簡易送致
〔かんいそうち〕 少年事件万引きなどの一定の軽微な少年事件について、毎月一括での簡易な書類の送致のみで済ます手続き。
簡易送致された事件は、書類上の手続のみで審判不開始の決定がされるため、家庭裁判所に呼び出されたり調査を受けることはなくなる。
万引きなどの一定の軽微な少年事件について、毎月一括での簡易な書類の送致のみで済ます手続き。
簡易送致された事件は、書類上の手続のみで審判不開始の決定がされるため、家庭裁判所に呼び出されたり調査を受けることはなくなる。
少年審判の判断材料とするために、少年を一定期間収容し、非行に走った原因や更生の方法などを調査するための施設。
20歳未満の者が刑事事件を犯した場合は、逮捕に引き続き、家庭裁判所から観護措置の決定が言い渡され、鑑別所に収容されることが多い。少年鑑別所。
少年事件のうち、家庭裁判所が成人と同じ刑事処分を受けるべき事件であると判断したものについて、検察官に送り返すこと。逆送された事件は検察官によって成人と同じ刑事手続きにかけられる。
一定の事由があり、性格又は環境に照らして、将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞があると判断された少年。
少年審判で少年院送致の保護処分の決定を受けた少年を収容し、更生と社会復帰の支援を行うための法務省の施設。
非行少年について、非行の有無を判断し、必要な処遇を決めるために家庭裁判所が行う手続き。少年審判の保護処分では刑罰ではなく前科がつくこともない。
20歳未満の者が犯した刑事事件に対して、成人とは異なる特別な措置を設けた法律のこと。
14歳未満で罪で犯した少年。刑事未成年として刑事責任を問われることはなく、必要に応じて児童相談所に送られるなどの処分がなされる。
少年事件において少年の権利を擁護し、サポートを行う役割を持つ人。通常は弁護士がなる。
改正少年法(2022年4月施行)における、18歳および19歳。
改正後は、特定少年が犯した法定刑が短期1年以上の犯罪は原則逆送され、成人と同様の刑事裁判にかけられる。また起訴された特定少年は実名報道が可能となる。
少年事件のうち、少年審判を開始する前に20歳に達してしまい、逆送されて通常の刑事手続きにかけられる可能性がある事件のこと。犯行時に少年であっても、20歳に達した後は少年審判を開始することができない(少年法19条2項)。
非行少年に対して少年審判によってなされる少年法上の処分。少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設等送致の3種類がある。
逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。