逮捕
〔たいほ〕 逮捕犯罪の疑いをかけられた後、手錠をかけられ留置場に収容されること。
逮捕の制限時間は72時間で、検察官から勾留が請求されない限り、留置場から釈放される。逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕がある。
犯罪の疑いをかけられた後、手錠をかけられ留置場に収容されること。
逮捕の制限時間は72時間で、検察官から勾留が請求されない限り、留置場から釈放される。逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕がある。
捜査官の求めに応じ、裁判官が審査して発付する逮捕を認める許可状のこと。
犯罪の相当な疑いがあり、かつ被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に発付される。現行犯逮捕を除き、逮捕には逮捕状が必要。
警察署の留置場のこと。
勾留場所は拘置所などの刑事施設とするのが法の原則ではあるが、例外的に留置場を代用することも認められる。実務上、被疑者勾留の間はほとんど代用監獄である留置場が利用される。
逮捕・勾留中の人が、外部の人間に物品を渡すこと。差し入れの逆。勾留中、ロッカーに入りきらない私物は、宅下げするか処分しなければならない。
俗語で執行猶予中の犯罪で再度の執行猶予を得ること。
言い渡される刑が1年以下であり、特に酌量すべき事情がある場合に再度の執行猶予が付されるが、その条件はかなり厳しい。
加害者に対する処罰を望まず、寛大な処分を希望する旨の書面。被害者の嘆願書はとりわけ刑事処分に強い影響を与えるため、示談の際に示談書とは別に作成されることがある。
身体の自由を奪う刑罰(自由刑)のうち、刑務作業の義務を課すもの。有期懲役の場合、原則として1か月以上20年以下の期間(刑法12条1項)。
被疑者や参考人を取り調べた結果が記載される書面。捜査官が手書きまたはパソコンで作成し、被疑者や参考人がこれにサインすることで完成する。
少年事件において少年の権利を擁護し、サポートを行う役割を持つ人。通常は弁護士がなる。
伝聞証拠(供述書面や他人の供述を内容とする証言など)は、原則として証拠にできないとする法則。
法廷で供述者本人が行った証言が証拠となる必要がある。もっとも、供述者が死亡している場合など一定の要件の下では伝聞証拠も証拠として用いることができる(伝聞例外)。
改正少年法(2022年4月施行)における、18歳および19歳。
改正後は、特定少年が犯した法定刑が短期1年以上の犯罪は原則逆送され、成人と同様の刑事裁判にかけられる。また起訴された特定少年は実名報道が可能となる。
捜査官から刑事事件に関して聞き取り調査されること。取り調べの結果は、供述調書にまとめられる。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。