
交通事故で加害者になった場合、弁護士を呼ぶとどのようなメリットがあるのか。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、被害者との交渉をスムーズに取りまとめ、早期に示談を成立してもらえる見込みがあります。
加害者が逮捕・勾留されることになった場合、身柄拘束が長期に及ばないようにするための活動をしてもらえる場合があります。
なお、交通事故を起こすと、民事・刑事・行政の3つの分野で責任を問われるケースがあります。
民事では被害者の方に対する損害賠償責任を負い、刑事では罰金刑や懲役刑に処される刑事責任を負い、行政では免許停止や免許取消などの行政処分に処される責任を負います。
このページでは主に民事上の責任と刑事上の責任について解説していきます。弁護士に依頼した場合のメリットも具体的に解説するので、交通事故を起こしてお困りの方はぜひご参考になさってください。
目次
交通事故加害者の民事上の責任
交通事故の加害者は損害賠償責任を負う
交通事故の加害者は、被害者の方が負った損害を賠償する責任を負います。
被害車両の修理代は物損についての賠償として、被害者の方の治療関係費やケガの慰謝料については人身損害の賠償として金銭を支払うことになります。
被害者への謝罪前に保険会社に確認する
事故後、加害者は被害者へのお見舞いや謝罪を検討するかもしれませんが、場合によってはむしろ被害者の感情を刺激してしまう可能性がある点にご注意ください。
とはいえ謝罪をしないと誠意も伝わりづらいと思うので、事前に加害者側の任意保険会社に謝罪に行ってもいいかどうか確認することをおすすめします。
場合によっては「任意保険会社の担当者も同行する」という条件付きで許可が出ることもあります。
また、謝罪へ行く際に手土産やお見舞金を持参する場合もあるかと思いますが、その際は「事故の賠償とは関係が無いお見舞いの品」であることを被害者に伝えた上で渡すようにしましょう。
そのような断りを入れておかなければ、「お見舞いの品が賠償の一部に当たるとみなされて賠償金額からその分が差し引かれてしまうのでは」という疑念を被害者の方に抱かれ、お見舞いの品を受け取ってもらえない可能性があるためです。
加害者本人が示談交渉をするケースは稀
示談交渉は被害者の損害額が確定したタイミング(通常であれば症状固定後)から行い、交渉の場では当事者間で損害賠償の内容についてすり合わせていきます。
ただ、通常であれば加害者が加入している任意保険会社に示談交渉を任せることになるので、加害者本人が示談交渉を行うケースは稀です。
また、加害者が被害者に支払う損害賠償金は任意保険会社が負担してくれるので、加害者から被害者へ賠償金を直接支払うようなことも通常はありません。
しかし加害者が任意保険会社に加入していない場合であれば、自賠責保険で補償される上限額を超過した部分に関しては加害者本人が負担しなければなりません。
自賠責保険の傷害分の補償上限額は120万円です。なお、物損に関しては自賠責保険から補償されない点にご注意ください。
従業員の事故は使用者も責任を問われる
使用者も「使用者責任」か「運行供用者責任」を負う
会社の従業員が業務中に交通事故を起こした場合、使用者も「使用者責任」か「運行供用者責任」を負うケースが多いです。
使用者責任については民法715条1項で規定されています。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法715条1項
運行供用者責任については自動車損害賠償保障法3条で規定されています。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
自動車損害賠償保障法3条
運送会社のトラックやタクシー会社のタクシーが業務中に事故を起こしてしまった場合はもちろんながら、自車通勤を認めている場合における通勤途中の事故なども使用者は責任を負う可能性があります。
基本的には使用者のほうが賠償金を多く負担する
従業員と使用者が負担する損害賠償額の比率は従業員の過失の程度によって異なります。
ただ、過去の裁判例から鑑みると、基本的には使用者が負担する割合のほうが高くなります。
たとえば、タンクローリーを運転していた従業員の過失によって先行車に追突してしまった事案(最高裁昭和51年7月8日)では、使用者は従業員に対して賠償額の25%のみ求償する権利が認められました。
このように、従業員にある程度の過失があったとしても使用者のほうが賠償額を多く負担するケースは珍しくありません。
従業員がよほどの重過失か故意によって事故を起こさない限り、使用者は賠償額の大半もしくは全額を負担することになるでしょう。
なお、従業員が交通事故を起こしたとしても使用者が刑事責任を負うことはありません。使用者が従業員と連帯して負う責任は民事上の損害賠償問題についてです。
交通事故加害者の刑事上の責任
懲役や罰金に処される可能性がある
交通事故を起こした場合、捜査機関から実況見分や取調べを受けた後に起訴されて罰金刑や懲役刑に処され、刑事上の責任を負うことになるケースがあります。
一例として、過失運転致死傷罪が適用された際は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
また、ひき逃げや飲酒運転、無免許運転なども行っていた場合は、問われる刑事責任はさらに重くなります。
軽微な事故態様なら通常は在宅捜査になる
重大な事故態様ではなかったり、ひき逃げや飲酒運転といった悪質な事案でなければ、事故後に逮捕される可能性は低くなります。
被害者が軽傷を負った程度の軽微な事故であれば、在宅捜査になるケースが大半です。
在宅捜査とは、身柄拘束されずに自宅で過ごしながら捜査を進められる手続きのことです。
警察や検察から取調べのための出頭要請があった場合は素直に応じる必要がありますが、それ以外は普段通りの生活を送ることができるため、仕事や日常生活にそれほど影響を及ぼしません。
重大な事故態様なら身柄拘束される可能性が高まる
しかし、被害者に重傷を負わせてしまったり、死亡させてしまったような重大事故の場合は、逮捕後に勾留される可能性が高まります。
逮捕・勾留によって身柄拘束された上で捜査が進められることを身柄捜査といい、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長23日間も身柄拘束されるケースがあります。

なお後述しますが、弁護士に依頼すれば逮捕・勾留を避けるための活動を行ってくれる場合があります。
事故直後に救護・危険防止・通報をしなければ刑事責任を問われる
道路交通法72条1項では救護義務・危険防止義務・通報義務が規定されています。
そのため、事故を起こした直後は必ずケガ人を救護し、発炎筒や三角の表示板などを適切に使用して危険防止に務め、警察も呼ぶ必要があります。
死傷者がいない事故で救護や危険防止を怠った場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条の5)。
死傷者がいる事故で救護や危険防止を怠った場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、救護を怠りなおかつ被害者の死傷の原因が加害者の運転にある場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(道路交通法第117条)。
また、事故後に警察へ通報しなかった場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法119条1項)。
被害者がケガを負っていない物損事故の場合でも警察への通報義務は生じるため、(見た目上は)被害者がケガを負っていなかったり、塀にぶつけたような場合でも必ず警察に連絡するようにしましょう。
交通事故加害者が弁護士に依頼するメリット
示談の早期解決を目指してくれる
加害者が任意保険に未加入の場合でも、弁護士に示談交渉を依頼するケースはあまり多くないと思います。
被害者に支払う賠償金に加え、弁護士費用も負担することになるため、まずは加害者自身で示談交渉を進めることを考えるでしょう。
ただ、法律知識や賠償額に関する知識が無い状態で交渉をしても、上手く話がまとまらずに時間だけがいたずらに過ぎていってしまうケースがありえます。
そのため、適切な賠償額での早期解決を目指すのであれば、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
示談が早めに成立すれば、被害者側の被害が回復している事実と処罰感情が緩和している事実を勘案され、検察官から不起訴処分を下される可能性が高まります。
もしも起訴されたとしても、上述した被害回復と処罰感情緩和の事情を考慮されて刑が軽くなる見込みがあります。
逮捕・勾留を避けるための活動をしてくれる
上でも解説しましたが、重大事故を起こした場合は逮捕・勾留によって身柄拘束される可能性が高まります。
しかし弁護士に依頼すれば、事案によっては検察官や裁判官に勾留しないよう申し入れてもらったり、勾留決定後でも準抗告によって勾留の取消を求めてもらうことが可能です。
また、逮捕前に弁護士に依頼すれば逮捕を防ぐための弁護活動に注力してもらえるケースもあるため、交通事故でお悩みの方ご本人やご家族の方はぜひ弁護士までご相談ください。
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