内容証明郵便
〔ないようしょうめいゆうびん〕 刑事事件いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を郵送したのかを証明する郵便。弁護士の世界では、法的手続きを採る前に、相手方へ任意の通知や請求を行う際に常用される。
いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を郵送したのかを証明する郵便。弁護士の世界では、法的手続きを採る前に、相手方へ任意の通知や請求を行う際に常用される。
捜査官から警察署等まで出頭を求められること。
または、警察署等に任意で出頭すること。任意出頭は、拒否することができ、出頭した後も、自由に警察署等から退去することができる。
捜査官から警察署等まで同行を求められること。
任意同行に応じれば、自宅や路上から警察署等まで連行されることになる。任意同行は、拒否することができる。
少年事件のうち、少年審判を開始する前に20歳に達してしまい、逆送されて通常の刑事手続きにかけられる可能性がある事件のこと。犯行時に少年であっても、20歳に達した後は少年審判を開始することができない(少年法19条2項)。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。