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ら行

利益相反

〔りえきそうはん〕 弁護士

一方当事者の利益が反対当事者にとっては不利益となること。典型例は、加害者と被害者双方の弁護活動を同一の弁護士が行うケース。弁護士は、利益相反のある事件について職務を行うことができない。

留置場

〔りゅうちじょう〕 留置・勾留

逮捕した被疑者の身柄を一時的に収容する警察署内の施設。いわゆるブタ箱のことで、通常は複数名の相部屋になる。
勾留されなければ2~3日で釈放されるが、勾留されると起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間留置場生活が続く。事件が起訴された後は通常拘置所に身柄が移される。

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領置

〔りょうち〕 捜査

捜査機関や裁判所が、任意に提出された物または遺留された物を取得する処分。
令状の不要な任意処分ではあるが、領置後は差押えと同様の扱いになるため、返還を求めるには還付手続きを要する。押収の1方法。

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累犯

〔るいはん〕 犯罪

一度懲役刑に処せられた者が、その後一定の期間の間に繰り返し犯罪を行うこと。

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令状主義

〔れいじょうしゅぎ〕 捜査

強制処分は、裁判官の事前審査に基づいて発付された令状がなければすることができないという憲法・刑事訴訟法の原則。逮捕や家宅捜索、押収等をするためには原則令状が必要。

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労役場

〔ろうえきじょう〕 前科・刑罰

罰金の全額が支払えない場合、不足した罰金額に達するまでの日数分、留置されて軽作業をさせられる刑務所内の施設。
労役中の扱い・生活は基本的に懲役囚の受刑者と同様。労役場1日当たりの金額は、裁判官の判断によるが、5,000円で計算されることが多い。

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