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被害者等通知制度

〔ひがいしゃとうつうちせいど〕 刑事事件

被害者等の事件関係者が希望する場合に、事件の処理結果、公判期日、裁判の結果を口頭または文書で通知する制度。

関連用語

被害届

〔ひがいとどけ〕 被害届・告訴

犯罪による被害を受けたことを警察に申告する書面。警察が犯罪行為を認知し捜査を始めるきっかけになることが多いが、法律上は被害届を受理しても捜査の義務は生じない。なお、警察は被害届を受理しなければならないのが原則となっている(犯罪捜査規範61条)。

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被害弁償

〔ひがいべんしょう〕 示談

犯罪によって与えた実損害に対する弁償。被害者のいる事件では被害弁償は必須。もっとも被害弁償だけでは事件を許すという趣旨は含まれないため、刑事処分の軽減に与える影響は示談よりは小さい。
(例)万引き品の買取り、怪我をさせた場合の治療費や休業損害の支払い

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引き当たり捜査

〔ひきあたりそうさ〕 捜査

被疑者を犯行現場などに連行して行う捜査。
事件を再現させて写真撮影などを行う。場所によっては手錠・腰縄姿で犯行時の再現をしている姿が周囲に見られてしまいつらい思いをすることがある。一方、人によっては勾留中のリフレッシュの機会になることもある。

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被疑事実

〔ひぎじじつ〕 刑事事件

起訴される前の容疑の内容。勾留状等に記載された犯罪の疑いを構成する事実。

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被疑者

〔ひぎしゃ〕 刑事事件

犯罪捜査の対象となった者。俗にいう「容疑者」のこと。事件が起訴されると「被告人」に呼び名が変わる。

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被疑者勾留

〔ひぎしゃこうりゅう〕 留置・勾留

起訴前の被疑者段階での勾留。逮捕に引き続き拘束の必要性がある場合に行われ、原則として10日以内。やむを得ない場合にはさらに10日の延長が可能。検察官は被疑者勾留の期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断をしなければならない。勾留場所は主に警察署の留置場。

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被疑者補償

〔ひぎしゃほしょう〕 刑事事件

無実の身柄事件が不起訴で終わった場合に、被疑者補償規程に基づいて受けられる可能性がある補償金。補償額は逮捕・勾留された日数に応じて日額1,000円~12,500円。もっとも実務で被疑者補償が認められるケースはまれ。

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被告人勾留

〔ひこくにんこうりゅう〕 留置・勾留

起訴後の被告人段階での勾留。原則として期間は起訴から2か月だが1か月ごとの更新が可能であり、裁判の終了まで拘束が続けられることが多い。被告人勾留では保釈の申請ができる。勾留場所は主に拘置所。

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微罪処分

〔びざいしょぶん〕 前科・刑罰

一定の極めて軽微な事件について、厳重注意で済ますなどの警察限りで処理される処分。微罪処分にした事件は月ごとに一括して検察官に報告される。

否認

〔ひにん〕 刑事事件

自分に対する犯罪の容疑を認めないこと。

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百日裁判

〔ひゃくにちさいばん〕 裁判

公職選挙法違反事件で、事件の受理から100日以内に判決を出すよう努めなければいけないと規定されているものの俗称。裁判が長引き、判決が出る前に当選者の任期が終わってしまうことを避けるための努力規定。

別件逮捕

〔べっけんたいほ〕 逮捕

本命の事件(本件)について逮捕の要件を満たさない場合に、軽微な別の犯罪(別件)で逮捕しておいて余罪取り調べの一環として、本件の捜査を行うこと。
逮捕状を要するとした法の趣旨に反する別件逮捕は違法であると考えられている。違法な別件逮捕で得られた供述は違法収集証拠として排除される。

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弁護士会

〔べんごしかい〕 弁護士

弁護士を指導・監督する団体。弁護士はすべていずれかの弁護士会に所属しなければならない。各都道府県に存在し、法律相談サービスや当番弁護士の派遣なども行う。

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幇助

〔ほうじょ〕 犯罪

犯罪の決意をしている人の手助けをして犯罪の実行を容易にすること。
犯罪の道具を用意する、見張りを行う、犯人を励まして犯行を精神的に行いやすくさせる行為など。幇助は従犯として正犯の刑から減軽される。

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法条競合

〔ほうじょうきょうごう〕 前科・刑罰

一個の行為が二個以上の罪名に触れるように思える場合でも、刑法上1つの犯罪だけが成立するもの。(例)殺人罪と同意殺人罪

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法定刑

〔ほうていけい〕 前科・刑罰

個々の刑罰法規に定められた一定の範囲の刑。
例えば、窃盗罪の場合は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められている。この一定の範囲の刑を法定刑と呼ぶ。

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法テラス

〔ほうてらす〕 弁護士

日本司法支援センターの愛称。国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所。法制度や適切な相談先に関する情報を提供しているほか、資力がないために法的サービスを受けられない人の支援活動などを行っている。

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法は家庭に入らず

〔ほうはかていにはいらず〕 刑事事件

家庭内の問題については家庭内で解決することが望ましいとする格言。
例えば、一定の親族間における窃盗は親告罪となったり刑が免除される規定がある(親族相盗例)。もっともこの格言は現代社会では必ずしも妥当せず、近年DVや虐待等の問題などは警察の積極的な介入が見られる。

法律審

〔ほうりつしん〕 裁判

事実認定は行わず、法判断のみを行う審理方式。主に上級の裁判所で行われる。

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保護観察

〔ほごかんさつ〕 刑事事件

保護司の指導と支援を受けながら社会の中で更生することを目的とした措置。

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保護司

〔ほごし〕 刑事事件

保護観察所の指揮の下、犯罪や非行をした人の更生を支援するボランティア。法的な身分は非常勤の国家公務員。

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保護室

〔ほごしつ〕 留置・勾留

泥酔者などを保護するための警察署内の施設。トラ箱とも呼ばれる。

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没収

〔ぼっしゅう〕 前科・刑罰

犯罪にかかわる財物を所有者から取り上げる刑罰。
刑法上唯一の付加刑であり、単独で科すことはできない(刑法9条)。没収された財物は国庫に帰属する。行政上の処分である「没取」とは正確には区別されるが、本来「没取」とすべき場面で「没収」用いられていることが少なくない。

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