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  4. ケース2501

スーパーで万引きし店員に暴行を加えた事後強盗の事例

事件

強盗、暴行、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

京都支部の弁護士が担当した事後強盗の事案です。被害者2名と示談が成立し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者の親である70代の当事者は、過去に窃盗で多数の前科がありました。本件では、スーパーマーケットで商品を万引きし、店員に呼び止められた際に逃走。その際、制止しようとした店員の足に自転車を衝突させる暴行を加えました。当事者は事後強盗の容疑で逮捕され、その後勾留されました。さらに、暴行を受けた店員が診断書を提出したため、事後強盗致傷罪での捜査が進められる状況でした。逮捕後、当事者のご家族から、本人がクレプトマニアではないかとの懸念があり、専門的な知見を持つ弁護士に依頼したいとの経緯でご相談がありました。

罪名

事後強盗,窃盗,暴行

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は当初、事後強盗致傷罪として捜査が進められており、起訴されれば裁判員裁判の対象となる可能性がありました。弁護活動では、まず被害店舗と暴行を受けた店員の2名との示談交渉に着手しました。交渉の過程で、被害者の方々が裁判への参加を本心では望んでいないことが分かりました。この意向を踏まえ、弁護士は被害者の方々から検察官に対し、裁判員裁判を回避してほしい旨を申し入れてもらうよう働きかけました。この活動が功を奏し、検察官は起訴段階で傷害部分の立証は困難と判断し、罪名を「窃盗」と「暴行」に変更しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

被害店舗と暴行を受けた店員の2名と示談が成立しました。店舗には被害品相当額を弁償し、店員には示談金40万円と治療費を支払うことで合意しました。これらの活動の結果、罪名は窃盗罪と暴行罪に変更されて起訴されました。また、起訴後には保釈が認められ、当事者は身柄を解放されました。公判を経て、最終的に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下され、実刑を回避することができました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は40代の会社員女性です。職場の女子更衣室に設置されたロッカー内から、2回にわたり同僚のICカードなどを盗みました。2回にわたり合計約3万4千円を使用しました。およそ2か月後に発覚し、依頼者は逮捕されることなく在宅で捜査を受けました。被害弁償は済ませていたものの、示談は成立していない状況で、窃盗罪で起訴されました。起訴された後の刑事手続きや、改めて示談交渉が可能かといった点に不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役1年8か月 執行猶予3年

ホテルで一緒にいた女性が寝た隙に財布や下着を盗んだ窃盗の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。ホテルでサービス提供者の女性と過ごしましたが、女性が寝てしまったことに腹を立て、女性の財布や下着等を盗んでしまいました。財布から現金約2000円を抜き取り、財布や下着は商業施設前のベンチに捨てました。その後、サービス提供元の店舗や警察から連絡がありましたが無視を続けていました。しかし、警察からの電話に思わず出てしまい、今後の見通しを知るため当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

執行猶予中にスーパーで万引きをした窃盗の事例

依頼者のご子息は50代の男性で、アルバイトとして生計を立てていました。過去に窃盗罪などで執行猶予付きの判決を受けており、その執行猶予期間中の事件でした。都内のスーパーマーケットで、食料品や雑貨など18点(販売価格合計約6,300円)を自身のバッグに入れて万引きしました。店を出たところで私服警備員に取り押さえられ、警察に通報されました。当初は店に戻って支払うつもりだったと主張したものの、反省していないと見なされ、その日のうちに逮捕されました。過去の事件でも依頼のあったご両親から、執行猶予が取り消されることを避けたいと、当事務所に電話で相談がありました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予4年

前科多数で障害のある方がコンビニで万引きをした窃盗の事例

依頼者は20代の男性です。ある日の午後、コンビニエンスストアにおいて、炭酸飲料など2点(販売価格合計307円)を盗んだとして、窃盗の容疑で逮捕・勾留されました。依頼者には複数の前科があり、また、障害者手帳をお持ちで、本件犯行時の記憶がない状態でした。当事務所の弁護士が、勾留中に国選弁護人として選任され、弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果不起訴処分