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トイレ盗撮は逮捕される?示談による不起訴の可能性や刑罰を弁護士が解説

トイレ盗撮で逮捕

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

トイレ盗撮事件の逮捕者に関するニュースが後を絶ちません。

飲食店や商業施設のトイレに盗撮目的で小型カメラを設置して逮捕されたり、学習塾の元塾長が塾の女子トイレに設置したカメラで生徒を盗撮して逮捕されたりするニュースがありました。

トイレの盗撮が発覚すると、逮捕される可能性が高いです。盗撮事件の捜査ではパソコンが押収されることも多く、多数の余罪が発覚してしまうケースもあるでしょう。

この記事では、トイレ盗撮の逮捕事件について、逮捕される可能性や逮捕後の流れ、盗撮事件の刑罰・時効についてわかりやすく解説します。

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トイレの盗撮は逮捕される?現行犯逮捕?後日逮捕?

トイレの盗撮が発覚すると、逮捕される可能性が高いです。逮捕は「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」がある場合に行われる手続きです。トイレの盗撮は余罪が発覚するケースも多く、証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすい傾向があります。

トイレ盗撮は現行犯逮捕が多い

刑事事件の流れ

盗撮は、現行犯逮捕されることが多い犯罪です。トイレの盗撮においても、女子トイレに侵入する際に発見されたり、スマホを差し入れている最中に発見される等して、現行犯逮捕されることが多いでしょう。

トイレ盗撮での現行犯逮捕例

  • 女子トイレに盗撮目的で侵入、警備員に取り押さえられて現行犯逮捕
  • 女子トイレの個室にスマートフォンを差し入れて盗撮を試みたがバレて現行犯逮捕
  • トイレに盗撮機器を設置している場面を警備員に見つかり現行犯逮捕

盗撮目的で女子トイレに侵入しているという点や、盗撮機器・盗撮データといった証拠が残っていることが多いため、言い逃れはむずかしいでしょう。

トイレ盗撮は後日逮捕の可能性も十分ある

現行犯逮捕されずにその場を離れたとしても、後日逮捕される可能性は十分にあります。カメラに気づいた被害者・関係者からの通報や、被害届を受けた警察は捜査を進めます。

盗撮の確固たる証拠を集めた警察は、逮捕令状を持って突然、自宅にやって来て、後日逮捕しにくることがあるのです。

トイレ盗撮での後日逮捕例

  • 職場のトイレに盗撮機器を設置し、通報や証拠から特定され後日逮捕
  • 商業ビルのトイレでの盗撮行為が発覚し、防犯カメラ映像から特定され後日逮捕
  • 別件の捜査で押収された機器から盗撮画像が見つかり、余罪が判明して後日逮捕

後日逮捕されるまでの期間に決まりはありません。トイレの盗撮で事件発覚から逮捕されるまで数か月~1年以上かかる場合もあるでしょう。

トイレ盗撮の捜査はいつまで続く?公訴時効の期間は?

トイレの盗撮事件で逮捕される時期については、捜査の進み具合次第です。

しかし、「公訴時効」が経過すれば、捜査終了となり逮捕されることはなくなります。公訴時効とは、犯罪が終わった後、一定期間経過した場合に起訴されなくなる制度のことです。

トイレの盗撮事件で問われる可能性のある罪名は様々ですが、その公訴時効については、およそ3年間が目安です。

罪名法定刑時効
撮影罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金3年
迷惑防止条例違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金3年
建造物侵入罪3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金3年
住居侵入罪3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金3年
児童ポルノ法違反(製造)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金3年
軽犯罪法違反拘留または科料1年

 撮影罪は2023年7月13日以降の盗撮事件に適用。
 東京都の例。法定刑は都道府県により多少の差異があるものの、公訴時効は共通して3年。

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後日逮捕を回避する対策

盗撮事件を起こした場合、逮捕されるのは、盗撮事件の嫌疑があることに加え、逮捕の必要性があるときです。

逮捕の必要性とは、逃亡のおそれがある場合や、証拠隠滅のおそれがある場合に認められます。

盗撮事件の現場から逃走してしまった場合に、後日逮捕を回避する方法としては、捜査機関に「逮捕の必要性」がないと判断してもらうことが必要です。

逮捕の必要性がないと判断してもらうための、一対策としては「自首」をおこなうという方法も考えられます。

弁護士は自首に同行可能です。ご自身の盗撮事件について自首を検討されている場合は、自首について解説した『自首同行のメリットと必要性は?自首同行の流れや弁護士費用のポイント』の記事とあわせて、弁護士相談を活用して今後の流れを確かめておきましょう。

トイレ盗撮の逮捕後の流れ

現行犯逮捕・後日逮捕のいずれの場合でも、逮捕後の刑事手続きの流れは同じです。一定の時間制限とともに、刑事手続きが進み、刑事裁判をうけるかどうかが決められることになります。

逮捕の流れ

警察に現行犯逮捕ないし後日逮捕された場合、身体を拘束され、盗撮事件の取り調べを受けることになります。

逮捕後48時間以内に、警察署から検察庁に送致され、検察官から盗撮事件の取り調べを受けることになります。送致後は24時間以内に、検察官によって勾留請求されるかどうかが決まるでしょう。

勾留が決定すると勾留請求日から原則10日間の拘束がつづき、場合によってはさらに10日間以内の期間で勾留が延長されることもあります。勾留延長となれば、逮捕から最大23日間身体拘束されることになるのです。

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初回接見のご案内

逮捕・勾留されると長期間の身体拘束を受けながらの厳しい取り調べが待ちかまえています。逮捕から72時間は家族であっても面会できないのが通常です。弁護士なら逮捕直後からいつでも面会(接見)できるので、逮捕されたご家族の状況をすみやかに確認することができます。

初回接見では、取り調べを乗り越えるためのポイントや今後の対応などについて、基本的に時間制限なくお話しすることが可能です。弁護士は心強い味方となるでしょう。

弁護士による初回接見をご希望の場合、まずは下記よりお問い合わせください。

逮捕されなくても捜査はされる

トイレの盗撮で「逮捕されない=事件終了」ではありません。逮捕の手続きを取らずに警察が事件を捜査することを在宅事件といいます。逮捕の手続きが取られずに在宅事件となるケースもあれば、逮捕後に釈放され、在宅事件となるケースもあります。

在宅事件の流れ

在宅事件に切り替わった場合、警察や検察から呼び出されて取り調べを受ける流れとなります。ただし、呼び出しを無意味に無視し続けたりすれば、逮捕される可能性が上がるので、呼び出しにはきちんと応じるようにしてください。

捜査が終了したら、起訴・不起訴が検察官によって決定され、起訴された場合は刑事裁判が開かれる流れとなります。

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トイレの盗撮は何罪に問われる?

【原則】撮影罪

トイレの盗撮事件については、原則性的姿態等撮影罪(以下「撮影罪」といいます)に問われます。

撮影罪は、性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・臀部・胸部)、人が着用している下着のうち現に性的な部位を覆っている部分わいせつな行為または性交等をしている姿態について、正当な理由がないのに、ひそかに撮影した場合等に成立する犯罪です(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。

撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

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迷惑防止条例違反(2023年7月12日以前の事件)

撮影罪が適用される2023年7月12日以前に起こしたトイレの盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われるケースが多いでしょう。2023年7月12日以前の盗撮事件については、撮影罪が適用されることはありません。

迷惑防止条例とは、盗撮、痴漢、客引きなどの迷惑行為について、都道府県ごとに罰するルールを定めた条例のことです。迷惑防止条例違反になる行為や刑罰は、条例ごとに異なりますが、おおかた同じような内容が規定されているといえるでしょう。

迷惑防止条例違反の盗撮の刑罰について、東京都や大阪府では、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。常習として東京都や大阪府で盗撮をくり返していた場合は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。

一方、北海道の迷惑防止条例に違反した場合、盗撮の刑罰は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。常習として北海道でトイレの盗撮事件をくり返していた場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。

迷惑防止条例違反の刑罰(盗撮)

  • 東京都・大阪府
    1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
    常習の場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 北海道
    6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
    常習の場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

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軽犯罪法違反(2023年7月12以前の事件)

2023年7月12日以前のトイレの盗撮事件については、軽犯罪法違反に問われる可能性もあります。

同じ盗撮事件を起こした場合であっても、都道府県が異なるときは、迷惑防止条例違反に問われないことがあります。しかし、この場合でも、軽犯罪法で逮捕される可能性があります。

たとえば、岩手県の迷惑防止条例違反では、女子トイレの盗撮事件に対応できない場合があるため、軽犯罪法違反が問題になることがあるのです。

各都道府県の条例の規定内容や、一般財団法人地方自治研究機構のとりまとめ(「盗撮行為に関する条例」(迷惑防止条例の改正)」を参考にした場合、以下のような地域・時期に起こしたトイレの盗撮事件について、軽犯罪違反で逮捕される可能性があるといえるでしょう。

トイレの盗撮事件で軽犯罪法違反に問われた場合の刑罰は、拘留または科料です。

拘留とは、1日~30日未満の身体拘束をうける刑罰になります。科料とは、1000円~9999円の範囲でお金を取り上げられる刑罰です。

建造物侵入罪・住居侵入罪

トイレの盗撮事件では盗撮目的で人の住居に侵入することがあり、この場合、住居侵入罪で逮捕される可能性があります。また、盗撮目的で侵入した場所が、人の看守する建造物であった場合、建造物侵入罪で逮捕される可能性もあります。

撮影した事実自体が認められない場合でも、盗撮目的で不法侵入したときは、建造物侵入罪・住居侵入罪で逮捕されることになるでしょう。盗撮用の小型カメラの設置・回収目的で女子トイレに侵入した行為について、建造物侵入罪で逮捕された事件もあります。

建造物侵入罪・住居侵入罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

盗撮目的でトイレに侵入して盗撮の目的を果たした場合は、建造物侵入罪のほか、撮影罪ないし迷惑防止条例違反等の犯罪が成立する可能性があります。この場合、牽連犯となり、科刑上一罪として重い刑罰で処断されることになるでしょう。

児童ポルノ法違反(製造)

トイレで児童を盗撮した場合、児童ポルノ規制法違反(製造)に問われる可能性もあるでしょう。トイレ盗撮事件では、児童ポルノ製造罪で逮捕されたケースもよくニュース報道されています。

盗撮の被写体が児童の場合、児童ポルノ規制法違反(製造)のほか、盗撮事件を起こした時期によって撮影罪ないし迷惑防止条例等が成立する可能性があります。この場合、科刑上一罪となり、重い刑罰で処断されることになるでしょう。

児童ポルノ規制法に違反して、トイレの盗撮事件を起こした場合の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

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トイレの盗撮で逮捕されても不起訴になる?

トイレ盗撮で逮捕された際、最も避けなければならないのは前科がつくことです。日本の刑事裁判の有罪率は99%を超えているため、起訴された時点で、前科を避けることは極めて困難になります。

つまり、前科を避けるためには、検察官が「今回は裁判にかけない」と判断する不起訴処分を獲得することが重要になります。

不起訴を得るには被害者との示談がポイント

トイレ盗撮で逮捕されても、必ずしも起訴されるわけではありません。実際にトイレの盗撮事件をおこしても、被害者との示談が成立すれば、起訴猶予として不起訴処分を獲得できる場合があります。

盗撮事件が起訴猶予となる一例

  • 被害者が許している(処罰を望んでいない)
  • 盗撮の行為が軽微な場合
  • 被疑者の反省が深い場合

検察官は「被害者が許しているか(処罰を望んでいないか)」を最も重視します。示談が成立し、被害者の許し(宥恕)を得ているのであれば、検察官は「あえて刑事罰を科す必要はない」と判断し、不起訴処分にする可能性が飛躍的に高まります。

示談とは

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示談は弁護士への依頼が事実上必須

トイレ盗撮事件では、被害者が強い恐怖心や嫌悪感を抱くことが多く、加害者本人からの直接連絡は拒否されるのが通常です。

また、警察や検察は、原則として弁護士でなければ被害者の連絡先を開示しません。そのため、示談交渉は弁護士を通じて行うのが事実上必須となります。弁護士であれば、守秘義務を条件に連絡先を把握し、交渉のテーブルにつくことができるケースが多いです。

示談の流れ

弁護士であれば、被害者の心情に考慮しながら、適切なタイミングと金額で示談交渉をすることができます。

刑事事件の示談を弁護士に依頼すべき理由について詳しくは『示談交渉は示談に強い弁護士へ。弁護士なしのリスクや費用も解説』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

盗撮事件の不起訴率

過去にアトム法律事務所があつかった盗撮事件の不起訴率は81%でした。

自身の盗撮が不起訴になるのか、被害者との示談でお悩みの方は弁護士に相談してください。

トイレ盗撮で起訴された場合の流れ

盗撮の逮捕事件の場合、勾留期間の満期までに、起訴・不起訴・処分保留のいずれかが決められます。

逮捕されない事件でも、起訴される可能性はありますが、その場合、検察官が証拠収集を終え、公訴時効が経過するまでに起訴されます。

起訴には、略式起訴と通常起訴の2種類があります。

略式起訴

略式起訴は、簡易裁判所の管轄に属する事件で、100万円以下の罰金または科料に相当すると検察官が考えた事件について、被疑者に異議がない場合におこなわれる起訴です。

略式起訴された場合は、略式裁判を受けることになります。
略式裁判とは、検察官の提出した書面により審査されるもので、ドラマのような公開の法廷で開かれる裁判手続きとは異なります。

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通常起訴

刑事裁判の流れ

事案が複雑な場合、常習的に盗撮事件をおこしている場合などは、通常起訴される可能性が高いでしょう。通常起訴された場合は、約40日間あけて第1回公判期日が開かれます。

第1回公判期日では、盗撮にかかる犯罪事実の認否を確認や、証拠調べがおこなわれます。検察官側の証拠調べ、あなたの味方になってくれる証人の尋問、情状を軽くするための証拠を弁護士が提出、ご自身の被告人質問など、検察官と弁護人が盗撮事件の真実を追求するための主張を戦わせることになるでしょう。

第2回公判は、第1回公判から約10日程度してから開かれます。通常であれば、第2回公判で判決が言い渡されるでしょう。罰金刑であれば判決後に納付する必要があり、拘禁刑の実刑判決であれば刑務所に入る必要があります。

執行猶予つき判決であれば、すぐに刑罰を受ける必要はありません。執行猶予の期間中、あらたな犯罪をおこすことなく生活できれば、刑が免除されます。

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トイレ盗撮に関するよくある質問

Q.トイレ盗撮は初犯なら不起訴になりますか?

初犯であっても、自動的に不起訴になるわけではありません。不起訴を獲得するためには、検察官が処分を下す前に被害者との示談を成立させることが極めて重要です。

2023年施行の「性的姿態等撮影罪」により罰則が強化されたため、示談がない場合は初犯でも略式起訴(罰金刑)となり、一生消えない前科がつくリスクが高まっています。

Q.現場で捕まらなければ、後日逮捕されることはありませんか?

後日逮捕(通常逮捕)される可能性は十分にあります。トイレ付近の防犯カメラ映像、現場に残された遺留品、あるいは設置されたカメラやスマホの解析データなどから犯人が特定され、数週間〜数か月後に警察が自宅に来るケースは少なくありません。

不安な場合は、逮捕を避けるために弁護士同伴での「自首」を検討すべきです。

Q.トイレでの盗撮、示談金の相場はどのくらいですか?

一般的には50万円〜100万円程度が相場ですが、状況により異なります。

実際の金額は、被害者の精神的苦痛の度合いや、撮影内容の悪質性によって変動します。トイレ盗撮は「極めてプライベートな空間での犯行」とみなされ、通常の盗撮よりも示談金が高額化する傾向にあります。

適切な金額で合意するためには、弁護士による慎重な交渉が不可欠です。

Q.公衆トイレなどで被害者が特定できない場合、どうすればいいですか?

被害者が不明でも、反省の意を形に示す方法はあります。不特定多数が利用する場所での盗撮では、被害者が特定されないケースがあります。被害者が特定されないと示談はできません。

その場合、弁護士を通じて「贖罪寄付(しょくざいきふ)」を行ったり、しかるべき更生プログラムへの受講を誓約したりすることで、検察官に対して誠実な反省を伝え、不起訴処分の獲得を目指します。

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Q.会社や家族にバレずに解決することは可能ですか?

職場での盗撮の場合は、会社にバレずに事件を解決することは難しいでしょう。しかし、会社以外の盗撮であれば、早期に弁護士が介入すれば、周囲に知られずに解決できる可能性はあります。

会社や家族にバレる最大の原因は、長期間の身柄拘束(勾留)です。逮捕直後から弁護士が「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」ことを論理的に主張し、早期釈放を実現できれば、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

アトムの解決事例

ここでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が扱ったトイレ盗撮事件の解決事例を紹介します。

公衆トイレの盗撮

住居・建造物侵入、盗撮事案

都内の公衆トイレに侵入し、女性トイレの個室の上からスマートフォンで盗撮を試みた事案。被害者に気づかれて逃走し、未遂に終わっていたものの、性的姿態等撮影未遂罪、建造物侵入罪に問われた。


弁護活動の成果

弁護士の粘り強い交渉の結果、50万円で被害者との示談が成立し、宥恕(許し)を獲得。トイレの管理者である区との示談は成立しなかったが、検察官は被害者との示談が成立したことを重視し、性的姿態等撮影未遂罪だけでなく、建造物侵入罪についても不起訴処分を獲得した。

職場でのトイレ盗撮

盗撮・迷惑防止条例違反(不起訴処分)

職員用女子トイレに侵入し、盗撮目的で小型カメラを仕掛けた事案。カメラはその日のうちに発見され、警察が捜査を開始した。


弁護活動の成果

被害者である施設側との間で、金銭の支払いなしで被害届を取り下げるという合意書を取り交わした。事実上の示談が成立したため、不起訴処分となった。

居酒屋でのトイレ盗撮

建造物侵入・盗撮事案

盗撮目的で居酒屋の女子トイレに侵入し、建造物侵入等の容疑で現行犯逮捕された事案。


弁護活動の成果

裁判官に準抗告を認めさせて、逮捕から4日の早期釈放を実現。被害店舗である居酒屋の店長と示談交渉を行い、示談金15万円で宥恕(許し)を得て示談を成立させた。盗撮された女性との示談は成立しなかったが、検察官に意見書を提出するなどした結果、不起訴処分となった。

トイレの盗撮で逮捕・前科が心配な方は弁護士に相談

まとめ

トイレでの撮影を含む盗撮事件は、原則撮影罪に問われ、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。

もっとも、盗撮の被害者の方との示談が成立すれば、逮捕を回避できたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。

そして、被害者の方との示談交渉をうまく進めるためには、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所に相談することが大切です。

刑事事件が得意な弁護士に相談すれば、トイレの盗撮事件の見通し、示談交渉の進め方、自首等、あなたのお悩みについて解決の糸口が見つかりやすいでしょう。

アトムは24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所では24時間365日、土日祝日、深夜でもつながる相談予約の受付窓口を開設しています。

トイレの盗撮事件について警察署から呼び出しが来た、家族がトイレ盗撮で逮捕されたなど、警察介入事件については初回30分の弁護士相談料は無料です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了