逮捕と書類送検の最大の違いは、被疑者の身体を拘束するかどうかです。逮捕は被疑者を強制的に身体拘束する手続きであり、書類送検は身体拘束をせずに捜査書類だけを検察へ送る手続きです。
「書類送検されたから安心」「逮捕されたら前科が確定」と思われている方も少なくありませんが、いずれも誤解です。
逮捕や書類送検は捜査の方法の違いであり、有罪か無罪か、最終的にどのような刑事処分になるかは、そのあとの手続きで決まります。
特に書類送検は、身体を拘束されていないために油断しがちですが、送検後の対応が起訴・不起訴の判断を大きく左右します。早期に適切な行動を取ることが、前科を避けるための最大のポイントです。
この記事では、刑事事件に詳しいアトム法律事務所の弁護士が、逮捕と書類送検の違い、それぞれの手続きの流れ、前科を避けるために取るべき対応について解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
逮捕と書類送検の違い
逮捕と書類送検の違いを簡単にいうと、捜査機関が被疑者の身体拘束をするのが逮捕、被疑者の身体拘束をせずに捜査関係書類が警察から検察に移るのが書類送検です。
書類送検について「逮捕より軽くて甘い処分である」とか、「書類送検されたらそれで終わり」というような誤解をされていることがあります。
しかし、逮捕や書類送検は捜査の方法の違いであり、刑事裁判を受けることになるか、そして有罪か無罪かはそのあとに決まります。
逮捕と書類送検の意味や具体的な違いをみていきましょう。
逮捕と書類送検の意味
逮捕された事件では被疑者の身柄と事件書類が検察官に送られます。一方で書類送検とは、在宅捜査の場合や逮捕後に釈放された場合に書類だけを検察へ送ることです。
逮捕とは
逮捕とは、犯罪の容疑を受けた人の身体を拘束する刑事手続きのことです。
逮捕は逃亡や証拠隠滅を防ぐ必要がある場合に行われるため、すべての被疑者が逮捕されるわけではありません。
罪を犯した人であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いのであれば基本的に身体拘束は認められません。
逮捕の条件についてさらに詳しく知りたい方は『逮捕と検挙の違いは?逮捕後・検挙後の流れと釈放・不起訴の獲得方法を解説』の記事をご覧ください。
書類送検とは
書類送検とは、事件の捜査関連書類を検察に送る手続きのことです。
刑事事件の通常の流れでは、まずは警察が捜査した事件を検察に引き継ぎます。この引き継ぎを検察官送致(送検)といい、刑事事件が次の段階へと移ることになります。
このとき、被疑者が逮捕されていれば被疑者の身柄も検察に送られます(身柄送致)。
一方、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、身体拘束が認められない場合には、捜査書類のみが検察に送られることになります(書類送検)。
検察官送致(送検)とは?
事件の捜査を担当した警察官が、検察官に対して捜査で作成した調書等の書類と証拠物を届けること。
ニュース等で用いられる「書類送検」とは、逮捕されていない事件(逮捕後に釈放された事件を含む)における送致のこと。
逮捕と書類送検の判断の基準は?
罪の重さや被害の程度・事件の重大性などは、逮捕の有無に直接的は関係ありせん。
逮捕の理由と逮捕の必要性があることが、逮捕の条件です。

逮捕の条件
- 逮捕の理由(嫌疑の相当性):目撃証言など、犯罪を裏付ける客観的な証拠があること
- 逮捕の必要性:住所不定、証人を脅したなど、逃亡や証拠隠滅のおそれがあること
逮捕の理由(嫌疑の相当性)
被疑者を逮捕するには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。
「この人はもしかしたら犯罪をしたかもしれない」といった程度では逮捕はできず、ある程度客観的な証拠が必要です。
逮捕の必要性
犯罪を裏付ける証拠があったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕の必要性がないため逮捕することはできません。
たとえば被疑者に仕事と家庭がある、罪が軽微で反省している、前科前歴がないなどの場合は、逮捕の理由があっても、逮捕の必要性がないとして逮捕されないことが多いです。
なお、事件の重大性は逮捕に直接の関係はありません。
しかし、有罪判決や実刑が強く見込まれるような事件であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれも高くなると判断されやすいので、結果的に重大事件は逮捕されやすいといえるかもしれません。
逮捕された後の流れについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら?逮捕後の流れと手続き・釈放のタイミングを解説』の記事をご覧ください。
書類送検は軽い処分?逮捕との処分の重さを比較
逮捕と書類送検の判断の違いは、主に逃亡と証拠隠滅のおそれにあるため、送検の時点で逮捕と書類送検のどちらの処分が重いという判断はできません。
最終的な刑事処分の重さは、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事裁判の判決によって決まります。
ただし、逮捕の場合は強制的な身体拘束を一定期間受けるため、事実上の不利益が大きいという意味では書類送検より重い処分であるともいえます。
また、逮捕されるということは逃亡や証拠隠滅のおそれが懸念されているということです。書類送検の場合に比べて、捜査機関から厳しい目で見られていると考えられるでしょう。
一方、書類送検される在宅捜査の場合は、警察の呼び出しに応じる以外は日常生活を送れます。そのため、弁護士に相談をして、処分を軽くする弁護活動を依頼しやすいです。
逮捕された場合には、ご自身で弁護士や必要な情報にアクセスすることは難しくなりますので、当番弁護士の接見を受けたり、外にいる家族が私選弁護人に相談する必要があります。
逮捕と書類送検の比較
| 比較項目 | 逮捕 | 書類送検 |
|---|---|---|
| 身体拘束の有無 | 有 | 無 |
| 日常生活への影響 | 極めて大きい | 少ない |
| 弁護士への相談手段 | 留置場での接見(面会) | 自由 |
| 検察への移送方法 | 身柄送致 | 書類送検 |
| 前科がつく条件 | 有罪判決が確定したとき | 有罪判決が確定したとき |
| 早期釈放の可能性 | 有 | 該当なし (そもそも身柄拘束されていないため) |
逮捕の前兆や逮捕状を回避する対策を知りたい方は『逮捕状の発行を回避する対策とは?逮捕状の請求・執行の前兆や流れも解説』の記事をご覧ください。
逮捕直後は弁護士しか面会できないため、弁護士を呼ぶメリットが大きいです。メリットについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら弁護士を呼ぼう|勾留期間はいつまで?弁護士を呼ぶメリットとは』の記事をご覧ください。
逮捕や書類送検で前科はつく?
前科がつく条件
逮捕や書類送検をされただけでは前科にはなりません。
逮捕や書類送検後に検察官が事件を起訴し、裁判で有罪判決を受け、判決が確定して初めて前科がつきます。
具体的には、死刑、拘禁刑、罰金刑、拘留・科料の判決が確定した場合です。また、執行猶予がついた場合も含みます。
日本の刑事司法では、起訴されると約99%が有罪判決を受けます。そのため、逮捕や書類送検のあとに起訴されるかどうかが、刑事処分における最大のポイントです。
前科をつけないためには不起訴獲得が重要
前科をつけないためには、起訴を防ぎ、不起訴処分を獲得することが重要です。
不起訴を獲得するためには、弁護士のサポートを受けながら、被害者と示談したり、再犯防止に向けて具体的に行動することが必要です。
これらの取り組みを証拠として検察官に示すことで、起訴を見送ってもらえる可能性が高まります。
逮捕・書類送検後は「まだ時間がある」と油断せず、早い段階で弁護士に相談することが、前科を回避するための第一歩です。
逮捕されても不起訴にする方法を知りたい方は『逮捕されても不起訴になる?前科をつけない4つのポイント』の記事をご覧ください。
前科がついてしまった場合の影響について知りたい方は『前科がつくとどうなる?仕事や生活への影響・デメリットを弁護士が解説』の記事をご覧ください。
逮捕後の流れと必要な対応
逮捕は、強制的に身体拘束をして留置場生活を強いる行為です。そのため、有罪が確定していない段階での身体拘束には厳しい時間制限が設けられています。
厳格な時間制限は身体拘束を最小限にするという意味で重要なものですが、一方で起訴の判断までの時間的な猶予があまりないため、不起訴を目指すためには迅速な弁護活動が不可欠です。

(1)逮捕後まずは警察の取り調べ|48時間以内に送検
逮捕されると、警察署の留置場に入れられ、そこから署内の取調室に出向いて取り調べを受けます。逮捕から48時間以内に、被疑者本人と事件書類が送検され、検察官に引き継がれます。
警察は、被疑者を犯人という前提で取り調べることが多く、精神的な負担は大きいものです。その辛さからやってもいない罪を認めてしまうこともあります。
こうした事態を防ぐには、逮捕後できるだけ早く弁護士接見を受け、黙秘権の効果的な使い方や、納得できない供述調書が作成された場合の対応方法など、取り調べのアドバイスを受けることが重要です。
また、弁護士に依頼すれば、逮捕中でも示談等の弁護活動を進めてもらうこともできます。
(2)送検後は検察官の取り調べ|24時間以内に勾留請求
送検後、検察官は自ら被疑者を取り調べます。送検から24時間以内に、取り調べの結果と警察から引き継いだ書類をもとに、被疑者を拘束して捜査を続けるか検討します。
検察官が拘束すべきと判断すると裁判官に勾留請求を行います。裁判官も勾留を認めると、10日間の勾留が決定して留置場生活が続くことになります。
勾留が認められる要件は、罪を犯したと疑う相当の理由があること、そして住所不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかです。

これらの要件を満たさない場合は、逮捕後に釈放されます。勾留されると仕事や学校への影響は甚大です。早急に弁護士に勾留を防ぐ活動を依頼しましょう。
逮捕後の勾留期間について詳しく知りたい方は『逮捕後の勾留期間は最大どれくらい?勾留の流れや勾留延長を阻止する方法』の記事をご覧ください。
勾留を防ぐために、逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士がいます。どんな弁護士を呼ぶべきか詳しく知りたい方は『逮捕されたらすぐ弁護士に連絡|弁護士を呼ぶ方法は?』の記事をご覧ください。
(3)勾留中に起訴不起訴の決定|最長20日間
日本では、検察官だけが事件を起訴する(裁判にかける)か否かを決める権利を持ち、この判断は勾留中に行われます。
勾留は原則10日ですが、捜査の必要性がある場合は最長10日間延長されます。つまり、勾留期間である最長20日間の間に、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかを決定します。
そのため、不起訴で前科を避けたい場合は、最長20日間の勾留期間が勝負です。
被害者がいる犯罪では謝罪と賠償を尽くして示談を締結したり、家族のサポート体制を整えるなど再犯防止の行動を証拠化して検察官と交渉します。
これらは弁護士しかできません。刑事事件に強い弁護士にまずご相談ください。
起訴されたらどうなってしまうのか知りたい方は『起訴されたらどうなる?連絡は来る?有罪率と起訴後の流れを解説』の記事をご覧ください。
逮捕後に家に帰るためにはどうすればいい?
逮捕されても、釈放され家に帰れるタイミングがあります。
まず、軽い窃盗など被害が小さい場合は、微罪処分として逮捕から概ね48時間に釈放される可能性があります。
次に、示談が成立したり家族の支援体制が整うなどした場合は、勾留されず、逮捕から72時間以内に釈放される場合があります。
さらに、勾留されても不起訴になれば釈放され、前科がつかず事件は終わります。起訴された後は、保釈が認められるか、裁判で無罪か執行猶予付き判決を得なければ釈放されません。
拘束期間が長引くほど生活への影響は大きくなるので、早期の釈放を目指す場合は1日も早く弁護士に相談しましょう。
書類送検後の流れと必要な対応
被疑者を拘束せずにその都度呼び出すことで取り調べを行い、捜査を進める事件ことを「在宅事件」といいます。
書類送検後は、警察から検察へと捜査の主体が変わり、呼び出しや取り調べを行うのも検察になります。

書類送検は刑事処分が決まる重要な局面に差し掛かったことを意味するので、早めに弁護士へに相談することをおすすめします。
書類送検後の第一目標は不起訴になること
逮捕されずに書類送検されても、無罪や寛大な処分となったわけではありません。
書類送検された被疑者は今まで通りの生活を送れますが、検察官からの呼び出しに応じて検察庁に出頭する必要があります。呼び出しは書類送検から1週間以内のこともあれば数か月後のこともあります。
起訴されてしまうと、有罪判決が出ることはほぼ確実で、前科がついてしまいます。
前科を避けるために不起訴を獲得したい場合は、起訴される前に示談をしたり、通院するなど再犯防止の取り組みを整えて検察官に伝え、信用してもらうことが重要です。
示談すべき理由については『刑事事件の示談|示談金の相場や条件、弁護士に依頼するメリット』の記事で詳しく解説しています。
事件後に検察庁から呼び出された場合の対応方法は『検察庁からの呼び出しがあったら不起訴は無理?罰金なしで帰れる?呼び出しの理由と対応方法』の記事をご覧ください。
書類送検後に注意すべき行動とやってはいけないこと
書類送検されるのは、逮捕されなかったり釈放された場合ですが、書類送検後にも逮捕される場合があります。
在宅事件での警察や検察の呼び出しや取り調べは任意捜査ですが、任意だからといって、呼び出されても応じないことを繰り返していると、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性が高まります。
呼び出しはある日突然あるので、都合が悪い場合もあるでしょう。そのような場合はある程度融通を利かせてもらえます。ただし、原則平日の昼間にしか対応してもらえません。
それでも、仕事を理由に何度も出頭を拒んだり無視すると、逮捕される上に心証が悪くなる可能性も高まります。
書類送検後は早期対応が重要
書類送検後は、逮捕された事件と違って、起訴・不起訴が決まるまで厳しい時間制限はありません。
書類送検の場合、原則日常生活を送れることや、起訴・不起訴の決定に時間制限がないことから、事件の記憶が薄れた頃に呼び出されて焦る人が多いです。
しかし、放置された被害者の怒りが増したり、証拠が散逸するなど、手遅れになるケースも少なくありません。在宅であることを生かし、早急に弁護士に相談しましょう。
書類送検から起訴・不起訴の決定までの期間
書類送検から起訴・不起訴の決定まで、どのくらいの期間がかかるかは事件の内容によって大きく異なります。
早い場合は書類送検から1か月程度で結論が出ることもありますが、複雑な事件や被害者が多数いる事件では、半年から1年近くかかるケースもあります。
この期間中に弁護士を通じて示談を成立させたり、再犯防止の取り組みを証拠化するなど、不起訴に向けた積極的な行動を取ることが重要です。
「まだ時間がある」と思って何もしないでいると、対応できるはずだった選択肢が少なくなっていきます。
早期に弁護士へ相談し、できる対応を進めていきましょう。
逮捕や書類送検後に弁護士ができること
刑事事件の進捗は刻一刻と変わり、その段階に応じた対応が必要です。ここからは逮捕後や書類送検後に弁護士ができることを解説します。
弁護士だけは逮捕中でも面会できる
逮捕後最長72時間は、家族も面会できません。この間に面会できるのは弁護士だけです。
そこで、弁護士を留置場に派遣して接見を受けることが大きな意味を持ちます。ご家族からすると、どういった事情で逮捕されてしまったのかわからないことも多いものです。
ご本人の立場としても弁護士接見は有効です。弁護士なら、何時でも、何時間でも、何回でも接見することができ、警察の立ち会いもないので安心して相談できます。
取り調べでの会話が記された供述調書は、検察官の起訴・不起訴の判断で大きく考慮されます。
接見で、黙秘権の使い方や、納得できない供述調書への対応などアドバイスを受けておくことは、不起訴獲得にも役立ちます。
また、示談や家族の支援体制を整えてもらうことで、早期釈放の可能性も高まります。
ご依頼者様からのお手紙
取り調べの対応をアドバイスできる
書類送検でも検察官に呼び出されて取り調べを受けるため、事前にアドバイスを受けておくと安心です。
書類送検で在宅捜査を受けている場合、安心して何もしない人もいますが、決して無罪になったわけではありません。不起訴を獲得し前科を回避したいのであれば、1日でも早く弁護士に相談すべきです。
特に、在宅捜査の場合は当番弁護士制度や国選弁護人を利用することができませんので、ご自身で私選弁護人を探す必要があります。
相談・依頼が早いほど弁護士ができる対応は多く、良い結果に繋がりやすいです。
ご依頼者様からのお手紙
被疑者の代理で示談交渉できる
書類送検された場合、弁護士に相談・依頼することで、被害者がいる場合は謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらったり、再犯防止の取り組みを整えて証拠化してもらうことができます。
こうした対応は、検察官が起訴か不起訴かを決める際に有利な事情として考慮してもらえるでしょう。
逮捕されていたり、勾留が続いている場合には、被疑者自らで示談交渉はできません。弁護士に依頼をして、被害者と連絡をとってもらい、真摯な謝罪と示談の交渉を任せるべきです。
ご依頼者様からのお手紙
逮捕・書類送検の悩みは刑事事件のアトムまで
逮捕や書類送検といった段階は、被疑者の身体の自由や刑事処罰の決定に大きくかかわる段階になります。
その段階に応じた適切な弁護活動をするためには、刑事事件弁護の豊富なノウハウが欠かせません。
アトム法律事務所は設立当初から刑事事件を扱ってきただけに、早期釈放を求める迅速な弁護活動も得意です。
そしてアトムの弁護士はベテランから若手に至るまで、被害者に対する誠意ある対応を心がけ、示談による当事者間の和解・穏便な解決を目指して日々奔走しています。
アトム法律事務所では身柄を拘束されている方への初回接見サービス(初回1回限り・有料)や、事務所にご来所いただいての法律相談(警察介入事件では初回30分無料)を実施しています。
24時間365日体制でご予約受付中です。まずはお見積りだけでも、お気軽にお問い合わせください。
アトムの解決事例
ここでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が解決した事例をいくつかご紹介します。
盗撮の事例(不起訴処分)
スポーツジムで女子更衣室を盗撮した容疑で、警察から取り調べを受けたケース。当時の記憶がない依頼者が今後の対応に不安を感じて相談に来られ、事実を認めて示談交渉を進める方針で受任。
弁護活動の成果
受任後すぐに弁護士が被害者側と交渉し、示談金30万円で宥恕(許し)付きの示談を締結。示談成立を検察官へ提示して粘り強く働きかけた結果、不起訴となった。
過失運転致傷の事例(不起訴処分)
夜間・雨天時に車で横断歩行者と衝突し、重傷を負わせた交通事故のケース。警察から裁判(正式起訴)を告げられ不安を抱いた依頼者から、刑事処分の軽減に向けた弁護活動の依頼を受けた。
弁護活動の成果
正式裁判が予想される厳しい状況の中、弁護士が被害者代理人と交渉して見舞金30万円による宥恕付きの上申書を取得し、検察官へ意見書を提出した結果、不起訴となった。
詐欺の事例(不起訴処分)
ネット販売の代金を受け取りながら商品を発送しなかったとして、詐欺容疑で逮捕されたケース。突然の逮捕に戸惑うご両親から相談を受け、早期釈放と捜査対応のために受任。
弁護活動の成果
逮捕直後に弁護士が接見に向かい、高額請求をしてきた被害者と粘り強く交渉した結果、60万円で宥恕付きの示談が成立して勾留満了前に釈放され、不起訴となった。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。

(抜粋)適切なアドバイスから、保釈までの先生のとってくださった対応の早さなど、私も本人も大変おどろかされ、また、先生のご尽力に大変感謝した次第です。落ち着きもとりもどし希望がもて、裁判に望む事が出来たと申しておりました。無事裁判を終え、今は人生の再起に向けて積極的に活動しております。
先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。

(抜粋)警察からは、何の連絡もないので、とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。親としても、どうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、不安になることばかりでしたが、息子の勾留中、仕事を普通に続けながら、何とか過ごし、釈放の引き受けに行けたのも先生のおかげと思います。今後についてもご指導いただき、本人一人で受診することができました。
刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。
あなたのお悩みを一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。お電話お待ちしています。

