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交通死亡事故の加害者になってしまったら|その後の流れ

交通死亡事故

2022年の交通事故の死者数は2,610人でした。年々減少してはいるものの、それでも車両を運転していれば誰もが交通死亡事故の加害者にも被害者にもなりえます。もし、死亡事故の加害者となってしまったとしたら、民事刑事行政の3つの分野で責任を負う可能性があります。

この記事では、交通死亡事故の加害者となってしまった場合の刑事責任を中心に、 成立する犯罪や手続きの流れ、刑罰の目安などについてご説明します。

アトム法律事務所では、思いがけずに交通事故の加害者となってしまった方や、ご家族が事故を起こしてしまった方などの相談をたくさん取り扱っています。死亡事故の刑事処分についてお悩みの方は、すぐにでもご相談ください。

設立当初から刑事事件に注力してきた私たちアトム法律事務所の弁護士が、あなたのお悩み解決のためお力添えをいたします。

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目次

交通事故で相手を死亡させてしまった加害者が負う3つの責任

死亡事故を起こしてしまったら、①被害者に損害賠償を支払う民事責任②犯罪として刑罰を受ける刑事責任③一発免停になるなどの行政責任の3つの責任を負うことになります。

死亡事故の加害者が負う責任

  • 民事:被害者に対する損害賠償責任
  • 刑事:罰金刑や懲役刑、禁錮刑に処される刑事責任
  • 行政:免許停止や免許取消

交通死亡事故で加害者が負う責任①民事

交通死亡事故を起こしたら、損害賠償を払わなくてはいけません。損害賠償の内容には、①慰謝料(被害者が亡くなったこと自体の慰謝料+遺族固有の慰謝料)、②被害者が将来稼げるはずであった収入(逸失利益)、③葬儀費用等が含まれます。これらの損害賠償は示談によって払うことになります。

死亡事故の慰謝料は2000~3000万ほどで計算されることが多いです。慰謝料のほか、逸失利益等も支払わなければなりませんので死亡事故の損害賠償額はおよそ個人が容易に支払うことのできない金額です。車を運転するのであれば必ず保険に加入しましょう。

保険に加入していれば、保険会社が示談をして保険金として被害者側に払われるので、原則損害賠償は保険で賄えます。無保険の場合は自分で払わなければなりません。

交通死亡事故で加害者が負う責任②刑事

交通死亡事故を起こしたら、刑事裁判を受け刑罰を受ける可能性があります。もし、刑事裁判で有罪となれば一生消えない前科が付いてしまいます

受ける刑罰の重さは 、不注意で起こした過失運転致死罪なのか、運転したら危ないと知りつつ運転して事故を起こした危険運転致死罪なのかによって大きく変わります。

不注意による事故の場合は罰金や執行猶予で済む場合も多く、不注意すらなかった(=避けようがなかった)ことが証明できれば無罪も争えます。

一方で、飲酒運転やあおり運転をしていての事故(危険運転等)や、事故直後の救護義務を怠った場合(ひき逃げ)には非常に重い刑罰が科せられます。

交通死亡事故の刑事責任についてはこのあと詳しくご説明します。

死亡事故の加害者が負う主な責任

民事責任刑事責任
内容損害賠償刑罰
リスク経済的な打撃
※無保険の場合
刑務所に入る
前科がつく

交通死亡事故で加害者が負う責任③行政

日本では、交通違反や事故で点数が加点され、一定以上の点数になると免許停止や取消しの処分を受けます。 死亡事故の場合、一発で免許取消しの最低点数である15点を超えます。 また、点数が高いと免許の欠格期間が生じ、その間は免許を取得できません。

過失運転致死の死亡事故の場合、安全運転義務違反で加算2点、相手を死亡させると原則20点が加算され、免許取消し+最低でも1年間の免許欠格となります。

酒酔い運転やひき逃げで死亡事故を起こすと、いずれの場合も道路交通法違反の35点に死亡事故20点を加算した計55点、欠格期間9年となります。また、危険運転致死の死亡事故の場合は、62点という高い点数が加算され、免許取消しになるのはもちろん、欠格期間も10年と長期に及びます。

死亡事故加害者に科される可能性のある刑罰は?

死亡事故を起こした加害者には、「人を死傷させてしまったこと」について自動車運転処罰法が定める罪が成立する可能性があり、法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

また、「運転者が負うべき義務」に違反していると、道路交通法上の罪が別に成立する可能性があります。

両方とも罪が成立する場合、両者は併合罪と呼ばれる関係になり、重い方の罪の長期を1.5倍した法定刑が科されます。

交通死亡事故の罪名と刑罰

事故後に逃げる事故後に救護
道交法救護義務違反違反なし
罪名道交法違反と過失運転致死の併合罪過失運転致死のみ
刑罰15年以下の懲役又は200万円以下の罰金
道交法との併合
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
過失運転致死のみ

※無過失の事故の場合は、事故後に救護していれば罪に問われない。

過失運転致死罪(自動車運転処罰法5条)

過失運転致死罪とは、自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死亡させた場合に成立する犯罪です。過失とは、不注意のことをいいます。「運転に必要な注意を怠」った例には、ブレーキとアクセルの踏み間違い、ハンドル操作ミス、わき見運転等さまざまなケースが該当します。

死亡事故であっても、運転に必要な注意を尽くしていても回避できなかった事故、つまり過失がなければ罪に問われることはありません

過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

過失運転致死の量刑相場

実務上、ひき逃げなどのない過失運転致死罪であれば禁錮刑になるのが通常です。また、過失による死亡事故の実際の量刑相場としては9割以上が1~3年の執行猶予付きの禁錮刑となります。

もっとも、悪質な事故であったり結果が他の死亡事故と比べても特に重大な結果を引き起こした事故であれば3年を超える実刑になることもあります。3年を超える刑には執行猶予はつきません。

過失による事故でも無免許や飲酒をしている場合、ひき逃げをした場合はさらに重たい犯罪が成立します。

過失運転致死罪の懲役・禁錮の科刑状況(2019年)

懲役・禁錮の期間実刑全部執行猶予
6月未満1人
6月以上-1年未満2人9人
1年以上-2年未満11人748人
2年以上-3年未満30人314人
3年9人122人
3年を超え-5年以下4人
5年を超え-7年以下2人
令和2年度版「犯罪白書」より作成

禁錮と懲役の違い

禁錮刑と懲役刑はともに刑務所に収容される刑罰ですが、禁錮刑は懲役刑と異なり「刑務作業」がありません。そのため、禁錮刑の方が懲役刑よりも軽い刑という扱いです。もっとも、実際には禁錮刑受刑者のほとんどが自ら希望して刑務作業に従事するようです。

危険運転致死罪(自動車運転処罰法2条)

危険運転致死罪とは、正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を死亡させた場合に成立する犯罪です。危険運転に当たる行為は次の6つに限られます。

  • 酒や薬物の影響下の走行
  • 制御不能な高速走行
  • 未熟な運転技能
  • あおり運転
  • 赤信号の殊更な無視
  • 通行禁止道路の走行

過失運転致死罪が過失犯であるのに対し、危険運転致死罪は、自分の運転が危険と分かったうえで意図的に運転して人を死亡させた、故意犯である点が大きく異なります。そのため、成立する罰則も、1年以上20年以下の懲役と重くなっています。懲役刑のみが定められ、罰金はありません。

準危険運転致死罪、過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪、無免許加重

正常な運転が困難とはいえないまでも、 酒や薬物、特定の病気の影響により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で、自動車を運転し、人を死亡させた場合には、準危険運転致死罪(同法3条)が成立し「15年以下の懲役」となります。

また、アルコールの影響がバレるのを防ぐ行為をした場合には過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪(同法4条)が成立します。たとえば、事故後にアルコールをさらに摂取したり、アルコールが抜けるまで警察への報告を怠るような行為がこれにあたります。

自動車運転処罰法上の罪を犯した者が無免許であれば上記よりもさらに重たい刑罰が科されます。

道路交通法違反

死亡事故を起こすと、事故の際の状況により道路交通法違反の罪も成立する場合があります。例えば、飲酒運転の場合は酒気帯び(道路交通法65条1項、117条の2の2)か酒酔い(同法117条の2)が過失運転致死に加えて成立します。

人身事故を起こした場合は、怪我人を救護し必要な措置を行う救護義務があります(道路交通法72条1項前段)。これをせず逃走すると「ひき逃げ」として10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に該当します(同法117条2項)。過失運転致死罪も成立するため、刑の上限が最長15年に引き上げられます。

ひき逃げについて詳しく知りたい方は『ひき逃げ事件を弁護士が解説|不起訴で前科を回避するために』のページをご覧ください。

交通死亡事故の加害者になったらまずすべきこと

交通死亡事故の現場では必ず二次災害を防止し救急と警察に連絡する

交通死亡事故の5つの対応

  1. 救急車を呼ぶ・負傷者を救護する
  2. 車両を安全な場所に移動させる・二次災害を防止する
  3. 警察に報告する
  4. 加入している保険会社に連絡をする
  5. 弁護士相談をおこなう

交通死亡事故の現場ではすぐ救急車を呼んで下さい。被害者が既に亡くなったかは関係ありません。交通事故を起こした加害者は、負傷者を救護する義務があります(同法72条1項前段)。

救護義務を怠り、過失運転致死傷罪に救護「ひき逃げ」が加わると、15年以下の懲役(または200万円以下の罰金*)という非常に重たい刑が科せられます 。

*理論上は罰金刑の余地もあるものの、実際に死亡事故のひき逃げで罰金で済むことはほとんどありません

ハザードを点滅させ発炎筒や停止表示器材などを置く、車両を安全な場所に移動させる、といった二次災害を防止する措置も必要です。

警察への事故の報告義務も果たさなければなりません (道路交通法72条1項後段) 。加害者・被害者を問わず、事故の当事者となったら、事故の日時や場所、被害状況等をすぐ警察に通報してください。被害が小さいと現場で示談して解決とする人もいますが、報告義務違反として3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられるおそれがあります(同法119条1項10号)。

また、加入している保険会社にも連絡ができると良いです。死亡事故を起こしてしまい気が動転している状況では、事故対応に慣れた人からのサポートが必要です。

交通死亡事故について弁護士に相談する

事故直後の対応が終わった後は、一刻も早く弁護士に相談をしてください。弁護士相談は早いほどメリットも増えます。

死亡事故のような重大事故を起こしてしまったとしても、必ずしも逮捕をされるとは限りません。定職についていて身元がはっきりしているなど、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、身柄を拘束せずに在宅のまま捜査をするケースも多いです。1度逮捕された後、1~3日で釈放され、在宅捜査に切り替わることもあります。

身動きがとれる状況であれば、すぐに弁護士へ今後の対応を相談し、弁護活動を依頼するかどうか検討しましょう。弁護士の相談料は30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)ほどが相場ですが、無料相談を実施している事務所もあります。

交通死亡事故の刑事処分に関しては、保険とは別に、死亡事故を起こしたこと自体について加害者が謝罪と賠償を尽くして示談してもらうことが重要です。しかし、死亡事故の遺族の悲しみは大きく、示談の締結は難しいのが実情です。弁護士なら経験に基づき粘り強く交渉し、示談に応じてもらえる可能性が高まります。

また、被害者が物陰から飛び出してきて予測も回避もできず過失がなかったこと等を主張し無罪を争うためには、弁護士を通じて主張立証する等の対応が求められます。

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交通事故被害者の葬儀には参列すべき?

交通死亡事故を起こしたら、葬儀には参列して下さい。加害者に葬儀に来てほしくないという遺族も多く、参列を拒否されることもあります。それでも加害者としては誠意ある対応を示すべきです。事故の過失割合も関係ありません。自ら参列しないのと、参列して拒否されるのは意味が異なります。

とはいえ、加害者が単身で参列すると遺族の怒りを一身に受ける恐れもあるので、できれば弁護士や保険関係者など第三者に同行してもらうことをお勧めします。なお、持参する香典は、地域にもよりますが概ね10~20万円が目安と言えます。後で慰謝料を払うからと手ぶらで行くべきではないでしょう。

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交通死亡事故で逮捕されたらどうする?

弁護士の呼び方

交通死亡事故で逮捕されたら、長期間の身体拘束を受ける可能性があります。しかし弁護士に依頼すれば、早期の釈放に向け活動してもらうことができます。

知り合いの弁護士や、事前に契約している弁護士であれば逮捕後に呼んでもらうことができますが、そのようなツテはない方が大半でしょう。通常、逮捕後に弁護士へ依頼する方法は次の3通りです。

逮捕後に弁護士へ依頼する方法

  1. ご家族等、外部の人が弁護士を依頼して派遣する
  2. 当番弁護士を私選弁護人として依頼する
  3. 勾留後であれば、国選弁護人をつけてもらう

当番弁護士というのは、逮捕された人に1度だけ弁護士が無料で面会してくれる制度で、捜査機関に呼んでもらうことができます。当番弁護士と面会することができれば、その後の対応など一通り適切な案内を受けることができます。

弁護士を依頼する資力がない場合には、国選弁護人をつけてもらうことができます。ただし、国選弁護人は勾留後しか利用できないため、勾留されないようにするといった早期の弁護活動ができない等デメリットもあります。

事故を起こしてしまったというご本人ではなく、ご家族が交通死亡事故で逮捕されてしまったという場合には、弁護士に接見(面会)を依頼することをおすすめします。

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交通死亡事故で加害者が逮捕されたあとの流れは?

逮捕 流れ

交通事故に限らず、逮捕された後の刑事手続きの流れは以下のようになります。

①逮捕~送致~勾留開始

逮捕されると留置場に入れられて警察官の取調べを受け、逮捕後48時間以内に事件が検察官に引き継がれます(検察官送致)。検察官は自ら取調べた結果と証拠から勾留すべきと考えると、裁判官に勾留請求を行います。勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に勾留質問を行い、勾留するかを決定します。

勾留の要件である、①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を満たすとして勾留が決定すると、勾留請求から10日間勾留されます。事件に応じて勾留は更に最長10日延長され、逮捕から23日間身柄が拘束される可能性があります。

②起訴・不起訴の決定

日本では、検察官だけが事件を刑事裁判に起訴するか不起訴にするかを決めることができます。検察官は、勾留期間中に起訴・不起訴の判断を行います。起訴後の有罪率は99.9%に上るため、前科を避けるには不起訴を獲得すること、起訴されても略式罰金など減刑に向けた活動をすることが重要です。

死亡事故だけでなく怪我で済んだ場合も含む数値ですが、平成30年には、過失運転致死傷罪での不起訴率は約86%、略式罰金が約10%、公判請求されたのが1.3%と、不起訴を獲得できるケースもあります(令和元年犯罪白書)。不起訴獲得のためには被害者と示談するなどの対応が有効です。

③交通死亡事故の刑事裁判

刑事裁判の流れ

交通死亡事故で検察官に起訴されると、略式裁判正式裁判のいずれかを受けることになります。略式裁判は罰金を払って終了する手続きです。過失運転致罪の場合は略式裁判になることもあります。危険運転致死罪の場合、罰金刑がなく懲役刑しかないので、略式裁判にはならず必ず裁判が開かれます。

正式裁判では、公開の法廷で検察と弁護側が主張を尽くし最後に裁判官が判決を下します。起訴から概ね1か月で第一回公判が開かれ、自白事件で2~4回、否認事件で7~8回程度公判が開かれることが多いです。裁判では、無罪、罰金刑、執行猶予付き判決、懲役・禁錮の実刑判決の何れかが下されます。

在宅で交通事故の捜査が行われる場合もある?

交通死亡事故を起こしても逮捕されなかったり、逮捕後釈放されることがあります。しかし無罪になったわけではなく、捜査は続いています。このように在宅で捜査が進められることを在宅捜査・在宅事件といいます。交通死亡事故でも、逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合は在宅捜査になる場合があります。

具体的には、加害者が普段はまじめに勤務する会社員で仕事もあり、家族や住む家がある場合です。10日間の勾留がされると、会社や社会生活への影響は避けられません。早期の釈放により在宅事件に切り替えてもらうためには、弁護士を通じて検察官に勾留の必要性がないことを伝えることが有効です。

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交通死亡事故の加害者になったらその後どうなる?

交通死亡事故により罰金刑・懲役刑になる可能性は?

交通死亡事故と言っても、過失犯か故意犯かにより刑罰は大きく変わります

過失運転致死罪では、不起訴や罰金刑となることも少なくなく、正式裁判が開かれた場合でも執行猶予付きの禁錮刑となる可能性が高いです。ただし、死亡事故の中でも特に重大な事故や、ひき逃げ、無免許、お酒を飲んでいた場合には実刑となる可能性が高くなるでしょう。

危険運転致死罪にあたる場合には、罰金刑がないため必ず懲役刑となります。言い渡される刑が3年以下であれば、執行猶予が付く可能性もありますが、危険運転で死亡事故ともなるとそれも難しいかもしれません。

実際、2019年の第一審では、過失運転致死罪で懲役刑・禁錮刑を受けた約1252人のうち約95%が執行猶予付判決、実刑判決を受けた人の約90%が懲役3年以下という結果です。一方危険運転致死罪では、執行猶予0人、懲役3年以下0人と大きな差があります。

過失運転致死罪危険運転致死
総数1,253人12人
3年を超える実刑6人(0.5%)12人(100%)
3年以下の実刑52人(4.1%)0人
全部執行猶予1,194人(95.3%)0人
令和2年度版「犯罪白書」より作成

交通死亡事故の加害者が入る刑務所は?

交通死亡事故を起こして実刑判決を受けた場合、一般的には交通刑務所に収容されることになります。しかし、交通刑務所と言う名称の刑務所はなく、交通犯罪の部門がある刑務所に収容されます。ほぼ交通事故だけを受け入れる市原刑務所、交通事犯専用区画がある加古川刑務所等が有名です。

刑務所は、自由を奪う刑罰を与えるだけでなく、更生して社会復帰を実現するための矯正処遇を行う場でもあります。そこで交通刑務所でも、刑務作業・改善指導・教科指導が行われます。なお、一般の刑務所では面会や手紙のやり取りが制限されますが、交通刑務所では支障がなければ基本的に面会ができる運用となっています。

交通死亡事故の加害者が入る刑務所の特徴

交通刑務所一般の刑務所
刑務作業ありあり
面会・手紙原則制限されない制限される

死亡事故を起こしたら人生終了?

死亡事故は車両を運転している人であれば、誰もが加害者になってしまう可能性のある犯罪ですが、実際に死亡事故の加害者となれば、その後の人生に大きな影響を及ぼすでしょう。

たとえ、死亡事故が刑事事件としては不起訴や罰金、執行猶予で終わったとしても、人を死なせてしまったことについて自責の念に苛まれ続けるかもしれません。また、家庭や生活環境が変わってしまうこともあるでしょう。

しかし、大切なのは事故と向き合いながら加害者としての人生をどう生きていくか、ということです。死亡事故を起こしたら人生が終了になるわけではありません。社会復帰に向けて歩みを進めることは決して悪いことではないのです。

死亡事故を起こしたら仕事はクビになる?

死亡事故を起こしたとしても、必ず仕事を辞めざるを得なくなるというわけではありません。

解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合」には認められません。問題は、死亡事故を起こしたことが適正な解雇理由になり得るかという点ですが、仕事と関係ない私生活上の事故であれば、適法な解雇理由とは言えないこともあります。

事故を起こして逮捕されてしまったのだからクビになっても仕方ない、と思う必要はありません。 就業規則や事故の内容など具体的事案次第ですが、死亡事故を起こしたことを理由とする解雇が不当解雇にあたる可能性もあるので、納得がいかなかったり不安であれば弁護士など専門家への相談をしてみてください。

もっとも、不当解雇を争うことは、労力やコストもかかりますので事実上解雇されてしまえば辞めざるを得ないということはあり得ます。また、勾留が長期間続いたり、実刑判決を受けたりして出勤ができない状態が続いても、仕事を続けることは難しくなるでしょう。運転が必要な仕事の場合にも、復職は厳しいでしょう。

解雇のリスクを最小限にするためには、身体拘束からの早期の釈放と、実刑判決の回避が重要です。

死亡事故と解雇の関係や、会社への対処法についてより詳しく知りたい方は『死亡事故での解雇はやむを得ない?会社への対処方法を弁護士が解説』記事をご覧ください。

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アトムを選んだお客様の声

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(抜粋)今回は父の事故の事で、大変お世話になりました。初めての事で、無知な、家族だけでは、何も出来なく、困っていた時に、こちらの事務所を見つけ、竹原先生に出会えました。今の状況や今後の流れを教えていただき、すぐに動いていただけて、父も私達家族も安心出来ました。

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