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た行

地方裁判所

〔ちほうさいばんしょ〕 裁判

原則として第1審の審理を行う裁判所。各県庁所在地をはじめ、全国50か所に本庁が設置されている。
裁判員裁判の場合を除き、一人の裁判官による単独制もしくは3人の裁判官で構成される合議制によって審理が行われる。

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中止犯

〔ちゅうしはん〕 犯罪

未遂犯のうち、自己の意思により犯罪を中止した者。中止犯は必ず刑が減軽又は免除される。

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追起訴

〔ついきそ〕 起訴・不起訴

ある事件で起訴された後、その裁判の係属中に別の事件でも起訴されること。追起訴された事件は、通常係属中の裁判と併合審理になり、判決もまとめて言い渡される。

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提出命令

〔ていしゅつめいれい〕 捜査

裁判所が対象物の提出を命じる強制処分。差押え・領置と異なり捜査機関が行うことはできない。押収の1方法。

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伝聞法則

〔でんぶんほうそく〕 証拠

伝聞証拠(供述書面や他人の供述を内容とする証言など)は、原則として証拠にできないとする法則。
法廷で供述者本人が行った証言が証拠となる必要がある。もっとも、供述者が死亡している場合など一定の要件の下では伝聞証拠も証拠として用いることができる(伝聞例外)。

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特定少年

〔とくていしょうねん〕 少年事件

改正少年法(2022年4月施行)における、18歳および19歳。
改正後は、特定少年が犯した法定刑が短期1年以上の犯罪は原則逆送され、成人と同様の刑事裁判にかけられる。また起訴された特定少年は実名報道が可能となる。

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