任意同行
〔にんいどうこう〕 捜査捜査官から警察署等まで同行を求められること。
任意同行に応じれば、自宅や路上から警察署等まで連行されることになる。任意同行は、拒否することができる。
捜査官から警察署等まで同行を求められること。
任意同行に応じれば、自宅や路上から警察署等まで連行されることになる。任意同行は、拒否することができる。
捜査官から警察署等まで出頭を求められること。
または、警察署等に任意で出頭すること。任意出頭は、拒否することができ、出頭した後も、自由に警察署等から退去することができる。
捜査機関が事情聴取をするために任意出頭を求めること。電話で呼び出されることが多い。
強制処分は、裁判官の事前審査に基づいて発付された令状がなければすることができないという憲法・刑事訴訟法の原則。逮捕や家宅捜索、押収等をするためには原則令状が必要。
捜査機関が犯罪の証拠を確保するため、被疑者の自宅等に立ち入って捜索すること。
強制の処分であり、拒否することはできない。裁判所の発付する捜索差押許可状が原則必要。強制捜査の一種。俗に「ガサ入れ」ともいう。
捜査機関や裁判所が、任意に提出された物または遺留された物を取得する処分。
令状の不要な任意処分ではあるが、領置後は差押えと同様の扱いになるため、返還を求めるには還付手続きを要する。押収の1方法。
薬物事犯の捜査のため、強制的に被疑者の尿を採取すること。
裁判所の発付する強制採尿令状がなければすることはできない。令状が執行されると、病院に連行され医師が尿道にカテーテルを挿入する方法で採尿を行う。強制捜査の一種。
捜査機関が、発見した違法な薬物や銃器を即座に押収せず、監視しながら流通させたうえで取引に関与した者を検挙する捜査手法。任意捜査として認められる。
捜査官から停止を求められ、質問を受けること。異常な挙動をしており、何らかの犯罪を犯す・もしくは犯そうとしていると疑われるような場合に行なわれる。根拠法令は警察官職務執行法2条。
警察官が、走行中の車両を停止させ、運転手や同乗者に質問をすること。
不審な車両に対しては職務質問の一環として認められるが、一斉の自動車検問が認められる法律上の根拠については争いがある。判例は警察法を根拠として一斉検問を認めている。
事件の関係者に犯人の顔を見せて確かめること。
目撃者や専門家などの捜査機関の取り調べを受ける被疑者以外の者。まだ被疑者として捜査手続きが開始されてはいないが犯罪の疑いがある者は、重要参考人とも呼ばれる。
被疑者や参考人を取り調べた結果が記載される書面。捜査官が手書きまたはパソコンで作成し、被疑者や参考人がこれにサインすることで完成する。
捜査官から刑事事件に関して聞き取り調査されること。取り調べの結果は、供述調書にまとめられる。
捜査機関が被疑者や参考人から事件について聞き取り調査をすること。取り調べと同義。
被疑者を犯行現場などに連行して行う捜査。
事件を再現させて写真撮影などを行う。場所によっては手錠・腰縄姿で犯行時の再現をしている姿が周囲に見られてしまいつらい思いをすることがある。一方、人によっては勾留中のリフレッシュの機会になることもある。
変死体について犯罪性があるかどうかを、検察官が五官の作用によって判断する手続き(司法検視)。検察事務官や警察官に代行させることもできる。司法解剖と異なり遺体の切開等は行わない。一般的に「検死」という文字が用いられることもあるが、法律上は「検視」。
検視の結果、犯罪による死亡が疑われる遺体について、死因や凶器を明らかにするために行われる解剖。裁判官の発付する鑑定処分許可状が必要だが、遺族の同意は要しない。
捜査機関やその協力者が、身分や意図を隠して犯罪の実行を働きかけて、相手が応じたところで検挙する捜査手法。
おとり捜査の適法性については争いがあり、実務でも積極的に用いられる捜査手法ではない。判例は一定のケースにおいておとり捜査を許容している。
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