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交通事故で前科を避けたい|示談なら刑事に強いアトム法律事務所へ

交通事故の前科
  • 交通事故や交通違反で前科がつくのを避けたい
  • 交通事故の加害者になってしまい今後が不安
  • 被害者と示談したいがどうすればよいかわからない

そのような方に向け、この記事では、交通事故・交通違反で前科を回避する方法を解説します。前科回避のポイントは早期の示談成立です。弁護士への相談が早ければ前科を回避できる可能性が高まります。

アトム法律事務所の弁護士は交通事故・交通違反事件の解決実績が豊富です。前科を回避したいとお悩みの方は、以下の番号からお気軽にお電話ください。

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交通事故で前科がつく場合とは?

交通事件の前科とは?前科と前歴の違い

交通事件で前科がつくのは、下図の「有罪」となった場合だけです。

刑事事件の流れ
前科とは

前科は法律上の用語ではありません。一般的には刑事裁判で有罪判決が確定したことを意味します。執行猶予付き判決も前科になります。

交通事故や交通違反の場合、正式裁判よりも簡易な略式手続がとられるケースも多いです。略式手続で罰金刑が確定した場合も前科になります。

なお、免許停止等の行政処分は前科にはなりません。

前歴とは

前歴は捜査対象になった事実を意味します。典型的には、逮捕や書類送検された事実が前歴になります。

交通事故で逮捕されるのは、事故態様が悪質であったり被害結果が重大なケースが多いです。逮捕・勾留されたものの起訴されなかった場合、前歴はつきますが前科はつきません。

被害者が軽傷にとどまる人身事故等では、逮捕されないケースも多いです。この場合は在宅捜査が進みます。被疑者は日常生活を送ることができます。在宅捜査が終了すると、警察は検察官に事件を引き継ぎます(書類送検)。検察官が最終的に不起訴処分と判断すれば前科はつきません。

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交通事故で前科がついた場合のデメリットは?

交通事故事件で前科がつくと、就職時に不利になるなど様々なデメリットが生じます。前科のデメリットについて詳しくは関連記事をご覧ください。

同種前科は再犯時に刑罰を重くする事情になるというデメリットもあります。

過去に交通事故事件で有罪判決を受けた人が再び交通事故を起こせば、前科調書等の証拠を前提に刑罰が重くなる可能性が高いです。

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前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは

交通事故で前科がつく可能性のあるケースは?

交通事件で前科がつく条件は大別すると2つあります。一つ目は自動車運転処罰法違反になる場合、二つ目は道交法違反になる場合です。

自動車運転処罰法違反になる場合

①過失運転致死傷罪

過失により人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます(自動車運転処罰法5条)。

具体的には、信号無視、前方不注意などの過失によって人身事故を起こした場合が該当します。

起訴されるかどうかは、事故態様の悪質性、加害者の過失の有無・程度、被害結果の大きさを中心に判断されます。

加害者の過失の程度が軽く、被害結果も小さい場合は、適切な被害者対応により不起訴となる可能性があります。

一方、飲酒運転や無免許運転などの道交法違反を伴う事例や、被害結果が重大な事例は、起訴されて前科がつく可能性が高いでしょう。

②危険運転致死傷罪

以下の行為によって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処せられます(自動車運転処罰法2条)。

危険運転致死傷罪になり得る行為

・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行

・進行制御が困難な高速度での走行

・進行を制御する技能を有しないで走行

・妨害目的での運転(あおり運転)

・赤信号無視

・通行禁止道路の進行

危険運転致死傷罪は罰金刑のない重い犯罪です。特に死亡事故を起こした場合は、実刑判決となる可能性が非常に高いです。

もっとも、被害者の怪我が軽く示談が成立すれば、執行猶予がつく可能性はあります。執行猶予がつけば、すぐに刑務所に行く必要はなくなります。

執行猶予がつく条件や取り消しになる条件など、くわしい解説は関連記事をお読みください。

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道路交通法違反になる場合

①ひき逃げ

交通事故を起こしたにもかかわらず逃亡する行為はひき逃げに当たります。

ひき逃げは、道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)に問われる可能性があります。

救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法117条2項、72条1項前段)。

報告義務違反の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です(道路交通法119条1項10号、72条1項後段)。

ひき逃げでは、自動車運転処罰法(過失運転致死傷罪)と道路交通法の両方が適用されて刑罰が重くなる可能性があります。

飲酒運転中のひき逃げなど悪質な事例では起訴されて前科がつく可能性が高いです。死亡事故や重傷事故の場合も同様です。

一方、ひき逃げであっても被害結果が軽微で、被害者の許し(宥恕)を得た示談が成立した場合は不起訴となる可能性があります。

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②飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2つがあります。それぞれの成立要件、罰則は以下のとおりです。

罪名成立要件罰則
酒気帯び運転(道路交通法65条1項)・血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転
・呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転
(道路交通法施行令44条の3)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第3号)
酒酔い運転(道路交通法65条1項)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
※血中や呼気中のアルコール濃度は無関係
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第1号)

酒気帯び運転の場合、初犯であれば略式起訴されて罰金刑にとどまるケースもあります。ただし、飲酒運転の同種前科がある事例では、執行猶予付き懲役刑や実刑になるケースもあります。

酒酔い運転は、酒気帯び運転より厳しく処罰されます。略式起訴ではなく、正式な刑事裁判を求める公判請求される可能性が高いです。同種前科からの経過期間が短い事例では実刑になる可能性もあります。

③無免許運転

自動車等を無免許で運転した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2第1号、64条1項)。

初犯であれば、略式起訴されて罰金刑になるケースが多いです。ただし、同種前科からの経過期間が短い事案では、実刑の可能性があります。

④スピード違反

道路標識によって定められた速度を超過した場合、または標識のない道路で法定速度を超過した場合は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(道路交通法118条1項1号、同法22条)。

スピード違反で前科がつくかどうかは、制限速度をどれだけ超過していたかによります。

実務上、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上超過すると刑事事件化する可能性があります。

上記基準未満の超過であれば反則金の納付によって前科を回避できます。反則金は、一定の軽微な道路交通法違反行為等を迅速に処理するための行政上の措置です。

反則金を納付しないままでいると罰金刑を受け前科がつく危険があるので注意してください。

※参考資料

警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」

交通事故で前科がつかないケースとは?

交通事件で前科がつかないのは、不起訴処分を獲得したケースと物損事故のみ生じたケースです。

不起訴処分を獲得したケース

交通事故の加害者になってしまった場合でも、不起訴になれば前科はつきません。実務上多い不起訴の理由は以下の3つです。

不起訴の理由内容
起訴猶予犯罪の嫌疑が認められる場合でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮して訴追を必要としないことを理由とするもの
嫌疑なし犯罪の嫌疑がないことを理由とするもの
嫌疑不十分犯罪の嫌疑を認定するには証拠が不十分であることを理由とするもの

前科を回避するには、どの種類の不起訴処分獲得を目指すのか刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが重要です。

刑事責任を認める場合、早期の示談成立による起訴猶予獲得を最優先すべきです。

交通事故事件で起訴猶予となるには、事故態様や結果の大きさに加え、示談の成否が重視されるからです。特に人身事故で被害者から許し(宥恕)を得た示談が成立すれば、起訴猶予の可能性が高くなります。

刑事事件は時間との勝負です。逮捕された場合は起訴・不起訴が決まるまで、逮捕後最長でも23日間しかありません。ぜひお早めにご相談ください。

仮に起訴された場合でも、示談成立の事実は刑罰を軽くする事情として被告人に有利に考慮されます。

一方、事故態様や過失の内容に納得いかない場合、嫌疑不十分による不起訴を目指すことになるでしょう。

次の章で、具体的な不起訴処分の獲得方法をご説明します。

物損事故のみ生じたケース

物損事故を起こしただけであれば、原則として起訴されず前科はつきません。

通常、物損事故は不注意で起こるものです。したがって、故意が必要な器物損壊罪は成立しないのです。

もっとも、物損事故を起こしたにもかかわらず、道路交通法が求める必要な措置(危険防止措置、警察への報告)を怠ると刑事事件化する可能性があります。

また、飲酒運転による物損事故を起こすと、酒気帯び運転や酒酔い運転の罪で起訴され前科がつく可能性が高いです。

交通事故事件で前科を回避する方法

示談成立による不起訴処分獲得

刑事責任を認める場合、前科を回避するポイントは早期の示談成立です。示談が成立すれば不起訴処分(起訴猶予)となる可能性が高まります。

示談と聞くと保険会社に任せておけばよいと考える方がいるかもしれません。

しかし、保険会社は被害者の治療終了後でなければ示談を進めることができません。治療が終了するのは事故発生から数か月、場合によっては数年後であるケースも珍しくありません。

また、保険会社による示談はあくまで民事上の問題解決を目的としているため、宥恕条項など加害者に有利な条項は盛り込みません。

そのため、示談を保険会社任せにしていると、起訴されて刑事処分が重くなってしまうおそれがあるのです。

そこで重要なのが、弁護士に依頼して早期に示談交渉を開始することです。

保険金とは別に賠償金や見舞金を支払えば、一日も早い被害回復に役立ちます。被害者への謝罪が早ければ早いほど、被害者の許し(宥恕)を得られる可能性も高まります。

もちろん被害者の許しを得るのは容易ではありません。被害者及びそのご家族は平和な日常が突然壊され強い処罰感情をもっておられる以上、当然です。加害者としては、被害者側の怒りや悲しみに正面から向き合い真摯に謝罪と反省を続けなければなりません。

交通事故を起こしたご本人も精神的に辛いと思いますが、弁護士が最後まで寄り添います。一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

適切な取り調べ対応

交通事故事件で不起訴になるには適切な取り調べ対応も大切です。特に過失の内容等について捜査機関の見解と異なる主張がある場合、弁護士の関与が不可欠です。

交通事故を起こした方は、自責の念から警察や検察官の主張をそのまま認めてしまいがちです。しかし、供述調書に一度サインしてしまえば後から覆すのは非常に困難です。

そこで重要なのが、起訴前から一貫して主張を変えないことです。

弁護士は、ご相談者様の記憶と異なる供述調書が作成されないよう適切な取り調べ対応をアドバイスします。不当な取り調べに対しては、すぐに抗議してご相談者様の利益を守ります。

事故態様や過失を争う

事故態様や過失について納得できない場合、弁護士にぜひご相談ください。

弁護士は、捜査機関の主張について十分な証拠がそろっているか精査します。さらに、事故現場の状況を実際に確認したり、信号サイクル表等を分析するなどしてご相談者様に有利な事情を収集します。

これらの弁護活動により、不起訴処分となる可能性があります。

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