身柄事件
〔みがらじけん〕 逮捕身体拘束を受ける事件のこと。
被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に、逮捕・勾留によって身柄事件となる。身柄事件では逮捕から起訴までの手続を最大23日以内にしなければならない。
身体拘束を受ける事件のこと。
被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に、逮捕・勾留によって身柄事件となる。身柄事件では逮捕から起訴までの手続を最大23日以内にしなければならない。
勾留されてから、判決が確定するまでの間の身柄拘束を受けていた日数(未決勾留日数)を、裁判所の裁量により判決で科された刑期に算入すること(刑法21条)。算入された日数分は刑が執行されたものとして取り扱われる。
犯罪結果を積極的に意図していたわけではないものの、犯罪結果が生じる可能性は認識しつつ、行為に及ぶ心理状態。未必の故意がある場合も故意犯として処罰される。
(例)「性交をした相手が18歳未満だと知らなかったが、外見や言動からもしかしたら18歳未満かもしれないとは思っていた。」
釈放された人の身元を引き受け、逃亡や証拠隠滅がなされないよう監督する者。
身元引受人がいることで、釈放や保釈が認められやすくなったり、刑事処分で有利な事情となる。身元引受人になることで法的責任を負うことはない。
警察権は民事上のトラブルに介入すべきでないとする原則。個人間での詐欺や契約トラブルなどは民事不介入を理由に警察が対応しないケースが少なくない。
逮捕・勾留中の人と面会すること。
法律上は「接見」という。原則誰でも可能だが、弁護士以外の面会にはルールも多い。また、勾留されるまで(逮捕から2~3日の間)はほとんどの場合弁護士以外は面会できない。
事件の関係者に犯人の顔を見せて確かめること。
話したいことだけを話し、黙りたい時は黙ることができる権利。
被疑者は捜査において、被告人は裁判において、黙秘権を有する。黙秘権を行使しても、不利益に取り扱われることはない。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。