疑わしきは被告人の利益に
〔うたがわしきはひこくにんのりえきに〕 刑事事件「不明確な事実については被告人の有利に扱う」ということを表した格言。
検察官は被告人の犯罪を「合理的疑いを入れる余地がない程度」まで証明できなければ有罪にすることができない。被告人側は自ら無罪の証明をする必要はなく、検察の立証に合理的な疑いの余地があることを提示できれば良い。
「不明確な事実については被告人の有利に扱う」ということを表した格言。
検察官は被告人の犯罪を「合理的疑いを入れる余地がない程度」まで証明できなければ有罪にすることができない。被告人側は自ら無罪の証明をする必要はなく、検察の立証に合理的な疑いの余地があることを提示できれば良い。
無実の罪で犯罪者とされてしまうこと。濡れ衣。
相手が金銭の受取りを拒絶している場合や受け取ることができない場合に、法務省の管轄する供託所に金銭を預ける制度。犯罪被害の弁償をしようとしても、被害者に受け取る意思がない場合などに利用される。
ストーカー規制法における「つきまとい」行為を繰り返し行うおそれがある場合に、当該行為を禁止する命令。違反した場合罰則がある。
捜査機関がトラブルを刑事事件として扱い刑事手続きにのせること。
身柄事件で起訴され、裁判で無罪判決を得た場合に、刑事補償法に基づいて国に請求できる補償金。逮捕・勾留された日数に応じて日額1,000円~12,500円の補償が受けられる。
法曹三者の一つ。犯罪の捜査官であり訴追機関。
捜査段階では、警察の捜査を指揮し、受け取った犯罪の資料に基づいて事件を起訴するか否かを決める。公判段階では、被告人の有罪を立証する活動を行う。刑事事件の慣行ではPと表記される。
法曹三者の一つ。刑事裁判では、証拠を調べ有罪・無罪や刑罰の判断を行う。また、逮捕状などの各種令状発付の判断を行うのも裁判官の仕事。刑事事件の慣例ではJと表記される。
捜査機関が犯人を特定する前に、自ら犯罪事実の申告をすること。自首が成立した場合、減軽される可能性がある(刑法42条)。
各種法令によって定義が異なる。児童福祉法、児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ法などの刑事事件の分野では18歳未満の者を指す。
捜査機関が行った処分や、起訴前や第1回公判期日前に裁判所がした決定について不服を申し立てる手続き。上級の裁判所に申し立てるわけではない点で抗告と異なる。
被疑者・被告人が反省の意思を示し、罪をあがなうために行う寄付。
示談ができなかった事件や、被害者のいない犯罪で用いられることがある。寄付先は弁護士会や公益団体など。一定程度被疑者・被告人に有利な情状として評価される。
いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を郵送したのかを証明する郵便。弁護士の世界では、法的手続きを採る前に、相手方へ任意の通知や請求を行う際に常用される。
無実の身柄事件が不起訴で終わった場合に、被疑者補償規程に基づいて受けられる可能性がある補償金。補償額は逮捕・勾留された日数に応じて日額1,000円~12,500円。もっとも実務で被疑者補償が認められるケースはまれ。
家庭内の問題については家庭内で解決することが望ましいとする格言。
例えば、一定の親族間における窃盗は親告罪となったり刑が免除される規定がある(親族相盗例)。もっともこの格言は現代社会では必ずしも妥当せず、近年DVや虐待等の問題などは警察の積極的な介入が見られる。
釈放された人の身元を引き受け、逃亡や証拠隠滅がなされないよう監督する者。
身元引受人がいることで、釈放や保釈が認められやすくなったり、刑事処分で有利な事情となる。身元引受人になることで法的責任を負うことはない。
警察権は民事上のトラブルに介入すべきでないとする原則。個人間での詐欺や契約トラブルなどは民事不介入を理由に警察が対応しないケースが少なくない。
話したいことだけを話し、黙りたい時は黙ることができる権利。
被疑者は捜査において、被告人は裁判において、黙秘権を有する。黙秘権を行使しても、不利益に取り扱われることはない。
逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。