2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
盗撮は初犯でも起訴される可能性がある犯罪です。
起訴されると撮影罪に問われ、「1か月以上3年以下の拘禁刑」または「1万円以上300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
また、日本の刑事裁判における有罪率は99.9%であるため、起訴された場合はほぼ確実に前科がつくと考えておく必要があります。
一般的には初犯であれば処分は軽くなる傾向がありますが、仕事や日常生活への影響など深刻な不利益を避けるためには、不起訴処分を得ることが何より重要です。
この記事では、盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族に向けて、撮影罪の初犯の起訴リスクや不起訴処分も目指す方法について詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
盗撮は初犯でも起訴される?
盗撮は初犯でも、起訴(きそ)の可能性があります。
起訴とは、検察官が裁判所に起訴状を提出し、刑事裁判の開廷を求める手続きのことをいいます。
起訴されると、裁判が開かれ、有罪・無罪の判断が下されます。有罪が確定すれば刑罰が科されるとともに、前科がつくことになります。

なお、起訴されないものは、不起訴(ふきそ)となります。
盗撮の証拠が不足しているなどの理由で、検察官が事件を立証できないと判断した場合は不起訴になります。
また、検察官は盗撮を立証できると考えた場合でも、不起訴にすることがあります。
このような不起訴を「起訴猶予」(きそゆうよ)といいます。たとえば、示談が成立している場合、処罰の必要性が低下するため、起訴猶予になりやすいです。
撮影罪(初犯)で起訴された割合
盗撮をすると、主に性的姿態等撮影罪(以下「撮影罪*¹」という。)が問題になります。撮影罪は、性的姿態等撮影法*²に違反する罪のひとつです。
検察統計によると、2024年度、性的姿態等撮影法違反の罪で起訴された人は、5,026人中2,982人で、割合にして59.3%でした。起訴された2,982人のうち2,127人が初犯者で、初犯者の割合は71.3%でした(検察統計 より)。
つまり、撮影罪で起訴された人の7割以上が初犯者という実態があります。初犯だからといって、起訴を免れるとは限りません。
起訴されて有罪になった際の、盗撮における刑罰の相場などはこちらの記事で解説しています。併せてご覧ください。
*¹ 撮影罪に問われる行為には、性的姿態等の盗撮のほか、同意のない撮影、誤信に乗じた撮影、あるいは16歳未満の性的姿態等の撮影が含まれます。
*² 正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」。性的姿態等撮影法では、撮影罪のほか、性的映像記録提供罪、性的映像記録保管罪等に係る罰則を規定しています。
起訴されると科される撮影罪の刑罰
起訴されて有罪が確定した場合、撮影罪では「1か月以上3年以下の拘禁刑」または「1万円以上300万円以下の罰金刑」が科されます。
盗撮の初犯の場合、罰金刑で終わるケースが比較的多いですが、罰金刑であっても前科はつきます。行為の悪質性や余罪の有無によっては、より重い処分となる可能性もあります。
なお、2023年7月12日以前の盗撮については、撮影罪ではなく各都道府県の迷惑防止条例違反や住居侵入罪、軽犯罪法違反などが適用される可能性があります。
撮影罪(初犯)で起訴猶予(不起訴)になった割合
起訴猶予になった1,332人のうち、1,153人が初犯者で、初犯者の割合は86.6%でした。統計からすると、撮影罪(盗撮)の初犯者は起訴猶予になりやすいといえます(検察統計 より)。
2024年 性的姿態等撮影法違反の人数・割合
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 起訴 | 2,982人 | 59.3% |
| 不起訴(起訴猶予) | 1,332人 | 26.5% |
| 不起訴(起訴猶予以外) | 119人 | 2.4% |
| 家裁送致 | 593人 | 11.8% |
| 総数 | 5,026人 |
2024年検察統計「45 罪名別 既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員」より抜粋の上、整理しました。
2024年 性的姿態等撮影法違反の起訴
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 初犯者 | 2,127人 | 71.3% |
| 前科者 | 855人 | 28.7% |
| 総数 | 2,982人 |
2024年検察統計「49 罪名別 起訴した事件の被疑者の初犯者、前科者別及び前科の種類別人員」より抜粋の上、整理しました。
2024年 性的姿態等撮影法違反の起訴猶予
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 初犯者 | 1,153人 | 86.6% |
| 前科者 | 179人 | 13.4% |
| 総数 | 1,332人 |
2024年検察統計「50 罪名別 起訴猶予処分に付した事件の被疑者の初犯者、前科者別及び前科の種類別人員」より抜粋の上、整理しました。
盗撮で起訴される可能性はいつまで続く?
盗撮で起訴される可能性は、公訴時効(こうそじこう)を迎えるまで続きます。
撮影罪の時効は、多くのケースで盗撮行為が終わった時から3年です。3年の時効を待つのではなく、早期に適切な対応をすることが重要です。
盗撮事件の時効について、もっと詳しく知りたい方は『盗撮の時効は3年?逮捕の不安や示談の必要性を弁護士相談』の記事をご覧ください。
盗撮の検挙件数の推移
盗撮(迷惑防止条例違反の罪)の検挙件数は、年々増加傾向にあります。検挙とは、警察が犯人を特定し、一通り捜査することをいいます。
迷惑防止条例違反の盗撮
| 検挙件数 | 検挙人数 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 3,500件 | 3,082人 |
| 平成29年 | 3,588件 | 3,102人 |
| 平成30年 | 3,926件 | 3,304人 |
| 令和元年 | 3,953件 | 3,166人 |
| 令和2年 | 4,026件 | 3,024人 |
| 令和3年 | 5,019件 | 3,501人 |
| 令和4年 | 5,737件 | 3,982人 |
| 令和5年 | 5,730件 | 3,749人 |
撮影罪に問われる盗撮
| 令和5年 | 1,203件 | 911人 |
法務省「性犯罪に関する刑事法検討会 第6回会議(令和2年9月24日)」配布資料「盗撮事犯の検挙状況(PDF)」、警察庁生活安全局安全企画課「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」(令和6年5月)より数値を抜粋のうえ、整理しました。
令和5年7月13日以降、新設された撮影罪による処罰が始まっており、撮影罪の検挙件数も加味すると、盗撮事件の検挙件数の増加傾向は維持されているといえます。
盗撮は初犯でも逮捕される?
盗撮は初犯でも、逮捕される可能性があります。初犯であるというだけで、必ず逮捕を避けられるわけではありません。
逮捕の条件
逮捕の要件のひとつに、「逮捕の必要性」があります。
逮捕の必要性とは、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に認められます。
逮捕の必要性に関わる要素
| 逮捕の必要性が高くなる要素 | 罪を否定 余罪がある 前科がある 重い処分が予想される 単身・賃貸 |
| 逮捕の必要性が低くなる要素 | 罪を認めている 余罪なし 初犯 軽い処分が予想される 扶養家族・持ち家 |
盗撮の初犯の場合、不起訴になる可能性も高く、仮に起訴されても刑罰は比較的軽いものが予想されます。そのため、逮捕の必要性がないと判断され、逮捕を回避できるケースは多いです。
しかし、盗撮を否定している(否認)、余罪が多数あるなどの事情が重なれば、初犯でも逮捕される可能性は高くなります。
盗撮の逮捕から起訴までの流れ
逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

(1)逮捕
盗撮で逮捕される場合、現行犯逮捕が多いです。ただし、犯行からしばらく時間が経過してから、後日逮捕されるケースもあります。
現行犯逮捕
- 犯行中や犯行直後の犯人を逮捕する手続き
- 犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状は不要
- 一般人による逮捕の実施(私人逮捕)も許されているので、盗撮の被害者や目撃者によって現行犯逮捕されることもある
後日逮捕
- 逮捕状に基づき、一定階級以上の警察官や検察官が行う逮捕
- 逮捕状は、逮捕の理由と逮捕の必要性がある場合に限り、裁判官が発行する
- 盗撮現場付近の防犯カメラ映像などが証拠となり、後日逮捕に至る
現行犯逮捕と後日逮捕
| 現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
|---|---|---|
| 令状 | 不要 | 必要 |
| 逮捕権 | 誰でも | 一部の警察・検察 |
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(2)送致・勾留
逮捕後は、警察から検察へ事件が送られます(送致)。送致は基本、逮捕から48時間以内にされます。
送致を受けた検察が身体拘束の継続が必要と判断した場合、24時間以内に勾留を請求します。勾留期間は原則10日間以内ですが、勾留延長になった場合はさらに10日以内の範囲で身体拘束が続きます。

なお、盗撮事件では逮捕されたとしても当日~2日ほどで釈放されて在宅事件になるケースが多いです。
在宅事件とは、被疑者が逮捕・勾留による身柄拘束を受けずに捜査が進められる事件のことです。在宅事件の場合、警察が捜査書類を検察に送り(書類送検)、検察が在宅起訴するかどうかを決めます。

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(3)起訴・不起訴の決定
勾留満期までに、検察官は通常、起訴するかどうかを決定します。不起訴の場合は、刑罰を受けることなく事件終了です。起訴された場合は、裁判になります。
(4)裁判
盗撮の場合、通常は略式裁判か正式裁判に分かれます。略式裁判の場合は書面審理で罰金刑が下されます。
正式裁判の場合は、公開の法廷で裁判を受けることになり、有罪が確定すれば拘禁刑または罰金刑が科されます。
盗撮の初犯で起訴・有罪になった場合の不利益
刑事処分を受ける
一般的には初犯であれば、処分は軽くなる傾向があります。ただし、行為の悪質性や反省の色が見られないといった事情によっては、起訴されて前科がつく可能性があります。
前科は罰金刑でもつくことはしっかりと認識する必要があります。
また、初犯の盗撮犯を逮捕したところスマートフォン内から別の盗撮の証拠が見つかるといったケースでは、常習性があるとみなされ処分が重くなることがあります。
初犯で執行猶予はつく?
盗撮の初犯で正式裁判になった場合、拘禁刑に執行猶予がつくケースもあります。
執行猶予とは、一定期間内に再び犯罪を犯さなければ、刑の執行が免除されるという制度です。初犯であること、反省の態度が認められること、被害者との示談が成立していることなどが、執行猶予がつきやすい事情として考慮されます。
ただし、執行猶予付き判決であっても有罪であることに変わりはなく、前科がつく点には注意が必要です。
前科を避けるためには、執行猶予付き判決を目指すよりも、不起訴処分を獲得することが何よりも重要です。
解雇等の懲戒処分が下されることがある
盗撮の初犯で起訴されて有罪判決が下された場合、私生活上の犯罪行為であっても、著しく企業秩序を乱したと判断されれば懲戒解雇事由に当たる可能性があります。
逮捕・勾留によって身柄拘束された場合は、無断欠勤を理由に解雇されてしまう可能性もあります。逮捕・勾留後は家族や友人に職場への連絡をお願いすることをおすすめします。
なお、公務員の場合であれば「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」は原則失職します(国家公務員法76条、38条1号、地方公務員法28条4項、16条1号)。執行猶予付き判決であっても失職の対象となります。
罰金刑で終わったとしても、民間企業より厳しい基準の懲戒処分を受けることが予想されます。
被害者と示談を締結して解決すれば不起訴で終わって前科がつかない可能性が高まります。直ちに弁護士に示談交渉の進め方について相談することをおすすめします。
盗撮の初犯で起訴・前科を避ける方法
盗撮により逮捕され前科がつくことを防ぐためには、できる限り早い段階で被害者と示談を締結し、不起訴処分を得ること、もしくは事件化を防ぐことが重要です。
示談により釈放・不起訴の可能性を高める
盗撮事件は被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が重要になります。示談を締結することにより、逮捕や勾留を回避し早期に釈放される可能性が高まるほか、不起訴となる可能性も高くなります。
盗撮の示談金の相場
示談金の金額は事案の内容によって異なりますが、盗撮事件の初犯の場合、おおむね30万円~100万円程度が目安とされています。
示談金の額に影響する主な要素は以下の通りです。
示談金の額に影響する主な要素
- 撮影された画像・動画の枚数や内容の悪質性
- 被害者の精神的ダメージの大きさ
- 加害者の反省・謝罪の姿勢
- 被害者が面識のある人物かどうか(職場の同僚など)
なお、示談金をめぐる交渉を加害者本人が被害者と行うことは、被害者に二次被害を与えるリスクがあり、交渉が難しくなる場合があります。そのため、弁護士を通じた交渉をする必要があります。
性依存症の治療に取り組む
盗撮をはじめとした性犯罪で捕まった人の中には、無自覚のうちに性依存症となっている人もいます。
依存症が認められたからといって直ちに不起訴になるわけではありませんが、弁護士は医療機関やカウンセラーを案内し、治療への取り組みを再犯防止の姿勢として示すことができます。
具体的な取り組みとしては、精神科・心療内科を受診して診断を受け、薬物療法や継続的な退院治療を行う方法と、認知行動療法プログラムに参加するなどの方法があります。
これらの治療に自発的・継続的に取り組んでいる事実は、検察官や裁判官に対して「再犯リスクが低い」という証拠として提示でき、不起訴や量刑上の有利な事情として考慮される可能性があります。
早期に弁護士へ相談する
盗撮は性犯罪であり、被害者は加害者側に強い恐怖心を抱いている可能性があります。
盗撮事件において示談を締結し、できる限り早期に事態を解決するためには、経験豊富な弁護士に相談することが重要です。
初犯であったとしても、弁護士への早期相談が不起訴の可能性を高めます。
盗撮の初犯で弁護士に相談するタイミング
盗撮事件は、捜査の進み具合によって状況が大きく異なります。「今の自分はどの段階か」を把握したうえで、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
逮捕直後・勾留中
逮捕された直後は、本人が自由に連絡をとれない状態になります。この段階では家族が弁護士に連絡し、接見(面会)を依頼することが最優先です。
早期に弁護士が介入することで、勾留を回避して早期釈放につながる可能性が高まります。また、被害者への示談交渉も早期に着手できます。
在宅捜査中(逮捕されていない・釈放された)
盗撮事件では、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むケースも多くあります。「警察から呼び出しを受けた」「任意同行を求められた」という段階でも、すでに捜査は進行しています。
この段階で弁護士に相談することで、取り調べへの適切な対応方法を学べるほか、書類送検前に示談を成立させて不起訴・事件化回避を目指すことができます。
書類送検後・検察の取り調べ中
書類送検後は検察官が起訴・不起訴を判断する段階に入ります。
この時点でもまだ不起訴を目指せる可能性はありますが、時間的な余裕は少なくなります。示談が未成立であれば、弁護士に至急相談することをおすすめします。
盗撮の初犯に関するよくある質問
盗撮で警察に捕まった際、自首した場合は初犯の処分に影響しますか?
自首は有利な情状として考慮されます。
盗撮で初犯の場合、警察に発覚する前に自ら出頭し反省の意を示すことで、逮捕を回避できる可能性や、最終的な処分を軽くできる可能性があります。
撮影罪の初犯で「略式起訴」と「公判請求」はどう使い分けられるのですか?
盗撮で起訴される場合、書面審理のみで罰金刑が決まる「略式起訴」と、公開の裁判が開かれる「公判請求」の2種類があります。
撮影罪の初犯で、態様が悪質でない(執拗な追尾がない、撮影枚数が少ないなど)かつ本人が容疑を認めている場合は、略式起訴による罰金刑で済むケースが多いです。
一方で、余罪が多数ある場合や否認している場合は、初犯でも公判請求されるリスクがあります。
盗撮で初犯の場合、教員免許や医師免許などの資格はどうなりますか?
有罪判決(罰金刑以上)が確定した場合、初犯であっても保有する資格の根拠法(教育職員免許法や医師法など)に基づき、資格の取り消しや停止処分を受ける可能性があります。
資格職の方は特に、早期の弁護活動による不起訴獲得が重要になります。
初犯でも、撮影に失敗した(未遂)場合は撮影罪として処罰されますか?
性的姿態等撮影罪には未遂も処罰する規定があります。
実際に撮影データが残っていなくても、「撮影に着手した」と評価されれば、初犯であっても未遂犯として捜査・処罰の対象になります。
もっとも、深い反省があり被害者との示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性があります。
警察に捕まったら、すぐに家族や会社に連絡がいくのでしょうか?
成人の場合、原則として警察から家族や会社に連絡が行くことはありません。
ただし、未成年の場合や身元確認ができない場合、急病・怪我など保護が必要な場合は家族へ連絡される可能性があります。
会社への連絡は、本人が依頼しない限り警察が積極的に行う可能性は低いでしょう。
アトムの解決実績(盗撮・初犯)
アトム法律事務所で過去に取り扱った盗撮事件では、約8割が不起訴になっています(アトム「盗撮の起訴/不起訴率」の統計より)。
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った盗撮事件について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。
盗撮の初犯(事件化せず、起訴を回避)
女子トイレで盗撮をした事例
女子トイレの個室の上から、スマホを差し入れ、同僚の用便中の姿を盗撮した事案。
弁護活動の成果
被害者の方への謝罪と賠償を尽くし、警察に被害届が提出される前に示談を成立させた。結果、事件化せず、起訴を回避。
示談の有無
あり、示談金70万円
最終処分
事件化せず
盗撮の初犯(不送致で、起訴を回避)
女児を盗撮し現行犯逮捕された事例
女児の股間をデジカメで盗撮した事案。近くにいた警察に気づかれ、現行犯逮捕された。事情聴取後釈放されたご本人が相談にいらした。
弁護活動の成果
被害者2名への謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。結果、不送致となり、起訴を回避。
示談の有無
2件示談あり、示談金は各60万円
最終処分
不送致
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
盗撮の初犯で不起訴・前科回避を目指すなら早期に弁護士へ
盗撮の初犯のまとめ
盗撮(撮影罪)は初犯であっても起訴される可能性があり、有罪になれば前科・懲戒解雇・資格剥奪など深刻な不利益が生じる可能性があります。
一方で、起訴猶予(不起訴)になった人の8割以上が初犯者という統計もあります。早期に適切な対応をとることで、不起訴を目指せる可能性は十分にあります。
- 逮捕・勾留中
家族がすぐに弁護士へ連絡し、接見を依頼する - 在宅捜査中・呼び出しを受けた
書類送検前に示談を成立させることを目指す - 書類送検後
検察官が起訴を判断する前に示談交渉を急ぐ
どの段階であっても、1人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することが解決に向けた第一歩になります。
アトムご依頼者様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
初めての経験で何も分からない私たちを不起訴に導いてくれました。

(抜粋)事件当日は土曜日でもありましたが、接見後の手続きも早く結果的に不起訴となり家族皆で喜びを分かち合うことが出来ました。初めての経験で何も分からない私たちをここまで導いて頂けたのもアトム様のおかげです。大変お世話になりました。
アトムの弁護士相談:24時間ご予約受付中
アトム法律事務所では現在、24時間365日相談ご予約を受付中です。また、警察が介入している事件では、初回30分無料の弁護士相談も実施しています。
弁護士に相談することで、起訴を回避できる可能性を高められます。特に初犯の場合、盗撮は不起訴を目指しやすいです。
- 盗撮で警察に逮捕された
- 盗撮で警察から呼び出しを受けた
- 盗撮で検察から取り調べを受けた など
上記のような状況で悩んでいる方は、ぜひご相談ください。お電話お待ちしております。




