2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
ご家族やご友人が逮捕・勾留されてお困りの方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
勾留されると、起訴・不起訴の判断が下るまで最長23日間も身柄を拘束される可能性がありますが、早い段階で弁護士を呼ぶことで、早期釈放の可能性を高めることができます。
弁護士は、取り調べの注意点や今後の流れを説明してくれるため、被疑者本人にとって精神的な支えにもなります。
また、弁護士は被疑者本人だけでなく、ご家族の方でも呼ぶことができます。
この記事では、勾留段階で弁護士を呼ぶメリット、私選弁護人・当番弁護士・国選弁護人の違いと呼び方、費用の目安、起訴後の勾留・保釈の流れについて解説します。
家族が逮捕・勾留された!弁護士を呼びたい
アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料)を実施中です。
留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)のうえ、取り調べ対応のアドバイスをします。
仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など全国で、最短当日対応可能な場合もございます。
まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
勾留とは|身柄拘束はいつまで続く?

逮捕後72時間以内に勾留されるか否かが決まる
逮捕されると、警察署内の留置場や拘置所に身柄を拘束され、取り調べを受けることになります。
逮捕後48時間以内に検察官へ事件が引き継がれ(送検)、送検後24時間以内に検察官が勾留請求するかどうかを判断します。
検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを許可すると、勾留請求日から起訴・不起訴の判断が下るまで最長23日間(うち勾留は最長20日間)、身柄拘束が続くことになります。
関連記事
・逮捕後は必ず刑務所・懲役?逮捕と起訴の違いは?刑事事件の流れを解説
・逮捕経験者による留置所(留置場)生活のリアル|勾留生活・部屋や食事、1日の流れ
勾留は最長20日間続き、その間は取り調べをされる
原則、勾留請求された日から10日間の範囲で勾留されますが、検察官が勾留延長請求をして、裁判官がこれを許可すれば、さらに最長で10日間勾留が延長されます。
よって、最長の勾留期間は20日間となります。
勾留期間中は取り調べに加えて、必要に応じて証拠品の押収のために家宅捜索される場合もあります。
これ以上に取り調べの必要がないと裁判官が判断すれば、20日経つ前に釈放されます。
関連記事
・勾留とは?勾留後の釈放はいつ?期間・条件・早期釈放の方法を解説
接見禁止処分が下されていなければ家族は接見可能
身柄拘束されている被疑者との面会(接見)は、接見禁止の処分が下されておらず、実況見分などで外出していなければ可能です。
一般的な接見時間は祝祭日を除く平日の午前9時から午後5時までですが、警察署によって幅が異なるため、事前に確認すると良いでしょう。
ただし、被疑者に接見禁止処分が下されている場合や、逮捕直後でまだ勾留されていない状態では、家族であっても接見することができません。
逃亡のおそれや、共犯者との口裏合わせによる証拠隠滅のおそれがある場合に、接見禁止となることがあります。
一方、弁護士であれば、接見禁止処分が下されていても、また逮捕直後であっても、夜間や土日を問わず自由に接見することができます。
関連記事
・弁護士の接見とは│逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと
逮捕・勾留されたときに弁護士に相談するメリット
弁護士資格を持つ弁護人に来てもらうことで、次のようなメリットを受けることができます。
取り調べの際の注意点を教えてくれる
取り調べの対応方法や保障されている権利を教えてくれる
法律の専門家である弁護士に来てもらえば、取り調べの際にどのように対応すべきかアドバイスをもらえるため、被疑者にとって不利な供述をしてしまうリスクを軽減することができます。
被疑者は厳しい取り調べを受けると、「早く解放されたい」「取り調べが怖い」という思いから、捜査機関にとって都合の良い供述をしてしまうことがあります。
そうした供述の内容が記載された供述調書に署名押印をすると、裁判で証拠として使われ、本来よりも重い刑罰に処されてしまう可能性があります。
逮捕直後に弁護士を呼べば、取り調べの注意点や被疑者が行使できる権利を説明してもらえるため、精神的な支えにもなります。
落ち着きを取り戻すことで、取り調べで不要なことを言ってしまい不利になることを防ぎやすくなるでしょう。
供述調書の作られ方・注意点については『警察による供述調書の作成とは?その後の流れやポイントを解説』の記事で詳しく説明しています。
弁護士が来るまで黙秘を貫いても問題ない
被疑者には黙秘権が認められているため、逮捕後に「弁護士が来るまで話しません」と黙秘を続けても問題ありません。
身近にすぐ駆けつけてくれるような弁護士がいなくても、取り調べの担当者に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば弁護士を呼んでくれます。
当番弁護士は被疑者本人だけでなく、家族や友人、同僚なども呼ぶことができます。
勾留されないように検察官や裁判官に申し入れてくれる
弁護士から検察官・裁判官に勾留するべきではない理由を説明してもらえる
逮捕後、検察官に勾留請求される前に弁護士を呼べば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示す証拠を準備し、検察官に勾留請求しないよう申し入れてもらえる場合があります。
それでも勾留請求された場合は、勾留の決定権を持つ裁判官に対して、勾留するべきではない理由を弁護士から説明してもらい、勾留請求の却下を求めることもあります。
勾留請求が却下されるケースもある
すべての勾留請求が許可されるわけではなく、裁判官が住居不定・逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれなどの要件を個別に検討した結果、請求が却下されるケースもあります。
なお、令和7年版の犯罪白書によれば、令和6年に逮捕されて身柄を拘束された全被疑者のうち94.8%は勾留請求され、その案件のうち4.3%は勾留請求が却下されています。
逮捕直後に弁護士を呼べば、勾留されない見込みがどの程度あるのか、勾留を避けるために何をすべきかアドバイスをもらえることがあります。
勾留を阻止したいとお考えの被疑者本人・ご家族の方は、逮捕直後に弁護士までご相談ください。
勾留を取り消すために活動してもらえる
勾留が決定しても準抗告で取消を求めることができる
勾留が決定したとしても、弁護士に準抗告をしてもらうことで、勾留を取り消せる場合があります。
準抗告とは、裁判官が単独で行った決定に対する不服申し立てです。初公判前の勾留は1人の裁判官による決定のため、準抗告の対象になります。
なお、初公判後の被告人に対する処遇は裁判所が判断するため、その決定への不服申し立ては準抗告ではなく、抗告と呼ばれます。
勾留取消と勾留執行停止とは
準抗告のほかにも「勾留取消請求」や「勾留執行停止の申立」によって勾留を取り消してもらったり、勾留の執行を一時的に止めてもらったりすることができます。
勾留取消とは、勾留される必要性がなくなったことを理由に裁判所が勾留を取り消すことです。
示談が成立し被害者の処罰感情がない、逃亡・証拠隠滅のおそれが考えにくい、被疑事実を認めている、といった場合に認められやすくなります。
勾留執行停止とは、傷病の治療や冠婚葬祭への出席のために、勾留中の被疑者が一時的に釈放される制度です。
あくまで一時的なものであり、期日までに戻らなければ再び勾留されます。当然ながら、逃亡や証拠隠滅を図ることも認められません。
勾留中に弁護士を呼ぶ方法|私選弁護人・当番弁護士・国選弁護人
勾留中に呼べる弁護士には3種類あり、それぞれ呼べるタイミングや弁護士を選べるかどうかが異なります。
私選弁護人は、被疑者本人やご家族が選ぶ弁護士です。逮捕前から依頼でき、弁護士を自由に選べるのが特徴です。
当番弁護士は、逮捕後の被疑者が1回無料で呼べる弁護士です。被疑者本人だけでなく、家族や友人なども呼ぶことができます。
ただし、弁護士を指名することはできません(日弁連刑事弁護センター 当番弁護士連絡先一覧)。
国選弁護人は、貧困等の事由で私選弁護人を選べない被疑者のために、国が選任する弁護士です。
2018年6月から制度の利用条件が緩和され、被疑者が勾留された全事件で国選弁護人を呼べるようになりました。
呼べるのは勾留決定後からのため、勾留されるかどうかが決まっていない逮捕直後の段階では、私選弁護人か当番弁護士を呼ぶことになります。
逮捕や勾留そのものを避けたい、あるいは勾留された場合にできるだけ早く解放されたいとお考えであれば、逮捕前や逮捕直後の早い段階で私選弁護人に相談しておくことをおすすめします。
勾留中に弁護士を呼ぶときの判断ポイント
勾留中は時間との勝負になるため、一般的な弁護士選びの基準に加えて、次のような点も確認しておくと安心です。
- すぐに接見に来てもらえるか(当日対応の可否)
- 24時間365日、相談を受け付けているか
- 刑事事件、特に該当する事件類型の対応実績があるか
弁護士選びの基準については、『刑事事件の弁護士の選び方|評判のよい弁護士を見つける方法』の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
弁護士費用の目安
私選弁護人に依頼する場合の弁護士費用は、事件の内容や事務所によって幅があります。
当番弁護士は1回に限り無料で呼ぶことができ、国選弁護人も原則として無料(一部、資力に応じた費用負担が発生する場合あり)です。
私選弁護人へ依頼する場合は、初回相談時に見積もりを確認しておくと、費用面の不安を減らすことができます。
一般的な目安は以下の通りです。
弁護士費用の内訳例
| 項目 | 内容 | 相場の目安 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 依頼前に相談する際の費用 | 5千円~1万円程度 |
| 着手金 | 弁護活動を開始するために支払う費用 | 20万円~60万円 |
| 報酬金 | 成果に応じて発生することがある費用 | 20万円~100万円 |
| 日当 | 警察署への面会や裁判出廷への手当 | 1回 2万円~5万円 |
| 実費 | 交通費、郵送代、資料コピー代など | 数千円~数万円 |
| 合計 | ー | 50万円~200万円程度 |
※あくまで一般的な目安になります
なお、アトム法律事務所の弁護士費用は、全国一律の料金体系を採用しています。詳しくは下記よりご覧ください。
起訴後の勾留期間はどうなる?
一般的には起訴後も勾留は続く
起訴された後も、一般的には勾留が続きます。
起訴後、被疑者は被告人となり、逃亡や証拠隠滅の防止に加えて、「公判に出廷しないことを防ぐため」という理由でも勾留されます。
被疑者勾留と被告人勾留では、勾留の期間も異なります。
被疑者勾留の期間が最長20日間であるのに対し、被告人勾留の期間は起訴から2か月間です。
勾留継続の必要性がある場合は、1か月ごとに更新されます。原則として更新できるのは1回のみ(合計3か月)ですが、事案によっては回数に制限がありません。
刑事事件の裁判は数か月から数年かかることが一般的なため、被告人が逃亡して公判に出廷しなくなることを防ぐ目的で、訴訟の終了まで勾留され続けることもあります。
保釈されると身柄拘束は解かれる

保釈金の相場は150万円~300万円ほど
勾留期限が定められていない被告人勾留であっても、保釈が認められれば身柄拘束は解かれます。
保釈とは、保釈金と呼ばれるお金を国に預けることで、一時的に勾留が解かれる制度です。
金額は被告人の資産状況や事件の重大さなどから裁判所が判断し、一般的には150万円~300万円程度になります。
保釈金はあくまで預けているものであるため、裁判が終われば結果にかかわらず返還されます。ただし、保釈が取り消された場合は没取(没収)されます。
関連記事
・保釈金の相場はいくら?逮捕後いつから払える?罪名別の目安も解説
保釈が取り消されるケース
以下のいずれかに該当する場合、検察官の請求または職権によって、裁判所は保釈の取消を決定できます(刑事訴訟法96条1項)。
保釈が取り消されるケース
- 正当な理由なく召喚に応じず出頭しないとき
- 逃亡したとき、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 罪証を隠滅したとき、または隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被害者等の身体・財産に害を加え、またはそれらの者を畏怖させる行為をしたとき
- 住居の制限そのほか裁判所の定めた条件に違反したとき
裁判所からの呼び出しを無視したり、被害者に直接会おうとしたり、許可なく長期の旅行や外泊をしたりすると、保釈を取り消される可能性が高まります。
保釈には3種類ある
保釈には権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の3種類があります。
権利保釈は、被告人や弁護人、家族などの請求により行われる保釈です。
原則として裁判所は許可しなければなりませんが、死刑または無期・長期の拘禁刑等にあたる罪を犯した場合や、証拠隠滅のおそれがある場合など、一定の事由に該当すると却下されます(刑事訴訟法89条)。
裁量保釈は、却下事由に該当していても、諸般の事情を踏まえて裁判所が保釈を許可することです。
逃亡や証拠隠滅のおそれが多少あっても、勾留による健康上・社会生活上の不利益が著しく大きいと判断されれば、認められる可能性があります。
義務的保釈とは、勾留期間が不当に長くなった場合に裁判所から許可される保釈です。被告人や弁護人、家族などが請求できます。
関連記事
・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放
・保釈に強い弁護士に依頼するメリット|弁護士ができることや選び方を解説
アトムの弁護士による解決事例(逮捕・勾留あり)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件で、勾留があったものについて、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
公務執行妨害(早期釈放・不起訴)
公務執行妨害で逮捕されたが、弁護活動により不起訴処分となった事例
職務質問を受けた際に激高し、警察官に暴言を吐く、唾を飛ばすといった行為をしたとされたケース。公務執行妨害の事案。
逮捕・勾留の有無
逮捕・勾留あり。
勾留に対する不服申し立てを行い、早期釈放を実現。
弁護活動の成果
再発防止策を主張・立証し、被害者に謝罪文を送付するなどしたところ、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
わいせつ行為(早期釈放・不起訴)
電車での強制わいせつで逮捕されたが、示談が成立し不起訴になった事例
電車内において陰部を露出し、乗り合わせた女性に触らせたとされたケース。強制わいせつの事案。
逮捕・勾留の有無
逮捕あり。
検察官に意見書を提出し勾留請求を回避。早期釈放を実現。
弁護活動の成果
被害者女性と示談を締結し不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
下着泥棒(早期釈放・実刑回避)
下着泥棒で逮捕されたが、実刑を回避した事例
無施錠だった門扉から住宅に侵入し下着を盗もうとしたとされたケース。住人に犯行を目撃され、警察に通報された。住居侵入および窃盗未遂の事案。余罪あり。
逮捕・勾留の有無
逮捕・勾留あり。
勾留に対する不服申し立てを行い、早期釈放を実現。
弁護活動の成果
情状弁護を尽くし執行猶予付き判決となった。
最終処分
懲役1年6か月 執行猶予3年(実刑回避)
逮捕・勾留後はすぐに弁護士に連絡|ご家族も相談可能
逮捕直後は弁護士を呼び、今後の流れや取り調べの注意点を教えてもらいましょう。被疑者本人だけではなく、ご家族でも弁護士を呼ぶことができます。
弁護士と面会できれば、取り調べにおける適切な受け答えについてアドバイスをもらえるため、不利な供述をしてしまう可能性を軽減できます。
また、勾留決定前であれば検察官や裁判官に勾留しないように申し入れることができ、勾留決定後であっても準抗告によって取消を求めることが可能です。
起訴された後であれば、保釈請求書の作成や、裁判所への保釈手続きを進めてもらうこともできます。
資力が乏しい場合でも、逮捕直後は当番弁護士を、勾留決定後は国選弁護人を無料で呼ぶことができます。
ただし、弁護士を自分で選べる私選弁護人であれば、逮捕前からでも依頼が可能です。逮捕や勾留そのものを避けたいとお考えの場合は、私選弁護人への依頼をご検討ください。
アトム弁護士の評判・相談者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
弁護士の迅速な対応で勾留もすぐに解かれ、周りの人に知られずに済みました。

(抜粋)留置場にいるときは、本当に不安で不安でこの先私はどうなってしまうのかと潰れてしまいそうな思いでした。(中略)その後も、私の色々な質問にも真摯に対応頂き、示談交渉も全てまとめて頂き本当に助かりました。また、野﨑弁護士様の迅速な対応により、勾留後もすぐに解かれ会社や周りの人にも知られずに済みました。今こうして生活ができるのは全て野﨑弁護士様のおかげです。
息子の逮捕・勾留後、弁護士が示談、不起訴獲得に尽力してくれました。

(抜粋)突然に愚息が逮捕、勾留されたとの泣き声の電話に動転し、孫や親族の今後に不安や心配が渦巻き、混乱してしまいました。私も人生の岐路に差し掛かり、すべてが一瞬吹っ飛んだものでした。すがる思いでネットの「アトム」の藤垣先生と出会えたのは幸運でした。難しい「示談」や検事との交渉に一生懸命行動してもらい「不起訴」を勝ち取っていただき、ありがとうございました。
24時間相談予約受付中
アトム法律事務所では現在、警察が介入した事件の弁護士相談を、初回30分無料で実施中です。
- 家族が逮捕された!
- 家族が勾留中で、早期釈放を目指したい など
詳しくはお電話でオペレーターにお尋ねください。お電話お待ちしています。


