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  3. 刑事事件

刑事事件

疑わしきは被告人の利益に

〔うたがわしきはひこくにんのりえきに〕 刑事事件

「不明確な事実については被告人の有利に扱う」ということを表した格言。
検察官は被告人の犯罪を「合理的疑いを入れる余地がない程度」まで証明できなければ有罪にすることができない。被告人側は自ら無罪の証明をする必要はなく、検察の立証に合理的な疑いの余地があることを提示できれば良い。

関連用語

冤罪

〔えんざい〕 刑事事件

無実の罪で犯罪者とされてしまうこと。濡れ衣。

供託

〔きょうたく〕 刑事事件

相手が金銭の受取りを拒絶している場合や受け取ることができない場合に、法務省の管轄する供託所に金銭を預ける制度。犯罪被害の弁償をしようとしても、被害者に受け取る意思がない場合などに利用される。

関連用語

警察官

〔けいさつかん〕 刑事事件

治安維持や犯罪の捜査を行う公務員。刑事事件の慣行ではKと表記される。

関連用語

刑事事件化

〔けいじじけんか〕 刑事事件

捜査機関がトラブルを刑事事件として扱い刑事手続きにのせること。

刑事補償

〔けいじほしょう〕 刑事事件

身柄事件で起訴され、裁判で無罪判決を得た場合に、刑事補償法に基づいて国に請求できる補償金。逮捕・勾留された日数に応じて日額1,000円~12,500円の補償が受けられる。

関連用語

検察官

〔けんさつかん〕 刑事事件

法曹三者の一つ。犯罪の捜査官であり訴追機関。
捜査段階では、警察の捜査を指揮し、受け取った犯罪の資料に基づいて事件を起訴するか否かを決める。公判段階では、被告人の有罪を立証する活動を行う。刑事事件の慣行ではPと表記される。

関連用語

抗告

〔こうこく〕 刑事事件

裁判所がした決定について、上級の裁判所に不服を申し立てること。

関連用語

公訴事実

〔こうそじじつ〕 刑事事件

起訴された後の容疑の内容。起訴状に記載された犯罪の疑いを構成する事実。

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裁判官

〔さいばんかん〕 刑事事件

法曹三者の一つ。刑事裁判では、証拠を調べ有罪・無罪や刑罰の判断を行う。また、逮捕状などの各種令状発付の判断を行うのも裁判官の仕事。刑事事件の慣例ではJと表記される。

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児童

〔じどう〕 刑事事件

各種法令によって定義が異なる。児童福祉法、児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ法などの刑事事件の分野では18歳未満の者を指す。

準抗告

〔じゅんこうこく〕 刑事事件

捜査機関が行った処分や、起訴前や第1回公判期日前に裁判所がした決定について不服を申し立てる手続き。上級の裁判所に申し立てるわけではない点で抗告と異なる。

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情状

〔じょうじょう〕 刑事事件

刑事処分や量刑を判断するにあたって、考慮される事情。犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況など

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上申書

〔じょうしんしょ〕 刑事事件

捜査機関や裁判所に対し、法的な手続きを採らずに意見を述べたり申立てを行う書面。意見書。

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贖罪寄付

〔しょくざいきふ〕 刑事事件

被疑者・被告人が反省の意思を示し、罪をあがなうために行う寄付。
示談ができなかった事件や、被害者のいない犯罪で用いられることがある。寄付先は弁護士会や公益団体など。一定程度被疑者・被告人に有利な情状として評価される。

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内容証明郵便

〔ないようしょうめいゆうびん〕 刑事事件

いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を郵送したのかを証明する郵便。弁護士の世界では、法的手続きを採る前に、相手方へ任意の通知や請求を行う際に常用される。

被害者等通知制度

〔ひがいしゃとうつうちせいど〕 刑事事件

被害者等の事件関係者が希望する場合に、事件の処理結果、公判期日、裁判の結果を口頭または文書で通知する制度。

関連用語

被疑事実

〔ひぎじじつ〕 刑事事件

起訴される前の容疑の内容。勾留状等に記載された犯罪の疑いを構成する事実。

関連用語

被疑者

〔ひぎしゃ〕 刑事事件

犯罪捜査の対象となった者。俗にいう「容疑者」のこと。事件が起訴されると「被告人」に呼び名が変わる。

関連用語

被疑者補償

〔ひぎしゃほしょう〕 刑事事件

無実の身柄事件が不起訴で終わった場合に、被疑者補償規程に基づいて受けられる可能性がある補償金。補償額は逮捕・勾留された日数に応じて日額1,000円~12,500円。もっとも実務で被疑者補償が認められるケースはまれ。

関連用語

否認

〔ひにん〕 刑事事件

自分に対する犯罪の容疑を認めないこと。

関連用語

法は家庭に入らず

〔ほうはかていにはいらず〕 刑事事件

家庭内の問題については家庭内で解決することが望ましいとする格言。
例えば、一定の親族間における窃盗は親告罪となったり刑が免除される規定がある(親族相盗例)。もっともこの格言は現代社会では必ずしも妥当せず、近年DVや虐待等の問題などは警察の積極的な介入が見られる。

保護観察

〔ほごかんさつ〕 刑事事件

保護司の指導と支援を受けながら社会の中で更生することを目的とした措置。

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保護司

〔ほごし〕 刑事事件

保護観察所の指揮の下、犯罪や非行をした人の更生を支援するボランティア。法的な身分は非常勤の国家公務員。

関連用語

容疑者

〔ようぎしゃ〕 刑事事件

被疑者のこと。マスコミなどでは「容疑者」という用語が用いられることが多い。

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