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か行

過失

〔かしつ〕 犯罪

不注意のこと。法的には結果を認識・予測し得たにもかかわらず、回避する義務を怠ったことと説明される。
刑法の原則は故意犯であり、過失で行った行為については過失犯の規定がある場合にのみ処罰される。

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家宅捜索

〔かたくそうさく〕 捜査

捜査機関が犯罪の証拠を確保するため、被疑者の自宅等に立ち入って捜索すること。
強制の処分であり、拒否することはできない。裁判所の発付する捜索差押許可状が原則必要。強制捜査の一種。俗に「ガサ入れ」ともいう。

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仮釈放

〔かりしゃくほう〕 前科・刑罰

刑務所で服役している人を、刑期満了前に釈放する制度。
刑期の3分の1を過ぎたころから仮釈放の審査が始まり、何も問題がなければ残りの刑期が3分の1程度になった頃にようやく認められることが多い。

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過料

〔かりょう〕 前科・刑罰

金銭を徴収する行政上の制裁。刑罰ではない。科料と区別するため「あやまちりょう」などとも呼ばれる。

簡易公判手続

〔かんいこうはんてつづき〕 裁判

簡略化した公判手続き。比較的軽い罪の刑事裁判において、被告人が冒頭手続きで犯行を自認した場合にとることができる。
即決裁判と異なり、起訴時に検察官が申立てる必要はなく即日判決の要請もない。即決裁判以上に利用率は低い。

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簡易裁判所

〔かんいさいばんしょ〕 裁判

軽微な事件について簡易・迅速に処理を行うための裁判所。
刑事事件では主に、略式手続を扱うほか罰金以下の刑にあたる罪及び軽微な窃盗や横領事件などの審理を行う。通常、簡易裁判所では禁錮以上の刑を科することはできない。

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簡易送致

〔かんいそうち〕 少年事件

万引きなどの一定の軽微な少年事件について、毎月一括での簡易な書類の送致のみで済ます手続き。
簡易送致された事件は、書類上の手続のみで審判不開始の決定がされるため、家庭裁判所に呼び出されたり調査を受けることはなくなる。

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鑑定留置

〔かんていりゅうち〕 捜査

刑事責任能力の有無を調べるために、被疑者・被告人を病院などに拘束する強制処分。

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観念的競合

〔かんねんてききょうごう〕 前科・刑罰

警官に暴行を働いた場合の暴行罪と公務執行妨害罪のように、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)。観念的競合になると成立する犯罪の重い方の刑罰によって処断される。

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還付

〔かんぷ〕 捜査

押収された物が返還されること。還付を求める場合には、還付請求をすることが考えられるが、捜査や裁判での必要性がある限りは難しい。

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鑑別所

〔かんべつしょ〕 少年事件

少年審判の判断材料とするために、少年を一定期間収容し、非行に走った原因や更生の方法などを調査するための施設。
20歳未満の者が刑事事件を犯した場合は、逮捕に引き続き、家庭裁判所から観護措置の決定が言い渡され、鑑別所に収容されることが多い。少年鑑別所。

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既遂

〔きすい〕 犯罪

犯罪の実行に着手し、成し遂げること

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求刑

〔きゅうけい〕 裁判

刑事裁判で、検察官が相当と考える刑罰を裁判所に請求すること。
有罪判決を下す場合、裁判所は法定刑の範囲内で刑罰を言い渡すことができるが、ほとんどの場合求刑の範囲内で刑が言い渡される。

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教唆

〔きょうさ〕 犯罪

犯罪の決意に至っていない人をそそのかして犯罪を実行させること。任意的共犯のひとつ。正犯と同一の刑が科される。

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強制起訴

〔きょうせいきそ〕 起訴・不起訴

検察官が不起訴にした事件について、検察審査会が2度「起訴相当」と議決した場合に、強制的に起訴される制度。

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強制採尿

〔きょうせいさいにょう〕 捜査

薬物事犯の捜査のため、強制的に被疑者の尿を採取すること。
裁判所の発付する強制採尿令状がなければすることはできない。令状が執行されると、病院に連行され医師が尿道にカテーテルを挿入する方法で採尿を行う。強制捜査の一種。

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強制捜査

〔きょうせいそうさ〕 捜査

捜査を受ける本人の意思に反して行なわれる捜査。強制捜査は、令状または法律の規定にもとづいて行なわれるため、拒否することができない。

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供託

〔きょうたく〕 刑事事件

相手が金銭の受取りを拒絶している場合や受け取ることができない場合に、法務省の管轄する供託所に金銭を預ける制度。犯罪被害の弁償をしようとしても、被害者に受け取る意思がない場合などに利用される。

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共同正犯

〔きょうどうせいはん〕 犯罪

二人以上で共同して犯罪の実行をしたこと。共同正犯はすべて自ら犯罪を実行した場合(正犯)として扱われる(刑法60条)。
(例)被害者を一人が押さえつけ、一人が殴って怪我をさせた場合、傷害罪の共同正犯となる。「殴ったのは自分ではない。押さえつけていただけ」という言い分は通用しない。

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共犯

〔きょうはん〕 犯罪

二人以上の者が同一の犯罪に関与すること。単独でも可能な犯罪について複数名で関与することを特に任意的共犯といい、共同正犯、教唆犯、幇助犯の3つの形態がある。

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共謀共同正犯

〔きょうぼうきょうどうせいはん〕 犯罪

犯罪の実行について共謀があったうえで、共謀者の一部の者が犯罪を実行した場合の共犯の類型。共謀に参加した全員が共同正犯の責任を問われる。

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緊急避難

〔きんきゅうひなん〕 犯罪

自分や他人の権利に対する急迫の危難を回避するために、やむを得ず第三者の権利を侵害する行為。緊急避難が成立した行為には違法性がなく、犯罪にならない。

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禁錮

〔きんこ〕 前科・刑罰

身体の自由を奪う刑罰(自由刑)のうち、刑務作業の義務がないもの。
主に交通犯罪で言い渡される。有期禁錮の場合、原則として1か月以上20年以下の期間(刑法13条1項)。一般的には、常用漢字を用いた「禁固」の表記が用いられることも多い。

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警察官

〔けいさつかん〕 刑事事件

治安維持や犯罪の捜査を行う公務員。刑事事件の慣行ではKと表記される。

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刑事事件化

〔けいじじけんか〕 刑事事件

捜査機関がトラブルを刑事事件として扱い刑事手続きにのせること。

刑事補償

〔けいじほしょう〕 刑事事件

身柄事件で起訴され、裁判で無罪判決を得た場合に、刑事補償法に基づいて国に請求できる補償金。逮捕・勾留された日数に応じて日額1,000円~12,500円の補償が受けられる。

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刑務作業

〔けいむさぎょう〕 前科・刑罰

懲役刑に処せられた受刑者が、刑務所内で従事する作業。等級に応じた作業報奨金が支給される。禁錮刑の受刑者であっても希望により従事することが可能。

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結果的加重犯

〔けっかてきかちょうはん〕 犯罪

犯罪行為を行った際に、予想していた結果以上の悪い結果を引き起こしてしまった場合に、刑が重くなる犯罪。
(例)傷害の故意で人を殴ったところ、打ち所が悪く死なせてしまった場合より重い傷害致死罪が成立する。

原因において自由な行為

〔げんいんにおいてじゆうなこうい〕 犯罪

薬物やアルコールの影響等により心神喪失・心神耗弱に陥って犯罪行為をしたとしても、原因となる物質の摂取時に責任能力があったのであれば完全な刑事責任を問えるとする法理論。

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減軽

〔げんけい〕 前科・刑罰

裁判所が判決を言い渡す際に刑を軽くすること。
法律上、減軽ができる場合と、減軽をしなければならない場合が定められている。有期懲役が減軽されると、法定刑の長期及び短期が2分の1になる。
なお、「減刑」と書いた場合には恩赦によって刑が軽減されることを意味する。

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検察官

〔けんさつかん〕 刑事事件

法曹三者の一つ。犯罪の捜査官であり訴追機関。
捜査段階では、警察の捜査を指揮し、受け取った犯罪の資料に基づいて事件を起訴するか否かを決める。公判段階では、被告人の有罪を立証する活動を行う。刑事事件の慣行ではPと表記される。

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検察審査会

〔けんさつしんさかい〕 起訴・不起訴

検察官が不起訴とした事件について、その判断が適切だったのかどうかを審査する機関。国民からくじで選ばれた検察審査員によって構成される。

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検視

〔けんし〕 捜査

変死体について犯罪性があるかどうかを、検察官が五官の作用によって判断する手続き(司法検視)。検察事務官や警察官に代行させることもできる。司法解剖と異なり遺体の切開等は行わない。一般的に「検死」という文字が用いられることもあるが、法律上は「検視」。

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現場検証

〔げんばけんしょう〕 捜査

犯行現場等で行う検証。裁判官が発付した検証許可状に基づいて行う強制処分。任意で行われるものについては実況見分という。

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牽連犯

〔けんれんはん〕 前科・刑罰

窃盗目的の住居侵入などのように、二つの異なる犯罪が、目的と手段の関係にあること。牽連犯は成立する犯罪の重い方の刑罰によって処断される(刑法54条1項後段)。

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故意

〔こい〕 犯罪

自己の行為及びその結果を認識し・認容する心理状態。

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勾引

〔こういん〕 裁判

被告人などを一定の場所に引致する強制処分。被告人が刑事裁判に繰り返し出廷しない場合になされる措置。

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甲号証

〔こうごうしょう〕 証拠

検察官の提出する乙号証以外の証拠。証拠物、警察の捜査資料、被害者・目撃者の供述書面など。

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抗告

〔こうこく〕 刑事事件

裁判所がした決定について、上級の裁判所に不服を申し立てること。

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公訴棄却

〔こうそききゃく〕 裁判

公訴の手続きが要件を満たさず無効である場合など、一定の訴訟条件に欠ける場合に、訴訟手続きを打ち切る判決または決定。

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公訴事実

〔こうそじじつ〕 刑事事件

起訴された後の容疑の内容。起訴状に記載された犯罪の疑いを構成する事実。

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交通刑務所

〔こうつうけいむしょ〕 前科・刑罰

主として交通犯罪による受刑者を収容している施設の俗称。千葉県にある市原刑務所や兵庫県にある加古川刑務所が有名。

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勾留

〔こうりゅう〕 留置・勾留

逮捕に引き続き留置場生活を強いられること。
逮捕の制限時間は72時間だが、勾留が決定されれば、その後も引き続き10日間(延長されると最大20日)の留置場生活を強いられる。勾留は、証拠の隠滅や逃亡の可能性がある場合に決定される。

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告訴

〔こくそ〕 被害届・告訴

犯罪の被害者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示す意思表示をすること。
被害届と違い、告訴を受理した場合は、警察は速やかに捜査をして事件書類を検察庁に送付する義務が生じる。親告罪とされる犯罪では、被害者による告訴がなければ事件を起訴することができない。

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告発

〔こくはつ〕 被害届・告訴

被害者等の告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示す意思表示をすること。

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コントロールド・デリバリー

〔こんとろーるど・でりばりー〕 捜査

捜査機関が、発見した違法な薬物や銃器を即座に押収せず、監視しながら流通させたうえで取引に関与した者を検挙する捜査手法。任意捜査として認められる。

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