詐欺事件で逮捕されてしまった場合、今後どうなるのか、前科がついてしまうのかと不安になるでしょう。前科や見込みが分からない不安を解消するためには、そもそも詐欺罪がどのような内容なのか、逮捕された後どうなるかを知ること、そして弁護士への相談が重要となります。
以下を読めば、詐欺罪とはどのようなものなのか、詐欺罪で逮捕されてしまう場合にはどのようなパターンがあるのか、逮捕された後にはどうなるのかを理解することができます。そして、どうして詐欺罪で逮捕された場合に弁護士に相談をすることが必要かの内容も明らかになることでしょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
詐欺罪で逮捕されたらどうなる?
詐欺罪とは
詐欺罪とは、刑法246条に規定されている犯罪です。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法246条
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は1項と2項に分かれており、誰かから財物をだまし取った場合は「1項詐欺」、誰かをだまして支払いを免れたりサービスを受けた場合は「2項詐欺」と呼ばれます。
人から現金を詐取する振り込め詐欺や架空料金請求詐欺は1項詐欺に当たります。無銭飲食や無賃乗車をする行為は2項詐欺に当たります。
詐欺罪の構成要件は?
詐欺罪の構成要件は以下の4つです。
- ①偽罔(ぎもう)行為(相手を騙すための嘘をつく行為)
- ②相手の錯誤(真実と認識の不一致)
- ③処分行為(財物や利益を渡すこと)
- ④財物や利益の移転
この全てを満たすことで詐欺罪となります。この他に⑤財産的損害が発生したことを必要とする説としない説があります。
①偽罔行為は、わざと嘘をつく行為であり、嘘をついたつもりなく結果として嘘となってしまった場合は含まれません。また、③処分行為は、相手方が①偽罔行為によって自らの意思で処分する行為を指すため、たとえば、嘘を言って相手の注意を逸らし、目を離した隙に財物を奪い取る行為は詐欺ではなく窃盗にあたります。
詐欺罪で逮捕される可能性
アトム法律事務所で解決した詐欺事件のうち、逮捕された事案は55%にものぼります。一般的に、逮捕される条件は①疑われる事実があること(逮捕の理由)、②逮捕の必要性があること(証拠隠滅の可能性や逃亡する可能性)となっており、詐欺事件はこれらを満たす可能性が類型的に高いため逮捕される可能性も高くなります。
証拠の隠滅がされたり被疑者が逃亡したりすれば捜査が難航するため、これらが②逮捕の必要性として要件となっています。組織的な詐欺の場合、共犯者による証拠隠滅が容易です。また詐欺罪は罰金刑がない重い類型のため逃亡を図る可能性が高いものとなります。したがって、詐欺罪は逮捕の必要性が類型的に高くなります。
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詐欺罪で逮捕された後の流れ
詐欺罪で逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、そこで勾留(警察署に身柄を留めたまま捜査をする手続)を請求するかの判断がされ、勾留請求するという場合には24時間以内に勾留の請求がされます。勾留が決定した場合、まず10日間の勾留となりますが、延長した場合には最大10日間追加された20日間の勾留となります。
詐欺罪で逮捕をされた場合、勾留請求からの勾留の決定の可能性は高くなりやすいでしょう。特に、組織的な詐欺事件の場合、組織による証拠隠滅を避けるため、より勾留により身柄を確保し、捜査を進める必要性が高くなり、10日間では足りず20日間しっかりと捜査をすることも多くなります。
逮捕された後の流れについては『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』で詳細に解説しているため、気になる方はぜひご参考になさってください。
詐欺罪では釈放されにくい?
詐欺罪で一度逮捕された場合には、勾留が長引きやすく、釈放されにくい可能性があります。詐欺罪の場合、証拠隠滅が容易であり、また罰金刑が想定されない重い犯罪類型であることから逃亡の可能性が高いと考えられます。そのため、捜査が終わるまでには釈放を行わないという可能性は高いでしょう。
上記のように、詐欺罪では釈放がされにくく、加えて単独犯ではなく、組織的な犯罪の場合には、上記に加えてより証拠隠滅の可能性が高くなり、釈放がされにくくなるといえます。そのため、詐欺罪で逮捕された場合には、身体拘束期間が長引くことを想定した上で今後の対応を考える必要があります。
詐欺罪は不起訴になりにくい?
詐欺罪だからといって必ずしも起訴されやすいということはありません。平成30年犯罪白書では、犯罪行為全般の起訴率約32.9%に比べて、詐欺罪の起訴率は約58.5%と、統計上たしかに詐欺罪は起訴されやすいと言えます。しかし、証拠不十分の場合や示談が成立しているなどの場合には不起訴となる場合もあります。
たとえば、詐欺を行った証拠がないということであれば、立件することができず、不起訴にせざるを得ません。また、詐欺被害者との示談が成立していたり、示談が成立していなくても膨大な被害弁償を行ったりなど、起訴して身体拘束の刑罰に科すまでもないと考えられる場合には不起訴となることもあります。
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詐欺罪で逮捕されたら解雇される?
詐欺罪で逮捕された場合に解雇されるか否かは会社によります。もっとも、詐欺罪で逮捕された事実が会社に発覚した場合には解雇となる可能性は勿論あります。また、当初発覚していなくとも逮捕された場合に身体拘束が長引く可能性が高いため、結果として会社に発覚する可能性はあるでしょう。
もし詐欺罪で逮捕、勾留がなされた場合には身体拘束が長引く可能性が高く、会社に連絡がなければ無断欠勤として解雇となる可能性があり、もし事前に家族から会社へ欠勤理由を隠して連絡をしていたとしても誤魔化すには長すぎる勾留期間となり、結果として逮捕されたことをお伝えする必要が出てくるでしょう。
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詐欺罪で逮捕されて前科がついたらどうなる?
詐欺罪での逮捕により前科がついた場合には、前科調書にその旨が記載されます。また、詐欺罪は最低でも執行猶予付きの懲役刑となるため、国家資格取得の要件から外れる可能性や、所持している国家資格がはく奪される可能性があります。また、海外渡航が制限されるなどの支障が出る可能性があります。
前科が付いたとしても戸籍に載るわけではないので、実生活上で前科が出てきたり調べられたりすることは通常ありません。しかし、資格を有している人や資格を取りたいという人にとっては大きく関わることになりますので、その資格の取得要件などは資格ごとに確認した方が良いでしょう。
詐欺で逮捕される時効はいつまで?
詐欺罪について、逮捕されるまでの時効はありませんが、公訴時効(起訴されるまでの時効)は7年となっています。通常逮捕を行って捜査をして起訴をするかどうかの判断を行うことになりますので、基本的に警察は7年以内に捜査を行い、逮捕が必要な場合には7年以内に逮捕を行うということになります。
上記の通り、公訴時効はあくまで詐欺罪の起訴されるまでの時効ですので、その間までに逮捕がされない場合もあります。例外的に起訴後に勾留を行うこともありますが、その場合にも7年以内に起訴する必要があるため、結果としては同様に詐欺事件から7年以内に身体拘束を行うことになります。
なお、『詐欺の時効は何年?受け子、出し子をしてしまった…逮捕前に相談を』でも解説している通り、民事事件として詐欺の損害賠償請求をする権利は3年で消滅時効を迎えます。ただし、相手方から訴訟を提起されたり、加害者自身が詐欺を認めた場合は、その時点から消滅時効が更新され、そこから3年のカウントが再開します。
逮捕される詐欺罪の手口
①振り込め詐欺(特殊詐欺)の受け子・出し子で現行犯逮捕
詐欺罪での逮捕のパターンの中で比較的多いものとして、振り込め詐欺などの特殊詐欺における受け子(金を受け取る係)や出し子(金を口座から引き出す係)が金銭を手に入れた際に、事前に詐欺の情報を受けていた警察がその場で受け子や出し子を現行犯として逮捕するというものがあります。
特殊詐欺においては受け子や出し子などの末端の係の者が実際に動くことになります。そのため、詐欺被害に遭ったかもしれないという通報や詐欺被害の情報から警察が捜査を行い、受け子や出し子を特定した上で張り込み、金銭を受け取ったところで現行犯逮捕をするという態様です。
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②受け子・出し子で家宅捜索され後日逮捕(通常逮捕)
特殊詐欺の受け子や出し子が、現行犯ではなく後日に家宅捜索の上で、証拠物が発見されて逮捕となることがあります。このパターンの場合、詐欺被害に遭った被害者の情報及び防犯カメラの映像などから受け子や出し子を特定してある程度の容疑を固めた上で家宅捜索を行うことになります。
特殊詐欺被害の場合、まずは被害者と直接会った受け子や引き出された口座の入出金履歴から場所が特定される出し子がまず捜査線上に上がることになります。そして、特殊詐欺のような組織的な犯罪の場合には証拠隠滅の可能性も高く、受け子や出し子を逮捕の上、組織全体の捜査を行う必要があります。
③給付金詐欺に加担して逮捕
近年ある詐欺による逮捕の類型として、給付金詐欺に加担したために逮捕となる場合があります。近年増加する給付金詐欺では、嘘の給付金申請の実行役のみならず、その方法を指南する者がおり、組織的な特殊詐欺の一種となっています。そのため、振り込め詐欺同様、逮捕の可能性が出てくるものとなります。
給付金詐欺では実際に給付申請の対象となる者、その者を勧誘する者、それらを取り仕切る者がおり、得られた給付金の一部を回収することで組織化されており、近年急増しています。そのため、捜査機関としても給付金詐欺の捜査は急務であり、より逮捕によって証拠隠滅を防止する必要性があります。
④電子計算機使用詐欺で逮捕
人ではなく機械をだまして利益を得た場合、詐欺罪ではなく電子計算機使用詐欺罪で処罰される場合があります。
以下が電子計算機使用詐欺罪の条文です。
二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法246条の2
たとえば、他人名義のクレジットカードを持ち主の許可なく使用する行為は電子計算機使用詐欺に該当し逮捕される可能性があります。
クレジットカードの情報自体は実在するものですが、本来の名義人以外が勝手にカードを使って商品を購入する行為は「店舗側の電子計算機に虚偽の情報を与えた」とみなされ、商品を購入すると名義人の元に購買記録(「不実の電磁的記録」)が勝手に作られることになり、カードを使用した者は「財産上不法の利益」を得ることになるため、許可なく他人名義のクレジットカードを使用する行為は電子計算機使用詐欺に該当します。
この場合、詐欺の相手方は信用して商品を渡してしまったクレジットカードの加盟店となります。なお、詐欺罪に当たるかどうかとは別としても、同居の家族など例外的な場合以外にはクレジットカード会社の規約として他人名義のクレジットカードを使用することは通常禁止されているものになります。
他には、以下のような行為が電子計算機使用詐欺罪に該当します。
- ネットバンクの口座情報を改ざんして残額を増やす
- プリペイドカード等の残額を改ざんして利用する
- 自動改札がある駅でキセル乗車を行う
電子計算機使用詐欺罪も詐欺罪と同様に罰金刑の定めは無く、有罪となった場合は10年以下の懲役に処されます。
他人のアカウントへの不正ログインは不正アクセス禁止法違反も成立
ネットバンク口座やネットショッピングの口座などに不正にログインする行為は、不正アクセス禁止法違反も成立します。
不正アクセス禁止法違反の刑罰は3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。不正アクセス禁止法についての詳細は『不正アクセスで警察は動く?弁護士にはいつ相談すればいい?』の記事をご確認ください。
⑤投資詐欺で金銭を不正に受け取り逮捕
利回りがいいという架空の会社や、不動産に投資をするなどの名目で金銭を不正に受け取ると逮捕されてしまうことがあります。
元本保証や高配当を約束して金銭をだまし取る、いわゆる投資詐欺の手口です。
近年ではSNSを使った投資詐欺も増加しており、被害者が複数人いたり、被害額が高額になったりするケースもあります。
投資詐欺は詐欺事件として捜査・逮捕されることになりますが、投資詐欺的な行為の場合、詐欺罪と併せて出資法違反に問われることもあります。
出資法違反について詳しく知りたい方は、『出資法違反で弁護士をお探しの方へ|逮捕の流れは?罰則は?逮捕・起訴の弁護士相談』の記事をご覧ください。
ツイッターの闇バイト・高額バイトに注意
近年、身近なSNSであるツイッターで闇バイトや高額バイトの投稿があり、その投稿のアカウント主にダイレクトメッセージを送ったところ、その仕事内容が実際は詐欺の受け子や出し子などの内容であったという事例が大変多く見られます。そのような投稿につられ、詐欺罪として逮捕されないよう、注意が必要です。
このようにツイッターで受け子や出し子など末端の実行役を探す場合も多く、実際にこのような事例で、ツイッターのダイレクトメッセージで紹介された仕事内容が犯罪ではないかと疑わしいと思ってもアカウント主からは「合法である」と言われていたものの、結局詐欺罪として逮捕された事例もあります。
詐欺罪で逮捕されたあとにできること
示談で早期の身柄釈放を目指す
詐欺罪で逮捕された後に早期の釈放を目指すために、示談を進めるという方法が考えられます。被害者との間で示談が成立し、ある程度の金銭的解決もなされ和解したということであれば、証拠隠滅の可能性や逃亡のおそれも少なくなったとして早期の釈放となる可能性が高まることになります。
詐欺罪における身体拘束は、詐欺罪が起訴され有罪になれば必ず懲役刑という重い刑罰が科される犯罪であることから、証拠を隠すのではないか、逃げてしまうのではないかということから行われます。しかし、一定程度の被害弁償がされ被害者と示談をしていれば既にそのような必要はないと考えられることになります。
被害者と示談できれば前科がつかないことも
被害者と示談が行われることで、不起訴となり前科がつかなくなる可能性が高まることになります。被害者と示談が行われているということであれば、一定程度の被害弁償が行われ被害者との和解がされたということになりますので、起訴して身体刑を科す必要まではないと考えられる可能性が上がることになります。
被害者と示談をするということは、民事的にも刑事的にも関係を清算することになります。そのため、もちろん被害者側も基本的には全額、少なくとも相当程度の被害弁償を示談金として求めることになります。示談をした場合そのような被害弁償及び被害者との和解がなされていることから不起訴処分とされることになります。
示談をする具体的なメリットや弁護士に示談交渉を依頼する理由については『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』で詳細に解説しています。示談について悩みや疑問をお持ちの方はぜひご参考になさってください。
詐欺で起訴されても執行猶予つき判決を目指す
詐欺罪には罰金刑がないため、起訴され有罪となった場合には必ず身体拘束を伴う刑罰が求められることになります。そのため、詐欺罪で起訴されたとしても、被害者との示談や被害弁償、その他反省や再犯の防止の態様を示すなど様々な事情から執行猶予付きの判決を目指すことになります。
詐欺罪で起訴された場合に、量刑の判断として被害者側への対応は大きな判断要素となります。そのため、被害者との間で示談が成立したか、成立していないとしても被害弁償をしたか、したとして被害額に対してどれほどを被害弁償したのかということは執行猶予となるかを大きく左右するものとなります。
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詐欺で家族が逮捕されたら弁護士に接見してもらう
通常、勾留前の逮捕段階で接見ができるのは弁護士のみです。そのため、逮捕後72時間は家族や友人であっても逮捕されている人に会うことは困難です。
しかし、弁護士であれば逮捕段階であっても接見することが可能です。弁護士に接見を依頼すれば、逮捕されている人に対してメッセージを伝えることができたり、取り調べの際の注意点や今後の刑事手続きの流れなどを伝えてもらうことが可能です。
なお、逮捕段階ではなく勾留期間中であれば、弁護士以外の人でも接見に行くことが可能です。ただし、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求または裁判所の職権によって接見禁止処分が出されることがあります(刑事訴訟法第81条)。
接見禁止処分が出された場合、弁護士のみ接見に行くことができます。なお、接見禁止命令が出されている最中にできることや、接見禁止の解除に向けた活動についてはぜひ『接見禁止とは?逮捕後の接見禁止とその対応策について解説』をご参考になさってください。
詐欺罪逮捕はすぐ弁護士に相談を
詐欺罪で逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士は逮捕直後に接見を行い、詐欺事件に精通した弁護士が現在の状況や今後の見込みを把握した上で的確に法的な助言を行い、身体拘束への解放を早期にするための助言や被害者に対する示談交渉を行うことができます。
詐欺罪は身体拘束がされやすい犯罪類型であり、そのためいち早く身体拘束を早めるために弁護士が必要となります。また、勾留の期間制限内に示談を行い、起訴を避けるためには早期に弁護士による示談交渉が必要となります。そのため、逮捕となった場合には、まずは弁護士に相談を行うことが必要となります。