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公務員が万引きしたらどうなる?クビ・失職のリスクと免職を避ける方法を弁護士が解説

公務員が万引きした

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

公務員が万引きをした場合、懲戒処分(停職・減給・免職)を受ける可能性があります。また、事件が起訴され、拘禁刑以上の刑が確定すれば当然失職するリスクがあります。

ただし、早期に弁護士へ相談して被害者との示談を成立させ、不起訴処分を得ることができれば、前科がつかず仕事を守れる可能性があります。

この記事では、公務員が万引きをした際の処分の種類・逮捕後の流れ・職場バレのリスク・初犯と再犯の刑罰の違い・免職を避けるための対処法を、万引き事件の解決実績が豊富な弁護士が解説します。

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目次

公務員が万引きした場合に受ける処分とは

公務員は日本国憲法において「全体の奉仕者」と規定されており、一般の会社員よりも高い倫理観と公益性が求められます。そのため、万引き行為を行った場合、懲戒処分の対象となる可能性が十分にあります

(1)拘禁刑以上の刑が確定すると当然失職する

国家公務員法38条1号は、「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」は官職に就く能力を有しないと定めており、同法76条は在職中の公務員がこれに該当した場合は「当然失職する」と規定しています。

地方公務員法16条1号・28条4項にも同様の規定があります。

「当然失職」とは、任命権者による処分を待たず、刑が確定した時点で自動的に職を失うことを意味します。

なお、万引き(窃盗罪)の法定刑には罰金刑も含まれます。罰金刑は拘禁刑以上の刑に含まれないため、罰金刑にとどまれば当然失職は免れます。

ポイント

逮捕されただけでは直ちにクビにはなりません。公務員が法律上当然に失職するのは、拘禁刑以上の刑が確定した場合です(国家公務員法38条・76条、地方公務員法16条・28条)。

(2)起訴されると休職処分になる可能性がある

国家公務員法79条2号・地方公務員法28条2項2号は、刑事事件に関し起訴された場合、休職させることができると定めています。

起訴されただけで当然失職とはなりませんが、休職中は給与が減額または無給となる場合が多く、実質的な不利益は大きくなります。

(3)不起訴・罰金刑でも懲戒処分を受ける可能性がある

国家公務員法82条1項3号は、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)ができると定めています。地方公務員法29条1項2号にも同様の規定があります。

万引きは、たとえ不起訴処分や罰金刑にとどまった場合でも、「非行」に該当するとして懲戒処分の対象になります。

主な懲戒処分には、軽い順に以下の4種類があります。

懲戒処分の種類

処分の種類内容
戒告文書または口頭による厳重注意
減給一定期間、基本給の一部を減額
停職1日以上1年以下の職務停止。給与なし
免職公務員の身分を剥奪。最も重い処分

人事院が定める懲戒処分の指針では、公務外の窃盗事件については「停職または免職」が処分の目安とされており、万引きに対する処分は非常に厳しいと言えます。

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公務員が万引きで逮捕された後の流れ

万引きで逮捕された場合、事件が起訴されるかどうか決まるまで最大23日間の身体拘束が続く可能性があります。この間に示談を成立させられるかどうかが、仕事を守れるかの分岐点です。

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逮捕〜送致(48時間以内)

逮捕後、警察は48時間以内に事件を検察官へ送致(送検)します。

被害金額が少額で悪質性が低い場合などは、警察の判断により微罪処分で事件が終了することもあります。初犯で被害額が低く、その場で弁償が済んでいるケースなどが該当します。

送致~勾留請求(送致後24時間)

検察官は、警察から受け取った証拠と、ご本人から直接聞いた話の内容をもとに、さらに留置場に置くこと(勾留)が必要かを判断します。勾留が必要な場合は、裁判官に勾留請求を行います。

勾留請求の期限は、逮捕後72時間かつ、送致後、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内です。

勾留(最大20日間)

検察官が勾留を請求し認められると、原則10日間(必要に応じ最大10日間の延長)、身柄が拘束されます。

勾留中は長期欠勤が続くため職場バレのリスクが高まります。弁護士を通じて早期釈放を目指すことが重要です。

起訴・不起訴の決定

捜査を経て、検察官が起訴・不起訴を決定します。日本の起訴後有罪率は99%を超えるため、前科を避けるには不起訴を目指すことが最も現実的な手段です。

もっとも、不起訴であっても職務外の非行として懲戒処分の対象となる可能性はあるため、処分の有無や内容は所属機関の判断によって決まります。

逮捕後の釈放タイミングについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事をご覧ください。

公務員が万引きをすると職場にバレる?

公務員が万引きをした場合、一般の会社員より職場に発覚するリスクが高いと言えます。

警察から職場に連絡されることがある

一般の会社員の場合、警察が職場に連絡することは原則としてありません。しかし、公務員については、刑事事件を起こした事実が職場に連絡されることがあります。特に再犯(2回目以上)の場合は職場連絡の可能性が非常に高くなります。

弁護士が早期に介入することで、警察・検察に職場への連絡を控えるよう要請できる場合があります。

報道によって発覚するリスクがある

公務員は社会的な注目度が高いため、実名報道されるリスクが一般人より高いとされています。報道された場合は、本人が意図しない形で職場に発覚します。

長期欠勤によって発覚することがある

逮捕・勾留により最大23日間の身体拘束が続いた場合、無断欠勤が長引くことで間接的に事件が発覚するケースがあります。早期釈放を実現することが、職場バレを防ぐうえでも最重要の対策です。

公務員が万引きをした場合の刑罰の相場

万引きで逮捕された場合、刑罰はどのようなものになるでしょうか。

万引きは窃盗罪にあたる

「万引き」という独立した罪名はなく、刑法235条の窃盗罪が適用されます。法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金であり、決して軽い犯罪ではありません。

初犯・再犯別の刑罰の目安

ケース刑罰の相場
初犯・少額・示談成立微罪処分または不起訴の可能性が高い
初犯・起訴された場合罰金刑(上限30万円程度)が多い
再犯(2回目)罰金刑または正式裁判になることも
執行猶予中の再犯原則として実刑(拘禁刑)になる
複数回服役後の再犯常習累犯窃盗罪として3年以上の実刑

被害金額が高額な場合や常習性が認められる場合は、初犯でも正式裁判に発展するリスクがあります。

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執行猶予がついても失職する点に注意

一般の刑事事件では「執行猶予付き判決=実刑を免れた」と安心しがちですが、公務員の場合は執行猶予付きであっても拘禁刑の言い渡しを受ければ失職します。

執行猶予期間が満了するまでは公務員としての資格を失います。公務員にとって不起訴・罰金刑にとどめることが特に重要な理由がここにあります。

公務員が万引きで仕事を失わないためにすべきこと

被害者と示談を締結して不起訴を目指す

示談とは

不起訴処分を得るために最も有効な手段が、被害者との示談成立です。示談が成立すると、検察官が「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。

ただし、コンビニ・スーパーなどのチェーン店は示談に応じない方針の場合が多く、その場合は被害弁償・謝罪文・再発防止誓約書の提出などで不起訴の可能性を高めます。

万引きがやめられない場合は窃盗症(クレプトマニア)の治療も検討する

万引きを繰り返してしまう場合、窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患が背景にある可能性があります。窃盗症は、必要のないものを衝動的に盗む・成功に満足感を覚えるといった特徴があり、治療なしには改善が困難です。

窃盗症と認定されても無罪にはなりませんが、治療開始の事実が不起訴・執行猶予の判断に有利に働く場合があります。精神科の受診やカウンセリングへの取り組みを証拠化し、捜査機関に示すことも弁護活動の一環です。

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逮捕後23日以内に弁護士に相談することが最重要

逮捕から起訴が決まるまでの最大23日間が示談交渉の勝負期間です。起訴後に示談が成立しても不起訴にはなりません。

また、逮捕されている加害者本人は示談交渉ができず、被害者と直接交渉することも困難です。弁護士を通じた迅速な示談交渉が不可欠であり、早期に依頼するほど不起訴・早期釈放・前科回避の可能性が高まります。

逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。

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公務員の万引きに関するよくある質問

Q. 公務員が万引きで逮捕されたら、逮捕されただけで失職しますか?

逮捕されただけで失職するわけではありません。当然失職が生じるのは、拘禁刑以上の有罪判決が確定したときです。

ただし、逮捕後に不起訴処分を得られず起訴されると休職処分となる可能性があり、拘禁刑の有罪判決が確定すれば失職します。早期に弁護士へ相談して不起訴を目指すことが重要です。

Q.公務員が万引きで罰金刑を受けた場合、失職しますか?

罰金刑は拘禁刑以上の刑には該当しないため、罰金刑だけでは当然失職には至りません。

ただし、罰金刑が確定すると「前科」がつき、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」として懲戒処分(停職・減給・戒告など)の対象になる可能性は残ります。

仕事への影響を最小限にするためには、不起訴処分を目指すことが最善策です。

Q.万引きで懲戒免職になったら退職金はどうなる?

懲戒処分のうち最も重い懲戒免職処分を受けた場合、退職金は全部または一部が支給されない可能性があります。

退職金の取扱いは、国家公務員か地方公務員か、また所属機関の法令や条例によって異なります。

一方、当然失職(拘禁刑以上の刑の確定による失職)の場合も、退職金の支給制限の対象となる可能性があります。具体的な扱いは所属機関の規定によって判断されます。

懲戒処分が避けられない状況であっても、免職ではなく停職・減給などより軽い処分にとどめられるよう弁護士が交渉することも可能です。退職が余儀なくされる場合も、自主退職によって懲戒免職を回避し、退職金を受け取れるケースがあります。

アトムの解決事例(公務員の万引き)

コンビニで食料品を万引き(不起訴処分)

アトムの解決事例①(不起訴処分)

公務員の男性が、都内のコンビニエンスストアで食料品(時価合計約300円)を万引きした事案。ご本人には約3年前に万引きの前歴があったため、今回は再犯として重い処分が科されるのではないかと不安に思ったご両親が、今後の刑事手続きの流れについて当事務所へご相談された。


弁護活動の成果

弁護士が速やかに被害店舗との示談交渉に着手した結果、宥恕(許し)文言付きの示談書を取り交わした。被害者との示談成立や、退職による社会的制裁、家族による監督体制の構築、専門医の治療を受けていることなどが総合的に考慮され、不起訴処分を獲得した。

コンビニで漫画本などを万引き(不起訴処分)

アトムの解決事例②(不起訴処分)

公務員の男性が駅付近のコンビニエンスストアで漫画本2冊などを万引きしたとして、窃盗の容疑で現行犯逮捕された事案。


弁護活動の成果

受任後、弁護士が裁判官へ勾留を認めないよう求める意見書を提出した結果、勾留を阻止して早期釈放を実現。被害店舗と示談・被害弁償を行ったことが考慮され、不起訴処分となった。

公務員が万引きした場合は早めに弁護士へ相談を

公務員が万引きをした場合、拘禁刑以上の刑が確定すれば当然失職、不起訴・罰金刑の場合でも懲戒処分(停職・免職など)を受けるリスクがあります。

また、公務員は一般の会社員と比べて警察から職場へ連絡されやすく、実名報道のリスクも高いという点で、特に深刻な問題となります。

一方で、逮捕後に早期に弁護士へ相談し、被害者との示談を成立させて不起訴処分を獲得できれば、前科・失職を回避できる可能性があります。

刑事事件で鍵となるのはスピードです。逮捕から事件が起訴されるか決まるまでの最大23日間が、仕事と生活を守るための勝負期間です。この期間を過ぎてから動いても、不起訴を目指す手段は大幅に限られてしまいます。

公務員として築いてきたキャリアを守るためにも、万引きで逮捕された・逮捕されそうという状況であれば、今すぐ弁護士に相談することを強くおすすめします。

アトム法律事務所では、24時間365日・全国対応で無料相談予約を受け付けています。深夜・休日でも対応可能ですので、一人で抱え込まずにまずはお電話ください。お電話お待ちしております。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了