2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
盗撮は親告罪ではありません。被害者不明の状態でも、被害届が提出されていない状況でも、捜査・逮捕・起訴の対象となる可能性があります。
目撃者の通報、防犯カメラの映像、別件の捜査中における余罪の発覚など、被害届以外がきっかけで捜査が始まることも珍しくありません。
「被害者が特定されていないから大丈夫」という考えは、危険です。
この記事では、被害者不明の盗撮で逮捕されるケースと被害届が提出された場合の捜査の流れ、逮捕・起訴を回避するための具体的な対処法を解説します。
今後の捜査が不安な方は、できるだけ早く盗撮事件に詳しい弁護士にご相談ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
盗撮は親告罪ではない|被害者不明でも逮捕・起訴される
盗撮は親告罪ではないため、被害者からの告訴がなくても、捜査・処罰の対象となります。
警察や検察による捜査の結果、刑事処罰の必要があると判断された場合には、起訴される可能性があります。
日本の刑事裁判は、起訴されたら99%が有罪になるといわれています。
親告罪とは
親告罪とは、犯人を起訴できる条件として、被害者などの告訴権者の告訴が必要になる犯罪のことです。
起訴とは、刑事裁判の開廷を裁判官に求めることです。刑事裁判を開かない決定のことを、不起訴といいます。

告訴とは、捜査機関に対して犯罪被害を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことです。書類で行う場合は、告訴状を提出します。
なお、告訴があると、特に速やかな捜査が行われるとされています(犯罪捜査規範第67条)。
被害届と告訴の違い
被害届と告訴は混同されがちですが、法的には異なります。
被害届とは、犯罪被害を受けたことを警察に申告するものです。加害者の処罰を求める意思表示は必ずしも含まれておらず、被害届の提出だけでは告訴の効果はありません。
一方、告訴とは被害を申告するとともに、捜査機関に対して加害者の処罰を求める意思表示です。告訴状を提出することで、捜査機関はより迅速な捜査を求められます。
盗撮は親告罪ではないため、告訴がなくても起訴することができます。ただし、被害届の提出は警察が捜査を開始する大きなきっかけとなります。
また、被害届が出ていなくても、目撃者からの通報や別件の捜査中の発覚など、さまざまなきっかけで事件が発覚することがあります。
被害者不明の盗撮が不起訴になる可能性
検察官は、盗撮事件を立証できると思った場合でも、さまざまな事情を考慮したうえで、処罰を見送ったほうがよいと判断したときは、不起訴の決定ができます。
このような不起訴のことを、起訴猶予といいます。

検察官は、被害者の処罰感情も考慮して、起訴・不起訴を判断しています。
被害者不明の場合は、被害者の処罰感情がわからないため、事実上、不起訴になりやすい側面はあるでしょう。
ただし、余罪が多い場合や、態様が悪質な場合などは、被害者不明でも起訴される可能性があります。
また、捜査を続け、被害者の身元が判明し、処罰感情を確認したうえで起訴に踏み切る可能性もあります。
関連記事
・起訴猶予になりやすい人の特徴は?起訴猶予処分と不起訴の違いを解説
被害者不明の盗撮で成立する犯罪・刑罰
盗撮に関連する罪名と刑罰一覧
| 罪名 | 刑罰 |
|---|---|
| 撮影罪 | ・拘禁刑3年以下 ・罰金300万円以下 |
| 迷惑防止条例違反(※東京都の場合) | ・拘禁刑1年以下 ・罰金100万円以下 |
| 軽犯罪法違反 | ・拘留(30日未満) ・科料(1万円未満) |
| 建造物侵入罪・住居侵入罪 | ・拘禁刑3年以下 ・罰金10万円以下 |
撮影罪が適用される盗撮(2023年7月13日以降)
2023年7月13日から、性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)に基づく撮影罪が新設されています。
現在、盗撮行為は主に撮影罪で逮捕・起訴されることが多いです。
撮影罪に問われる盗撮は、正当な理由がないのに、ひそかに性的な姿態(身体の性的な部位、下着、性交中の様子など)を撮影する行為です。
盗撮が撮影罪で処罰される場合、刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」となります。なお、撮影罪は未遂犯も罰せられます。
撮影罪施行前の盗撮(2023年7月12日以前)
撮影罪が導入される前(2023年7月12日まで)の盗撮に関しては、撮影罪は適用されません。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、軽犯罪法違反などが適用されます。
また、盗撮を行うためにカメラを設置した場所によっては、建造物侵入罪・住居侵入罪などにも該当する可能性があるでしょう。
盗撮で起訴されて刑事裁判にかけられると、罰金刑や拘禁刑になる可能性があります。
被害者不明の盗撮が逮捕されるケース
被害者不明の盗撮で現行犯逮捕
被害者不明の盗撮でも、現行犯逮捕されるケースはあります。現行犯逮捕とは、犯行中または犯行直後に、身体拘束される手続きのことです。
被害者不明でも現行犯逮捕されるケースとしては、盗撮の犯行現場を周囲の人に気づかれ、目撃者に取り押さえられたものの、被害者が立ち去り所在不明になっているような場合が考えられます。
盗撮に気づいていない場合や、面倒ごとに巻き込まれたくない場合などでは、被害者は警察が来る前に現場を離れてしまいます。
被害者が立ち去ってしまった場合、警察署に連行されて取り調べを受けた後に釈放されることも多いでしょう。
しかし、現行犯逮捕を免れた場合でも、後から被害届が提出されて逮捕されるリスクは残ります。警察が被害者の特定に動き出した場合は、捜査のために逮捕されるケースもあります。
関連記事
・盗撮の証拠とは?盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい?捕まらない事例は?
別件の捜査中に、盗撮が発覚し逮捕
別の刑事事件で取り調べや捜査を受け、過去の盗撮画像が発見された場合、逮捕される可能性があります。
駅や電車などでの盗撮の余罪は、たとえ顔が撮影されていたとしても、被害者を特定することが不可能な場合が多く、被害者の特定が困難な場合は捜査が開始されないこともあるでしょう。
一方、職場や学校など、限られた人しか出入りしない状況での盗撮であれば、被害者が特定される可能性が高まります。そのため、警察の捜査が開始され、状況によっては逮捕されることも考えられます。
盗撮に付随する犯罪で逮捕
盗撮事件が複数の犯罪を構成する場合には注意が必要です。盗撮行為自体が逮捕・起訴に結びつかなくても、それに付随する犯罪行為が逮捕・起訴につながることがあります。
たとえば、デパートの女子トイレに盗撮用のカメラを設置して盗撮をした場合です。
カメラには証拠が映っていても、被害者の顔がはっきりわからない場合には、被害者を特定することが難しいため、盗撮という被疑事実のみで逮捕される可能性は低いといえます。
しかし、盗撮カメラを女子トイレに設置するという行為自体が建造物侵入罪を構成し、その犯罪で逮捕に結びつく可能性はあります。
たとえば、トイレに盗撮カメラを設置しにいく様子が、防犯カメラに映っている場合などが考えられます。また、盗撮用カメラを設置した際に顔が映り込んでいて、犯人が発覚することもあります。
盗撮の余罪が発覚するリスク
盗撮事件で捜査が始まると、スマートフォンやビデオカメラの内部が確認され、過去に繰り返し行われた複数の盗撮行為(余罪)が発覚するリスクがあります。
余罪が多い場合や、反復的・悪質な態様であると判断された場合は、被害者が特定できなくても起訴される可能性が高まります。
また、複数の被害者が存在する場合、警察が個別に捜査を進め、被害者それぞれを特定しようとすることもあります。
余罪の存在は、起訴・不起訴の判断だけでなく、裁判になった際の量刑にも影響します。余罪が見込まれる場合は、早急に弁護士に相談して対応方針を決めることが重要です。
関連記事
・盗撮の余罪は警察のスマホ解析でバレる?データ復元の範囲と余罪発覚後の影響を解説
盗撮で逮捕されるとどうなる?逮捕リスクと受ける不利益
盗撮で逮捕される割合
過去に、アトム法律事務所で扱った盗撮事件で逮捕された割合は約27%です。
証拠から盗撮の疑いがあり、逃亡や証拠隠滅の可能性がある場合、警察は裁判官に逮捕状を請求します。
裁判官が逮捕状を発付したら、警察は逮捕状をもって、家や職場に突然逮捕に来る可能性があります。
逮捕後はすぐに取り調べが始まるので、事前に弁護士に対応をアドバイスしてもらっておくと冷静に対処できるでしょう。
盗撮で逮捕された場合の不利益
逮捕されてしまうと身体拘束を受けるため、家族や知り合いに知られてしまったり、仕事をクビになったり、学校を退学になったりとプライベートに大きな影響を及ぼすおそれがあるでしょう。
盗撮の逮捕による不利益については『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』の記事をお読みください。
盗撮で被害者不明の場合の対処法
被害者不明の場合の対応例
- 自首
- 贖罪寄付(しょくざいきふ)
- 供託(きょうたく)
盗撮で被害者不明の場合、警察が動き出す前に自首することで、刑事処分が軽くなる可能性があります。
また、被害者のいる事件で不起訴を目指す場合には、被害者からの許しを得ること、被害者への被害弁済をすることが重要です。
しかし、被害者不明の盗撮事件では、示談交渉を進めることができません。そこで贖罪寄付や供託金といった方法があります。
(1)自首による逮捕の回避
盗撮で被害者不明の場合、被害届が提出されていなければ警察が事件を認知していない可能性が高く、自首が有効に成立しやすいといえます。
自ら反省して警察に罪を申告している点が評価され、逮捕回避につながりやすくなるでしょう。
もっとも、自首することで突然の逮捕を避けられる可能性がある一方、犯罪の内容によってはむしろ逮捕の可能性を高めてしまうこともあります。
自首を検討しているならば、まず弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事
・自首すると減刑される?逮捕はされる?要件・方法・弁護士に相談すべき理由を解説
(2)贖罪寄付で反省を示す
贖罪寄付とは、弁護士会や慈善団体に寄付をして、公益活動に役立ててもらう行為のことをいいます。
被害弁済をしたくても被害者がわからなかったり、被害者に示談を拒否されたりした場合に、反省の気持ちを表すために、贖罪寄付という選択をすることがあります。
ただし、贖罪寄付そのものが不起訴処分の可能性を高めるわけではありません。
あくまで反省の態度を示す手段として、検察官の評価や起訴後の量刑に影響する可能性がある程度のものです。
贖罪寄付の金額は特段決まっていません。示談金として想定していた金額を寄付するケースが多いでしょう。実務の相場もあるので、盗撮事件の弁護に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
贖罪寄付を実施した盗撮事件の事例
アトム法律事務所では贖罪寄付による不起訴処分獲得の実績もあります。
商業施設内での盗撮(不起訴処分)
商業施設で、カートに設置したビデオカメラを用いて不特定多数の被害者女性のスカート内を盗撮したとされるケース。警備員に指摘され逃走したが、警察から電話があり翌日出頭した。
弁護活動の成果
被害者不詳で示談交渉できなかったため、贖罪寄付を行う等情状弁護を尽くし、不起訴処分となった。
示談の有無
不成立(贖罪寄付の実施)
最終処分
不起訴処分
公衆の場および風俗店での盗撮(不起訴処分)
数年間にわたって公衆の場および風俗店において盗撮していたとされるケース。職務質問の際にビデオカメラに保存されていた盗撮動画を発見された。軽犯罪法違反の事案。
弁護活動の成果
贖罪寄付を実施。検察官に、依頼者の謝罪文を添付した終局処分に関する意見書および依頼者の反省文を提出した結果、不起訴処分となった。
示談の有無
不成立(贖罪寄付の実施)
最終処分
不起訴処分
(3)盗撮の示談金を供託する
盗撮で示談ができない場合には、被害者が不明の場合だけでなく、被害者が示談を拒絶している場合があります。加害者側と接触したくないという思いから、示談の申し出を拒むことがあります。
そのときには、被害者に支払う予定の示談金を供託するという方法があります。法務局に供託金を預け、被害者が加害者側と接触することなく金銭を受け取れるようにします。
もちろん、被害者が供託金を受け取らないこともあります。しかし、「できる限りの被害者対応をした」というためには、供託という選択肢は重要です。
まず弁護士は検察官を通じて被害者への謝罪の機会を申し入れ、被害者情報の取得に注力します。
関連記事
・被害者が示談に応じないとどうなる|刑事処分への影響と対応策
盗撮の被害届はいつ出されるかわからない
「盗撮事件で被害者不明だから逮捕されることはない」という考えは危険です。盗撮事件の被害者がどのタイミングで被害届を警察に提出するかはわかりません。
盗撮の被害届が出された場合の流れ
盗撮の被害届が出されると、警察は防犯カメラの映像や目撃証言などから盗撮犯を捜査します。
被疑者は警察に呼び出され、盗撮事件のことや余罪などの事情を聞かれ、場合によってはスマートフォンの提出や暗証番号の開示を迫られることもあるでしょう。
どこまで認め、どんな情報を提示するのか、取り調べへの対応は早めに弁護士に相談してください。
事件から数日経過しても被害者が現れないからと油断することは危険です。先の展開が読めないからこそ、早く弁護士からアドバイスをもらうことが重要です。
関連記事
・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ
警察の呼び出しを受けたときの対応
被害届が提出されると、警察から電話や書面で「一度お話を聞かせてください」などの連絡が入ることがあります。これが任意出頭の求めです。
任意出頭は法律上の強制ではないため、断ることも可能です。ただし、正当な理由なく拒否し続けた場合には、逮捕状が請求されるリスクが高まることもあります。
任意出頭の前には、必ず弁護士に相談しておきましょう。何をどこまで話すべきか、スマートフォンや記録媒体の提出要求にどう対応するかなど、取り調べへの対応方針をあらかじめ決めておくことが重要です。
なお、取り調べでは、自分に不利益になることを話さないでいる黙秘権が認められています。
弁護士に相談しないまま、自身に不利な供述をしたり証拠となり得る機器を提出したりすることは慎重に判断してください。
関連記事
・警察からの呼び出しで逮捕される?取り調べの時間・流れと参考人の対応を解説
盗撮の示談で被害届の提出を回避できる?
示談交渉では、「被害届を出さない」といった合意を目指すことで、被害者からの通報・被害届提出を避けられ、刑事事件化を回避できる可能性が高まります。
なお、示談での合意内容は、示談書に記載しておきます。解決したことを形に残すことも大切です。
盗撮事件に強い弁護士であれば、被害届不提出の合意・宥恕条項などを盛り込んだ示談書の作成も対応できます。後のトラブル防止のためにも、弁護士に作成を依頼することをおすすめします。
アトム法律事務所の解決事例
アトム法律事務所では、職場での盗撮事件において刑事事件化する前に示談を成立させ、被害届を出されずに済んだ解決事例もあります。
駅構内での盗撮(不起訴)
駅構内の階段で被害者女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したとされるケース。目撃者に指摘され警察官に逮捕されたが、被害者不明のため釈放され、後日被害者が特定されたとの連絡が来た。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
更衣室での盗撮(刑事事件化せず)
経営する事務所の更衣室とトイレに小型カメラを仕掛け、従業員女性の着替えや用便の様子を盗撮したとされるケース。被害者に気付かれ弁護士を介して連絡がきた。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化せず事件終了となった。
示談の有無
あり
最終処分
刑事事件化せず
盗撮の被害届が提出されたら?
弁護士を通じて被害者の連絡先を入手

盗撮の被害届が提出されているから話を聞かせてほしい、などと捜査機関から連絡が入った場合、弁護士を通じて被害者の連絡先を教えてもらいましょう。
盗撮事件を不起訴で終了させるためには、取り調べと並行して、被害者に謝罪したり示談を持ちかけたりする必要がありますが、連絡先がわからなければ動くことができません。
捜査機関が被害者の連絡先を加害者本人に教えることは原則ないため、弁護士が警察に依頼する方法が最も効率的です。
なお、被害者の名前や連絡先がわかっている場合であっても、盗撮の加害者が被害者と直接話をするのはおすすめできません。
捜査機関に被害者へ圧力をかけていると思われる可能性や、互いの主張がヒートアップして示談交渉が不可能な状態に陥る可能性があるからです。
関連記事
盗撮の示談で逮捕を回避できる?
逮捕を避けるためにも、被害者に真摯に謝罪して示談の成立を目指すべきです。
示談とは、事件の加害者と被害者が和解の合意をすることです。

示談は、自身の罪を認めたことを示す事情となるため、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕を回避できる可能性があります。
被害者がはっきりしているにもかかわらず、まだ被害届が提出されていないという状況では、一刻も早く示談交渉を始める必要があります。
たとえば、職場の更衣室に盗撮カメラを仕掛けたところ、被害者にカメラが見つかり、職場が大騒ぎになったようなケースでは、いつ被害届が提出されてもおかしくありません。
このような場合、できる限り早く弁護士に相談し、示談交渉をしてもらう必要があります。
被害者に対して謝罪・示談交渉
盗撮事件は早急な被害者対応が肝要です。盗撮のように被害者がいる犯罪では、被害者への謝罪と精神的苦痛等の被害に対してきちんと慰謝料を支払うことが重要になります。
示談をして盗撮の被害者が許してくれた場合には、不起訴処分となる可能性が高まります。
反対に、被害者が示談には応じず、加害者に対して厳罰を求めるという姿勢の場合は、起訴される可能性が出てきます。
示談は、当事者同士の話し合いにより事件を解決する方法です。被害者の精神的苦痛等に対する慰謝料や示談金を受けとってくれたものの、「許す」の文言まではもらえないというケースもあります。
その場合も、どのような示談を行ったかを弁護士は検察官に報告します。加害者が謝罪できたか、示談金の支払いができたか、許してもらうことができたか、という点が注目されます。
関連記事
・盗撮で示談する方法とメリット|示談の流れや示談金相場も解説
・盗撮の慰謝料(示談金)の相場は?慰謝料請求への対処法と弁護士に依頼するメリットを解説
被害届の取り下げを依頼する
盗撮事件の早期段階であれば、被害者に頼んで被害届を取り下げてもらうことができるでしょう。
ただし、強引に被害届の取り下げを迫ることは、被害者にとって恐怖でしかありません。被害者を威迫したり証拠を隠滅したりするおそれがあるとして、逮捕されて身柄を拘束される可能性があります。
すでに説明した通り、被疑者が直接被害者に連絡を取ること自体が難しいため、弁護士を通して連絡を取ることが現実的でしょう。
被害者から許しを得られると、被害届を取り下げてもらえるケースもあり得ます。
関連記事
・被害届を取り下げてもらう方法|取り下げ可能な期間・示談金相場は?
被害者不明の盗撮事件はアトム法律事務所にご相談ください
最後にひとこと
盗撮事件は被害者不明であっても、捜査が進めば逮捕・起訴される可能性があります。また、盗撮は親告罪ではないため、刑事告訴がなくても起訴され得ます。
被害者不明の盗撮事件を起こしてしまった場合には、なるべく早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談してください。
逮捕されてしまってからでは、自由に弁護士に相談することは難しくなります。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
不安しかなかった私達を励まして尽力してくれました。

(抜粋)私自身の犯した過ちにより家族をはじめ様々な方に迷惑をかけてしまいました。自分自身どうして良いのかわからずたまたまホームページを拝見した貴社に弁護を依頼する運びとなりました。何もわからず、ただ未来への不安しかなかった私達家族に励まし、尽力して下さり大変感謝しております。現在では、家族一丸となり新たな未来に向かって進んでおります。
希望の少ない中、何度も出向いて示談を成立させてもらいました。

(抜粋)この度は大変お世話になりました。警察に呼ばれるたびに何度も打ち合わせをして、不安を取り除いていただきました。また、希望の少ない中でもあきらめず、何度も被害者の所まで出向いて示談まで成立してくださり、本当に感謝しています。これからは迷惑をかけた方に少しでも恩返しができるよう日々精神していきます。ありがとうございました。
24時間365日・相談ご予約受付中
アトム法律事務所は、2008年創業以来、刑事事件の弁護活動に注力してきた弁護士集団です。
特に盗撮事件は年間を通して数多くの相談を寄せられており、示談や不起訴の実績が豊富です。
また、警察から連絡が入った場合や逮捕された場合などに備えて、顧問として弁護活動することも可能です。
相談ご予約窓口は24時間365日つながります。
被害者不明の盗撮事件で今後の処分が不安な方は、お気軽にお問い合わせください。お電話お待ちしております。

