1. »
  2. »
  3. 傷害事件の逮捕~解決の流れ|未成年の場合や逮捕されない場合も紹介

傷害事件の逮捕~解決の流れ|未成年の場合や逮捕されない場合も紹介

傷害事件の流れ

「ふとした喧嘩で相手を怪我させてしまった」「駅のトラブルで相手に傷害事件で訴えられた」など、傷害事件は身近に起こりうる犯罪です。

しかし、相手が負った傷害の程度や犯行態様から、初犯で実刑判決を受ける可能性もある重い罪でもあります。

この記事では、傷害事件の加害者となってしまった場合の流れに加え、適切な対応方法について解説します。また傷害事件は未成年が起こしやすい犯罪でもあるので、少年事件の特徴についてもお話します。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なります。

いま逮捕中の場合

アトム法律事務所では、初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し面談(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをしたり、精神的な支えとなったりすることができます。ご本人が逮捕されている場合は、ご家族からの要請があれば、ご利用いただけます。

最短当日に対応可能。お見積りだけでも結構ですので、お気軽にお問合せください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

そもそも傷害事件で逮捕されるリスクはどのくらい?

傷害事件は比較的逮捕される可能性が高く、検察の統計によればおよそ5~6割の傷害事件は逮捕されています。

傷害事件で逮捕されたらどうすればいい?

傷害事件で逮捕されたら、1日も早く弁護士に相談することが重要です。逮捕されると留置場に入れられ連日取調べを受けますが、できるだけ早い段階で弁護士から取調べ対応のアドバイスを受けておくことが重要だからです。

また、逮捕後72時間は家族も面会できず、弁護士しか面会できません。

逮捕されたご本人は、ランダムに手配される当番弁護士を呼ぶことくらいしかできませんので、できれば逮捕される前に刑事事件に強い弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。突然逮捕されてしまった場合などは、外部のご家族などが弁護士を用意することも多いです。

傷害事件は被害者と早急に示談ができれば釈放されやすいです。まずは弁護士に相談し最善の対応を取りましょう。

傷害事件でも逮捕されない場合もある|在宅捜査とは?

傷害事件で逮捕されなかった場合、在宅捜査として捜査が進みます

在宅捜査とは、事件の性質や被疑者(犯罪の容疑がかけられている人)の立場等から、身体を拘束されず自宅で生活しながら刑事手続きが進められる捜査のことです。

在宅捜査になるのは、逮捕の理由と必要性がないこと、具体的には犯人の疑いがあっても、逃亡・証拠隠滅の恐れがない場合です。

在宅捜査の場合は、自宅で生活して会社や学校も通えるので、生活への影響は小さいですが、警察からの呼出には応じる必要があります。理由なく拒否すると逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕されるリスクがあります。

傷害事件は、被害者に怪我をさせた経緯や程度によって捜査対応がかなり変わります。被害者の怪我の程度が小さく、加害者が被害者に危害を加えるなどの恐れがない場合等は在宅捜査になることがあります。しかし、在宅捜査になっても無罪になったわけではありません。その後の対応については一度弁護士までご相談ください。

傷害事件における逮捕の有無の違い

逮捕あり逮捕なし
捜査方法留置施設で拘束在宅捜査
会社や学校行けない行ける

傷害事件で逮捕されなかった場合の流れは?

在宅捜査になると、書類だけを検察官に送る書類送検が行われ、検察官が被疑者を呼び出して取調べ、事件を起訴するか不起訴にするか判断します。逮捕された場合は48時間以内の送検等の時間制限がありますが、在宅事件の場合はありません。事件から起訴・不起訴が決まるまで数か月かかる場合があります。

傷害事件での逮捕~解決までの流れ

傷害事件で逮捕された場合、次の流れで手続きが進みます。

  1. 逮捕
  2. 検察庁への送致(逮捕後48時間以内)
  3. 勾留の請求(送致後24時間以内)
  4. 最大20日間の勾留
  5. 起訴
  6. 刑事裁判
逮捕 流れ

こうした逮捕後の流れについては、関連記事でもくわしく解説しています。

関連記事

逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

傷害事件での現行犯逮捕・後日逮捕(通常逮捕)

傷害事件では、現行犯逮捕される場合と、裁判官が発付した令状に基づく後日逮捕の場合があります。現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することを言い、逮捕状なく一般人でもできます(刑事訴訟法212条1項、213条)。被害者とすぐに示談できれば、逮捕されても早期釈放を目指せます。

また、喧嘩等で警察が介入する前に示談できれば、そもそも刑事事件化を防いで解決できる可能性があります。ただし、当事者同士で不十分な示談をしても後から蒸し返されてしまい被害届を出されることが少なくありません。弁護士を通して、今後の追加請求や刑事事件化を防ぐ等の内容を適切に盛り込んだ示談を行うと安心です。

現行犯逮捕と通常逮捕の違い

現行犯逮捕通常逮捕
令状不要必要
逮捕権誰でも警察

傷害事件での勾留・起訴の決定

傷害事件で逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送られます。検察官が引き続き身柄を拘束すべきと考え裁判官も認めると、10日間勾留されます。勾留は最長10日間延長され、逮捕から最長23日拘束される場合があります。検察官は、この間に事件を起訴するか不起訴にするか決定します。

勾留されても、不起訴処分を獲得できれば前科を付けずに事件を解決できます。そのためには、まず被害者と示談すること、中でも事件を許す意向を示した宥恕付示談を得ることが重要です。その他にも、弁護士を通して反省の情や更生に向けた取り組み等を示し、検察官に十分に主張することが求められます。

傷害事件での刑事裁判・判決

傷害事件で起訴された場合、略式罰金か正式裁判を受けることになります。略式罰金は、正式裁判を開かず、罰金を払えば事件が終了する手続きです。正式裁判になった場合、執行猶予付き判決を得ることができれば刑務所に入らずに済み、期間中平穏に過ごせば刑に服さなくてよくなります。

傷害事件の刑事裁判で実刑判決を防ぐためには、被害者に示談をしてもらうことが重要です。起訴後でも謝罪と賠償を尽くして被害者が事件を許していれば、有利な事情として裁判官に考慮してもらえます。また、家族の支援体制を整えることも大切です。起訴されても、諦めずに弁護士に相談しましょう。

傷害事件解決3パターン

  1. 逮捕前:刑事事件化を防ぐ
  2. 事件化後~起訴前:不起訴処分を獲得する
  3. 刑事裁判:罰金や執行猶予などより有利な判決を得る

⇒どの段階であっても、被害者との適切な示談が重要

傷害事件の弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士・逮捕に強い選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。

os2018002

(抜粋)私の事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。

眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。

ng2017021

(抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要。お早目にご連絡ください。

未成年・少年の傷害事件の場合の流れは?

【14歳未満】未成年の傷害事件の流れ

未成年の事件の流れは成人の事件と異なります。14歳未満の場合は「触法少年」として刑事責任を問われません。警察が少年を調査する場合もありますが、逮捕勾留はされません。ただし、児童相談所の一時保護として、最長2か月間一時保護所などで身体拘束を受ける場合があります(児童福祉法33条)。

事件は警察から児童相談所に通告され、事実や少年の調査を経て指導や児童養護施設への入所等が決まります。一定の重大事件や、家庭裁判所で審判を受けさせるべき場合は、家庭裁判所に送致されます(少年法6条の7)。傷害事件も、相手の死亡等結果によっては家庭裁判所に送致される可能性があります。

【14歳以上20歳未満】未成年の傷害事件の流れ

14歳以上の未成年は「犯罪少年」として、成人と同様に逮捕勾留される場合があります。その後は全件家庭裁判所で審理されます(家裁送致)。この時、家庭裁判所の判断で2~4週間少年鑑別所に入ることもあります(観護措置)。観護措置を受けなくても、家庭裁判所調査官による調査が行われます。

家庭裁判所の判断で少年審判が開かれると、非公開・一時間程度の審判で処分が決定されます。処分には保護観察(在宅で保護観察官等の指導の下更生を図る処分)、少年院送致等の保護処分や、試験観察(処分を一時留保する処分)がありますが、重大事件では刑事裁判にかけられる場合もあります(逆送)。

少年院送致となりうるのは何歳から?

少年院とは、犯罪行為をした少年を収容し、教育によって更生を図る施設で、全国に50か所以上存在します。14歳未満の触法少年でも、少年の生活や事件の程度によっては少年院送致になる可能性があります。実際、現行の少年法の下では概ね12歳から26歳の少年が収容されています。

少年院に入っても前科はつかず、教育や出所後のための職業支援等も受けられます。しかし生活は一変します。少年院送致を避けるには、弁護活動で少年審判の開催を回避したり、審判でも不処分や保護観察等を目指すことが重要です。少年事件では保護者の役割が大きいので、早く弁護士に相談して下さい。

触法少年と犯罪少年の違い

14歳未満14~19歳
呼び方触法少年犯罪少年
逮捕・勾留されないされる
前科つかないつかない
少年院送致可能性あり可能性あり

傷害事件について知っておきたいこと

傷害罪にあたる要件|暴行罪との違いは?

傷害罪は「人の身体を傷害した者」(刑法204条)が該当する犯罪です。これに対して暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」(同法208条)に成立する犯罪です。

一般的には、殴る蹴るなどの暴行を振るうと暴行罪、その結果相手が怪我をしたら傷害罪が成立する関係にあります。

暴行罪か傷害罪かの分岐点については考え方がいくつかありますが、人の健康状態を悪化させたり、体に変化を加えると傷害罪になると考えられています。実務では、喧嘩等で怪我をさせたケースの場合、全治5日程度だと傷害罪、それ以下の軽い怪我では暴行罪にあたるとされることが多いです。

また、傷害事件は喧嘩で起きやすいので、頑なに正当防衛を訴える人もいますが、その主張は難しいのが実情です。 正当防衛が認められるためには成立要件を満たす必要があります。詳しくは『正当防衛が成立する要件や過剰防衛との違いを解説!どこまで正当防衛?』の記事をご覧ください。

実は傷害罪にあたりうる行為とは?

傷害罪にあたりうる行為としては、殴る、蹴るなどの暴行をイメージする方が多いのではないでしょうか。しかし、傷害罪は、そのような暴力行為だけでなく、人の生理的機能に影響を与えれば成立します。相手が怪我した場合だけでなく、嘔吐や失神、PTSDを発症させた場合にも成立します。

例えば、次のような行為が傷害罪が成立しうるものです。

  • 殴る蹴るなどの暴行を加えて怪我をさせる行為
  • 髪の毛を承諾なく切る行為
  • 自分が病気と知りつつわざと移して相手を罹患させる行為
  • 大音量でテレビやラジオを流し続けて難聴にさせる行為
  • 無言電話を鳴らし続けて精神状態を悪化させる行為

傷害罪の刑罰は?

傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。暴行罪の「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に比べて重い刑罰です。実際は、被害者の傷害の程度、犯行の経緯や犯罪歴などが考慮されて刑罰が決まります。

傷害罪の中でも傷害の程度は様々です。被害者が以前の生活を送れないような重大な傷害を負わせた場合は、初犯でも懲役刑の実刑になる可能性があります。骨折等の大怪我では、示談が不成立だと起訴される可能性が高いです。初犯で喧嘩して軽い怪我の場合は、罰金刑や不起訴で終了する場合もあります。

暴行罪と傷害罪の違い

暴行傷害
被害者の怪我なしあり
刑罰懲役/罰金/拘留/科料懲役/罰金

傷害事件の被害者と示談はするべき?

傷害事件の被害者とは示談すべきです。傷害事件のように被害者がいる場合、被害者と示談して事件を許す意向をもらうことや被害届の取り下げや告訴を取り消してもらうことで、検察官や裁判官に重い刑罰を与える必要がないと考えてもらえる可能性が高まり、状況により不起訴を獲得できる場合もあります。

当事者で示談を進めると、脅迫や証拠隠滅の恐れがあると捉えられることもあります。弁護士に依頼して、適切に有効な示談をしてもらうべきです。また正当防衛を主張して示談を拒む人もいますが、反省なしとして重い処分になることもあります。十分主張を検討すべきなので、早く弁護士に相談しましょう。

傷害事件のお悩みを24時間365日相談ご予約受付中!

刑事事件に強い弁護士の窓口は?

アトム法律事務所は24時間365日、相談予約を受付中です。

刑事事件で逮捕されそう、仲間が検挙されて芋づる式に自分も警察から連絡がきた等の場合、刑事事件に強い弁護士がいると心強いものです。

あなたの刑事事件のお悩みを、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか?

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所で、解決実績豊富です。検挙を回避すべく、被害者側との示談をまとめる弁護活動にも真面目に取り組んでいます。

警察から逮捕された、取り調べの呼び出しがきたなど警察介入事件では、初回30分無料での弁護士相談が可能です。

弁護士相談の流れもいたって簡単。

弁護士相談の流れ

  1. 下記の弊所電話番号までお電話ください。
  2. 電話受付の専属スタッフが、あなたのお悩みについて簡単にヒアリング。その後、弁護士相談のご予約をおとりします。
  3. ご予約日時になりましたら、各支部までおこしください。秘密厳守・完全個室で、刑事事件に強いアトムの弁護士相談を実施します。

刑事事件の逮捕・検挙でお悩みの方、刑事弁護人をお探しの方は是非お早目にご連絡ください。

お電話お待ちしています。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了