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少年事件

簡易送致

〔かんいそうち〕 少年事件

万引きなどの一定の軽微な少年事件について、毎月一括での簡易な書類の送致のみで済ます手続き。
簡易送致された事件は、書類上の手続のみで審判不開始の決定がされるため、家庭裁判所に呼び出されたり調査を受けることはなくなる。

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鑑別所

〔かんべつしょ〕 少年事件

少年審判の判断材料とするために、少年を一定期間収容し、非行に走った原因や更生の方法などを調査するための施設。
20歳未満の者が刑事事件を犯した場合は、逮捕に引き続き、家庭裁判所から観護措置の決定が言い渡され、鑑別所に収容されることが多い。少年鑑別所。

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特定少年

〔とくていしょうねん〕 少年事件

改正少年法(2022年4月施行)における、18歳および19歳。
改正後は、特定少年が犯した法定刑が短期1年以上の犯罪は原則逆送され、成人と同様の刑事裁判にかけられる。また起訴された特定少年は実名報道が可能となる。

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年齢切迫事件

〔ねんれいせっぱくじけん〕 少年事件

少年事件のうち、少年審判を開始する前に20歳に達してしまい、逆送されて通常の刑事手続きにかけられる可能性がある事件のこと。犯行時に少年であっても、20歳に達した後は少年審判を開始することができない(少年法19条2項)。

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