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逮捕されたら弁護士を呼ぼう|勾留期間はいつまで?弁護士を呼ぶメリットとは

逮捕されたら弁護士

逮捕された場合、起訴・不起訴の判断が下るまで最長23日間も身柄を拘束される可能性があります。

しかし、逮捕後ただちに弁護士を呼べば、諸般の手続きを通して身柄拘束される期間を短縮できる見込みがあります。
また、弁護士から被疑者に対して取調べの注意点や今後の流れについて説明してもらうこともできるため、精神的な支えにもなります。

弁護士は被疑者本人だけではなく、ご家族の方でも呼ぶことができます。

これから逮捕された後の流れや、逮捕後に弁護士を呼ぶメリット、私選弁護人・当番弁護士・国選弁護人の違いなどを解説していきます。

ご家族やご友人が逮捕されてお困りの方などはぜひご参考になさってください。

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逮捕されたらどうなるのか

逮捕後72時間以内に勾留されるか否かが決まる

逮捕されると、警察署内の留置場や拘置所に身柄を拘束され、警察官から取調べを受けることになります。

そして逮捕後48時間以内に警察から検察官に事件を引き継がれる「検察官送致(送検)」が行われれば、送検後24時間以内に検察官が勾留請求するかどうかを検討します。
検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを許可すると、勾留請求日から起訴・不起訴の判断が下るまで最長20日間も留置場や拘置所での拘束が続くことになります。

勾留は最長20日間続き、その間は取調べをされる

原則としては、勾留請求がなされた日から10日間の範囲で勾留されるのですが、検察官が勾留延長請求を出し、裁判官がこれを許可すれば、さらに最長で10日間勾留が延長されます。
よって、最長の勾留期間は20日間となります。

勾留期間中は取調べが行われるのに加えて、必要に応じて証拠品の押収のために家宅捜査がなされることもあります。
これ以上取調べの必要が無いと裁判官が判断すれば、20日経つ前に釈放されます。

接見禁止処分が下されていなければ家族は接見可能

身柄拘束されている被疑者と面会することを接見といいますが、被疑者に接見禁止の処分が下されておらず、実況見分などで外出していない場合であれば、接見することが可能です。

一般的に接見できる時間帯は祝祭日を除く月曜日から金曜日までの平日の午前9時から午後5時までです。
ただ、警察署によっては接見可能な時間帯に幅があるので、気になる方は事前に警察署に電話をして確認をするといいでしょう。

しかし、被疑者に接見禁止処分が下されている場合や、逮捕直後でまだ勾留されていない状態なら、家族の方であっても接見することができません。

勾留されていてもなお逃亡の恐れがあったり、共犯者と口裏合わせをして証拠を隠滅する恐れがあるような場合は、接見禁止になりえます。

ただ、被疑者に接見禁止処分が下されていたり、逮捕直後だったとしても、弁護人であれば夜間や土日でも自由に接見することができます。

なぜならば、弁護人に依頼する権利を保障した憲法34条を受けて、刑事訴訟法81条と刑事訴訟法39条1項で接見禁止処分が下されていても弁護人は接見できる旨が規定されているためです。

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

憲法34条

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

刑事訴訟法81条

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

刑事訴訟法39条1項

弁護士資格を所持している弁護人に来てもらえば、様々なメリットを受けることができます。
次章では、逮捕後に弁護士を呼ぶと具体的にどのような対応をしてもらえるのか、ということについて解説していきます。

逮捕された後に弁護士を呼ぶメリット

(1)取調べの際の注意点を教えてくれる

取調べの対応方法や保障されている権利を教えてくれる

法律の専門家である弁護士に来てもらえば、取調べの際にどういった対応をするべきなのかアドバイスをもらえるので、被疑者にとって不利な供述をしてしまうリスクを軽減することができます。

被疑者は捜査機関から厳しい取調べをされると、「早く解放されたい」「取調べが怖い」という思いから捜査機関にとって都合の良い供述をしてしまうことがあります。
そのような供述をしてしまった後に供述調書に署名押印をすると、裁判において証拠として使われ、本来よりも重い刑罰に処されてしまう可能性があります。

しかし、逮捕直後に弁護士を呼べば取調べの際の注意点や被疑者が行使できる権利を説明してくれるので、精神的な支えとなります。
弁護士からアドバイスをもらって落ち着きを取り戻せば、取調べで不要なことを言ってしまい不利になることを防ぐことができるでしょう。

弁護士が来るまで黙秘を貫いても問題ない

なお、被疑者には黙秘権が認められているため、逮捕後に「弁護士が来るまで話しません」と黙秘を続けても問題ありません。

すぐ駆けつけてくれるような弁護士が身近にいなくても、取調べの担当者に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば弁護士を呼んでくれます。
また、当番弁護士を呼べるのは被疑者本人だけではなく、家族や友人、同僚など誰でも呼ぶことができます。

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(2)勾留されないように検察官や裁判官に申し入れてくれる

弁護士から検察官・裁判官に勾留するべきではない理由を説明してもらえる

逮捕後、検察官に勾留請求される前に弁護士を呼べば、罪証隠滅逃亡のおそれが無いことを示す証拠を準備して、検察官に勾留請求しないように申し入れてもらえる場合があります。

それでも検察官に勾留請求された場合であれば、勾留の決定権を持つ裁判官に対して勾留するべきではない理由を弁護士から説明してもらい、勾留請求の却下を求めることもあります。

勾留請求の却下率は5.2%

なお、2019年度の犯罪白書によれば、逮捕されて身柄を拘束された全被疑者のうち92.3%は勾留請求され、その案件のうち5.2%は勾留請求が却下されています。
勾留請求却下率は近年増加傾向にあります。2015年度の勾留請求却下率は2.6%だったので、4年かけて2倍ほど却下率が増加しています。

逮捕直後に弁護士を呼べば、勾留されない見込みがどの程度あるのか、勾留されないようにするためには何をすればいいのかアドバイスをもらえることがあります。
勾留を阻止したいとお考えの被疑者本人やご家族の方は、逮捕直後に弁護士までご相談ください。

(3)勾留を取り消すために活動してもらえる

勾留が決定しても準抗告で取消を求めることができる

勾留が決定したとしても、弁護士に準抗告をしてもらえば勾留を取り消すことができる場合があります。

準抗告とは、「裁判官」が単独で行った決定に対して不服を申し立てる行為です。
初公判前の勾留は一人の裁判官によって下される決定なので、準抗告で不服を申し立てることが可能です。

なお、初公判が終わった後の被疑者に対する処遇は「裁判所」が判断することになります。裁判所の決定に対する不服申し立ては準抗告ではなく、抗告と呼びます。

勾留取消と勾留執行停止とは

その他、準抗告以外にも「勾留取消請求」や「勾留執行停止の申立」によって勾留を取り消してもらうように請求したり、勾留の執行をいったん止めてもらうように申し立てることができます。

勾留取消とは、勾留される必要性が無くなったので裁判所から勾留が取り消されることです。
示談が済んでいて被害者の処罰感情が無くなっている、逃亡や罪証隠滅をするとは考えづらい、起訴事実を認めている、というような場合であれば、勾留取消請求が認められる可能性が高まります。

勾留執行停止とは、傷病の治療や冠婚葬祭への出席のために勾留中の被疑者が一時的に釈放される制度のことです。
あくまで一時的に釈放されるだけなので、期日までに戻って再び勾留される必要があります。また当然ながら、逃亡しようとしたり、罪証隠滅を図ってもなりません。

私選弁護人・当番弁護士・国選弁護人とは

私選弁護人とは、被疑者本人やそのご家族の方が選ぶ弁護士のことです。

当番弁護士とは、逮捕後の被疑者が1回無料で呼ぶことができる弁護士のことです。
被疑者本人だけではなく、家族や友人などでも呼ぶことができます。
日弁連刑事弁護センター 当番弁護士連絡先一覧

国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選ぶことができない被疑者のために国が選んだ弁護士のことです。
2018年6月から国選弁護制度を利用できる条件が緩和され、「被疑者が勾留された全事件」で国選弁護人を呼べるようになりました。

なお、国選弁護人を呼ぶことができるタイミングは勾留決定後からです。
そのため、まだ勾留されるかどうかが決まっていない逮捕直後の場合は、私選弁護人か当番弁護士を呼ぶことになります。

起訴後の勾留期間はどうなるのか

一般的には起訴後も勾留は続く

一般的には起訴された後も勾留は続きます。

起訴後、被疑者は被告人となるのですが、罪証隠滅や逃亡の防止のためという理由に加えて、「公判に出廷しないことを防ぐため」という理由で勾留されます。

被疑者勾留と被告人勾留は勾留の期間も異なります。

前述した通り被疑者勾留の期間は最長20日間ですが、被告人勾留の期間は公訴提起から2か月間です。
ただし、勾留の継続の必要性がある場合には、1か月ごとに被告人勾留期間を更新されます。この更新は原則として1回のみですが、諸般の場合は更新回数に制限がありません。

刑事事件の裁判は数か月~数年ほどかかるのが一般的ですが、途中で被告人が逃亡して公判に出廷しなくなるのを防ぐために、訴訟の終了まで勾留され続けることもあります。

保釈されると身柄拘束は解かれる

保釈金の相場は150万円~300万円ほど

勾留期限が無期限の被告人勾留でも、保釈されれば身柄拘束は解かれます。

保釈とは、保釈金と呼ばれるお金を国に預ければ一時的に勾留が解かれる制度のことです。
保釈金の金額は被告人の資産状況、事件の重大さなどから裁判所が判断します。通常であれば、150万円~300万円程度の金額となります。

保釈金はあくまで預けているだけなので、裁判が終われば、結果に関わらず保釈金は返還されます。
ただし、保釈が取り消された場合、保釈金は国に没取(没収)されます。

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保釈が取り消されるケース

以下5つのケースのいずれかに該当する場合、検察官の請求または職権によって裁判所は保釈の取消を決定することができます(刑事訴訟法96条1項)。

1. 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき
2. 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3. 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
4. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
5. 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

たとえば、裁判所からの呼び出しを無視したり、被害者に直接会おうとしたり、許可なく長期の旅行や外泊をしたりしたような場合は保釈を取り消される可能性が高まります。

保釈には3種類ある

保釈には権利保釈裁量保釈義務的保釈の3種類があり、それぞれの意味は以下の通りです。

権利保釈とは、被告人や弁護人、家族などが保釈を請求して行われる保釈です。
原則的に裁判所は保釈を許可しなければならないのですが、以下6つのいずれかに該当する場合は請求は却下されます(刑事訴訟法89条)。

1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3. 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

裁量保釈とは、上述した6つの条件のいずれかに該当するものの、諸般の事情を鑑みて裁判所から保釈を許可されることです。

たとえば、逃亡や罪証隠滅のおそれが多少あるものの、勾留によって被る健康上、社会生活上などの不利益が著しく大きいと裁判所に判断されれば裁量保釈が認められる可能性があります。

義務的保釈とは、勾留期間が不当に長くなった場合に裁判所から許可される保釈です。
被告人や弁護人、家族などが義務的保釈を請求することができます。

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保釈を弁護士に依頼する|刑事事件に強いアトム法律事務所

逮捕後はすぐに弁護士に連絡|ご家族も相談可能

これまで解説した通り、逮捕直後は弁護士を呼び、弁護士から今後の流れや取調べの注意点を教えてもらうようにしましょう。

被疑者本人だけではなく、ご家族でも弁護士を呼ぶことができます。

被疑者が弁護士と面会できれば、取調べにおける適切な受け答えの仕方などについてアドバイスをもらえるため、不利な供述をしてしまう可能性を軽減することができます。

また、勾留決定前であれば検察官や裁判官に勾留しないように申し入れることが可能で、勾留決定後であっても準抗告によって勾留の取消を求めることが可能です。

起訴された後なら、保釈のために保釈請求書を作成してもらったり、裁判所に対して保釈を求める手続きをしてもらうことが可能です。

資力が乏しい場合でも、逮捕直後は当番弁護士、勾留決定後は国選弁護人を無料で呼ぶことができます。

ただ、被疑者本人やご家族の方が選任先を選べる私選弁護人であれば逮捕前からも依頼することができるため、逮捕を避けたり、勾留を避けたりするための弁護活動を希望するのであれば、私選弁護人への依頼をご検討ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了