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盗撮で示談をする方法とメリット|示談金相場を弁護士が解説

盗撮の示談

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「息子が盗撮で逮捕されてしまった」「盗撮がバレて会社をクビになる前に示談で事件を終わらせたい」 盗撮事件で不安や悩みを抱えている方は、今すぐの弁護士相談がおすすめです。

  • 盗撮で逮捕された家族をすぐに釈放してほしい
  • 前科がつかないようにしたい
  • 被害者との示談を成立させて不起訴を目指したい

このようなお悩みを解決できるのは、盗撮事件に注力する弁護士です。

盗撮のような被害者のいる事件では、被害者との示談の有無がその後の刑事処分の結果に大きく影響します。

この記事を読めば、盗撮事件で示談が重要な理由や、実際に示談をするにはどうしたら良いのかがわかります。

また、アトム法律事務所がこれまでに扱ってきた事件の中から解決事例を抜粋し、盗撮事件の生の実態や金額相場を公開していますのであわせてご参考ください。

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示談とは|盗撮で示談が重要な3つの理由

「示談」とは、当事者同士の話し合いによって紛争を解決することをいいます。刑事事件での示談の成立は、被害者に対する謝罪、示談金の支払いで被害者に賠償を尽くしたこと、被害者の許し等があったことを意味します。

特に盗撮事件では、被害者と示談を締結できるかどうかが刑事処分の結果に大きな影響を及ぼします。

盗撮事件での前科回避は示談の有無がポイント

盗撮事件が不起訴で終われば前科は付きません。前科とは、起訴された後に行われる刑事裁判で有罪判決となった場合につくものだからです。盗撮事件が発覚したり、逮捕されただけでは前科はつきません。ただし、日本の刑事手続きにおいて起訴されると有罪の可能性は99.9%ともいわれています。

そのため、盗撮で前科を回避するにはまず不起訴の獲得を目指す必要があります。不起訴の獲得は、示談が成立しているかが非常に重要なポイントです。不起訴の判断を出す検察官は、加害者が罪を認めたうえで反省しているかどうかはもちろん、示談成立の有無から被害者の許しがあるかを確認しているのです。

早期の示談が盗撮事件での早期釈放につながる

盗撮事件では現行犯逮捕されることも多く、逮捕後は2~3日の留置場生活となる可能性があります。この期間は家族と面会することもできません。

また、その後は検察が捜査を引き継ぎ、身体拘束を行いながらの捜査が必要であると判断すると、さらに「勾留」として起訴まで最大20日間の身体拘束を受ける可能性があります。逮捕と勾留の期間と合計すると身体拘束の期間は最大23日間にも及びます。

もし23日間も身体拘束が続いてしまえば、周囲に事件が発覚したり会社を解雇されたりするリスクは非常に大きいでしょう。実際に盗撮で勾留まで認められる事案はかならずしも多くはありませんが、結果が重大であったり行為が悪質な場合には十分可能性があります。

被害者との示談が成立し、不起訴が見込まれるのであれば、検察官は将来的に不起訴となる犯罪に関しては勾留しないのが通常ですので、早期釈放が実現することとなります。身柄拘束による社会生活への影響を最小限にするためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

刑事処分を軽くするためにも示談が重要

盗撮に対しては原則として撮影罪が適用されます。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

撮影罪が導入される前(2023年7月12日まで)の事件であれば、犯行地域によって科される刑罰が異なります。例えば、東京都の迷惑防止条例違反に該当する盗撮の場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

仮に起訴を避けることが難しい事案であっても、示談が成立していれば刑事処分を軽くできる可能性は高いでしょう。懲役刑を求刑されたとしても、執行猶予が付けば刑務所に入ることなく通常の生活を続けることができます。

刑事裁判では、弁護士が示談によって加害者が被害者に対してどのような対応を行ったかを主張できれば、有利な情状として裁判官の判断に影響します。示談によって被害者に対して誠実に謝罪し、賠償を尽くしている、被害者の許しを得ている等の事実があれば、裁判官は量刑の減刑を検討します。刑事処分の重さが決まる際に、示談の有無は大きなポイントになります。

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盗撮事件で示談するメリット|不起訴処分の可能性が高まる

盗撮事件で逮捕されても、被害者と示談が成立することで不起訴になる等、刑事処分が軽くなります。ただし盗撮という性犯罪の特質上、加害者が直接、示談交渉を被害者に申し込んでも取り合ってくれる可能性は低いです。被害者とのやり取りは弁護士を通して行うことでスムーズに進む可能性が高まります。

アトム法律事務所が盗撮事件で示談交渉を行った362件のうち、示談が成立したのは298件(82%)でした。

※示談交渉人数(被害者の方の人数)ごとに集計した数値です。

盗撮事件の示談金相場は?

アトム法律事務所で盗撮事件で示談が成立した298件の、示談金相場は30万円でした。

一般的には、数十万円程度の示談金で折り合うことが多いですが、盗撮事件の示談金は、当事者同士の合意で決まるものですのでケースバイケースです。

確実な示談成立を望むのであれば、余裕をもって多めの示談金をご用意ください。
盗撮事件の解決実績についてはこちらもご確認ください。

示談金額は個別の事情により左右されるため、ご自分に近いケースをより細かく知りたい方は、弁護士にご相談ください。

盗撮の示談をする流れ

示談の流れ
示談の流れ

盗撮の示談は弁護士に頼む必要がある?

盗撮の示談交渉は専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
加害者が無理に示談を進めようとした場合には、証拠隠滅や脅迫と捉えられ事態が悪化する危険があるためです。

そもそもご自身で示談をしようと思っても、盗撮の場合は被害者の連絡先を知らないことも多いでしょう。性犯罪ですから、基本的に捜査機関が被害者情報を教えてくれるということはありませんし、警察や検察は示談の仲介もしてくれません。

また、被害者の連絡先を知っていたとしても、捜査機関から被害者に直接連絡を取ることを禁止されることもあります。

どうにか話し合いができたとしても、適切な示談金額がわからなかったり、被害者感情を刺激して話がこじれてしまうこともあります。示談内容についても、適切な内容を盛り込んだ有効な示談を締結することはご自身では難しいでしょう。さらに、締結した示談の成果を効果的に捜査機関や裁判所へ伝えることもしなければなりません。

盗撮事件の示談締結までの流れ

示談をする際には、弁護士から捜査機関に電話をかけ、「示談したいので被害者の情報を教えてほしい」と依頼をします。捜査機関が被害者に電話をかけ、「弁護士からこういう申し出が来ているけれど、教えていいか」と訊ね、被害者の承諾が得られれば教えてもらえるという流れになります。

被害者と示談交渉を行い合意に至れば、示談書を作成し両名が署名・押印をすれば示談が成立します。 その後、示談書の内容通りに示談金を支払います。

示談は早ければ1週間ほどで締結ができます。遅くとも検察が起訴の決定をするまでに示談が出来なければ不起訴を得ることはできないため、示談の見込みがある場合はそのことを検察に伝えて交渉し示談締結まで待ってもらうこともあります。

示談成立後は、弁護士が示談書のコピーを捜査機関に提出するなどしてその成果を伝え不起訴処分等を求めます。

なお、事件化していて特定されている被害者が複数いる場合は、各被害者と示談をする必要があります。

盗撮事件の示談書に盛り込む内容

示談書には、通常「加害者を許す」といった旨の条項を入れます。
この「許す」という意味の文言を宥恕文言といい宥恕付きの示談が出来ているかどうかは非常に重要です。
その他、「刑事処罰を望みません」という内容の嘆願書をもらう場合もあります。被害届や告訴の取り下げの合意についても必要に応じて盛り込みます。

また、盗撮被害者は加害者に対して民事上の損害賠償請求権(慰謝料請求権)がありますので、示談によって当事者同士の紛争は完全に解決し、民事上の債権債務が残らないことも確認します。

加害者としては示談に応じてもらうため、示談金の支払いのほか「今後一切加害者に連絡を取らない」といった内容や、電車や駅での盗撮であれば「通勤ルートを変更し、被害者と同じ路線を今後利用しない」といった内容を誓約することもあります。

盗撮事件で示談を拒否された・高額な示談金を要求された

盗撮などの性犯罪では、被害者や被害者家族の処罰感情が強いことも多く、示談の打診をしても拒否されてしまうこともあります。

また、あまりに高額な慰謝料や示談金を要求され、加害者のご家族が言われた通りに支払うしかないのか悩んで相談に来るというケースもあります。

盗撮事件の経験が豊富な弁護士であれば、被害者感情にも寄り添いながら適切な金額で冷静に示談交渉と説得を行うことができるため、示談締結の可能性が高まります。
個人が示談交渉を行うと余計にこじれてしまう危険もあるため、示談交渉は弁護士に任せるべきです。

盗撮で示談を拒否された場合

ケース1

弁護士が、被害者に示談を打診したが、被害感情や処罰感情が強く、示談の申し出を拒否され連絡先が得られなかった。

被害者が拒んだ場合、難しくはなりますが、少し様子を見てから再度訊ねたり、具体的な示談金額や「連絡先を加害者には教えない・謝罪と示談をしたい」という内容を弁護士から誠実に伝えることで、交渉のテーブルについてもらえることは多いです。

盗撮の場合、示談ができなくとも罰金刑が見込まれる事案は多いです。示談を拒否してもどうせ罰金刑にしかならないのであれば、ということで示談金が得られる選択をするという被害者は結構いらっしゃいます。

盗撮で高額な示談金を要求された場合

ケース2

家族が盗撮をして捕まってしまった。現在、被害者と話し合いをしているが、かなり高額な示談金を要求されている。どうすれば良いか。

刑事事件になっている場合、なんとか相手に許してもらう必要性が高くなることが多いので、ある程度は相手の言い分通りに支払うという方法も取られることが多いです。

もっとも、個人で交渉した場合、仮に相手の言い値で金銭を支払ったとしても、適切な示談が出来ていなければ、再度金銭を要求されたり紛争を蒸し返されるリスクもあります。

このようなトラブルを避け、適切な内容・金額で有効な示談を行うためには弁護士に示談交渉任せましょう。

ただ、どうしても相手の要求が法外だということであれば、示談は難しくなりますが、相手に民事手続きを踏んでもらうという選択肢も十分考えられます。

示談はしないが、慰謝料の請求はすると言われた場合

ケース3

  • 被害者は示談にするつもりは一切なく、刑事罰を受けて欲しいという意向。さらに、慰謝料を請求された。
  • 示談金を提示したが、示談金としてではなく被害弁償として受領すると言われた。

盗撮の加害者は、被害者に対し民事上の慰謝料の支払い義務を負います。示談ができない場合でも、慰謝料を請求されれば支払わなければなりません。

この場合の慰謝料の支払いは、被害弁償を行うことを意味します。被害弁償だけであれば、罰金額が少なくなるという効果はあるかもしれませんが、示談ほどの効果はなく起訴されるのが一般的です。

もっとも、被害者側にとっても、示談交渉が決裂した場合には弁護士を雇って民事裁判を起こさなければ慰謝料の支払いを受けられないリスクがあるため、交渉次第では示談に応じてもらえる可能性があります。

このような交渉も、被害者感情に配慮しながら納得を得てもらうためには弁護士でなければ難しいでしょう。

盗撮事件に強い弁護士の見分け方

盗撮事件の解決実績が豊富であること

盗撮事件を穏便に解決するためには、スピード感のある対応が最も重要です。 法律知識があるのはもちろん、実際の刑事手続きの流れを熟知する、経験豊富な弁護士である必要があります。 経験豊富な弁護士を探すには、公式サイト等で盗撮事件の解決実績が公開されているか確認するのが最適です。

連絡が取りやすく迅速な対応

弁護士を選ぶ際、連絡の取りやすさと迅速な対応があるかが重要です。 ご自分や家族が今どんな状況で、今後の見通しがどうなるか聞きたくても連絡がとれない弁護士では不安だと思います。 また、刑事手続きの対応に手間取る弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれない恐れが高くなります。

盗撮事件で弁護士が必要な理由や、盗撮事件に強い弁護士について詳しく知りたい方は『盗撮の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所』のページをご覧ください。

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