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捜査

違法捜査

〔いほうそうさ〕 捜査

違法な手段を用いた捜査。違法性が重大である場合には、得られた証拠が裁判で利用できない。不当な捜査への対応方法としては、弁護士に抗議をしてもらうのが良い。

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押収

〔おうしゅう〕 捜査

捜査機関や裁判所が証拠等を取得する処分。刑事訴訟法上は差押え、領置、提出命令の3つの総称をいう。なお、憲法上の「押収」は差押えのことを意味する。

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おとり捜査

〔おとりそうさ〕 捜査

捜査機関やその協力者が、身分や意図を隠して犯罪の実行を働きかけて、相手が応じたところで検挙する捜査手法。
おとり捜査の適法性については争いがあり、実務でも積極的に用いられる捜査手法ではない。判例は一定のケースにおいておとり捜査を許容している。

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家宅捜索

〔かたくそうさく〕 捜査

捜査機関が犯罪の証拠を確保するため、被疑者の自宅等に立ち入って捜索すること。
強制の処分であり、拒否することはできない。裁判所の発付する捜索差押許可状が原則必要。強制捜査の一種。俗に「ガサ入れ」ともいう。

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鑑定留置

〔かんていりゅうち〕 捜査

刑事責任能力の有無を調べるために、被疑者・被告人を病院などに拘束する強制処分。

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還付

〔かんぷ〕 捜査

押収された物が返還されること。還付を求める場合には、還付請求をすることが考えられるが、捜査や裁判での必要性がある限りは難しい。

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強制採尿

〔きょうせいさいにょう〕 捜査

薬物事犯の捜査のため、強制的に被疑者の尿を採取すること。
裁判所の発付する強制採尿令状がなければすることはできない。令状が執行されると、病院に連行され医師が尿道にカテーテルを挿入する方法で採尿を行う。強制捜査の一種。

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強制捜査

〔きょうせいそうさ〕 捜査

捜査を受ける本人の意思に反して行なわれる捜査。強制捜査は、令状または法律の規定にもとづいて行なわれるため、拒否することができない。

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検視

〔けんし〕 捜査

変死体について犯罪性があるかどうかを、検察官が五官の作用によって判断する手続き(司法検視)。検察事務官や警察官に代行させることもできる。司法解剖と異なり遺体の切開等は行わない。一般的に「検死」という文字が用いられることもあるが、法律上は「検視」。

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現場検証

〔げんばけんしょう〕 捜査

犯行現場等で行う検証。裁判官が発付した検証許可状に基づいて行う強制処分。任意で行われるものについては実況見分という。

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コントロールド・デリバリー

〔こんとろーるど・でりばりー〕 捜査

捜査機関が、発見した違法な薬物や銃器を即座に押収せず、監視しながら流通させたうえで取引に関与した者を検挙する捜査手法。任意捜査として認められる。

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差押え

〔さしおさえ〕 捜査

自分の手元にある証拠等が捜査機関や裁判所に強制的に持っていかれる処分。押収の1方法。

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実況見分

〔じっきょうけんぶん〕 捜査

任意処分として行う、犯罪現場等の検証。

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自動車検問

〔じどうしゃけんもん〕 捜査

警察官が、走行中の車両を停止させ、運転手や同乗者に質問をすること。
不審な車両に対しては職務質問の一環として認められるが、一斉の自動車検問が認められる法律上の根拠については争いがある。判例は警察法を根拠として一斉検問を認めている。

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司法解剖

〔しほうかいぼう〕 捜査

検視の結果、犯罪による死亡が疑われる遺体について、死因や凶器を明らかにするために行われる解剖。裁判官の発付する鑑定処分許可状が必要だが、遺族の同意は要しない。

関連用語

職務質問

〔しょくむしつもん〕 捜査

捜査官から停止を求められ、質問を受けること。異常な挙動をしており、何らかの犯罪を犯す・もしくは犯そうとしていると疑われるような場合に行なわれる。根拠法令は警察官職務執行法2条。

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所持品検査

〔しょじひんけんさ〕 捜査

強制にならない範囲で捜査官から所持品を調べられること。鞄やポケットの中の所持品を検査される。所持品検査は、職務質問に付随して行なわれる。

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提出命令

〔ていしゅつめいれい〕 捜査

裁判所が対象物の提出を命じる強制処分。差押え・領置と異なり捜査機関が行うことはできない。押収の1方法。

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任意捜査

〔にんいそうさ〕 捜査

捜査を受ける本人の意思に反しないで行なわれる捜査。任意捜査は、拒否することができる。

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引き当たり捜査

〔ひきあたりそうさ〕 捜査

被疑者を犯行現場などに連行して行う捜査。
事件を再現させて写真撮影などを行う。場所によっては手錠・腰縄姿で犯行時の再現をしている姿が周囲に見られてしまいつらい思いをすることがある。一方、人によっては勾留中のリフレッシュの機会になることもある。

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面通し

〔めんとおし〕 捜査

事件の関係者に犯人の顔を見せて確かめること。

領置

〔りょうち〕 捜査

捜査機関や裁判所が、任意に提出された物または遺留された物を取得する処分。
令状の不要な任意処分ではあるが、領置後は差押えと同様の扱いになるため、返還を求めるには還付手続きを要する。押収の1方法。

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令状主義

〔れいじょうしゅぎ〕 捜査

強制処分は、裁判官の事前審査に基づいて発付された令状がなければすることができないという憲法・刑事訴訟法の原則。逮捕や家宅捜索、押収等をするためには原則令状が必要。

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