罰金
〔ばっきん〕 前科・刑罰強制的にお金を支払わされる刑罰。罰金の範囲は最低1万円以上。刑が減軽される場合は1万円未満になるケースもある。
強制的にお金を支払わされる刑罰。罰金の範囲は最低1万円以上。刑が減軽される場合は1万円未満になるケースもある。
市区町村に備えられる、罰金以上の刑に処された者の氏名が記載された名簿。
法律上の資格制限の確認等に用いられ、刑の言渡しが効力を失った後は情報が削除される。非公開。
一般に過去に刑に処せられた事実のこと。刑の言渡しの効力が失われたものも含む(広義の前科とほぼ同義)。犯歴は全て検察庁に登録されて、検察事務に利用される。
一定の犯罪の被害者が、刑事裁判に直接参加し、被告人に対する質問や意見陳述ができる制度。利用するには起訴後に検察官に申し出て、裁判所の許可を得る必要がある。
犯罪による被害を受けたことを警察に申告する書面。警察が犯罪行為を認知し捜査を始めるきっかけになることが多いが、法律上は被害届を受理しても捜査の義務は生じない。なお、警察は被害届を受理しなければならないのが原則となっている(犯罪捜査規範61条)。
犯罪によって与えた実損害に対する弁償。被害者のいる事件では被害弁償は必須。もっとも被害弁償だけでは事件を許すという趣旨は含まれないため、刑事処分の軽減に与える影響は示談よりは小さい。
(例)万引き品の買取り、怪我をさせた場合の治療費や休業損害の支払い
被疑者を犯行現場などに連行して行う捜査。
事件を再現させて写真撮影などを行う。場所によっては手錠・腰縄姿で犯行時の再現をしている姿が周囲に見られてしまいつらい思いをすることがある。一方、人によっては勾留中のリフレッシュの機会になることもある。
起訴前の被疑者段階での勾留。逮捕に引き続き拘束の必要性がある場合に行われ、原則として10日以内。やむを得ない場合にはさらに10日の延長が可能。検察官は被疑者勾留の期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断をしなければならない。勾留場所は主に警察署の留置場。
無実の身柄事件が不起訴で終わった場合に、被疑者補償規程に基づいて受けられる可能性がある補償金。補償額は逮捕・勾留された日数に応じて日額1,000円~12,500円。もっとも実務で被疑者補償が認められるケースはまれ。
起訴後の被告人段階での勾留。原則として期間は起訴から2か月だが1か月ごとの更新が可能であり、裁判の終了まで拘束が続けられることが多い。被告人勾留では保釈の申請ができる。勾留場所は主に拘置所。
刑事裁判で、被告人から任意に供述を得て証拠とする手続き。弁護士や検察官の質門にどの程度答えるかは被告人の任意であり、黙秘権を行使することもできる。
一定の極めて軽微な事件について、厳重注意で済ますなどの警察限りで処理される処分。微罪処分にした事件は月ごとに一括して検察官に報告される。
公職選挙法違反事件で、事件の受理から100日以内に判決を出すよう努めなければいけないと規定されているものの俗称。裁判が長引き、判決が出る前に当選者の任期が終わってしまうことを避けるための努力規定。
検察官によって、事件の審理と裁判が必要なしと判断されること。勾留されていた場合、不起訴によって直ちに釈放される。不起訴処分の種類には、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なし等がある。
本命の事件(本件)について逮捕の要件を満たさない場合に、軽微な別の犯罪(別件)で逮捕しておいて余罪取り調べの一環として、本件の捜査を行うこと。
逮捕状を要するとした法の趣旨に反する別件逮捕は違法であると考えられている。違法な別件逮捕で得られた供述は違法収集証拠として排除される。
犯罪の決意をしている人の手助けをして犯罪の実行を容易にすること。
犯罪の道具を用意する、見張りを行う、犯人を励まして犯行を精神的に行いやすくさせる行為など。幇助は従犯として正犯の刑から減軽される。
個々の刑罰法規に定められた一定の範囲の刑。
例えば、窃盗罪の場合は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められている。この一定の範囲の刑を法定刑と呼ぶ。
日本司法支援センターの愛称。国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所。法制度や適切な相談先に関する情報を提供しているほか、資力がないために法的サービスを受けられない人の支援活動などを行っている。
刑事裁判の中で最初に行われる手続。①人定質問、②起訴状朗読、③黙秘権の告知、④罪状認否の順に行われる。
家庭内の問題については家庭内で解決することが望ましいとする格言。
例えば、一定の親族間における窃盗は親告罪となったり刑が免除される規定がある(親族相盗例)。もっともこの格言は現代社会では必ずしも妥当せず、近年DVや虐待等の問題などは警察の積極的な介入が見られる。
非行少年に対して少年審判によってなされる少年法上の処分。少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設等送致の3種類がある。
犯罪を疑われて勾留されている人が、起訴された後に、保釈金の納付を条件として、刑事裁判が終了するまでのあいだ一時的に身体拘束から解放される制度。
なお、保釈時の条件に違反しなければ保釈金は後に全額返金される。
保釈の条件として裁判所に収める金銭のこと。
法律上は「保釈保証金」というが、一般的に「保釈金」とよばれる。保釈条件に違反しなければ裁判後全額が返還される。
一定の物や金銭を所有者から取り上げる行政処分。刑罰の一種である「没収」とは区別される。例「裁判に出頭せず逃走をしたため、保釈金が没取される」
犯罪にかかわる財物を所有者から取り上げる刑罰。
刑法上唯一の付加刑であり、単独で科すことはできない(刑法9条)。没収された財物は国庫に帰属する。行政上の処分である「没取」とは正確には区別されるが、本来「没取」とすべき場面で「没収」用いられていることが少なくない。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。