わいせつ事件において示談を締結しできる限り早期に事態を解決するためには、まずは経験豊富な弁護士に相談することが重要です。

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アトム法律事務所 所属弁護士