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弁護士をつけるなら私選弁護士?国選弁護士?費用・メリット等の違いを徹底比較

私選弁護士国選弁護士との違い

この記事では、私選弁護士と国選弁護士の費用、メリット・デメリットなどの違いを徹底比較します。

刑事事件で逮捕・勾留された場合、弁護士を早期に選任することが重要です。弁護士には私選弁護士国選弁護士がありますが、どちらをつけるべきなのでしょうか。

私選弁護士は、逮捕直後や在宅事件でも対応可能で、弁護士を自分で選べ、きめ細かいサポートが期待できるメリットがあります。一方で、国選弁護士は、費用面で負担が少ない等のメリットがあります。

逮捕され早期釈放してほしい、会社にばれたくない、示談してほしい、不起訴処分を獲得して前科を阻止したいなどの不安があり、弁護士を選ぶ必要性がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

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私選弁護士と国選弁護士の違い

刑事事件において、捜査対象になっている被疑者や、起訴された被告人のために弁護を引き受けて弁護活動を行う弁護士を「弁護人」と言います。

弁護人は「私選弁護人」と「国選弁護人」に分けられます。私選弁護人は自分で選ぶ弁護士、国選弁護人は私選弁護人を選べない場合に国が選ぶ弁護士のことです。

私選弁護人も国選弁護人も、不起訴や釈放のための弁護や、法廷弁護、示談交渉など、基本的な弁護活動は可能です。

しかし、以下の4点に大きな違いがあります。

私選弁護人と国選弁護人の違い

私選弁護人国選弁護人
選任方法自分で選任国が選任
活動できる時期いつでも
※逮捕前、在宅事件も可能
勾留後
取り扱う事件全て勾留された事件
弁護士費用必要不要

私選と国選の違い①弁護士を選べるか?

私選弁護人と国選弁護人の違いの一つに、自分で弁護士を選べるかどうかという点があります。

私選弁護士

私選弁護人は、自ら弁護士を探し直接依頼しますが、これは大きなメリットの一つです。病気を患った際は、その病の経験豊富な専門医を探すと思いますが、刑事事件も同様です。

私選弁護であれば、同様の事件を含む刑事弁護の経験が豊富な弁護士に頼めるので、より充実したサポートや結果が期待できます。

国選弁護士

国選弁護人は、国(裁判所)が選任し、名簿に登録した弁護士が順番に担当するため自分では選べません。

名簿順でまわってくるので、運よく刑事弁護の経験豊富な弁護士がつくこともありますが、経験に乏しい弁護士に当たることもあります。

私選と国選の違い②いつ弁護を依頼できるか?

私選弁護士と国選弁護士の違いには、いつから弁護士を依頼できるかという点もあります。

私選弁護士はいつでも

私選弁護人は、いつでも依頼できます。トラブルを起こしたけれど刑事事件化していない段階、警察から任意で事情聴取を受けた段階、逮捕・勾留直後の段階など、刑事事件の早い段階から依頼することが可能です。また、起訴され国選弁護人がついても私選弁護人に切り替えて依頼することもできます。

国選弁護士は勾留後から

一方、国選弁護人は、少なくとも勾留後でないと付けることができません。刑事弁護はスピードが命です。弁護士への依頼が早ければ早いほど、できる対応は多いのです。そもそも刑事事件化や逮捕を防いだり、逮捕後に勾留を防ぐことは私選弁護人しかできませんし、早期対応で前科を防ぐ可能性も高まります。

私選と国選の違い③どの事件でも依頼できるか?

私選弁護士

私選弁護人を依頼するのに条件はありません。軽微な事件でも、示談だけを依頼して紛争の蒸し返しを防ぎたいような事件でも、重い法定刑が予定されている重大な事件でも、どのような事件でも依頼することが可能です。

国選弁護士

国選弁護人の選任も、現在は事件の制限はありません。

起訴後は、私選弁護人がいなければ全件に国選弁護人が選任されます。
起訴前は、勾留段階で被疑者国選がつくのは従来は一定の重い罪にあたる事件に限られていましたが、平成30年6月1日以降は全件が対象になりました。ただし、勾留が前提なので、示談して事件化を防ぎたいような場合や在宅捜査を受けている事件では利用できません。

私選と国選の違い④費用はかかるか?

私選弁護士

私選弁護人を選任すると、弁護費用を払わなければいけません。弁護士事務所によって費用の基準に違いはありますが、通常は着手金、報酬金、出張日当、実費などがかかります。

国選弁護士

一方で、国選弁護人が選任された場合は、国が費用を負担し本人は無料なのが原則です。

ただし、国選弁護人をつけられるのは、現金と預金が50万円未満という資力要件があります。

また、まれに国選弁護費用の支払いを命じられる場合もあります。裁判所が支払い可能かを検討し、社会復帰後に返済できる執行猶予の場合に支払いが命じられることが多いようです。

国選弁護人の条件について詳しくは『国選弁護人をつけられる条件は?費用はかかる?私選弁護人との違いも解説』の記事をご覧ください。

私選弁護士を選ぶメリット

弁護士に依頼する主なメリット

ここでは、私選弁護士のメリットについて、国選弁護士と比較しながら解説します。

私選弁護士であれば自分で探して依頼することができます。弁護士は分野ごとに強みとしている部分が異なるため、刑事事件に強い弁護士を選んで依頼できるのは大きなメリットです。

また、身体拘束を受けてから弁護活動が可能な国選弁護人とは異なり、私選弁護士であれば早期から弁護活動をすることができます。身体拘束を防ぎ日常生活に支障を出さずに済んだり、不起訴処分を大きく期待できるようになります。

その他、こまめな連絡や緻密なサポートが充実しているのも私選弁護士の特徴です。

①刑事事件の加害者弁護が得意な弁護士を選べる

私選弁護のメリットに、刑事弁護の経験が豊富で、加害者弁護が得意な弁護士を自分で探し、自ら直接依頼できることがあります。国選弁護士の場合は、名簿に登録された順番に国(裁判所)が選任するので、刑事弁護の経験が乏しかったり、他の専門分野で忙しい弁護士にあたることもあります。

しかし、刑事事件では経験値が弁護活動に如実に反映されます。加害者弁護が得意な弁護士であれば、釈放を請求するタイミング、示談の進め方、検察や裁判官との交渉など、豊富な経験に基づいて、適切な手法で最善のタイミングで弁護活動を進めることができるので、その分得られる効果も期待できます。

②早期から弁護活動して逮捕・勾留を防げる

国選弁護人は原則として起訴後、早くても勾留後しか選任されませんが、私選弁護人は逮捕される前からでも依頼でき、依頼すればすぐに弁護活動を受けることが可能です。刑事事件の早い段階から弁護活動を進めてもらえることは、私選弁護の極めて大きなメリットです。

具体的には、逮捕前に依頼すれば、事件の相手方と示談を締結して逮捕を防いだり、逮捕直後に依頼すれば、意見書を提出して勾留を阻止し早期釈放を実現することも可能です。こうした対応により、会社や学校に事件を知られずに済んだり、取調べへの助言を受けて不利益を避けられる効果もあります。

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③不起訴処分が期待できる

日本の刑事司法では、起訴後の有罪率は99.9%と言われています。

有罪の割合

年次有罪無罪総数
令和2年220,981人
99.96%
76人221,057人
令和3年213,221人
99.95%
94人213,315人
令和4年200,512人
99.97%
60人200,572人

令和5年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節 確定裁判 2-3-2-1表 裁判確定人員の推移(裁判内容別)を参照の上、整理しました。

一方、不起訴になれば前科はつきません。

そのため、前科を防ぐには、検察官による不起訴処分を獲得することが非常に重要になります。不起訴処分の獲得のためには、早期に活動できる私選弁護人の役割が大きな意味を持ちます。

不起訴処分を得るためには、起訴前に弁護士が相手方と示談したり、本人の更生のために家族のサポート体制を整え治療計画を立てるなどし、検察官に十分に伝えることが不可欠です。在宅事件では国選弁護が利用できないので、不起訴処分を得たい場合は、まずは私選弁護人に相談してください。

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④弁護士からのこまめな連絡を期待できる

私選弁護のメリットの一つに、こまめな連絡を期待できることがあります。国選弁護人も、依頼人が希望をすれば連絡をくれる弁護士もいます。しかし、国選弁護人に家族への報告義務はありません。そのため、他の案件で多忙なことを理由に連絡がなく、ご家族が状況がわからないケースも少なくありません。

私選弁護人の場合は、依頼人から弁護費用をもらって委任を受けているために、こまめに状況を報告する場合が大半です。中には、ご家族が逮捕勾留され、弁護人しか面会できないケースもあります。弁護人がこまめに連絡を取ることは、ご家族はもちろん、中にいる方にとっても大きな支えになります。

⑤弁護士を変えることができる

私選弁護では、ご自身で弁護士を探し、直接委任契約を締結して弁護活動を依頼します。そのため、一旦依頼した私選弁護人とそりが合わないとか、思うように動いてくれない等の事情がある場合は、自由に契約を解約して、別の私選弁護士を選んで契約し直すことが可能です。

一方で、国選弁護人の場合は国(裁判所)が選任するため、自由に解任することはできません。刑事訴訟法38条の3第1項で、国選弁護人の解任事由として利益相反や職務違反など5つの理由が規定されていますが、私選弁護人を選任した時以外はほぼ認められないのが実務の運用です。

私選弁護士を選ぶデメリット

ここでは、私選弁護士を選ぶデメリットについて、国選弁護士の場合と比較しながら、解説します。

国選弁護士は国が弁護士費用を立て替えるため費用は掛かりませんが、私選弁護士は自身で費用を支払わなければなりません。被害者との示談や賠償などが発生する場合には、余計に資力が必要になります。

また、自身で法律事務所を見比べてから依頼する必要もあります。
国が自動的に割り当てる国選弁護士と比較すると、やや手間に感じるかもしれません。

①弁護士費用を自身で支払う必要がある

私選弁護人を選ぶデメリットの一つに、弁護士費用の支払いがあります。原則無料で利用できる国選弁護人に比べると、大きな負担になる可能性も否定できません。また、被害者がいる事件では、弁護費用以外に賠償金や示談金がかかる場合があります。

私選弁護も国選弁護もできる弁護活動に違いはないので、国選弁護人でいいと思う方もいると思います。しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士の手厚いサポートを受けられるのは私選弁護人の大きな魅力です。最良の結果を求めるのであれば私選弁護を検討する価値はあります。

また、勾留されていない事件ではそもそも国選弁護人は利用できません。

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②弁護士を自分で選ぶ必要がある

私選弁護人の場合は、刑事弁護の経験豊富な弁護士を選べるメリットがある反面、それを手間と思う方にとってはデメリットです。国選弁護人の場合は、登録された名簿順に国(裁判所)が選任するため、自分で弁護人を選ぶことができない一方、自ら弁護士を探す手間がないということもできます。

たしかに、ご自身やご家族が刑事事件に巻き込まれた緊急時に弁護士を探す余裕がない、選び方がわからないという方も多いと思います。最近は、大半の弁護士事務所がホームページを持っています。まずは検索してできるだけ早く法律相談を受け、説明が分かりやすく信頼できる弁護士に頼むといいでしょう。

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国選弁護士のメリット・デメリット

ここでは、国選弁護士のメリット・デメリットについて、簡単にまとめます。

メリットは弁護士費用の負担がないこと

国選弁護士の最大のメリットは、弁護士費用の負担がないことです。

ご親族の資力が50万円以上あったとしても、ご自身の資力が50万円未満であれば、通常、利用できます。

また、必要的弁護事件の場合、資力にかかわらず、国選弁護士を利用できます。

デメリットは自分で弁護士を選べないこと

国選弁護士の最大のメリットは、自分で弁護士を選べないことです。

たしかに、自分で弁護士を選ばずとも、国が国選弁護士を選んでくれるので、弁護士を探す手間が省けるメリットはあります。

しかし、刑事事件に詳しい弁護士とは限りません。

身柄事件は、逮捕から23日後に起訴か不起訴かが決まってしまうこと多いです。

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起訴されれば、刑事裁判となり、約99%の事件で有罪判決が出されます。

そのため、不起訴を目指すなら、迅速かつ適切な対処が重要です。刑事事件に詳しい弁護士でなければ、対処が遅れるリスクがあります。

また、一度、選任された国選弁護士を変えることはできません。

国選弁護人の解任の条件も厳しいです。

国選弁護士・私選弁護士でよくある質問

Q 国選弁護士から私選弁護士に切り替える手続きとは?

国選弁護士から私選弁護士に切り替えるのに、依頼者が行う手続きは、私選弁護人を選任することだけです。私選弁護人を選任すると、通常は選任された弁護士側が検察庁や裁判所に弁護人選任届を提出します。この弁護人選任届の提出によって、国選弁護人は自動的に解任されます。

自動的とは言え、実務上は、起訴前に私選弁護人を選任した場合は裁判官が国選弁護人を解任し(刑事訴訟法38条の3第4項)、起訴後であれば裁判所が解任します(同条第1項1号)。いずれにしても、依頼者側としては特段手続きを取る必要はなく、私選弁護人の選任もいつでもすることができます。

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Q 私選弁護士に依頼したときの弁護士費用の相場はいくら?

私選弁護士に依頼した場合の費用は、50万円から200万円というのが相場と言えます。かなり金額に幅があると思われるかもしれませんが、これは逮捕・勾留されていない在宅事件か、身柄を拘束されて裁判になる身柄事件かなど、事件の状況によりケースバイケースで差が生じるからです。

内訳としては、着手金30~50万円、報酬金30~80万円、日当3~5万円、実費などがかかります。事件の結果や、示談に出向いた回数等で変わってくることもあります。最初の説明やホームページの記載が安くても、曖昧な契約だと結局高額になることもあるので、明確でわかりやすい見積もりを出す事務所を選びましょう。

Q 私選弁護士の弁護士費用は分割払いできる?

私選弁護士費用を分割払いできるかは、弁護士事務所の規定や契約によります。ただし、着手金は契約時の一括払いという事務所が大半です。着手金は、事件の結果の成否にかかわらず、弁護活動を始める対価として支払う金額なので、分割払いに対応していない事務所が多いと思われます。

弁護士費用の分割払いが可能な場合でも、保釈金の納付や示談金の支払いなど、急に大金が必要になるケースもあるので注意が必要です。弁護士事務所の中には、契約時に保釈金や示談金を含んだ金額を預かるところもあります。一見高額ですが、早期対応ができ、途中で金策に走らなくて済む利点もあります。

Q 国選弁護士はやる気がないことが多い?

国選弁護人だからと言って、やる気がないとは限りません。

ただし、通常、国選弁護士の報酬は、私選弁護士よりも少ないです。この点から、やる気に差が出るのではないかという疑念が生じるのではないかと思います。

やる気に違いがあるかどうか、もっと詳しく知りたい方は『国選弁護人にやる気がないって本当?解任や変更はできる?』の記事も合わせてご覧ください。

私選弁護士に依頼~事件解決までの流れ

(1)私選弁護士への法律相談

刑事事件の法律相談は、事務所で行うのが一般的です。相談費用は事務所によって異なります。事案により無料の場合もありますが、有料の場合は30分~1時間程度で5千円~1万円(+税)程度が相場です。電話相談に対応している事務所もありますが、依頼する場合は弁護士選任届の作成のためにも来所が必要です。

法律相談では、弁護士が相談しやすいか、説明が分かりやすいか、刑事弁護の経験が豊富かという点を中心にチェックし、信頼して任せられる弁護士かを判断してください。また、弁護活動を依頼した場合の費用の見積もりを頼み、明瞭会計で費用の説明が合理的かも確認するポイントです。

(2)私選弁護士の接見

接見とは、留置場などで被疑者・被告人と面会することを言います。逮捕後の72時間は家族も接見できず、弁護士しか接見できません。また、逮捕段階では国選弁護もつきません。逮捕後に最初に行う「初回接見」は、被疑者に取調べのアドバイスをして今後の取調べに備える点でも、大きな意義があります。

この初回接見は、正式な弁護契約をする前に、弁護士を派遣して行うことができます。初回接見費用は事務所によって異なります。一律3~10万円という事務所や所要時間で算出するところがあります。いずれにしても、早い対応が重要なので、できるだけ早く接見してくれる事務所を選んで依頼しましょう。

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(3)私選弁護士の被害者との示談交渉

示談とは、当事者間の合意のことをいいます。痴漢、窃盗、暴行など相手がいる事件の類型では、示談の締結が結果に大きく影響します。被害者と事件を許す旨の示談ができれば、検察官としてもこれ以上罪に問う必要性が減ると考えやすいからです。また事件直後に示談すれば、逮捕を防げる場合もあります。

示談は当事者間でもできますが、刑事事件の示談は刑事弁護の経験豊富な弁護士を間に入れて行うべきです。当事者で強引に示談すると脅迫・強要と取られる恐れがある上、示談の効果を得るためには示談書に適切な内容を盛り込むこと、示談の結果を検察官に十分に伝えることが必要だからです。

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(4)私選弁護士の早期釈放・不起訴に向けた活動

私選弁護士は国選弁護人と異なり、いつでも選任できます。そのため、刑事事件の早い段階から弁護活動をすることで、釈放や不起訴獲得の可能性が高まります。具体的には、逮捕後に私選弁護人をつけることで、意見書の提出などにより勾留を防ぎ、会社や学校への影響を最小限に抑えられます。

また、不起訴を得るためには、被害者側と示談を締結したり、再犯防止に向けた取り組みを尽くし、検察官に伝えることが重要です。これらの対応は、検察官が起訴の判断を下す前に、身柄事件では勾留中に行う必要があります。なお、在宅事件の場合は国選弁護人がつかないので私選弁護人しかできません。

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(5)私選弁護士の裁判での弁護活動

起訴され、刑事裁判を受けることになった場合、弁護人を付ける権利が憲法で保障されているので、私選弁護人を付けなかった場合は、全ての事件で国選弁護人が選任されます(憲法37条3項)。私選弁護人も国選弁護人も、刑事裁判で行うべきこと、できることに違いはありません。

しかし、私選弁護人であれば、事前に検察官の鋭い質問を想定した裁判のシュミレーションを行ったり、家族や友人と協力して情状を尽くすなど、最善の法廷弁護活動が期待できます。国選弁護でも熱心な人がつく可能性はありますが、刑事裁判に不慣れとか、多忙を理由に放置された話も少なくありません。

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アトムの解決実績(国選弁護士からの切り替え)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、国選弁護士からアトムの弁護士に切り替えた事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

(1)窃盗で執行猶予を獲得

窃盗と覚醒剤使用で起訴されたが、被害弁済を行い執行猶予が付いた事例

工事現場から複数回にわたり、物品を盗んだ。窃盗と建造物侵入等の容疑で逮捕起訴され、後に覚醒剤の使用も発覚。


弁護活動の成果

国選弁護人から切り替える形で受任。被害の弁済を行い、薬物依存症の治療も開始した。保釈が認容されたほか、執行猶予判決により実刑を回避した。

示談の有無

なし。ただし、被害弁償あり。

最終処分

懲役3年執行猶予4年

(2)強盗で無罪を獲得

路上での強盗致傷で、無罪になった事例

路上で被害者女性を倒す等の暴行を加えて頭部打撲等の傷害を負わせ、現金約数千円とカバン等を強盗したとされたケース。依頼者は犯人性を否認。強盗致傷の事案。


弁護活動の成果

一貫して犯人性を否認。犯人でないことを示す証拠の収集のため証拠開示請求を行うなどして主張・立証を尽くした結果、裁判員裁判で無罪判決を獲得した。

示談の有無

なし

最終処分

無罪

(3)強姦で不起訴を獲得

未成年への強制性交で逮捕されたが、示談が成立し不起訴になった事例

出会い系サイトで出会った当時13歳未満の女児とホテルに赴き、口腔性交などの行為をさせたとされるケース。強制性交等の事案。


弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

私選弁護士を選ぶならアトム法律事務所

最後にひとこと

私選弁護士は、自分で自由に弁護士を選べる変わりに、弁護士費用が自己負担になり、弁護士との契約で決まります。

一方、国選弁護人は、国が選ぶので、自分で弁護士を自由に選ぶことはできません。ただし、弁護士の報酬は国が負担してくれます。

私選弁護士と国選弁護士の違いを踏まえて、ご自身にあった弁護士を選びましょう。

アトムのご依頼者様の声

アトム法律事務所は、2008年創業以来、私選弁護士として刑事事件の弁護活動に取り組んできました。

刑事事件の解決実績が豊富な弁護士集団です。

ここでは、実際に、アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介します。

国選からアトムにして矛盾点の立証に尽力してくれました。

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国選弁護人の時は事件に対する矛盾点を一生懸命に伝えたのに理解してくれなくて裁判が始まる前から戦う意思がなく不安で仕方なかったがアトム法律事務所に頼んでからは、矛盾も理解して何度も現場に足を運んで更に矛盾点を探し出し裁判に臨む姿勢に安心して頼めました。

24時間相談予約受付中

アトム法律事務所の刑事事件の相談予約受付窓口は、24時間つながります。

また、警察が介入している事件など、一部の事件では、初回30分無料で弁護士相談を実施中です。

  • 家族に警察が逮捕された
  • 警察から呼び出しが来た など

国選弁護士では対象外のケースでも、無料相談可能な場合がございます。

くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了