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トイレ盗撮は逮捕される?示談による不起訴の可能性や刑罰を弁護士解説

トイレ盗撮で逮捕

トイレ盗撮事件の逮捕者に関するニュースが後を絶ちません。

飲食店のトイレに盗撮目的で小型カメラを設置して男が逮捕されたり、学習塾の元塾長が塾の女子トイレに設置したカメラで生徒を盗撮して逮捕されたりするニュースがありました。現職の警察官が女性用の公衆トイレに侵入して、女性を盗撮したとして逮捕されたニュースも記憶に新しいところです。

盗撮事件の捜査ではパソコンが押収されることも多く、多数の余罪が発覚するケースもあるでしょう。

トイレの盗撮で逮捕されたら、その後どうなるのでしょうか。

この記事では、2023年に制定された新法も踏まえ、トイレ盗撮の逮捕事件について、罪名、刑罰、時効、不起訴を目指す方法などについて解説しています。

トイレの盗撮・逮捕でお悩みの方向けに、相談予約窓口のご紹介もしています。ぜひ最後までご覧ください。

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トイレの盗撮は現行犯逮捕?後日逮捕?

トイレ盗撮は現行犯逮捕が多い

盗撮は、現行犯逮捕されることが多いといわれてます。トイレの盗撮についても、女子トイレに侵入する際に発見されたり、スマホを差し入れている最中に発見される等して、現行犯逮捕されることは多いものです。

トイレ盗撮での現行犯逮捕例

  • 盗撮目的で女子トイレに侵入した際、不審者を警戒していた警備員に取り押さえられて現行犯逮捕された
  • 女子トイレに侵入して個室の上からスマーフォンを差し入れ盗撮しようとしたところ、見つかって現行犯逮捕された
  • 盗撮機器をトイレに設置している際、巡回中の警備員に見つかって現行犯逮捕された

盗撮目的で女子トイレに侵入しているという点や、盗撮機器・盗撮データといった証拠が残っていることが多いため、言い逃れはむずかしいでしょう。

トイレ盗撮は後日逮捕の可能性も十分ある

トイレの盗撮で後日逮捕されることもあるでしょう。盗撮の現場で現行犯逮捕されなかったとしても、被害者からの通報や被害届を受けた警察は捜査を進めます。盗撮の確固たる証拠を集めた警察は、逮捕令状を持って突然、自宅にやって来て、後日逮捕しにくることがあるのです。

トイレ盗撮での後日逮捕例

  • 職場の男女兼用トイレに盗撮機器を設置したところ、被害に気付いた女性が通報し、指紋や防犯カメラ映像から特定されて後日逮捕された
  • 商業ビルのトイレでの盗撮に気づいた女性が警察に相談し、トイレ前の防犯カメラから特定されて後日逮捕された
  • 別件で捜査されている際、押収されたパソコンやスマホに保存していた盗撮画像が見つかり、多数の余罪が発覚して後日逮捕された

トイレの盗撮で事件発覚から逮捕されるまで数か月かかるという場合もあるでしょう。

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トイレ盗撮の捜査はいつまで続く?公訴時効の期間は?

トイレの盗撮事件で逮捕される時期については、捜査の進み具合によります。

しかし、「公訴時効」が経過すれば、捜査終了となり逮捕されなくなるでしょう。公訴時効とは、犯罪が終わった後、一定期間経過した場合に起訴されなくなる制度のことです。

トイレの盗撮事件で問われる可能性のある罪名は様々ですが、その公訴時効については、以下の一覧のとおり、およそ3年間が目安といえるでしょう。

罪名法定刑時効
撮影罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金3年
迷惑防止条例違反1年以下の懲役または100万円以下の罰金3年
建造物侵入罪3年以下の懲役または10万円以下の罰金3年
住居侵入罪3年以下の懲役または10万円以下の罰金3年
児童ポルノ法違反(製造)3年以下の懲役または300万円以下の罰金3年
軽犯罪法違反拘留または科料1年

 撮影罪は2023年7月13日以降の盗撮事件に適用。
 東京都の例。法定刑は都道府県により多少の差異があるものの、公訴時効は共通して3年。

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後日逮捕を回避する対策

盗撮事件を起こした場合、逮捕されるのは、盗撮事件の嫌疑があることに加え、逮捕の必要性があるときです。

逮捕の必要性とは、逃亡のおそれがある場合や、証拠隠滅の恐れがある場合に認められます。

盗撮事件の現場から逃走してしまった場合に、後日逮捕を回避する方法としては、捜査機関に「逮捕の必要性」がないと判断してもらうことが必要です。

逮捕の必要性がないと判断してもらうための、一対策としては「自首」をおこなうという方法も考えられます。

弁護士は自首に同行可能です。ご自身の盗撮事件について自首を検討されている場合は、自首について解説した『自首同行のメリットと必要性は?自首同行の流れや弁護士費用のポイント』の記事とあわせて、弁護士相談を活用して今後の流れを確かめておきましょう。

トイレ盗撮の逮捕後の流れ

現行犯逮捕にせよ、後日逮捕にせよ、逮捕後の刑事手続きの流れは同じです。一定の時間制限とともに、刑事手続きが進み、トイレの盗撮事件について刑事裁判をうけるかどうかが決められることになります。

逮捕の流れ

警察に現行犯逮捕ないし後日逮捕された場合、身体を拘束され、盗撮事件の取り調べを受けることになります。

逮捕後48時間以内に、警察署から検察庁に送致され、検察官から盗撮事件の取り調べを受けることになります。送致後は24時間以内に、検察官によって勾留請求されるかどうかが決まるでしょう。

勾留が決定すると勾留請求日から原則10日間の拘束がつづき、場合によってはさらに10日間以内の期間で勾留が延長されることもあります。勾留延長となれば、逮捕から最大23日間身体拘束されることになるのです。

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初回接見のご案内

逮捕・勾留されると長期間の身体拘束を受けながらの厳しい取り調べが待ちかまえています。逮捕から72時間は家族であっても面会できないのが通常です。弁護士なら逮捕直後からいつでも面会(接見)できるので、逮捕されたご家族の状況をすみやかに確認することができます。

初回接見では、取り調べを乗り越えるためのポイントや今後の対応などについて、基本的に時間制限なくお話しすることが可能です。弁護士は心強い味方となるでしょう。

弁護士による初回接見をご希望の場合、まずは下記よりお問い合わせください。

トイレの盗撮で逮捕されなくても捜査はされる

逮捕後すぐ釈放されて在宅事件になることがある

盗撮の内容や程度に応じて、身柄事件から在宅事件に切り替わることもあるでしょう。たとえば、現行犯逮捕されても、その日のうちに釈放され、自宅に帰れることがあるのです。

在宅事件に切り替わった場合、警察や検察から呼び出されて取り調べを受ける流れとなります。ただし、呼び出しを無意味に無視し続けたりすれば、逮捕される可能性が上がるので、呼び出しにはきちんと応じるようにしてください。

捜査が終了したら、起訴・不起訴が検察官によって決定され、起訴された場合は刑事裁判が開かれる流れとなります。

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逮捕されずはじめから在宅事件で進むケースもある

在宅事件の流れ

トイレの盗撮事件では、そもそも逮捕されずに捜査がはじめられる事案もあります。

逮捕後すぐ釈放されて在宅事件になった場合と同様、逮捕されない在宅事件では自宅で生活しながら捜査に協力することになります。警察からの盗撮事件で呼び出しがあった際、出頭して取り調べを受けます。

捜査が終了したら、起訴・不起訴が検察官によって決定され、起訴された場合は刑事裁判が開かれることになります。

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トイレ盗撮の在宅事件|弁護活動の実例

過去、アトム法律事務所であつかった事案でも、トイレの盗撮事件で逮捕されずに在宅捜査がおこなわれた実例があります。

この盗撮事件では、被害者の方との示談を成立させ、検察官との交渉をおこなう等の弁護活動の結果、不起訴処分を獲得しました。

盗撮・迷惑防止条例違反(不起訴処分)

自宅トイレにスマートフォンを設置して、被害者らの姿態をひそかに撮影した事案。迷惑防止条例違反で在宅捜査を受けたが、弁護活動の結果、不起訴処分となった。


弁護活動の成果

被害者2名と示談を成立させ、再発防止のための環境調整をおこない、身元引受人をたてる等した結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり(被害者全員との示談成立)

最終処分

不起訴

トイレの盗撮で逮捕・捜査されるとしたら何罪?

撮影罪(2023年7月13日以後の事件)

2023年7月13日以後に起こしたトイレの盗撮事件については、性的姿態等撮影罪(以下「撮影罪」といいます。)で逮捕される可能性があります。

撮影罪とは、性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・臀部・胸部)、人が着用している下着のうち現に性的な部位を覆っている部分わいせつな行為または性交等をしている姿態について、正当な理由がないのに、ひそかに撮影した場合等に成立する犯罪です(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。

たとえば、2023年7月13日、女子トイレに小型カメラを設置して、女性の下着やお尻等を盗撮した場合、この撮影罪が成立することになります。

撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

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迷惑防止条例違反(2023年7月12以前の事件)

2023年7月12日以前に起こしたトイレの盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例違反で逮捕されることが多いでしょう。2023年7月12日以前の盗撮事件については、撮影罪が適用されることはありません。

迷惑防止条例とは、盗撮、痴漢、客引きなどの迷惑行為について、都道府県ごとに罰するルールを定めた条例のことです。迷惑防止条例違反になる行為や刑罰は、条例ごとに異なりますが、おおかた同じような内容が規定されているといえるでしょう。

一例として、東京都の迷惑防止条例の条文を読んでみると、東京都では、撮影する行為のほか、撮影目的でカメラを差し向けたり、設置したりする行為も処罰対象となることが分かります。

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)5条1項

迷惑防止条例違反の盗撮の刑罰について、東京都や大阪府では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。常習として東京都や大阪府で盗撮をくり返していた場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

一方、北海道の迷惑防止条例に違反した場合、盗撮の刑罰は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。常習として北海道でトイレの盗撮事件をくり返していた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

迷惑防止条例違反の刑罰(盗撮)

  • 東京都・大阪府
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金
    常習の場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 北海道
    6月以下の懲役または50万円以下の罰金
    常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

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軽犯罪法違反(2023年7月12以前の事件)

2023年7月12日以前のトイレの盗撮事件については、軽犯罪法違反で逮捕される可能性があります。

同じ盗撮事件を起こした場合であっても、都道府県が異なるときは、迷惑防止条例違反に問われないことがあります。しかし、この場合でも、軽犯罪法で逮捕される可能性があります。

たとえば、岩手県の迷惑防止条例違反では、女子トイレの盗撮事件に対応できない場合があるため、軽犯罪法違反が問題になることがあるのです。

各都道府県の条例の規定内容や、一般財団法人地方自治研究機構のとりまとめ(「盗撮行為に関する条例」(迷惑防止条例の改正)」を参考にした場合、以下のような地域・時期に起こしたトイレの盗撮事件について、軽犯罪違反で逮捕される可能性があるといえるでしょう。

軽犯罪法違反のトイレ盗撮(一例)

  • 令和5年1月31日以前、青森県のトイレ盗撮のうち、時効が完成していないもの
  • 令和5年7月12日以前、岩手県のトイレ盗撮のうち、時効が完成していないもの

トイレの盗撮事件で軽犯罪法違反に問われる場合、その刑罰は拘留または科料です。

拘留とは、1日~30日未満の身体拘束をうける刑罰になります。
科料とは、1000円~9999円の範囲でお金を取り上げられる刑罰です。

建造物侵入罪・住居侵入罪

トイレの盗撮事件では盗撮目的で人の住居に侵入することがあり、この場合、住居侵入罪で逮捕される可能性があります。また、盗撮目的で侵入した場所が、人の看守する建造物であった場合、建造物侵入罪で逮捕される可能性もあります。

撮影した事実自体が認められない場合でも、盗撮目的で不法侵入したときは、建造物侵入罪・住居侵入罪で逮捕されることになるでしょう。盗撮用の小型カメラの設置・回収目的で女子トイレに侵入した行為について、建造物侵入罪で逮捕された事件もあります。

建造物侵入罪・住居侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

盗撮目的でトイレに侵入して盗撮の目的を果たした場合は、建造物侵入罪のほか、撮影罪ないし迷惑防止条例違反等の犯罪が成立する可能性があります。この場合、牽連犯となり、科刑上一罪として重い刑罰で処断されることになるでしょう。

トイレ盗撮で建造物侵入罪|弁護活動の実例

過去、アトム法律事事務所であつかった事案でも、駅のトイレに盗撮目的で侵入した際に現行犯逮捕された事案があります。こちらの事案では、建造物侵入罪が問題になりました。

建造物侵入・盗撮事案

用便中の女性の姿態を撮影するための小型カメラを設置する目的で、駅構内の女子トイレに侵入した事案。建造物侵入罪が問題になった。


弁護活動の成果

裁判官に準抗告を認めさせて、早期釈放を実現。
刑事処分については、前回から半年足らずでの再犯であり、今回は懲役刑になる可能性があった。しかし性嗜好障害の治療を受けるなど、再犯防止に努めている旨を検察官に訴えた結果、罰金刑にとどめることができた。

示談の有無

なし。

最終処分

略式命令(罰金10万円)

児童ポルノ法違反(製造)

児童を盗撮した場合、児童ポルノ規制法違反(製造)で逮捕される可能性もあるでしょう。トイレ盗撮事件では、児童ポルノ製造罪で逮捕されたケースもよくニュース報道されています。

盗撮の被写体が児童の場合、児童ポルノ規制法違反(製造)のほか、盗撮事件を起こした時期によって撮影罪ないし迷惑防止条例等が成立する可能性があります。この場合、科刑上一罪となり、重い刑罰で処断されることになるでしょう。

児童ポルノ規制法に違反して、トイレの盗撮事件を起こした場合の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

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トイレの盗撮で逮捕されても不起訴になる?

盗撮事件の不起訴率

過去、アトム法律事務所があつかった盗撮事件の不起訴率は77%です。

不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。
無実であった場合、盗撮事件の証拠が不十分な場合、実際にトイレの盗撮事件を起こした場合でも様々な事情から酌量の余地がある場合などは、不起訴となります。

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取り調べの対応は起訴・不起訴の判断に影響する

盗撮事件を起こした犯人だと疑われて、被疑者として取り調べを受ける際、取り調べの最中の発言には常に細心の注意をはらうようにしてください。取り調べで話した内容は、今後の起訴・不起訴の判断に影響します。

捜査官・取り調べ官は、あなたが有罪になるための供述を引き出そうとしてくるでしょう。

取り調べの注意点(一例)

  • 「誘導質問」に乗ってしまい、不利な供述調書を作文された。
  • 「黙秘すると罪が重くなる。弁護士の言うことは信じるな」と教えられた。
  • 本当は証拠が無いのに、「証拠もある。自白しろ」と強くすすめられた。
  • 「自白すれば不起訴になる」と言われて自白したら、起訴されて有罪に。
  • 「後から供述を変えられる」と言われてたので、とりあえず署名・押印した。
    など

供述の変遷(「やった」と言ったのに、あとから撤回する等)、無実なのに嘘の自白をおこなう等は、起訴・不起訴が決まる場面、有罪・無罪が決まる場面等のさまざまな場面で、あなたにとって不利益になります。

取り調べ対応に悩んだら、すぐに刑事事件の解決を得意とする弁護士に助言を求めてください。

不起訴を得るには「示談」が特に重要

トイレ盗撮で逮捕されても、必ずしも起訴されるわけではありません。

実際にトイレの盗撮事件をおこしても、起訴猶予として不起訴処分を獲得できる場合があります。起訴猶予になるのは、被害者の処罰感情が弱い場合などです。

盗撮事件の起訴猶予(一例)

  • 被害者の処罰感情が弱い場合
  • 盗撮の行為が軽微な場合
  • 被疑者の反省が深い場合

特に、被害者の処罰感情が弱い場合、不起訴処分となる可能性が高くなります。被害者との示談が成立した場合も、被害者の処罰意思がないとみなされ、不起訴になりやすくなるでしょう。

示談とは、加害者側が被害者に謝罪をして、示談金や示談条件など、当事者間での事件解決の方針を合意することです。

トイレの盗撮事件の示談では、謝罪の文言や、示談金の金額、示談をするために譲れない条件などが取り交わされます。

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トイレ盗撮の示談の進め方は?

トイレ盗撮の示談交渉は、被害者との直接交渉が難しい場合もあるため、弁護士に依頼することをおすすめです。

被害者は、盗撮事件の加害者に恐怖心を抱くこともあり直接連絡することを拒否されることがあります。また、警察や検察官も被害者も、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えられないと言ってくることもあります。

そのため、信頼できる弁護士に示談交渉をまかせるのがよいでしょう。

示談の流れ

刑事事件を得意とする弁護士は、被害者との連絡調整や示談書の作成など、示談交渉をスムーズに進めるためのサポートをしてくれるでしょう。

刑事事件の示談を弁護士に依頼すべき理由について詳しくは『示談交渉は示談に強い弁護士へ。弁護士なしのリスクや費用も解説』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

トイレ盗撮で起訴された場合の流れ

盗撮の逮捕事件の場合、勾留期間の満期までに、起訴・不起訴・処分保留のいずれかが決められます。

逮捕されない事件でも、起訴される可能性はありますが、その場合、検察官が証拠収集を終え、公訴時効が経過するまでに起訴されます。

起訴には、略式起訴と通常起訴の2種類があります。

略式起訴

略式起訴は、簡易裁判所の管轄に属する事件で、100万円以下の罰金または科料に相当すると検察官が考えた事件について、被疑者に異議がない場合におこなわれる起訴です。

略式起訴された場合は、略式裁判を受けることになります。
略式裁判とは、検察官の提出した書面により審査されるもので、ドラマのような公開の法廷で開かれる裁判手続きとは異なります。

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通常起訴

刑事裁判の流れ

事案が複雑な場合、常習的に盗撮事件をおこしている場合などは、通常起訴される可能性が高いでしょう。通常起訴された場合は、約40日間あけて第1回公判期日が開かれます。

第1回公判期日では、盗撮にかかる犯罪事実の認否を確認や、証拠調べがおこなわれます。検察官側の証拠調べ、あなたの味方になってくれる証人の尋問、情状を軽くするための証拠を弁護士が提出、ご自身の被告人質問など、検察官と弁護人が盗撮事件の真実を追求するための主張を戦わせることになるでしょう。

第2回公判は、第1回公判から約10日程度してから開かれます。通常であれば、第2回公判で判決が言い渡されるでしょう。罰金刑であれば判決後に納付する必要があり、懲役の実刑判決であれば刑務所に入る必要があります。

執行猶予つき判決であれば、すぐに刑罰を受ける必要はありません。執行猶予の期間中、あらたな犯罪をおこすことなく生活できれば、刑が免除されます。

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トイレの盗撮で逮捕されたら弁護士に相談?

さいごに:トイレ盗撮の逮捕事件のまとめ

トイレ盗撮事件で逮捕された場合、不安や焦りを感じるのは当然です。そのようなときは、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することが大切です。

盗撮事件は、撮影罪、住居侵入罪・建造物侵入罪、児童ポルノ製造罪など様々な罪名で逮捕される可能性があります。

もっとも、盗撮の被害者の方との示談が成立すれば、逮捕を回避できたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性があがります。
そして、被害者の方との示談交渉をうまく進めるためには、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所に相談することが大切です。

刑事事件が得意な弁護士に相談すれば、トイレの盗撮事件の見通し、示談交渉の進め方、自首等、あなたのお悩みについて解決の糸口が見つかりやすいでしょう。

トイレ盗撮・逮捕の不安を相談できる窓口

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件の解決に力を入れてきました。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。

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緊急事態がおきた時、頼りになるのは専門家のアドバイスです。

警察に逮捕されれば逮捕直後から取り調べが始まります。ご本人が逮捕されてしまった場合、ご家族の方がすぐに弁護士を探して、留置場に派遣し、弁護士の接見をできる環境を作ってあげてください。

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