「逮捕されたら前科が確定?」
「書類送検されたらそれで事件は終わり?」
このように考えている方は少なくありませんが、実はこれらはいずれも間違いです。
逮捕や書類送検は捜査の早い段階で行われる刑事手続きのことであり、有罪や無罪といった最終的な刑事処分の結果を指す言葉ではありません。
書類送検だからといって何もせず時に任せればいいわけではなく、早い段階で適切な対応を取らなければなりません。早期に普段の生活に戻れるかどうかや、最終的に前科を回避できるかどうかに大きく影響します。
そこで今回は、身体拘束や時間制限の有無などの逮捕と書類送検の違い、それぞれで取るべき対応について解説します。
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逮捕と書類送検の違い|身体拘束の有無が最大の違い
逮捕と書類送検の違いを簡単にいうと、捜査機関が被疑者の身体拘束をするのが逮捕、被疑者の身体拘束をせずに捜査関係書類が警察から検察に移るのが書類送検です。
書類送検について「書類送検は逮捕より軽くて甘い処分である」とか、「書類送検されたらそれで終わり」というような誤解をしばしばされていることがあります。
しかし、逮捕や書類送検は捜査の方法の違いにすぎず、刑事裁判を受けることになるか、そして有罪か無罪かはそのあとに決まります。
逮捕と書類送検の意味や具体的な違いをみていきましょう。
逮捕と書類送検の意味
逮捕された事件では被疑者の身柄と事件書類が検察官に送られます。
一方で書類送検とは、在宅捜査の場合や逮捕後に釈放された場合に書類だけを送検することです。
逮捕とは
逮捕とは、犯罪の容疑を受けた人の身体を拘束する刑事手続きのことです。
逮捕は逃亡や証拠隠滅を防ぐ必要がある場合に行われるため、すべての被疑者が逮捕されるわけではありません。
罪を犯した人であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いのであれば基本的に身体拘束は認められません。
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書類送検とは
書類送検とは、事件の捜査関連書類を検察に送る手続きのことです。
刑事事件の通常の流れでは、まずは警察が捜査した事件を検察に引き継ぎます。この引き継ぎを検察官送致(送検)といい、刑事事件が次の段階へと移ることになるのです。
このとき、被疑者が逮捕されていれば被疑者の身柄も検察に送られます(身柄送致)。
一方、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、身体拘束が認められない場合には、捜査書類のみが検察に送られることになります(書類送検)。
検察官送致(送検)とは?
事件の捜査を担当した警察官が、検察官に対して捜査で作成した調書等の書類と証拠物を届けること。ニュース等で用いられる「書類送検」とは、逮捕されていない事件における送致のこと。
逮捕と書類送検の判断の基準は?
罪の重さや被害の程度・事件の重大性などは、逮捕の有無に直接的は関係ありせん。
逮捕の理由と逮捕の必要性があることが、逮捕の条件です。
逮捕の条件
- 逮捕の理由(嫌疑の相当性):目撃証言など、犯罪を裏付ける客観的な証拠があること
- 逮捕の必要性:住所不定、証人を脅したなど、逃亡や証拠隠滅の恐れがあること
逮捕の理由(嫌疑の相当性)
被疑者を逮捕するには罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。
「この人はもしかしたら犯罪をしたかもしれない」といった程度では逮捕はできず、ある程度客観的な証拠が必要です。
逮捕の必要性
犯罪を裏付ける証拠があったとしても、逃亡や証拠隠滅の恐れがなければ、逮捕の必要性がないため逮捕することはできません。
たとえば被疑者に仕事と家庭がある、罪が軽微で反省している、前科前歴がない等の場合は、逮捕の理由があっても、逮捕の必要性がないとして逮捕されないことが多いです。
なお、事件の重大性は逮捕に直接の関係はありませんが、有罪判決や実刑が強く見込まれるような事件であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれも高くなると判断されやすいので、結果的に重大事件は逮捕されやすいといえるかもしれません。
逮捕された後の流れについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事をご覧ください。
逮捕と書類送検|書類送検だと軽い処分?
逮捕と書類送検の判断の違いは主に逃亡と証拠隠滅のおそれにあるので、送検の時点で、逮捕と書類送検のどちらの処分が重いということはできません。
最終的な刑事処分の重さは、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事裁判の判決によって決まります。
ただし、逮捕の場合は強制的な身体拘束を一定期間受けるため、事実上の不利益が大きいという意味では書類送検より重い処分であるともいえます。
また、逮捕されるということは逃亡や証拠隠滅の恐れが懸念されているということです。書類送検の場合に比べて、捜査機関から厳しい目で見られていると考えられるでしょう。
一方、書類送検される在宅捜査の場合は、警察の呼び出しに応じる以外は日常生活を送れます。そのため、弁護士に相談をして、処分を軽くする弁護活動を依頼しやすいです。
逮捕された場合には、ご自身で弁護士や必要な情報にアクセスすることは難しくなりますので、当番弁護士の接見を受けたり、外にいる家族が私選弁護士に相談する必要があります。
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逮捕や書類送検で前科はつく?
逮捕や書類送検をされただけでは前科にはなりません。
逮捕や書類送検後に検察官が事件を起訴し、裁判で有罪判決を受け、判決が確定して初めて前科がつきます。具体的には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留・科料の判決が確定した場合です。また、執行猶予がついた場合を含みます。
日本の刑事司法では、起訴されると約99%が有罪判決を受けます。
そのため、逮捕や書類送検の後の、起訴されるかどうかが刑事処分における最大のポイントです
前科をつけないためには、起訴を防ぎ、不起訴処分を獲得することが重要です。弁護士のサポートを受けながら、被害者と示談したり再犯防止に向けた具体的な行動に移る必要があります。
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書類送検後の流れと必要な対応
被疑者を拘束せずにその都度呼び出すことで取り調べを行って捜査を進める事件ことを「在宅事件」といいます。
書類送検後は、警察から検察へと捜査の主体が変わり、呼び出しや取り調べを行うのも検察になります。
書類送検は刑事処分が決まる重要な局面に差し掛かったことをいいますので、早めに弁護士へに相談することをおすすめします。
在宅事件の流れや、身柄事件の違いを詳しく知りたい方は『在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い』の記事をご覧ください。
書類送検後の第一目標は不起訴になること
逮捕されずに書類送検されても、無罪や寛大な処分となったわけではありません。
書類送検された被疑者は今まで通りの生活を送れますが、検察官からの呼び出しに応じて検察庁に出頭する必要があります。呼び出しは書類送検から1週間以内のこともあれば数か月後のこともあります。
起訴されてしまうと、有罪判決が出ることはほぼ確実で、前科がついてしまいます。
前科を避けるために不起訴を獲得したい場合は、起訴される前に示談をしたり、通院するなど再犯防止の取組みを整えて検察官に伝え、信用してもらうことが重要です。
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・検察庁から呼び出されたら不起訴は無理?呼び出しの理由と対応方法
書類送検後も逮捕されない行動が必要
書類送検されるのは、逮捕されなかったり釈放された場合ですが、書類送検後にも逮捕される場合があります。
在宅事件での警察や検察の呼び出しや取り調べは任意捜査ですが、任意だからといって呼び出されても何度も応じないことを繰り返していると、逃亡の恐れがあるとして逮捕される可能性が高まります。
呼び出しはある日突然あるので、都合が悪い場合もあるでしょう。そのような場合はある程度融通を利かせてもらえます。ただし、原則平日の昼間にしか対応してもらえません。それでも、仕事を理由に何度も出頭を拒んだり無視すると、逮捕される上に心証が悪くなる恐れも高まります。
書類送検後も放置せず迅速な対応を取る
書類送検後は、逮捕された事件と違って、起訴不起訴が決まるまで厳しい時間制限はありません。
検察からの呼出しも1週間~数か月後と幅がありますが、起訴不起訴の判断も、早ければ書類送検から1か月後、長い場合は1年近くかかることもあります。
書類送検の場合、原則日常生活を送れることや、起訴不起訴の決定に時間制限がないことから、事件の記憶が薄れたころに呼び出されて焦る人が多いです。
しかし、放置された被害者の怒りが増したり、証拠が散逸する等、手遅れになるケースも少なくありません。在宅であることを生かし、早急に弁護士に相談しましょう。
逮捕後の流れと必要な対応
逮捕は、強制的に身体拘束をして留置場生活を強いる行為です。そのため、有罪が確定していない段階での身体拘束には厳しい時間制限が設けられています。
厳格な時間制限は身体拘束を最小限にするという意味で極めて重要なものですが、一方で起訴の判断までの時間的な猶予があまりないため、不起訴を目指すためには迅速な弁護活動が不可欠です。
(1)逮捕後まずは警察の取り調べ|48時間以内に送検
逮捕されると、警察署の留置場に入れられ、そこから署内の取調室に出向いて取り調べを受けます。逮捕から48時間以内に、被疑者本人と事件書類が送検され、検察官に引き継がれます。警察は、被疑者を犯人という前提で取り調べることが多く、精神的な負担は大きいものです。その辛さからやってもいない罪を認めてしまうこともあります。
こうした事態を防ぐには、逮捕後できるだけ早く弁護士接見を受け、黙秘権の効果的な使い方や、納得できない供述調書が作成された場合の対応方法など、取調べのアドバイスを受けることが重要です。また、弁護士に依頼すれば、逮捕中でも示談等の弁護活動を進めてもらうこともできます。
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(2)送検後は検察官の取り調べ|24時間以内に勾留請求
送検後、検察官は自ら被疑者を取り調べます。送検から24時間以内に、取り調べの結果と警察から引き継いだ書類をもとに、被疑者を拘束して捜査を続けるか検討します。
そして、検察官が拘束すべきと判断すると裁判官に勾留請求を行います。裁判官も勾留を認めると、10日間の勾留が決定して留置場生活が続くことになります。勾留が認められる要件は、罪を犯したと疑う相当の理由があること、そして住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれかです。
これらの要件を満たさない場合は、逮捕後に釈放されます。勾留されると仕事や学校への影響は甚大です。早急に弁護士に勾留を防ぐ活動を依頼しましょう。
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(3)勾留中に起訴不起訴の決定|最長20日間
日本では、検察官だけが事件を起訴する(裁判にかける)か否かを決める権利を持ち、この判断は勾留中に行われます。勾留は原則10日ですが、捜査の必要性がある場合は最長10日間延長されます。つまり、勾留期間である最長20日間の間に、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかを決定します。
そのため、不起訴で前科を避けたい場合は、最長20日間の勾留期間が勝負です。被害者がいる犯罪では謝罪と賠償を尽くして示談を締結したり、家族のサポート体制を整えるなど再犯防止の行動を証拠化して検察官と交渉します。これらは弁護士しかできません。刑事事件に強い弁護士にまずご相談ください。
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逮捕後に家に帰るためにはどうすればいい?
逮捕されても、釈放され家に帰れるタイミングがあります。
まず、軽い窃盗など被害が小さい場合は、微罪処分として逮捕から概ね48時間に釈放される可能性があります。
次に、示談が成立したり家族の支援体制が整うなどした場合は、勾留されず、逮捕から72時間以内に釈放される場合があります。
さらに、勾留されても不起訴になれば釈放され、前科がつかず事件は終わります。起訴された後は、保釈が認められるか、裁判で無罪か執行猶予付判決を得なければ釈放されません。拘束期間が長引くほど生活への影響は大きくなるので、早期の釈放を目指す場合は1日も早く弁護士に相談しましょう。
逮捕や書類送検後に弁護士ができること
刑事事件の進捗は刻一刻と変わり、その段階に応じた対応が必要です。ここからは逮捕後や書類送検後に弁護士ができることを解説します。
逮捕後の接見で本人と直接話ができる
逮捕後最長72時間は、家族も面会できません。この間に面会できるのは弁護士だけです。そこで、弁護士を留置場に派遣して接見を受けることが大きな意味を持ちます。ご家族からすると、どういった事情で逮捕されてしまったのか分からないことも多いものです。
ご本人の立場にたっても弁護士接見は有効です。弁護士なら、何時でも、何時間でも、何回でも接見することができ、警察の立ち会いもないので安心して相談できます。
取り調べでの会話が記された供述調書は、検察官の起訴不起訴の判断で大きく考慮されます。接見で、黙秘権の使い方や、納得できない供述調書への対応などアドバイスを受けておくことは、不起訴獲得にも役立ちます。また、示談や家族の支援体制を整えてもらうことで、早期釈放の可能性も高まります。
ご依頼者様からのお手紙
取り調べの対応をアドバイスできる
書類送検でも検察官に呼出されて取り調べを受けるので、事前にアドバイスを受けておくと安心です。書類送検で在宅捜査を受けている場合、安心して何もしない人もいますが、決して無罪になったわけではありません。不起訴を獲得し前科を回避したいのであれば1日も早く弁護士に相談すべきです。
特に、在宅捜査の場合、当番弁護士制度や国選弁護士を利用することができませんので、ご自身で私選弁護士を探す必要があります。相談・依頼が早いほど、弁護士ができる対応は多く、良い結果に繋がりやすいです。
ご依頼者様からのお手紙
被疑者の代理で示談交渉できる
書類送検された場合、弁護士に相談・依頼することで、被害者がいる場合は謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらったり、再犯防止の取り組みを整えて証拠化してもらうことができます。こうした対応は、検察官が起訴か不起訴かを決める際に有利な事情として考慮してもらえるでしょう。
逮捕されていたり、勾留が続いている場合には、被疑者自らで示談交渉はできません。弁護士に依頼をして、被害者と連絡をとってもらい、真摯な謝罪と示談の交渉を任せるべきです。
ご依頼者様からのお手紙
逮捕・書類送検の悩みは刑事事件のアトムまで
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。
(抜粋)適切なアドバイスから、保釈までの先生のとってくださった対応の早さなど、私も本人も大変おどろかされ、また、先生のご尽力に大変感謝した次第です。落ち着きもとりもどし希望がもて、裁判に望む事が出来たと申しておりました。無事裁判を終え、今は人生の再起に向けて積極的に活動しております。
先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。
(抜粋)警察からは、何の連絡もないので、とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。親としても、どうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、不安になることばかりでしたが、息子の勾留中、仕事を普通に続けながら、何とか過ごし、釈放の引き受けに行けたのも先生のおかげと思います。今後についてもご指導いただき、本人一人で受診することができました。
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