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盗撮は初犯も起訴される?盗撮事件の不起訴を目指す方法は?

盗撮の初犯

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮行為は初犯でも起訴される可能性がある犯罪です。

盗撮は起訴されたら、撮影罪に問われ、「1ヶ月以上3年以下の拘禁」または「1万円以上300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

ただ、一般的には、初犯(これまでに刑罰を受けたことのない者が罪を犯した場合)であれば処分は軽くなる傾向はあります。

とはいえ、盗撮で処罰されるとなると、様々な不利益が生じます。盗撮の刑罰を回避するには、不起訴処分を得ることが重要です。

アトム法律事務所で過去に取り扱った盗撮事件では、約8割が不起訴になっています(アトム「盗撮の起訴/不起訴率」の統計より)。

この記事では、盗撮事件をおこしてしまった方やそのご家族に向けて、不起訴処分を目指す方法についても解説します。ぜひ最後までご覧ください。

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盗撮は初犯でも起訴される?

初犯でも起訴される!

盗撮は初犯でも、起訴(きそ)の可能性があります。

起訴とは、起訴状を提出して、裁判の開廷を求める手続きのことをいいます。

起訴されると、裁判が開かれ、有罪・無罪が決まります。有罪が確定すれば、刑罰を受けることになり、前科がつきます。

刑事事件の流れ:盗撮の起訴・不起訴・裁判・有罪・無罪

なお、起訴されないものは、不起訴(ふきそ)となります。

盗撮の証拠が足りない等の理由で、検察官が盗撮事件を立証できないと判断した場合は、不起訴になります。

また、検察官は、盗撮を立証できると考えた場合でも、不起訴にすることがあります。

このような不起訴のことを「起訴猶予」(きそゆうよ)といいます。たとえば、盗撮の示談が成立した場合、処罰の必要性が低下するため、起訴猶予になりやすいです。

初犯で起訴された割合

盗撮をすると、おもに性的姿態等撮影罪(以下「撮影罪*¹」という。)が問題になります。

撮影罪は、性的姿態等撮影法*²に違反する罪のひとつです。

検察統計によると、2023年度、性的姿態等撮影法違反の罪で起訴された人は、895人中533人で、割合にして59.6%でした。起訴されたのは533人のうち333人が初犯者で、初犯者の割合は62.5%でした。

初犯で起訴猶予(不起訴)になった割合

また、起訴猶予になったのは246人で、そのうち203人が初犯者で、初犯者の割合は82.5%でした。

統計からすると、盗撮は、初犯者のほうが起訴猶予を目指しやすいといえます。

2023年 性的姿態等撮影法違反の人数・割合

人数割合
起訴533人59.6%
不起訴(起訴猶予)246人27.5%
不起訴(起訴猶予以外)18人2.0%
家裁送致98人11.0%
総数895人

2023年検察統計45 罪名別 既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員」より抜粋の上、整理しました。

2023年 性的姿態等撮影法違反の起訴

人数割合
初犯者333人62.5%
前科者200人37.5%
総数533人

2023年検察統計49 罪名別 起訴した事件の被疑者の初犯者、前科者別及び前科の種類別人員」より抜粋の上、整理しました。

2023年 性的姿態等撮影法違反の起訴猶予

人数割合
初犯者203人82.5%
前科者43人17.5%
総数246人

2023年検察統計50 罪名別 起訴猶予処分に付した事件の被疑者の初犯者、前科者別及び前科の種類別人員」より抜粋の上、整理しました。

*¹ 撮影罪に問われる行為には、性的姿態等の盗撮のほか、同意のない撮影、誤信に乗じた撮影、あるいは16歳未満の性的姿態等の撮影が含まれます。
*² 正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」。性的姿態等撮影法では、撮影罪のほか、性的映像記録提供罪、性的映像記録保管罪する等した場合の罰則を規定している。

盗撮で起訴される可能性はいつまで続く?

盗撮で起訴される可能性は、公訴時効(こうそじこう)をむかえるまで続きます。

盗撮の公訴時効は、その盗撮事件で問われる罪によって、違いますが、多くの場合、盗撮行為が終わった時から3年です。

盗撮事件の時効について、もっと詳しく知りたい方は『盗撮の時効は3年?逮捕の不安や示談の必要性を弁護士相談』の記事をご覧ください。

以下で述べるように、盗撮の検挙は年々増加傾向にあります。そのため、3年の時効を待つのではなく、早期に適切な対応をとるべきでしょう。

盗撮で検挙される割合

盗撮(迷惑防止条例違反の罪)の検挙件数は、年々増加傾向にあります。

検挙というのは、警察が、犯人を特定し一通り捜査することをいいます。

迷惑防止条例違反の盗撮

検挙件数検挙人数
平成28年3,500件3,082人
平成29年3,588件3,102人
平成30年3,926件3,304人
令和元年3,953件3,166人
令和2年4,026件3,024人
令和3年5,019件3,501人
令和4年5,737件3,982人
令和5年5,730件3,749人

撮影罪に問われる盗撮

令和5年1,203件911人

法務省「性犯罪に関する刑事法検討会 第6回会議(令和2年9月24日)」配布資料「盗撮事犯の検挙状況(PDF)」、警察庁生活安全局安全企画課「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」(令和6年5月)より数値を抜粋のうえ、整理しました。

なお、令和5年は、「迷惑防止条例違反」に問われる盗撮事件の件数は、前年度より7件減少しました。

ただ、令和5年は、7月13日以降、新設された「撮影罪」による盗撮の処罰が始まっています。この撮影罪の検挙件数も加味すると、盗撮事件の検挙件数の増加傾向は維持されているといえます。

盗撮の刑罰

2023年7月13日から、盗撮事件には撮影罪が適用されるようになりました。

それまでは、撮影罪がなかったので、2023年7月12日以前の盗撮事件では、おもに各都道府県が制定する「迷惑防止条例」の違反の罪や、刑法の住居侵入罪が適用されていました。

なお、2023年7月13日以降も、撮影罪に問うことができない盗撮事件については、条例違反の罪や住居侵入罪などに問われる可能性があります。

ここでは、盗撮の刑罰、処罰される行為の内容について確認します。

撮影罪(3年以下又は罰金300万以下)

盗撮は原則、撮影罪に該当します

撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影する罪のことです。性的姿態等とは、次の3つを指します。

  • 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  • 性的な部位を隠すために着用している下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

電車内でスカートの中を盗撮したり、性交中の様子を同意なく撮影したりすると撮影罪に該当する可能性があります。

撮影罪の法定刑は「1ヶ月以上3年以下の拘禁刑」又は「1万円以上300万円以下の罰金刑」です。

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態

性的な姿態を撮影する行為等の処罰(略)に関する法律2条

迷惑防止条例違反(都道府県ごと)

撮影罪が導入される前(2023年7月12日まで)の盗撮に関しては、本的に迷惑防止条例が適用されます

迷惑防止条例は、都道府県ごとに存在します。禁じる内容や科される刑罰は、都道府県ごとに違います。

迷惑防止条例という名称も通称で、都道府県ごとに正式名称は異なります。

東京都と静岡県の比較

たとえば、東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で、盗撮が禁じられており(同5条1項2号)、違反した場合の刑罰は「1ヶ月1年以下の懲役」又は「1万円以上100万円以下の罰金」です(同8条2項1号)。

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条

静岡県の場合は「静岡県迷惑行為等防止条例」3条で盗撮が禁じられており、違反した場合の刑罰は「1ヶ月以上6ヶ月以下の懲役」又は「1万円以上100万円以下の罰金」です(同12条1項1号)。

補足

盗撮が常習になると、刑罰が重くなるケースが多いです。

盗撮のほかに、盗撮用カメラの設置、差し入れを禁じる条例も多いです。

また、都道府県によっては「公共の場」における盗撮のみを規制している場合もあります。

この場合、住居などの私有地の中や学校などにおける盗撮行為は「公共の場」ではないとして立件されないことがあります。

住居侵入罪(3年以下又は罰金10万以下)

撮影罪が導入される前の盗撮は、住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法130条前段)が適用されることもあります。

住居侵入罪、建造物侵入罪の刑罰は、ともに「1ヶ月以上3年以下の懲役」又は「1万円以上10万円以下の罰金」です。

住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、他人の住居に侵入する犯罪です。風呂場をのぞくために、敷地内に侵入した場合などが、あげられます。

建造物侵入罪とは、他人の看守する建造物等に侵入する犯罪です。

盗撮は、正当な目的として認められないので、住居侵入罪・建造物侵入罪も適用され得るわけです。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法130条

軽犯罪法違反の盗撮(拘留又は科料)

撮影罪が導入される前の盗撮は、軽犯罪法1条23号が定めるいわゆる「のぞき行為」が適用されることもあります。

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法1条23号

軽犯罪法違反に問われた場合、1日以上30日未満の拘留、もしくは1000円以上1万円未満の科料となります。

盗撮で適用されうる主な法律

撮影罪条例刑法軽犯罪法
主な行為性的姿態等の盗撮
盗撮未遂
盗撮
カメラの設置・差し入れ
不法侵入のぞき行為
刑罰拘禁刑又は罰金懲役又は罰金懲役又は罰金拘留又は科料

盗撮に関連するその他の罪

盗撮を行うために他人の住居などに不法に侵入した場合、刑法第130条の住居侵入罪となり、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。このようなケースは牽連犯(けんれんぱん)といい、軽犯罪法違反より重い罪である住居侵入罪の方が適用されます。

また、18歳未満の児童が衣服の全部または一部を着けない状態で、性器などが露出されている様子を撮影したものなどを児童ポルノと呼ぶことが児童ポルノ禁止法2条に定められています。

上記の状態の児童を盗撮した場合、児童ポルノの製造にあたるため、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。児童ポルノでの具体的な違法行為や刑罰、逮捕後の対応方法などについて詳しくは『児童ポルノの逮捕事例や逮捕後の流れ。単純所持もバレる?見ただけで逮捕?』の記事をご確認ください。

盗撮は初犯でも逮捕される?

盗撮は初犯でも逮捕される

盗撮は初犯でも、逮捕される可能性があります。

初犯であるというだけで、必ず逮捕を避けられるわけではありません。

逮捕の条件

逮捕の要件のひとつに、「逮捕の必要性」があります。「逮捕の必要性」が認められる場合、逮捕されます。

逮捕の必要性とは、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に認められます。重い刑罰が予想される場合は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいです。

逮捕の必要性が高くなる要素罪を否定
余罪がある
前科がある
重い処分が予想される
単身・賃貸
逮捕の必要性が低くなる要素罪を認めている
余罪なし
初犯
軽い処分が予想される
扶養家族・持ち家

この点、盗撮は、初犯の場合、不起訴になる可能性も高く、仮に起訴されても刑罰は比較的軽いものが予想されます。そのため、盗撮事件の初犯者には、逮捕の必要性がないと判断され、逮捕を回避できるケースは多いです。

しかし、盗撮を否定している(否認)、余罪が多数あるなどの事情が重なれば、初犯でも逮捕されてしまう可能性が高くなります。

盗撮の逮捕から起訴までの流れ

逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕の流れ:盗撮の逮捕後の流れ全体像

(1)逮捕

盗撮が逮捕される場合、現行犯逮捕が多いです。ただし、犯行からしばらく時間が経過してから、後日逮捕されるケースもあります。

  • 現行犯逮捕
    犯行中や犯行直後の犯人を逮捕する手続き。
    犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状は不要。
    一般人による逮捕の実施(私人逮捕)も許されているので、盗撮の被害者や目撃者によって現行犯逮捕されることもある。

  • 後日逮捕
    逮捕状にもとづき、一定階級以上の警察官や検察官がおこなう逮捕。
    逮捕状は、逮捕の理由と逮捕の必要性がある場合に限り、裁判官が発行する。
    盗撮現場付近の防犯カメラ映像などが証拠となり、後日逮捕に至る。

現行犯逮捕と後日逮捕

現行犯逮捕後日逮捕
令状不要必要
逮捕権誰でも一部の警察・検察

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盗撮の証拠とは?盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい?捕まらない事例は?

(2)送致

逮捕後は、警察から検察へ事件が送られます(送致)。

送致は、基本、逮捕から48時間以内にされます。

送致を受けた検察は、犯人を拘束し続ける必要があるかどうかを考えます。

必要がある場合には、24時間以内に、勾留(こうりゅう)を請求します。

(3)勾留

勾留とは、逮捕後におこなわれる比較的長期の身体拘束のことです。

勾留は、原則10日間以内ですが、勾留延長になった場合はさらに10日以内の範囲で身体拘束が続きます。

勾留するかどうかは、裁判官が決定します。

検察官の勾留請求の後、裁判官は、被疑者に勾留質問をする等して、勾留の必要性を審査します。

被疑者勾留の流れ:盗撮の勾留

勾留を回避したい場合は、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定を阻止する必要があります。

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逮捕されたら弁護士を呼ぼう|勾留期間はいつまで?弁護士を呼ぶメリットとは

(4)起訴

勾留満期までに、検察官は、通常、起訴するかどうかを決定します。

起訴された場合は、裁判になります。

起訴されなかった場合は、釈放になります。

不起訴で釈放されることもあれば、処分保留で釈放となることもあります。

不起訴の場合は、刑罰を受けることなく事件終了です。

処分保留の場合は、公訴時効にかかるまで、捜査が続きます。

(5)裁判

起訴された後は、刑事裁判になりますが、盗撮の場合、通常、略式裁判か正式裁判に分かれるでしょう。

略式裁判の場合は、書面審理で罰金刑がくだされます。

正式裁判の場合は、公開の法廷で裁判を受けることになり、有罪が確定すれば、懲役刑または罰金刑が科されます。

盗撮は在宅起訴も多い

盗撮は逮捕後すぐに釈放?

逮捕・釈放の流れ:盗撮は逮捕後2~3日で釈放

盗撮事件では、逮捕されたとしても、当日~2日ほどで釈放されて在宅事件になるケースが多いです。

在宅事件とは、被疑者が逮捕・勾留による身柄拘束を受けずに捜査が進められる事件のことです。

そもそも初めから逮捕されずに在宅事件として手続きが進むこともあります。

在宅起訴までの流れ

在宅事件の流れ:盗撮の在宅起訴までの流れ

在宅事件は、警察が捜査をした後、捜査書類を検察に送り(書類送検)、検察が起訴(在宅起訴)するかどうかを決めます。

在宅事件であれば、捜査進行中であっても被疑者は普通に日常生活を送ることができます。

ただし、捜査機関からの呼び出しはあります。もしも呼び出しに応じなかった場合、罪証隠滅や逃亡のおそれがある(つまり、逮捕の必要性がある)と判断され、逮捕に踏み切られる可能性があります。

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盗撮の初犯で前科がついた場合の不利益

刑事処分に処される

一般的には、初犯であれば処分は軽くなる傾向があります。盗撮の場合であっても同じです。

ただし、行為の悪質性や反省の色が見られないといった事情によっては、起訴され前科がつく可能性が考えられます。盗撮事件においては罰金刑となるケースが比較的多いですが、有罪判決を受けた事実である前科は罰金刑でもつくことはしっかりと認識する必要があります。

また盗撮の常習犯については、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」8条7項では、常習として盗撮行為をした場合は「2年以下の懲役及び100万円以下の罰金」と定めています。

例えば、初犯の盗撮犯を逮捕したところ、スマートフォン内から別の盗撮の証拠が見つかるというようなことがあります。このような場合は、常習性があるとみなされて初犯であっても処分が重くなることが考えられます。

解雇等の懲戒処分が下されることがある

盗撮の初犯で起訴されて有罪判決が下された場合、職場とは関係が無い私生活上の犯罪行為であっても、著しく企業秩序を乱したと判断されれば懲戒解雇事由に当たる可能性があります。
しかし、まだ起訴されていない捜査段階であれば懲戒解雇がなされる可能性は低いでしょう。また、起訴されたとしても、通常は判決が出るまで職場は処分を保留にしてくれます。

ただ、逮捕・勾留によって身柄拘束をされてしまった場合なら、無断欠勤したことを理由に解雇されてしまう可能性はあります。無断欠勤にならないようにするためにも、逮捕・勾留後は家族や友人に職場への連絡をお願いすることをおすすめします。

なお、公務員の場合であれば「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」は原則失職します(国家公務員法76条、38条1号、地方公務員法28条4項、16条1号)。執行猶予判決であっても失職します。
罰金刑で終わったとしても、国民の信頼を寄せられている立場である公務員は民間企業よりも厳しい基準の懲戒処分を受けることが予想されます。

被害者と示談を締結して解決すれば、不起訴で終わって前科がつかない可能性が高まります。盗撮で解雇・懲戒処分をされないようにするためにも、ただちに弁護士に示談交渉の進め方について相談することをおすすめします。

盗撮の初犯で起訴や前科を避ける方法

盗撮により逮捕され前科がつくことを防ぐためには、できる限り早い段階で被害者と示談を締結し、不起訴処分を得る、もしくは事件化を防ぐことが重要です。

示談により釈放や不起訴の可能性を高める

盗撮事件は被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が重要になります。示談を締結することにより、逮捕や勾留を回避し早期に釈放される可能性が高まるほか、その後の刑事処分においても裁判を行わない不起訴となる可能性も高くなります。

盗撮等の性犯罪は性依存症の治療が必要

盗撮をはじめとした性犯罪で捕まった人の中には、無自覚のうちに性依存症となっている人もいます。

依存症が認められたからといって不起訴になったり、処分が軽く済んだりするわけではありません。しかし、弁護士は医療機関やカウンセラーを案内し、その治療を行うことにより、再犯防止に向けた取り組みとして示すことができます。

被害者と示談するためには早期に弁護士に相談する

盗撮は性犯罪であり、被害者は加害者側に対して強い恐怖心を抱いている可能性があります。そのため、対応には被害者の心情に配慮し、細心の注意を払うことが求められます。

そうした事情もあり、盗撮事件において示談を締結しできる限り早期に事態を解決するためには、まずは経験豊富な弁護士に相談することが重要です。

アトムの解決実績(盗撮・初犯)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った盗撮事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

盗撮の初犯(事件化せず、起訴を回避)

女子トイレの個室の上から、スマホを差し入れ、同僚の用便中の姿を盗撮した事案。


弁護活動の成果

被害者の方への謝罪と賠償を尽くし、警察に被害届が提出される前に示談を成立させた。結果、事件化せず、起訴を回避。

示談の有無

あり。示談金70万円

最終処分

事件化せず

盗撮の初犯(不送致で、起訴を回避)

女児の股間をデジカメで盗撮した事案。近くにいた警察に気づかれ、現行犯逮捕された。事情聴取後釈放されたご本人が相談にいらした。


弁護活動の成果

被害者2名への謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。結果、不送致となり、起訴を回避。

示談の有無

2件示談あり。示談金は各60万円

最終処分

不送致

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

初犯で不起訴、盗撮の前科回避を目指したい

アトムご依頼者様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

前科がつかない事が今後の社会生活での心の支えになっています。

ご依頼者様からのお手紙(前科がつかない事が今後の社会生活での心の支えになっています。)

拝啓 今回は庄司先生の弁護活動のおかげで起訴猶予になりましたこと、心から感謝しております。ありがとうございました。警察に捕まり、初めて自分のした事が取り返しのつかない事態に気づき不安で心が押しつぶされそうな日々でしたが庄司先生の弁護活動で起訴猶予となり前科が付かない事が今後の社会生活において心の支えになっています。検察に出向いた時に担当検察官から「庄司先生とは個人的に知り合いですか?事件の進捗について何度も確認がありましたので」と話を聞きとても心強く感じることがありました。最後になりますが、今回私のした犯罪行為は一生涯、消えない心の思いになりますが、これを戒めとして、また前科が付かなかったことを心の支えとして、二度と同じ過を犯さないように生きていきます。庄司先生、この度は本当にありがとうございました。敬具

初めての経験で何も分からない私たちを不起訴に導いてくれました。

ご依頼者様からのお手紙(初めての経験で何も分からない私たちを不起訴に導いてくれました。)

この度は迅速にかつていねいに対応して頂き大変ありがとうございました。事件当日は土曜日でもありましたが、接見後の手続きも早く結果的に不起訴となり家族皆で喜びを分かち合うことが出来ました。初めての経験で何も分からない私たちをここまで導いて頂けたのもアトム様のおかげです。紙面では書き尽くせません。今後とも事務所の皆様の温かい心をベースに社会に寄与できる様努力してまいります。大変お世話になりました。

アトムの弁護士相談:24時間ご予約受付中

アトム法律事務所では現在、一部の盗撮事件で無料相談を実施中です。

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とくに初犯の場合、盗撮は不起訴を目指しやすいです。

  • 盗撮で警察に逮捕された
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