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さ行

最高裁判所

〔さいこうさいばんしょ〕 裁判

日本国憲法に基づいて設置された日本の司法権の最高機関。長官及び14人の最高裁判所判事によって構成される。
審理方式には、15人全員で行う大法廷での裁判と、5人で行う小法廷での裁判があり、憲法違反や過去の最高裁判例違反などを審理する場合に大法廷が用いられる。

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再逮捕

〔さいたいほ〕 逮捕

法律上の用語としては、同一の犯罪について一度釈放をした後に再び逮捕すること。
この意味での再逮捕は原則禁止される。一方、一般的には「逮捕中の容疑者を別の容疑で再び逮捕をすること」を指して再逮捕という言葉を用いるケースが多い。

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在庁略式

〔ざいちょうりゃくしき〕 起訴・不起訴

逮捕・勾留による身柄拘束中に略式起訴されること。
略式命令が出て、外部の家族などが罰金を納付すると釈放されて一緒に帰ることができる。略式請書へのサイン、略式請求、略式命令、罰金の納付、釈放までの手続きを1日で行う。

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再犯

〔さいはん〕 犯罪

一般には、再び罪を犯すこと。法律上は、一度懲役刑に処せられた者が、釈放後5年以内(その他一定の期間内)に再び犯罪を行い有期懲役に処せられる場合。なお、3回以上続く場合は累犯という。

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裁判官

〔さいばんかん〕 刑事事件

法曹三者の一つ。刑事裁判では、証拠を調べ有罪・無罪や刑罰の判断を行う。また、逮捕状などの各種令状発付の判断を行うのも裁判官の仕事。刑事事件の慣例ではJと表記される。

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裁判所

〔さいばんしょ〕 裁判

司法権を行使する機関。刑事訴訟法上は、裁判官(および裁判員)で構成され、裁判権を行使する個々の国家機関を意味する。

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差押え

〔さしおさえ〕 捜査

自分の手元にある証拠等が捜査機関や裁判所に強制的に持っていかれる処分。押収の1方法。

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三審制

〔さんしんせい〕 裁判

1つの事件について3回まで裁判を受けることができる制度のこと。第1審→控訴審(第2審)→上告審(第3審)と進む。

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事実審

〔じじつしん〕 裁判

検察官および被告人の主張や証拠から、事実の認定を行った上で法律判断を下す審理方式。主に第1審で行われる。

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実況見分

〔じっきょうけんぶん〕 捜査

任意処分として行う、犯罪現場等の検証。

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児童

〔じどう〕 刑事事件

各種法令によって定義が異なる。児童福祉法、児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ法などの刑事事件の分野では18歳未満の者を指す。

自動車検問

〔じどうしゃけんもん〕 捜査

警察官が、走行中の車両を停止させ、運転手や同乗者に質問をすること。
不審な車両に対しては職務質問の一環として認められるが、一斉の自動車検問が認められる法律上の根拠については争いがある。判例は警察法を根拠として一斉検問を認めている。

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自白の補強法則

〔じはくのほきょうほうそく〕 証拠

自白が唯一の被告にとって不利な証拠である場合には、有罪にできないとする原則。

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自白法則

〔じはくほうそく〕 証拠

強制、拷問、脅迫などにより任意になされたものでない可能性のある自白は証拠とすることができないという原則。

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司法解剖

〔しほうかいぼう〕 捜査

検視の結果、犯罪による死亡が疑われる遺体について、死因や凶器を明らかにするために行われる解剖。裁判官の発付する鑑定処分許可状が必要だが、遺族の同意は要しない。

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出頭命令

〔しゅっとうめいれい〕 裁判

裁判所の呼び出し命令。正当な理由なく拒否すると強制的に連行(勾引)されたり、保釈の取消事由になり得る。

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準抗告

〔じゅんこうこく〕 刑事事件

捜査機関が行った処分や、起訴前や第1回公判期日前に裁判所がした決定について不服を申し立てる手続き。上級の裁判所に申し立てるわけではない点で抗告と異なる。

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情況証拠

〔じょうきょうしょうこ〕 証拠

証明したい事実の直接の証拠となるものではないが、間接的に証明したい事実を推測させる証拠。一般的には「状況証拠」と表記されるケースも多い。

情状

〔じょうじょう〕 刑事事件

刑事処分や量刑を判断するにあたって、考慮される事情。犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況など

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情状酌量

〔じょうじょうしゃくりょう〕 前科・刑罰

刑事裁判において、裁判官が、種々の被告の事情を考慮して刑罰を軽くすること。

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上申書

〔じょうしんしょ〕 刑事事件

捜査機関や裁判所に対し、法的な手続きを採らずに意見を述べたり申立てを行う書面。意見書。

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初回接見

〔しょかいせっけん〕 接見・面会

逮捕・勾留中の被疑者と弁護士の最初の面会のこと。
法的な知識に乏しい被疑者にとって極めて重要な役割を持つ。法律事務所への接見の依頼や、当番弁護士制度の利用によってできる限り早くに行うことが望ましい。

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贖罪寄付

〔しょくざいきふ〕 刑事事件

被疑者・被告人が反省の意思を示し、罪をあがなうために行う寄付。
示談ができなかった事件や、被害者のいない犯罪で用いられることがある。寄付先は弁護士会や公益団体など。一定程度被疑者・被告人に有利な情状として評価される。

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職務質問

〔しょくむしつもん〕 捜査

捜査官から停止を求められ、質問を受けること。異常な挙動をしており、何らかの犯罪を犯す・もしくは犯そうとしていると疑われるような場合に行なわれる。根拠法令は警察官職務執行法2条。

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所持品検査

〔しょじひんけんさ〕 捜査

強制にならない範囲で捜査官から所持品を調べられること。鞄やポケットの中の所持品を検査される。所持品検査は、職務質問に付随して行なわれる。

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親告罪

〔しんこくざい〕 被害届・告訴

加害者を処罰する要件として被害者による刑事告訴を必要とする犯罪。
親告罪の告訴期間は、原則として被害者が犯人を知ってから6か月間。名誉毀損罪、器物損壊罪、リベンジポルノ禁止法違反などが該当する。

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心神耗弱

〔しんしんこうじゃく〕 犯罪

精神の障害により、善悪を判断する能力やそれに従って自己の行動を制御する能力が著しく低下している状態をいう。心神耗弱者の行為は、刑が減軽される(刑法39条2項)。

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心神喪失

〔しんしんそうしつ〕 犯罪

精神の障害により、善悪を判断する能力やそれに従って自己の行動を制御する能力が失われた状態をいう。心神喪失者の行為は罰しない(刑法39条1項)。

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責任能力

〔せきにんのうりょく〕 犯罪

物事の是非や善悪を判断し、それに従って行動する能力のこと。責任能力のない者の行動については、非難することができず、可罰性に欠けると考えられている。

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接見禁止

〔せっけんきんし〕 接見・面会

勾留中の人との面会・差し入れが禁止されること。
否認事件や、共犯者のいる事件、薬物事件などで接見禁止になることが比較的多い。不服がある場合には、弁護士を通じて解除の申立てを行う。なお、弁護士であれば接見禁止が付いていても関係なく面会・差し入れが可能。

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接見指定

〔せっけんしてい〕 接見・面会

弁護士と被疑者の接見について、捜査機関が日時・場所を指定すること。
もっとも、接見交通権は被疑者にとって極めて重要な権利であり、最大限保障されなければならない。そのため、接見指定は、起訴前の段階で、取り調べや実況見分の都合など捜査のために顕著な支障が生じる場合にのみ認められる。

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送致(送検)

〔そうち(そうけん)〕 逮捕

警察が捜査した事件を検察庁へ送ること。
捜査資料と被疑者の身柄の両方を検察庁へ送ることを身柄送致といい、捜査資料のみを検察官へ送ることを書類送検という。身柄送致は逮捕から48時間以内にしなければならない。

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即決裁判

〔そっけつさいばん〕 裁判

比較的軽微な犯罪について、原則として1回の期日で判決まで行う簡易な裁判手続き。
実刑はなく、懲役や禁錮には必ず執行猶予が付く。検察官が即決裁判の申立てを行い、弁護人が同意し、かつ被告人が冒頭手続きで犯行を自認した場合に利用可能。数は少ないが比較的薬物犯罪で利用されることが多い。

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