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財布の窃盗|示談金相場やバレたときの逮捕率は?ネコババも窃盗罪?

財布の窃盗

「つい魔が差して人の財布をネコババしてしまった」と軽い気持ちであったとしても、財布の窃盗は重大な犯罪です。その財布が置き忘れられていた忘れ物であったり、拾った財布であっても罪に問われます。

「財布をネコババしたけどバレていない」と思い込んでいても、警察による捜査は水面下で進んでいて、ある日突然警察が目の前に現れたり心当たりはないかと電話がかかってくることもあるでしょう。

この記事では、財布の窃盗で問われる罪、相手方と示談をするための方法や前科をつけないために取るべき行動を解説します。

前科がつくことは何としても避けたい被害者にお詫びしたいけれどどうすればいいか分からないといった方は、早い段階で弁護士に相談してください。

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財布の窃盗やネコババはどんな罪になるのか

拾った財布からお金を抜き取ったり、置き忘れられた財布を勝手に持ち去るネコババ行為は、窃盗罪占有離脱物横領罪といった犯罪にあたる可能性があります。

どちらの罪が適用されるのかは、財布の占有状態がポイントです。

人の占有物である財布を窃盗した場合には窃盗罪、人の占有状態にない財布を盗った場合には占有離脱物横領罪にわかれます。占有状態の判断は、持ち主と財布との距離関係、その財布がどこにあったかなどによるので、個別のケースは弁護士に見解をたずねてみてください。

窃盗罪の定義と刑罰

窃盗罪は、刑法235条で次のように定義づけられています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法235条

他人の占有している財布を、持ち主の意思に反して自分のものにしようとしたり、第三者のものにしようとする行為が窃盗に該当します。

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められている通り、非常に重大な犯罪です。

強盗罪に問われるケースもある

窃盗は、誰にも気づかれずに他人の財物を盗んだ場合の罪となります。一方で持ち主を脅したり、強制的に奪った場合には、強盗罪にあたる可能性があります。

強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役となっており、窃盗よりも厳しい刑罰が科されるものです。

占有離脱物横領罪の定義と刑罰

占有離脱物横領罪は、刑法254条で次のように定義されています。

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法254条

占有離脱物横領罪は、遺失物等横領罪または遺失物横領罪ともいわれる罪です。窃盗罪と比べると、占有離脱物横領罪の方が刑罰は軽いといえます。

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財布の窃盗は占有の有無でどんな犯罪か決まる

窃盗罪は他人の占有物を盗んだ罪で、占有離脱物横領罪は他人の占有状態にはないものを盗んだ罪です。両者の違いは占有状態の有無であり、財布が持ち主の占有状態にあると、より重い窃盗罪が適用される可能性があります。

占有状態の有無について、次のようなケースで検討していきましょう。

忘れ物の財布を置き引きした場合

財布を置き引きした場合は、窃盗罪あるいは占有離脱物横領罪が適用される可能性があります。椅子に置かれた財布を盗んだ場合を例に考えてみましょう。

財布の持ち主が席を立ってからある程度の時間が経っている場合には、占有離脱物横領罪に当たる可能性があります。しかし、持ち主が席を立った隙などごく短時間の間に財布を盗んだ場合は、窃盗罪に問われる可能性が高いでしょう。

もっとも、どれくらいの時間が分かれ目になるのかは個別に判断がわかれる部分になってきます。置き引き行為で窃盗罪が適用されるのかはケースバイケースといえるでしょう。

コンビニで財布をネコババした場合

置き忘れられた財布を勝手に持ち去るネコババ行為は、窃盗罪あるいは占有離脱物横領罪が適用される可能性があります。

財布の持ち主が見当たらず、誰のものでもないように見える財布は、誰にも占有されていないように思えるかもしれません。しかし、コンビニ内での忘れ物は、コンビニ管理者が占有者であると認められる場合があるのです。財布がコンビニ管理者の占有状態にあったと判断されれば窃盗罪が適用されるでしょう。

もっともコンビニに限らず、スーパーやショッピングモール、飲食店などの他の施設でも同様です。財布がどこに置き忘れられていたのかで判断がわかれるでしょう。

路上に落ちていた財布から中身を抜いた場合

路上に落ちていた財布から中身を抜くと、窃盗罪あるいは占有離脱物横領罪が適用される可能性があります。

持ち主がその場を離れて一定の時間が経っていたり、距離が離れたりしていると、占有離脱物横領罪に該当するでしょう。もっとも占有の有無について距離や時間の条件は定められていないので、窃盗罪が適用されるケースもあります。

財布を窃盗したら逮捕されるのか

財布を窃盗することは重大な犯罪ですが、必ずしも逮捕されるとは限りません。逮捕が認められるのは、逃亡する恐れや証拠隠滅の恐れがあって身体拘束が必要な場合です。

窃盗犯として検挙された場合には、逮捕されて身体拘束される場合と、逮捕ではなく都度呼出しを受けて捜査をされる場合があります。

逮捕から刑事処分決定までの流れ

窃盗で逮捕されると、まずは警察の留置場や拘置所に置かれ、次に検察へと送致されます。検察が引き続きの身体拘束が必要だと判断した場合、裁判所に勾留請求が行われる流れです。裁判所においても身体拘束が適切だと判断されると、逮捕から最長23日間に及んで身体拘束を受けます。

検察官が起訴するかどうかを検討し、起訴されると約1か月後には裁判が開廷されるでしょう。裁判で刑事処分決定までにかかる期間はケースバイケースですが、財布を窃盗したことを認めていると、否認しているケースよりも早期に処分が決まる傾向にあります。

このように窃盗で逮捕された場合には長期間の身体拘束を受ける可能性があり、私生活にも大きな影響を及ぼすでしょう。職場や学校に知られてしまうと、退職や退学といった処分につながる恐れもあります。

窃盗で逮捕されてしまったら弁護士への早期相談が重要です。

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窃盗で逮捕されたら弁護士に相談を|刑事事件に強いアトム法律事務所

在宅捜査から刑事処分決定までの流れ

身体拘束がなくても、窃盗事件の捜査は続いています。警察から都度呼出しを受けて話を聞かれている人は、逮捕はされていなくても、被疑者として捜査対象になっているのです。

刑事事件の流れ(在宅事件)

また、拾った財布をネコババしてバレていないと思っていても、ある日いきなり警察から声を掛けられる可能性もあります。在宅事件の場合、時効まではいつ警察が家に来たり、電話をかけてきてもおかしくありません。

警察による捜査の結果、注意を受けるのみにとどまる場合もあるでしょう。一方で、検察庁へ送致(書類送検)されれば、次は検察から呼び出しを受けて話を聞かれることになります。検察が起訴するかどうかを検討し、起訴された場合には約1か月を目途に1回目の裁判が開かれる流れです。

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在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

財布の窃盗がバレる確率は?

法務省発表の令和4年版犯罪白書によると、侵入窃盗の検挙率は76.4%、非侵入窃盗の検挙率は53.4%です。

どういった事件内容だったか、被害額はどの程度かなど、窃盗の内容次第で検挙率は変動する可能性があります。

また、防犯カメラの映像や目撃者の証言など証拠が集まるほど検挙率は上がるでしょう。特に、防犯カメラは窃盗罪を始めとする犯罪の検挙に貢献しています。防犯カメラによる犯人特定がなされれば、財布の窃盗がバレる確率は上がるといえるでしょう。

  • アトム法律事務所の事例|防犯カメラで特定、被害者と示談して不起訴処分

アトム法律事務所で解決してきた窃盗事例の中には、最初は窃盗を否認していたものの、防犯カメラの映像が決め手となり、一転して窃盗を認めた事例があります。被害者の方に心からの謝罪を尽くし、不起訴処分(前科なし)を獲得しました。

窃盗(不起訴処分)

勤務先のスーパーにおいて忘れ物である財布を盗んだとされるケース。当初依頼者は否認していたものの、防犯カメラに犯行現場が記録されており、認めに転じた。窃盗の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

財布を窃盗しても逮捕されない方法はある?

窃盗罪では必ずしも逮捕されるとは限らず、在宅捜査で進められる可能性があります。ただし在宅捜査だからといって罪に問われないわけではなく、粛々と捜査は進んでいくでしょう。

もっとも、警察や検察の呼び出しに応じなかったり、何らかの証拠隠滅の恐れがあると判断されれば在宅捜査から逮捕へ切り替わる可能性も十分あります。

窃盗で逮捕されないためには、発覚前に自首をする、捜査にきちんと協力する、被害者との示談で許しをもらうなどが重要です。関連記事『窃盗でも逮捕されない場合とは?逮捕されないためにするべきこと』も参考にして、逮捕されないための行動を知っておきましょう。

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窃盗で前科をつけないための行動とは?

窃盗罪は前科がつく可能性もある重大な犯罪です。執行猶予付きの判決や罰金刑も前科になるので、検察に起訴されて裁判になると、前科がつく可能性が高まります。

前科をつけないためには、まず不起訴処分を目指すことが第一です。

不起訴処分を目指す

不起訴処分とは、事件を終了させる手続きのことで、検察が判断します。財布の窃盗を認めていたとしても、起訴猶予による不起訴処分となる可能性は十分にあります。

不起訴の内訳

不起訴の種類内容
起訴猶予犯罪の嫌疑が認められるが、犯人の性格・境遇・犯罪後の情況をみて起訴しない
嫌疑不十分犯罪の犯人であることに疑いが残る
嫌疑なし犯罪の犯人でないことが判明した

令和4年版犯罪白書によると、不起訴処分とされた14万9,678名のうち起訴猶予は10万2,625名であり、全体の約69%を占めていました。

では、検察が起訴・不起訴を決める材料は何かというと、ひとつは被害者との示談状況です。被害者から許しを得ることができたり、被害者の損害を金銭で賠償できていると不起訴処分獲得に有益といえます。

示談を成立させて許してもらう

示談とは、当事者同士の話し合いで、民事上の賠償問題を解決する手続きのことです。

示談とは

窃盗罪は、被害弁済によってある程度被害が回復したと考えられます。示談内容を文書にまとめ、「刑事処分を望まない」など被害者から許しの言葉(宥恕文言)をもらえると、初犯であれば不起訴になるケースが多いです。

示談を始めるには

財布を盗んだことを深く反省して被害弁済をしたくても、そもそも被害者の連絡先が分からない可能性があります。警察や検察は被害者の許可なく教えてくれませんし、自分の財布を窃盗した人と接触したくないと被害者が拒否をするのもやむを得ません。

弁護士に依頼をすれば、警察または検察を通して、被害者に謝罪と示談の申入れをしたい旨を伝えてもらうことが可能です。被害者側も、弁護士であれば応じてくれる可能性は高まるでしょう。

刑事事件のノウハウをもつ弁護士であれば、どういった示談内容にすれば不起訴処分につながりやすいのかを熟知しています。窃盗で示談を成立させるメリットをもっと知りたい方は、関連記事『窃盗で示談をする方法とメリット』もお役立てください。

弁護士への早期相談で不利益を最小限におさえる

財布の窃盗は、つい出来心でやってしまったとしても犯罪です。窃盗罪もしくは占有離脱物横領罪が適用され、逮捕に至るケースもあります。

逮捕されてしまったら時間との勝負です。弁護士に依頼すれば、なんとか留置施設から釈放されるように活動したり、相手方との示談をまとめたりといった弁護活動を開始します。

逮捕されずに在宅捜査を受けていても同様で、不起訴処分を目指すための行動をどれだけ早く開始するかが重要です。

「財布の持ち主に謝罪と弁済をしたい」「前科は何としても避けたい」という目的と状況に応じて、弁護士と共に何をすべきかを検討していきましょう。

窃盗事件の示談金相場や逮捕の割合をアトムの事例で解説

アトム法律事務所ではこれまで扱ってきた刑事事件をデータベース化しています。

窃盗事件に関するアトム法律事務所の刑事事件データベースを元に、窃盗事件の逮捕率や示談金の相場をみていきましょう。

窃盗で逮捕された割合は?

窃盗の逮捕率は約50%で、246件中124件が逮捕されています。

現行犯逮捕されたものと、現場から逃走して後日逮捕されたものが含まれたデータです。その場では窃盗がバレなくても、警察の捜査を経て逮捕される可能性もあります。

窃盗で勾留された割合は?

窃盗の勾留率は約56%で、逮捕された124件のうち70件は勾留されています。

勾留とは、逮捕後に続く身体拘束処分のことです。勾留にはいくつかの要件があり、逮捕から起訴・不起訴の判断が下るまで最長23日身体拘束が続く可能性があります。

窃盗の示談金相場は?

窃盗事件198件のうち、10万円から30万円の示談金となった事件が最も多く、平均示談金額は約42万円です。

もっとも、示談金の相場や平均額は目安に過ぎません。被害金額に応じて1万円未満のものから100万円を越える示談金もあることを知っておきましょう。ご自身のケースで示談金の見通しを知りたい方は、弁護士への相談がおすすめです。

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窃盗の示談率は?

窃盗で示談できた割合は約73%となっています。相手方との示談が成立するかどうかは、窃盗の前科がつくかどうかに関わる重要なポイントです。

窃盗をした被疑者本人に対しては示談交渉を拒否する被害者も、弁護士であれば話をしてもいいと応じてくれるケースもあります。

  • アトム法律事務所の事例|被害者全員と示談を締結し、不起訴を獲得

財布の窃盗事件について被害者の方と示談が成立し、加害者への許しをいただき、最終的に不起訴処分となった事例があります。

窃盗(不起訴処分)

ATMコーナーに置き忘れてあった財布を盗み、財布に入っていたカードを使って現金を引き出したとされるケース。窃盗の事案。


弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

窃盗の刑事処分の内訳は?

窃盗事件のうち、約64%にあたる150件が不起訴となっています。窃盗事件であっても、不起訴処分になると前科はつきません。

一方で、窃盗罪で起訴された85件のうち26%が罰金刑、懲役刑となったうちの84%は執行猶予がつきました。罰金の平均額は30万円、懲役平均期間は1年8か月です。

一度起訴されたものが不起訴に覆ることはありません。早期に行動を起こし、不起訴処分を目指す必要があります。

財布の窃盗で弁護士依頼を考えるべきタイミング3選!

財布の窃盗では、解決に向けてどれだけ早く適切な対応を取れるのかが重要です。不適切な対応をとると、被害者に対する謝罪も十分にできず、裁判を迎えて前科がついてしまう可能性があります。

弁護士への相談は早いに越したことはありません。ここからは刑事事件の流れの中で、弁護士に相談するべき3つのタイミングを解説します。

(1)窃盗がバレる前に自首したいとき

「財布を窃盗してから数ヶ月経ったが、警察にはバレていなさそうだ」と日常生活を送っていても、急に警察が目の前に現れることは十分あります。

あるいはいきなり電話がかかってきて、「何か身に覚えがありませんか」と呼び出しを受けることも十分起こるのです。

逮捕されて身柄を拘束された場合とは異なり、在宅捜査の場合は時効を迎えるまで期限はありません。一年以上前の窃盗であっても、水面下では捜査が進んでいる可能性が十分あります

警察に自首をすることで、いつか警察が来るのではないかという不安から解放されるでしょう。また、逮捕される可能性が下がったり、被害者への弁済や示談交渉に早期に取り掛かれたりと様々な選択肢がうまれます。

自首には一人で警察署へ出向くパターンと、弁護士に同行してもらうパターンがあります。自首を検討している方は関連記事『自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説』も参考にして、弁護士への依頼を検討してみましょう。

(2)警察から呼び出しを受けたとき

警察から呼び出しを受けて、取り調べという形で話を聞かれることになります。取り調べ時の対応を誤ってしまうと、以後取り返しのつかない事態を招く恐れが出てくるので注意が必要です。

具体的には「供述調書」にサインを求められたら応じるべきなのか、黙秘はできるのかなど、あらかじめ警察による取調べへの対応を知っておくことが重要になります。

警察から呼び出しを受けたときには財布の窃盗に何らかの関与が疑われている状態といえますので、弁護士へ相談しておくべきタイミングといえるでしょう。

関連記事

警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説

(3)検察から呼び出しを受けたとき

検察から呼び出しを受けた場合にはできるだけ早急に弁護士に対応を相談してください。

検察の呼び出しを受けるタイミングでは、窃盗事件での捜査が終盤に差し掛かり、あなたに対する処分決定が間近である可能性が高いです。

一度起訴されてしまうと前科がつく可能性が大幅に上がってしまうので、検察にて不起訴処分としてもらうことが重要になります。つまり、窃盗で前科をつけないための最後のタイミングともいえるでしょう。

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検察庁から呼び出されたら不起訴は無理?呼び出しの理由と対応方法

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財布の窃盗|アトム法律事務所にご相談ください

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

窃盗に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、窃盗事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

各所に迅速に赴き、的確な対処に感謝しています。
yh2016057

(抜粋)遠く離れた土地で、すぐに様子も分からない中、息子との接見をはじめ、被害者の方や各方面の方々に迅速に足を運んで下さり、的確に対処して下さったおかげで、今の結果があると思っております。本当に感謝しかありません。

私にとってアトムは信頼できる日本一の事務所です。
yh2016053

(抜粋)本当に素晴らしい行動力と最善を尽くしていただきました事、感謝の念に堪えません。誠実なお人柄と責任感のある先生に心よりありがとうございました。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要。
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財布の窃盗は、バレていないと思っていても着々と捜査が進んでいる可能性があります。ご自身の私生活への影響をできるだけ少なくしたい、被害者の方に謝罪をしたい、前科をつけたくないという様々な思いを、弁護士に相談してみませんか。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了