さ行
さ
- 最高裁判所
- 財産刑
- 再逮捕
- 在宅起訴
- 在宅事件
- 在庁略式
- 再犯
- 裁判員制度
- 裁判官
- 裁判所
- 差し入れ
- 差し入れ屋
- 差押え
- 参考人
- 三審制
- 事実審
- 自首
- 事情聴取
- 私選弁護人
- 示談
- 示談金
- 示談交渉
- 示談書
- 実況見分
- 執行猶予
- 児童
- 自動車検問
- 自白
- 自白の補強法則
- 自白法則
- 自弁
- 司法解剖
- 自由刑
- 出頭命令
- 出頭要請
- 準抗告
- 情況証拠
- 上告
- 証拠調べ
- 情状
- 情状酌量
- 情状証人
- 上申書
- 上訴
- 証人尋問
- 少年
- 少年院
- 少年刑務所
- 少年審判
- 少年法
- 初回接見
- 贖罪寄付
- 触法少年
- 職務質問
- 所持品検査
- 書類送検
- 親告罪
- 心神耗弱
- 心神喪失
- 推定無罪
- 制限住居
- 正当防衛
- 生命刑
- 責任能力
- 接見
- 接見禁止
- 接見交通権
- 接見指定
- 前科
- 全件送致主義
- 前歴
し
す
せ
そ
財産刑
〔ざいさんけい〕 前科・刑罰財産を剥奪する刑罰。
罰金・科料が刑罰として定められているほか、他の刑罰に付加して犯罪にかかわる財物が没収されることもある。罰金を支払うことができない場合は労役場留置となる。
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再逮捕
〔さいたいほ〕 逮捕法律上の用語としては、同一の犯罪について一度釈放をした後に再び逮捕すること。
この意味での再逮捕は原則禁止される。一方、一般的には「逮捕中の容疑者を別の容疑で再び逮捕をすること」を指して再逮捕という言葉を用いるケースが多い。
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在宅起訴
〔ざいたくきそ〕 起訴・不起訴逮捕・勾留の必要がない事件で、在宅のまま起訴されること。
在宅事件では日常生活を送りながら刑事手続が進行し、在宅起訴されると裁判にも自宅から通うことになる。
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在宅事件
〔ざいたくじけん〕 逮捕身体拘束を受けない事件のこと。
日常生活を送りながら刑事手続きが進む。最初から逮捕されないケースもあれば、逮捕・勾留から釈放されて在宅事件に切り替わることもある。
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在庁略式
〔ざいちょうりゃくしき〕 起訴・不起訴逮捕・勾留による身柄拘束中に略式起訴されること。
略式命令が出て、外部の家族などが罰金を納付すると釈放されて一緒に帰ることができる。略式請書へのサイン、略式請求、略式命令、罰金の納付、釈放までの手続きを1日で行う。
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再犯
〔さいはん〕 犯罪一般には、再び罪を犯すこと。法律上は、一度懲役刑に処せられた者が、釈放後5年以内(その他一定の期間内)に再び犯罪を行い有期懲役に処せられる場合。なお、3回以上続く場合は累犯という。
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裁判官
〔さいばんかん〕 刑事事件法曹三者の一つ。刑事裁判では、証拠を調べ有罪・無罪や刑罰の判断を行う。また、逮捕状などの各種令状発付の判断を行うのも裁判官の仕事。刑事事件の慣例ではJと表記される。
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差し入れ
〔さしいれ〕 接見・面会逮捕・勾留中の人に現金、衣服、書籍、その他の必要品を差し入れること。
接見が禁止されている場合は、弁護士以外の者は差し入れすることができない。
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参考人
〔さんこうにん〕 捜査目撃者や専門家などの捜査機関の取り調べを受ける被疑者以外の者。まだ被疑者として捜査手続きが開始されてはいないが犯罪の疑いがある者は、重要参考人とも呼ばれる。
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自首
〔じしゅ〕 刑事事件捜査機関が犯人を特定する前に、自ら犯罪事実の申告をすること。自首が成立した場合、減軽される可能性がある(刑法42条)。
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事情聴取
〔じじょうちょうしゅ〕 捜査捜査機関が被疑者や参考人から事件について聞き取り調査をすること。取り調べと同義。
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示談
〔じだん〕 示談トラブルの賠償問題を当事者間の話し合いで解決すること。
裁判などの法的な手続きを利用しない点が特徴。刑事事件の示談では通常、加害者を許すという趣旨が含まれるため、刑事処分にも大きく影響する。
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示談金
〔じだんきん〕 示談示談の取り決めにもとづき支払われる解決金。示談金が全額支払われると、トラブルの賠償問題はすべて解決する。
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示談交渉
〔じだんこうしょう〕 示談示談の取り決めの話し合いをすすめること。被害者の連絡先を知らない場合は、弁護士に依頼しなければ、示談交渉を進めることができない。
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示談書
〔じだんしょ〕 示談示談の取り決めを記載した書面。一般的に、示談金の金額や支払い方法、その他の示談の条件が記載される。
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執行猶予
〔しっこうゆうよ〕 前科・刑罰刑の執行が猶予される措置。懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、直ちには刑務所に収容されない。執行猶予の期間が経過すれば、言い渡された刑の効力は失われる。俗に「弁当」と言うことがある。
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児童
〔じどう〕 刑事事件各種法令によって定義が異なる。児童福祉法、児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ法などの刑事事件の分野では18歳未満の者を指す。
自動車検問
〔じどうしゃけんもん〕 捜査警察官が、走行中の車両を停止させ、運転手や同乗者に質問をすること。
不審な車両に対しては職務質問の一環として認められるが、一斉の自動車検問が認められる法律上の根拠については争いがある。判例は警察法を根拠として一斉検問を認めている。
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司法解剖
〔しほうかいぼう〕 捜査検視の結果、犯罪による死亡が疑われる遺体について、死因や凶器を明らかにするために行われる解剖。裁判官の発付する鑑定処分許可状が必要だが、遺族の同意は要しない。
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出頭要請
〔しゅっとうようせい〕 捜査捜査機関が事情聴取をするために任意出頭を求めること。電話で呼び出されることが多い。
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準抗告
〔じゅんこうこく〕 刑事事件捜査機関が行った処分や、起訴前や第1回公判期日前に裁判所がした決定について不服を申し立てる手続き。上級の裁判所に申し立てるわけではない点で抗告と異なる。
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情況証拠
〔じょうきょうしょうこ〕 証拠証明したい事実の直接の証拠となるものではないが、間接的に証明したい事実を推測させる証拠。一般的には「状況証拠」と表記されるケースも多い。
証拠調べ
〔しょうこしらべ〕 裁判提出された証拠を取り調べること。
検察側の証拠から行われ、証人は尋問し、証拠書類は朗読(要約の説明)、証拠物は展示される。実質的には証人尋問が手続きの中心。
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刑事事件の裁判とは|刑事裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?
情状証人
〔じょうじょうしょうにん〕 裁判刑事裁判において、刑の軽減を求めて、被告の性格や生活状況・反省の度合い・再犯防止に向けた取り組みなどを証言する証人。家族などの身近な人がなることが多い。
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証人尋問
〔しょうにんじんもん〕 裁判事件の証人が、刑事裁判で自己の体験を証言し、弁護士や検察官の反対尋問を受けることで、供述内容を証拠とする手続き。
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刑事事件の裁判とは|刑事裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?
少年院
〔しょうねんいん〕 少年事件少年審判で少年院送致の保護処分の決定を受けた少年を収容し、更生と社会復帰の支援を行うための法務省の施設。
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少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したら親がすべきこと
少年審判
〔しょうねんしんぱん〕 少年事件非行少年について、非行の有無を判断し、必要な処遇を決めるために家庭裁判所が行う手続き。少年審判の保護処分では刑罰ではなく前科がつくこともない。
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少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したら親がすべきこと
少年法
〔しょうねんほう〕 少年事件20歳未満の者が犯した刑事事件に対して、成人とは異なる特別な措置を設けた法律のこと。
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少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したら親がすべきこと
初回接見
〔しょかいせっけん〕 接見・面会逮捕・勾留中の被疑者と弁護士の最初の面会のこと。
法的な知識に乏しい被疑者にとって極めて重要な役割を持つ。法律事務所への接見の依頼や、当番弁護士制度の利用によってできる限り早くに行うことが望ましい。
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弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと
贖罪寄付
〔しょくざいきふ〕 刑事事件被疑者・被告人が反省の意思を示し、罪をあがなうために行う寄付。
示談ができなかった事件や、被害者のいない犯罪で用いられることがある。寄付先は弁護士会や公益団体など。一定程度被疑者・被告人に有利な情状として評価される。
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触法少年
〔しょくほうしょうねん〕 少年事件14歳未満で罪で犯した少年。刑事未成年として刑事責任を問われることはなく、必要に応じて児童相談所に送られるなどの処分がなされる。
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職務質問
〔しょくむしつもん〕 捜査捜査官から停止を求められ、質問を受けること。異常な挙動をしており、何らかの犯罪を犯す・もしくは犯そうとしていると疑われるような場合に行なわれる。根拠法令は警察官職務執行法2条。
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書類送検
〔しょるいそうけん〕 逮捕身柄拘束の必要がない事件で、警察が事件書類を検察庁へ送る手続のこと。
その後引き継いだ検察官によって、事件が起訴されるかどうかが判断される。
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親告罪
〔しんこくざい〕 被害届・告訴加害者を処罰する要件として被害者による刑事告訴を必要とする犯罪。
親告罪の告訴期間は、原則として被害者が犯人を知ってから6か月間。名誉毀損罪、器物損壊罪、リベンジポルノ禁止法違反などが該当する。
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心神耗弱
〔しんしんこうじゃく〕 犯罪精神の障害により、善悪を判断する能力やそれに従って自己の行動を制御する能力が著しく低下している状態をいう。心神耗弱者の行為は、刑が減軽される(刑法39条2項)。
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制限住居
〔せいげんじゅうきょ〕 保釈保釈に際して指定される住居。裁判所の許可を得ず、制限住居から移転した場合保釈の取消事由となり得る。
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正当防衛
〔せいとうぼうえい〕 犯罪急迫不正の侵害に対し、自分や他人の権利を守るために、やむを得ずした行為。正当防衛が成立した行為には違法性がなく、犯罪にならない。
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接見
〔せっけん〕 接見・面会逮捕・勾留中の人と面会すること。
原則として、接見は誰でも可能である。但し、接見が禁止されている場合は、弁護士以外の者は接見することができない。弁護士であれば、常に接見が可能である。
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接見禁止
〔せっけんきんし〕 接見・面会勾留中の人との面会・差し入れが禁止されること。
否認事件や、共犯者のいる事件、薬物事件などで接見禁止になることが比較的多い。不服がある場合には、弁護士を通じて解除の申立てを行う。なお、弁護士であれば接見禁止が付いていても関係なく面会・差し入れが可能。
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接見交通権
〔せっけんこうつうけん〕 接見・面会拘束されている被疑者・被告人が、外部の人と面会をしたり、物品の受け渡しをすることができる権利。極めて重要な権利であり、法は弁護士が被疑者・被告人と自由に面会ができる権利を保障している。
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接見指定
〔せっけんしてい〕 接見・面会弁護士と被疑者の接見について、捜査機関が日時・場所を指定すること。
もっとも、接見交通権は被疑者にとって極めて重要な権利であり、最大限保障されなければならない。そのため、接見指定は、起訴前の段階で、取り調べや実況見分の都合など捜査のために顕著な支障が生じる場合にのみ認められる。
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前科
〔ぜんか〕 前科・刑罰一般に過去に刑に処せられた事実のこと。狭義には、そのうち刑の言渡しの効力が失われていないものを指す。狭義の前科は、各種資格の制限など法律上の効力を有する。
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前歴
〔ぜんれき〕 前科・刑罰刑事事件の被疑者となり捜査をされた履歴のこと。
逮捕された場合は「逮捕歴がある」等と言われる。前歴と前科は別であり、前歴がついても前科がつかなければ特に法的な不利益はない。
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送致(送検)
〔そうち(そうけん)〕 逮捕警察が捜査した事件を検察庁へ送ること。
捜査資料と被疑者の身柄の両方を検察庁へ送ることを身柄送致といい、捜査資料のみを検察官へ送ることを書類送検という。身柄送致は逮捕から48時間以内にしなければならない。
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即決裁判
〔そっけつさいばん〕 裁判比較的軽微な犯罪について、原則として1回の期日で判決まで行う簡易な裁判手続き。
実刑はなく、懲役や禁錮には必ず執行猶予が付く。検察官が即決裁判の申立てを行い、弁護人が同意し、かつ被告人が冒頭手続きで犯行を自認した場合に利用可能。数は少ないが比較的薬物犯罪で利用されることが多い。
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損害賠償命令制度
〔そんがいばいしょうめいれいせいど〕 裁判殺人・傷害・強制性交等など一部の重大事件において、刑事事件の裁判を担当した裁判官が、引き続き民事上の損害賠償請求を審理して損害賠償を命じることができる手続き。
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